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十一 その他運営に関する重要事項

(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・令三厚労令九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百四十条の十一の二 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、全ての短期入所生活介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(定員の遵守)

第百四十条の十二 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 第百二十一条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・一部改正)

(準用)

第百四十条の十三 第百二十五条、第百二十六条、第百二十九条、第百三十二条から第百三十四条まで、第百三十六条及び第百三十九条から第百四十条(第百一条の準用に係る部分を除く。)までの規定は、ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「第百四十条の十一に規定する重要事項に関する規程」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と、同項第三号中「第百二十八条第五項」とあるのは「第百四十条の七第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百四十条の十三において準用する第百四十条」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・令六厚労令一六・一部改正)

第六節 共生型居宅サービスに関する基準

(平三〇厚労令四・全改)

(共生型短期入所生活介護の基準)

第百四十条の十四 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第百十八条第一項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設(障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第百十四条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

一 指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。

二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。

三 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇厚労令四・全改)

(準用)

第百四十条の十五 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条及び第百二十二条並びに第四節(第百四十条を除く。)の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と、第三十二条第一項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第百三十七条に規定する運営規程をいう。第百二十五条第一項において同じ。)」と、同項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第百二十八条第三項、第百二十九条第一項及び第百三十六条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。

(平三〇厚労令四・全改、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第百四十条の十六から第百四十条の二十五まで 削除

(平三〇厚労令四)

第七節 基準該当居宅サービスに関する基準

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第五節繰下)

(指定通所介護事業所等との併設)

第百四十条の二十六 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサービス(以下「基準該当短期入所生活介護」という。)の事業を行う者(以下「基準該当短期入所生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当短期入所生活介護事業所」という。)は、指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)、指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第五十二条第一項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設(以下「指定通所介護事業所等」という。)に併設しなければならない。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の二繰下、平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平二八厚労令一四・一部改正)

(従業者の員数)

第百四十条の二十七 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないことができる。

一 生活相談員 一以上

二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百七十九条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者。以下この条及び第百四十条の二十九において同じ。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上

三 栄養士 一以上

四 機能訓練指導員 一以上

五 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数による。

3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

4 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十条第一項から第四項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の三繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・令三厚労令九・一部改正)

(管理者)

第百四十条の二十八 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の四繰下、令六厚労令一六・一部改正)

(利用定員等)

第百四十条の二十九 基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を二十人未満とし、基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。

2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十二条第一項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の五繰下、平一八厚労令三三・一部改正)

(設備及び備品等)

第百四十条の三十 基準該当短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設備を設けないことができる。

一 居室

二 食堂

三 機能訓練室

四 浴室

五 便所

六 洗面所

七 静養室

八 面接室

九 介護職員室

2 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一 居室

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。

ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。

二 食堂及び機能訓練室

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

三 浴室

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

四 便所

 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

五 洗面所

 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

3 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。

4 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十三条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の六繰下、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・一部改正)

(指定通所介護事業所等との連携)

第百四十条の三十一 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の七繰下)

(準用)

第百四十条の三十二 第九条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条第五項及び第六項並びに第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百四条、第百二十条並びに第四節(第百二十七条第一項及び第百四十条を除く。)の規定は、基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第十九条第一項中「内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十一条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項並びに第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、第百二十七条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第百三十三条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と、第百三十八条第二項中「静養室」とあるのは「静養室等」と、第百三十九条の三第二項第二号中「次条において準用する第十九条第二項」とあるのは「第十九条第二項」と、同項第四号中「次条において準用する第二十六条」とあるのは「第二十六条」と、同項第五号中「次条において準用する第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項」と、同項第六号中「次条において準用する第三十七条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と読み替えるものとする。

(平一二厚令三七・追加、平一五厚労令二八・旧第百四十条の八繰下・一部改正、平一八厚労令三三・平二四厚労令三〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第十章 短期入所療養介護

第一節 基本方針

(基本方針)

第百四十一条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護(以下「指定短期入所療養介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平一八厚労令三三・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百四十二条 指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定短期入所療養介護事業所」という。)ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者(以下「短期入所療養介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準第百八十六条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条及び第百五十四条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

二 療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(同法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

三 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間における緊急連絡体制を整備することとし、看護師若しくは准看護師又は介護職員を一人以上配置していること。

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一三厚労令八・平一四厚労令一四・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平一八厚労令一三七・平二一厚労令三一・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(平一二厚令三七・節名追加)

(設備に関する基準)

第百四十三条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次のとおりとする。

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備を有することとする。

三 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲げる要件に適合すること。

イ 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とすること。

ロ 浴室を有すること。

ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十三条に規定するユニット型介護医療院をいう。第百五十五条の四及び第百五十五条の十一において同じ。)に関するものを除く。)を有することとする。

2 前項第二号及び第三号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては、同項に定めるもののほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。

3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第百八十八条第一項及び第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一二厚令三七・平一三厚労令八・平一七厚労令一〇四・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平一八厚労令一三七・平二一厚労令三一・平二三厚労令一〇六・平二四厚労令一〇・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(対象者)

第百四十四条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。

(平一三厚労令八・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令一三七・平二一厚労令三一・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(利用料等の受領)

第百四十五条 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

六 理美容代

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(平一二厚令一二七・平一七厚労令一三九・平一八厚労令三三・平二〇厚労令七七・一部改正)

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第百四十六条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行わなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、次条第一項に規定する短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。

3 短期入所療養介護従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平一五厚労令二八・平一七厚労令一〇四・令六厚労令一六・一部改正)

(短期入所療養介護計画の作成)

第百四十七条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従業者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。

2 短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

(平一五厚労令二八・一部改正)

(診療の方針)

第百四十八条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。

一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上妥当適切に行う。

二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利用者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。

三 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行う。

四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照らして妥当適切に行う。

五 特殊な療法又は新しい療法等については、別に厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。

六 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、又は処方してはならない。

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは、他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(機能訓練)

第百四十九条 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百五十条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、一週間に二回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

5 指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

6 指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(平一五厚労令二八・一部改正)

(食事の提供)

第百五十一条 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況、病状及び好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。

2 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。

(その他のサービスの提供)

第百五十二条 指定短期入所療養介護事業者は、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。

2 指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(運営規程)

第百五十三条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

四 通常の送迎の実施地域

五 施設利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

(令三厚労令九・一部改正)

(定員の遵守)

第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

二 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数

三 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては、指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数

四 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

(平一三厚労令八・平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平二一厚労令三一・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(記録の整備)

第百五十四条の二 指定短期入所療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 短期入所療養介護計画

二 次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第百四十六条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録

五 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

六 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平一五厚労令二八・追加、令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第百五十五条 第九条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条、第三十三条、第三十五条から第三十八条まで(第三十六条の二第二項を除く。)、第五十二条、第百一条、第百三条、第百十八条、第百二十五条、第百二十六条第二項、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百一条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百十八条第二項第一号及び第三号中「通所リハビリテーション従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と、第百二十五条第一項中「第百三十七条」とあるのは「第百五十三条」と、「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令二八・平二〇厚労令七七・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第五節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

(平一七厚労令一三九・追加)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平一七厚労令一三九・追加)

(この節の趣旨)

第百五十五条の二 第一節、第三節及び前節の規定にかかわらず、ユニット型指定短期入所療養介護の事業(指定短期入所療養介護の事業であって、その全部において少数の療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室(当該療養室等の利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。)により一体的に構成される場所(以下この章において「ユニット」という。)ごとに利用者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平一七厚労令一三九・追加)

(基本方針)

第百五十五条の三 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(平一七厚労令一三九・追加)

第二款 設備に関する基準

(平一七厚労令一三九・追加)

(設備に関する基準)

第百五十五条の四 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。)の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を有することとする。

2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

一 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

二 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

イ ユニット

(1) 病室

(i) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

(i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

ロ 廊下幅

一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

ハ 機能訓練室

内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。

ニ 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

三 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

五 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、次に掲げる設備を有することとする。

一 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、ユニット及び浴室を有しなければならない。

二 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット、廊下、機能訓練室及び浴室については、次の基準を満たさなければならない。

イ ユニット

(1) 病室

(i) 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は、二人とすることができること。

(ii) 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの利用者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとすること。

(iii) 一の病室の床面積等は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、(i)ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。

(iv) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室

(i) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(ii) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(iii) 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所

(i) 病室ごとに設けること、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(ii) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

ロ 廊下幅

一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。

ハ 機能訓練室

機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。

ニ 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

三 前号ロからニまでに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

四 第二号イ(2)の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。

五 前各号に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。

4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を有することとする。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準第二百三条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第二百五条第一項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一七厚労令一三九・追加、平一八厚労令三三・平一八厚労令一三七・平二四厚労令一〇・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

第三款 運営に関する基準

(平一七厚労令一三九・追加)

(利用料等の受領)

第百五十五条の五 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

二 滞在に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

三 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

四 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

六 理美容代

七 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、第三項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。ただし、同項第一号から第四号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。

(平一七厚労令一三九・追加、平一八厚労令三三・平二〇厚労令七七・一部改正)

(指定短期入所療養介護の取扱方針)

第百五十五条の六 指定短期入所療養介護は、利用者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。

2 指定短期入所療養介護は、各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。

3 指定短期入所療養介護は、利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。

4 指定短期入所療養介護は、利用者の自立した生活を支援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たって、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、指定短期入所療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、自らその提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平一七厚労令一三九・追加、令六厚労令一六・一部改正)

(看護及び医学的管理の下における介護)

第百五十五条の七 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、利用者の病状及び心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状及び心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。

7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(平一七厚労令一三九・追加)

(食事)

第百五十五条の八 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。

(平一七厚労令一三九・追加)

(その他のサービスの提供)

第百五十五条の九 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者の好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(平一七厚労令一三九・追加)

(運営規程)

第百五十五条の十 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額

四 通常の送迎の実施地域

五 施設利用に当たっての留意事項

六 非常災害対策

七 虐待の防止のための措置に関する事項

八 その他運営に関する重要事項

(平一七厚労令一三九・追加、令三厚労令九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百五十五条の十の二 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、全ての短期入所療養介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平一八厚労令三三・追加、令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

(定員の遵守)

第百五十五条の十一 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数

二 ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者

(平一七厚労令一三九・追加、平一八厚労令三三・平一八厚労令七九・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第百五十五条の十二 第百四十四条、第百四十七条から第百四十九条まで、第百五十四条の二及び第百五十五条(第百一条の準用に係る部分を除く。)の規定は、ユニット型指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第百五十四条の二第二項第二号中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、同項第三号中「第百四十六条第五項」とあるのは「第百五十五条の六第七項」と、同項第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第百五十五条の十二において準用する第百五十五条」と、第百五十五条中「第百三十七条」とあるのは「第百三十七条に規定する運営規程」と、「第百五十三条」とあるのは「第百五十五条の十に規定する重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。

(平一七厚労令一三九・追加、平一八厚労令三三・一部改正)

第十一章 削除

(平一八厚労令三三)

第百五十六条から第百七十三条まで 削除

(平一八厚労令三三)

第十二章 特定施設入居者生活介護

(平一八厚労令三三・改称)

第一節 基本方針

(基本方針)

第百七十四条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護(以下「指定特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、特定施設サービス計画(法第八条第十一項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設(特定施設であって、当該指定特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平一八厚労令三三・平二七厚労令四・一部改正)

第二節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第百七十五条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上

二 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。

(1) 利用者の数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 利用者の数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

三 機能訓練指導員 一以上

四 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)

2 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第二項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百三十条第一項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一人以上

二 看護職員又は介護職員

イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。

(1) 総利用者数が三十を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上

(2) 総利用者数が三十を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。

三 機能訓練指導員 一以上

四 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)

3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員のうち一人以上、及び介護職員のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。

6 第一項第三号又は第二項第三号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

8 第二項第二号の看護職員及び介護職員は、主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員及び看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるものとする。

9 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第一項第二号イ及び第二項第二号イの規定の適用については、これらの規定中「一」とあるのは、「〇・九」とする。

一 第百九十二条において準用する第百三十九条の二に規定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

イ 利用者の安全及びケアの質の確保

ロ 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

ハ 緊急時の体制整備

ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

ホ 特定施設従業者に対する研修

二 介護機器を複数種類活用していること。

三 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

四 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平一四厚労令一四・平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平二七厚労令四・平三〇厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(管理者)

第百七十六条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平一八厚労令三三・令六厚労令一六・一部改正)

第三節 設備に関する基準

(設備に関する基準)

第百七十七条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、一時介護室(一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。)、浴室、便所、食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。

4 指定特定施設の介護居室(指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。)、一時介護室、浴室、便所、食堂及び機能訓練室は、次の基準を満たさなければならない。

一 介護居室は、次の基準を満たすこと。

イ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ハ 地階に設けてはならないこと。

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところによる。

8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第二百三十三条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一八厚労令三三・一部改正)

第四節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び契約の締結等)

第百七十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百八十九条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。

4 第八条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による文書の交付について準用する。

(平一三厚労令三六・平一八厚労令三三・一部改正)

(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)

第百七十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に努めなければならない。

(平一八厚労令三三・一部改正)

第百八十条 削除

(平二七厚労令四)

(サービスの提供の記録)

第百八十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。

(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正)

(利用料等の受領)

第百八十二条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

二 おむつ代

三 前二号に掲げるもののほか、指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(平一八厚労令三三・一部改正)

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第百八十三条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護は、次条第一項に規定する特定施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。

3 指定特定施設の特定施設従業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族から求められたときは、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自らその提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平一五厚労令二八・追加、平一七厚労令一〇四・平一八厚労令三三・平三〇厚労令四・令三厚労令九・一部改正)

(特定施設サービス計画の作成)

第百八十四条 指定特定施設の管理者は、計画作成担当者(第百七十五条第一項第四号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、特定施設サービス計画を作成した際には、当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、特定施設サービス計画作成後においても、他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第二項から第五項までの規定は、前項に規定する特定施設サービス計画の変更について準用する。

(平一一厚令九六・一部改正、平一五厚労令二八・旧第百八十三条繰下・一部改正)

(介護)

第百八十五条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切な方法により、入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前三項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。

(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・一部改正)

(口くう衛生の管理)

第百八十五条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口くうの健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口くう衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口くう衛生の管理を計画的に行わなければならない。

(令六厚労令一六・追加)

(健康管理)

第百八十六条 指定特定施設の看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(相談及び援助)

第百八十七条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(平一八厚労令三三・一部改正)

(利用者の家族との連携等)

第百八十八条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平一八厚労令三三・一部改正)

(運営規程)

第百八十九条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一 事業の目的及び運営の方針

二 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

三 入居定員及び居室数

四 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

五 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

六 施設の利用に当たっての留意事項

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 虐待の防止のための措置に関する事項

十 その他運営に関する重要事項

(平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第百九十条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、指定特定施設入居者生活介護事業者は、全ての特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・令三厚労令九・一部改正)

(協力医療機関等)

第百九十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

一 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

二 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるように努めなければならない。

7 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(平一八厚労令三三・令六厚労令一六・一部改正)

(地域との連携等)

第百九十一条の二 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(平一八厚労令三三・追加)

(記録の整備)

第百九十一条の三 指定特定施設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。

一 特定施設サービス計画

二 第百八十一条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第百八十三条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第百九十条第三項の規定による結果等の記録

五 次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録

六 次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録

七 次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(平一五厚労令二八・追加、平一八厚労令三三・旧第百九十一条の二繰下・一部改正、平二七厚労令四・令六厚労令一六・一部改正)

(準用)

第百九十二条 第十一条、第十二条、第二十一条、第二十六条、第三十条の二、第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条から第三十八条まで、第五十一条、第五十二条、第百三条、第百四条、第百三十二条及び第百三十九条の二の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第三十条の二第二項、第三十二条第一項並びに第三十七条の二第一号及び第三号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と、第五十一条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と、第百四条第二項第一号及び第三号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(平一五厚労令二八・平一八厚労令三三・平一八厚労令一五六・平三〇厚労令四・令三厚労令九・令六厚労令一六・一部改正)

第五節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準

(平一八厚労令三三・追加)

第一款 この節の趣旨及び基本方針

(平一八厚労令三三・追加)

(この節の趣旨)

第百九十二条の二 第一節から前節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護(指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等(以下「基本サービス」という。)及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(以下「受託居宅サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針、人員並びに設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平一八厚労令三三・追加、平三〇厚労令四・一部改正)

(基本方針)

第百九十二条の三 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。)は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(平一八厚労令三三・追加)

第二款 人員に関する基準

(平一八厚労令三三・追加)

(従業者の員数)

第百九十二条の四 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者(以下「外部サービス利用型特定施設従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一人以上

三 計画作成担当者 一以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準第二百五十四条第二項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用型特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとおりとする。

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一人以上

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一及び介護予防サービスの利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。

三 計画作成担当者 一以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)

3 前二項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は、常に一以上の指定特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし、宿直時間帯にあっては、この限りではない。

5 第一項第一号又は第二項第一号の生活相談員のうち一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第一項第三号又は第二項第三号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとし、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

(平一八厚労令三三・追加)

(管理者)

第百九十二条の五 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定特定施設における他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(平一八厚労令三三・追加、令六厚労令一六・一部改正)

第三款 設備に関する基準

(平一八厚労令三三・追加)

(設備に関する基準)

第百九十二条の六 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3 指定特定施設は、居室、浴室、便所及び食堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないことができるものとする。

4 指定特定施設の居室、浴室、便所及び食堂は、次の基準を満たさなければならない。

一 居室は、次の基準を満たすこと。

イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものとする。

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

ハ 地階に設けてはならないこと。

ニ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

5 指定特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。

6 指定特定施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。

7 前各項に定めるもののほか、指定特定施設の構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによる。

8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第二百五十七条第一項から第七項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平一八厚労令三三・追加)

第四款 運営に関する基準

(平一八厚労令三三・追加)

(内容及び手続きの説明及び契約の締結等)

第百九十二条の七 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者又はその家族に対し、第百九十二条の九の運営規程の概要、従業者の勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅サービス事業所」という。)の名称、受託居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居(養護老人ホームに入居する場合は除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。

2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。

3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続きをあらかじめ第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。