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◆児童委員制度の運営について◆

(昭和二八年九月七日)

(児発第四三四号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

標記のことについては、昭和二三年三月三一日厚生省発児第二○号及び昭和二三年一二月二日児発第八○八号をもつて通知されたところであるが、今回民生委員法の一部を改正する法律が公布(昭和二八年八月一日法律第一一五号改正)され、これに関して昭和二八年八月一日厚生省発社第七九号をもつて厚生事務次官の依命通知(以下「事務次官通知」という。)が発せられたが、児童委員は、民生委員があてられることになつており、児童委員の児童福祉法施行に関する活動を今後一層促進する必要があると思われるので、特に左記事項に留意の上制度の運用に格別の意を用い、児童福祉の目的達成に万遺憾のないようにせられたい。

なお、この通知は社会局とも打合済であるから了知されたい。

一 児童福祉法第二六条第一項第二号及び第二七条第一項第二号により、児童又はその保護者を児童委員に指導させることについては、未だ実施していない都道府県も見うけられるが、この際地方の実情を勘案の上この規定をも活用して児童及びその保護者の指導に万全を期すること。

二 児童委員がその職務遂行の便に資するため児童票を整備することについては、既に通知済であつて、児童票の形式については、昭和二三年参考資料として当局が配布したものに各都道府県が準拠しているが、今後別紙様式によることが適当と思われるから逐次これによるよう改めること。

三 児童委員の行う集団指導については、子供会、母親クラブ、その他児童生活の向上、環境の改善のため各種の事業が適当と思われるが、これが実施に当つては、既存の関係各種団体とも十分連絡協調しその実効を挙げるようこれが指導に十分意を用いること。

四 児童委員相互の連絡をはかり、児童福祉のため各種の協議を行う児童委員協議会は、民生委員協議会の開催と同時に開催することが便利と思われ、又右協議会が市町村単位の社会福祉協議会の組織に加わることについては、事務次官通知第一の四及び第五の三によること。

なお、児童委員協議会における常務委員及び常務委員協議会に関する事項については、事務次官通知第六の事項に準ずること。

五 児童委員の指導訓練については、格別の意を用い児童委員協議会その他あらゆる機会を利用し、児童委員の活動を十分ならしむるよう指導に遺憾なきを期すること。