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◆「民生委員・児童委員の選任について」の一部改正について◆

(平成22年10月7日)

(/雇児発1007第2号/社援発1007第7号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長通知)

民生委員・児童委員については、いわゆる所在不明高齢者問題への対応など地域福祉の推進に当たり多様な役割を担っていただいており、その選任に当たっては、「民生委員・児童委員の選任について」(平成22年2月23日雇児発0223第1号社援発0223第2号本職通知)の別添「民生委員・児童委員選任要領」(以下「選任要領」という。)により行われているところである。

本年12月には、民生委員・児童委員の一斉改選が予定されているところであるが、地方公共団体からは民生委員・児童委員のなり手の確保が困難となっているとの声も伺っているところである。

ついては、今後の民生委員・児童委員の適任者を幅広く多方面から得られるよう、別添のとおり選任要領の一部を改正することとしたので、通知する。

なお、この改正後の要領に基づく選任手続は、準備が整った地方公共団体から順次導入していただくようお願いする。

[別添]

「民生委員・児童委員の選任について」新旧対照表

現行

改正後

〔別紙〕民生委員・児童委員選任要領

〔別紙〕民生委員・児童委員選任要領

第3 選任に関する留意事項

第3 選任に関する留意事項

1 地区住民に対して、民生委員・児童委員制度について周知を徹底し、制度に対する理解と認識を深めることにより、適格者の確保に努めること。

1 地区住民に対して、民生委員・児童委員制度について周知を徹底し、制度に対する理解と認識を深めることにより、適格者の確保に努めること。

2 地域の社会福祉事業の実情、従来の民生委員・児童委員の構成、活動状況等を検討した上で選任基準等を作成し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び民生委員推薦会委員長に事前に示すこと。

2 地域の社会福祉事業の実情、従来の民生委員・児童委員の構成、活動状況等を検討した上で選任基準等を作成し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び民生委員推薦会委員長に事前に示すこと。

 

3 民生委員推薦会が都道府県知事に推薦する候補者を選任するに当たっては、直接の関係者による推薦のみならず、自治会、福祉活動を行うボランティア団体、福祉活動を行うNPO法人、保健医療団体等多方面から幅広く推薦を得るなど、人材の確保に努めること。

(改正後全文)

○民生委員・児童委員の選任について

(平成22年2月23日)

(/雇児発0223第1号/社援発0223第2号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長通知)

民生委員・児童委員の選任にあたっては、「民生委員・児童委員の選任について」(昭和37年8月23日発社第285号厚生事務次官通知)により行われているところであるが、当該選任にあたっては、さらに、別紙「民生委員・児童委員選任要領」に留意のうえ適任者が得られるよう特段のご配意を願いたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言に当たるものである。

平成19年8月10日雇児発第0810005号社援発第0810002号「民生委員・児童委員の選任について」は、平成22年2月23日をもって廃止する。

〔別紙〕

民生委員・児童委員選任要領

第1 民生委員・児童委員の役割

民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うことで、社会福祉の増進に努めるものである。

第2 民生委員・児童委員の適格要件

民生委員・児童委員の推薦を受ける者の資格については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第6条に規定されているところであるが、民生委員・児童委員制度にとって、適任者を得ることが最も重要であるため、法第1条、第2条、第14条、第15条及び第16条の趣旨の外、次の各号に掲げる要件を具備する者を選任すること。

また、男女比の極端な偏りがないよう留意するとともに、将来にわたって積極的な活動を行えるよう75歳未満の者を選任するよう努めること。

なお、年齢要件については、地域の実情を踏まえた弾力的な運用が可能なものであるので留意すること。

また、現任の者を再任する場合は、民生委員・児童委員としての、これまでの活動実績も十分勘案すること。

(1) 社会奉仕の精神に富み、人格識見ともに高く、生活経験が豊富で、常識があり、社会福祉の活動に理解と熱意がある者

(2) その地域に居住しており、その地域の実情をよく知っているだけでなく、地域の住民が気軽に相談に行けるような者

(3) 生活が安定しており、健康であって、民生委員・児童委員活動に必要な時間を割くことができる者

(4) 個人の人格を尊重し、人種、信条、性別、社会的門地によって、差別的な取扱いをすることなく職務を行うことができ、個人の生活上、精神上、肉体上の秘密を固く守ることができる者

(5) 児童及び妊産婦の保護、保健その他福祉の仕事に関心をもち、児童の心理を理解し、児童に接触して指導することができ、また児童から親しみをもたれる者

第3 選任に関する留意事項

1 地区住民に対して、民生委員・児童委員制度について周知を徹底し、制度に対する理解と認識を深めることにより、適格者の確保に努めること。

2 地域の社会福祉事業の実情、従来の民生委員・児童委員の構成、活動状況等を検討した上で選任基準等を作成し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び民生委員推薦会委員長に事前に示すこと。

3 民生委員推薦会が都道府県知事に推薦する候補者を選任するに当たっては、直接の関係者による推薦のみならず、自治会、福祉活動を行うボランティア団体、福祉活動を行うNPO法人、保健医療団体等多方面から幅広く推薦を得るなど、人材の確保に努めること。

第4 民生委員推薦会

民生委員・児童委員の委嘱手続にあたっては、法第5条に規定されているが、適任者を得るには、推薦の第一段階である民生委員推薦会(以下「推薦会」という)によるところが大きいため、推薦会委員については法第8条及び民生委員法施行令(昭和23年8月10日政令第226号。以下「施行令」という。)第1条、第2条の外、推薦会の運営については施行令第3条、第4条、第5条、第6条、第7条の外、それぞれ次の事項も考慮し、推薦会委員の委嘱及び運営を慎重に行うよう管内市町村長に周知すること。

1 推薦会委員の委嘱

(1) 市町村長は、政治的その他の利害関係で委嘱してはならないこと。

(2) 新たに委嘱する際は、民生委員・児童委員制度、推薦会の任務及び運営方法等について講習会を行う等の方策を講ずること。

(3) 議会の議員が議員の資格以外の資格で推薦会委員となることは、法第8条第2項の趣旨に反するのでこれを避けること。

(4) 推薦会委員の男女比は、極端に偏ることのないよう留意すること。

(5) 推薦会委員を各分野から委嘱することは、広く各方面より民生委員・児童委員としての適格者を発見し、推薦することを期待する趣旨であり、それぞれの利益代表を求める趣旨ではないこと。

(6) 推薦会委員を民生委員に推薦することは、多くの弊害が予想されるので避けること。ただし、民生委員の資格において推薦会委員に委嘱された者が民生委員・児童委員に推薦されることは、立法の趣旨よりみて差し支えないこと。

(7) 推薦会委員が、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合には解嘱されること。

2 推薦会の運営

(1) 推薦会の会議は、自主的に運営されるとともに、都道府県知事等が示した選任基準等をもとに具体的な推薦基準を定め、適格性を調査するに足る資料に基づいて行い、政治的利害その他の利害関係等により推薦することがないよう十分留意すること。

(2) 定数を超える候補者を推薦する場合には、推薦順位を付すること。また、定数どおり適任者が得られないからといって、政治的その他の理由で便宜的に不適任者を推薦しないこと。

(3) 推薦会の会議は必ず非公開とし、推薦会委員並びに幹事及び書記は、議事に関しては秘密を厳守すること。

(4) 幹事及び書記は、市町村の職員を充てることが適当であること。

(5) 推薦会の会議の状況は、記録して保存すること。

3 推薦会準備会の設置

市町村の区域が広域であり、推薦会で候補者の適否を十分知ることが困難なため、地域の実情に応じた適当な区域ごとに候補者の下調べを行う推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する場合は、委員構成を推薦会に準ずる構成としたり、準備会委員に対する必要な知識の周知を徹底すること等により、準備会の適正な運営に配慮すること。

第5 地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

民生委員・児童委員の委嘱手続にあたっては、法第5条に規定されているところであるが、都道府県知事等が民生委員・児童委員の審査及び適否に関する意見を聴取する地方社会福祉審議会民生委員審査専門分科会(以下「審査専門分科会」という。)の運営について果たす役割は重要であることから、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号。)第11条及び社会福祉法施行令(昭和33年6月27日政令第185号。)第2条の他、次の事項も考慮し、審査専門分科会委員の委嘱及び運営を慎重に行うこと。

1 審査専門分科会委員のうち、都道府県、指定都市又は中核市の議会の議員である者は常に、審査専門分科会委員の現員の3人以内とするよう留意すること。

2 審査専門分科会委員の男女比は、極端に偏ることのないよう留意すること。

3 審査専門分科会の審査方針を明確にし、でき得れば事前に市町村長及び推薦会の委員長に明示すること。

4 審査専門分科会委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長はその指名を取り消すことができること。

第6 委嘱手続に関する留意事項

1 都道府県知事等は、民生委員・児童委員を推薦するときは、民生委員・児童委員推薦名簿(様式第1号)を地方厚生(支)局長に提出すること。

2 委嘱辞令の伝達は都道府県知事等において、できるだけ速やかに行い、民生委員・児童委員としての自覚を促し、その活動意欲を昂揚するよう配慮すること。

3 民生委員・児童委員が委嘱されたときは、地区住民に、その者の氏名、住所、担当区域、担当事項等を周知させる方途を講ずること。

4 委嘱された後は、「民生委員・児童委員の研修について」(平成14年5月22日雇児発第0522001号社援発第0522001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長連名通知)を踏まえ、地域の実情に応じて適切に研修を行うこと等により、民生委員・児童委員として、職務に必要な知識及び技術を修得することで資質の確保・向上に努めるとともに、活動意欲の醸成を図ること。

第7 解嘱手続に関する留意事項

1 法第11条第1項各号に規定する解嘱事由は、次のとおりであること。

(1) 「職務の遂行に支障があり」とは、主として長期出張、その他居所の変更等により、事実上職務を行うことができない場合をいい、「これに堪えない場合」とは、主として怪我や疾病等のため、事実上職務を行うことができない場合をいうこと。

(2) 「職務を怠り」とは、法第14条、児童福祉法第17条に規定する職務を怠ったことをいい、「職務上の義務に違反した場合」とは、法第15条及び第16条の義務に違反したことをいうこと。

(3) 「民生委員たるにふさわしくない非行」とは、刑法に規定する罪を犯した場合等をいうこと。

なお、法第11条及び第12条は、任期中に本人の意思に関わらず解嘱する場合の規定であり、上記(1)~(3)に該当する場合であっても、本人から辞職の願い出があった場合は、この規定にかかわらず解嘱できること。

2 市町村長又は推薦会は、民生委員・児童委員が法第11条第1項各号の1又は第16条の規定に該当すると認めた場合には、その理由を付して、その解嘱を都道府県知事等に内申することができること。

3 都道府県知事等は民生委員・児童委員の解嘱を具申しようとする場合は、市町村長が内申した場合を除き、審査専門分科会委員の意見を聞く前に、市町村長にその事情を調査させ、かつ、その意見を聞くことが望ましいこと。

4 法第12条第1項の規定により、審査専門分科会が民生委員・児童委員に対して通告する場合には、本人が2週間以内に意見を述べないときは、解嘱の異議がないものと認めて処理する旨を併せて通告させること。

5 法第12条第2項の規定による民生委員・児童委員の意見は、書面又は口頭で行うことができること。

6 審査専門分科会は、解嘱に同意するかどうかを審査したときは、その結果を都道府県知事等に通知すること。

7 民生委員・児童委員の解嘱の具申を行う場合は、審査専門分科会の同意を要し、同意がない場合は解嘱の具申はできない。この手続は委嘱時に意見を聞くこととは異なるから慎重に行うこと。

8 都道府県知事等は、民生委員・児童委員の解嘱を具申するとき及び民生委員・児童委員が死亡したときは、民生委員・児童委員解嘱具申書(死亡届)(様式第2号)を地方厚生(支)局長に提出すること。

様式第1号

様式第2号