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○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について

(平成26年3月31日)

(保発0331第24号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号。以下「保健事業実施指針」という。)については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第139号)が本日告示され、平成26年4月1日より適用されるところであるが、その改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、遺憾なきを期されたい。

なお、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)についても、保健事業実施指針の一部改正に準じた改正を行ったことを申し添える。

第1 改正の趣旨

近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等(以下「レセプト等」という。)の電子化の進展等により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者及び被扶養者(以下「加入者」という。)の健康課題の分析等を行うための基盤の整備が進んでいる中、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)や「健康・医療戦略」(平成25年6月14日関係大臣申合せ)においても、全ての健康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「◆データヘルス◆計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めることとされていることを踏まえ、保健事業実施指針を改正するものであること。

第2 改正の主な内容

保険者は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(◆データヘルス◆計画。以下「実施計画」という。)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこととすること。実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意することとすること。

1 実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、レセプト等を活用し、加入者の健康状態、医療機関への受診状況等を把握し、分析した上で、健康課題を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。

2 実施計画に基づく事業の実施に当たっては、特定健康診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分類し、それぞれの分類にとって効果が高いと予測される事業を提供するよう努めること。具体的な保健事業の取組としては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その改善を促すための取組、生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導、疾病の重症化を予防するための取組その他の健康・医療情報を活用した取組があること。

3 事業の評価に当たっては、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。

4 事業の見直しについては、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必要に応じて事業内容等の見直しを行うこと。

5 計画期間は、特定健康診査等実施計画等との整合性も踏まえ、複数年とすること。また、保険者が保健事業を総合的に企画し、より効果的かつ効率的に実施することができるよう、可能な限り実施計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが望ましいこと。

第3 適用期日

平成26年4月1日

○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について

(平成26年3月31日)

(保発0331第25号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号。以下「保健事業実施指針」という。)については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第139号)が本日告示され、平成26年4月1日より適用されるところであるが、その改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、遺憾なきを期されたい。

なお、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)についても、保健事業実施指針の一部改正に準じた改正を行ったことを申し添える。

第1 改正の趣旨

近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等(以下「レセプト等」という。)の電子化の進展等により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者及び被扶養者(以下「加入者」という。)の健康課題の分析等を行うための基盤の整備が進んでいる中、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)や「健康・医療戦略」(平成25年6月14日関係大臣申合せ)においても、全ての健康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「◆データヘルス◆計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めることとされていることを踏まえ、保健事業実施指針を改正するものであること。

第2 改正の主な内容

保険者は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(◆データヘルス◆計画。以下「実施計画」という。)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこととすること。実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意することとすること。

1 実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、レセプト等を活用し、加入者の健康状態、医療機関への受診状況等を把握し、分析した上で、健康課題を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。

2 実施計画に基づく事業の実施に当たっては、特定健康診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分類し、それぞれの分類にとって効果が高いと予測される事業を提供するよう努めること。具体的な保健事業の取組としては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その改善を促すための取組、生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導、疾病の重症化を予防するための取組その他の健康・医療情報を活用した取組があること。

3 事業の評価に当たっては、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。

4 事業の見直しについては、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必要に応じて事業内容等の見直しを行うこと。

5 計画期間は、特定健康診査等実施計画等との整合性も踏まえ、複数年とすること。また、保険者が保健事業を総合的に企画し、より効果的かつ効率的に実施することができるよう、可能な限り実施計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが望ましいこと。

第3 適用期日

平成26年4月1日

○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について

(平成26年3月31日)

(保発0331第26号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号。以下「保健事業実施指針」という。)については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第139号)が本日告示され、平成26年4月1日より適用されるところであるが、その改正の趣旨及び主な内容については、別添のとおり健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たり遺漏なきを期されたい。

なお、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)についても、保健事業実施指針の一部改正に準じた改正を行ったことを申し添える。

[別添]

○健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正について

(平成26年3月31日)

(保発0331第25号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局長通知)

(公印省略)

健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第308号。以下「保健事業実施指針」という。)については、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第139号)が本日告示され、平成26年4月1日より適用されるところであるが、その改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、遺憾なきを期されたい。

なお、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第307号)についても、保健事業実施指針の一部改正に準じた改正を行ったことを申し添える。

第1 改正の趣旨

近年、特定健康診査の実施や診療報酬明細書等(以下「レセプト等」という。)の電子化の進展等により、保険者が健康や医療に関する情報を活用して被保険者及び被扶養者(以下「加入者」という。)の健康課題の分析等を行うための基盤の整備が進んでいる中、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)や「健康・医療戦略」(平成25年6月14日関係大臣申合せ)においても、全ての健康保険組合等に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「◆データヘルス◆計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めることとされていることを踏まえ、保健事業実施指針を改正するものであること。

第2 改正の主な内容

保険者は、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るため、保健事業の実施計画(◆データヘルス◆計画。以下「実施計画」という。)を策定し、保健事業の実施及び評価を行うこととすること。実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意することとすること。

1 実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、レセプト等を活用し、加入者の健康状態、医療機関への受診状況等を把握し、分析した上で、健康課題を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。

2 実施計画に基づく事業の実施に当たっては、特定健康診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分類し、それぞれの分類にとって効果が高いと予測される事業を提供するよう努めること。具体的な保健事業の取組としては、加入者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その改善を促すための取組、生活習慣病の発症を予防するための特定保健指導、疾病の重症化を予防するための取組その他の健康・医療情報を活用した取組があること。

3 事業の評価に当たっては、健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。

4 事業の見直しについては、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必要に応じて事業内容等の見直しを行うこと。

5 計画期間は、特定健康診査等実施計画等との整合性も踏まえ、複数年とすること。また、保険者が保健事業を総合的に企画し、より効果的かつ効率的に実施することができるよう、可能な限り実施計画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが望ましいこと。

第3 適用期日

平成26年4月1日