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○薬価基準の一部改正について

(平成四年八月二八日)

(保険発第一二三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)(平成四年三月厚生省告示第九十号)」の一部が平成四年八月二十八日厚生省告示第二百十六号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。

今回の改正の概要は、左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

1 今回収載された品目は、平成四年七月三日までに承認、許可された新医薬品であって、薬価基準に収載申請のあったものであること。

2 今回薬価基準に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

一一

二二

3 今回の薬価基準の一部改正に伴い、薬価基準に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

九、一八七

三、三四一

一、九〇一

一一〇

一四、五三九

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) 塩酸アミオダロン製剤(アンカロン錠一〇〇、同二〇〇)

本製剤は、副作用発現頻度が高く、致死的な副作用(間質性肺炎、肺胞炎、肺線維症、肝障害)が発現することも報告されているため、致死的不整脈患者にのみ使用するものであること。

(2) マジンドール製剤(◆サノレックス◆錠〇・五mg)

ア 本製剤は、肥満度が十70%以上又はBMIが三五以上の患者に対して、食事療法及び運動療法の補助療法として用いるものであること。

イ 本製剤の使用に当たっては、一日最高投与量はマジンドールとして一・五mgまでとするが、できる限り最小有効量を用いるものであること。

ウ 本製剤の使用はできる限り短期間とし、三か月を限度とするものであること。また、一か月以内に効果がみられない場合は、投与を中止するものであること。

(3) インジウム(111 In)オキンン液「アマシャム」

本製剤は、高度先進医療「In―標識血小板による血栓シンチグラフィー」について承認された特定承認保険医療機関において「インジウム一一一標識血小板による血栓シンチグラフィーによる血栓形成部位の診断」に使用される場合に限り保険給付の対象とするものであること。

(4) 組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)

本製剤は、「HBs抗原陽性の血液でかつHBe抗原腸性の血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防(抗HBe人免疫グロブリンとの併用)」を適応症として承認されているものであるが、本適応症に関する保険診療上の取扱いについては、昭和六十二年十月十九日保険発第七二号当職通知(「沈降B型肝炎ワクチンの薬価基準収載に伴う取扱いについて」)と同じであること。

(5) ニューモバックスNPシリンジ

本製剤は、「二歳以上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防」、「スチムリマブ(遺伝子組換え)投与患者に使用した場合」又は「ペグセタコプラン投与患者に使用した場合」に限り保険給付の対象とするものであること。スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプラン投与患者に使用する場合は、スチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてスチムリマブ(遺伝子組換え)又はペグセタコプランの投与が確認できる場合を除く。)。

(6) チソキナーゼ製剤(ハパーゼコーワ注三六〇万、プラスベータ注三六〇万)

本製剤の用法は、静脈内投与であること。

なお、前記用法は、今回新たに収載された三六〇万国際単位製剤のみに認められたものであり、既に収載されているチソキナーゼ製剤には認められないものであること。