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○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準

(平成三十一年三月十五日)

(厚生労働省告示第六十六号)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準

(介護分野における一号特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)

第一条 介護分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。

(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事させない場合には、第二号を除く。)のいずれにも該当することとする。

一 一号特定技能外国人を受け入れる事業所が、介護等の業務を行うものであること。

二 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する場合にあっては、実務経験等を有する一号特定技能外国人のみを当該業務に従事させ、かつ、一号特定技能外国人を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次に掲げる事項を遵守することとしていること。

イ 一号特定技能外国人に対し、利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の基本事項、生活支援技術、利用者等とのコミュニケーション並びに日本の生活様式その他当該業務に必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと。

ロ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する際、従事し始めた時から当該一号特定技能外国人が当該サービスの提供を一人で適切に行うことができるものと認められるまでの一定期間、当該サービスの提供に係る責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと。

ハ 一号特定技能外国人が従事する利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務の内容等に関して、当該一号特定技能外国人に対して丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、従事させる業務の具体的な内容、当該一号特定技能外国人の将来におけるキャリアの目標並びにそれらに対して事業所が行う支援の内容その他必要な事項を記載したキャリアアップ計画を作成すること。

ニ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において受けるハラスメント等を防止するため、当該ハラスメントに関する相談窓口の設置その他の必要な措置を講ずること。

ホ 一号特定技能外国人が利用者の居宅においてサービスを提供する介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用その他の方法により緊急時の連絡体制の整備その他の必要な環境整備を行うこと。

三 一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の介護の在留資格、五の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

四 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。

五 協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずること。

六 協議会に対し、必要な協力を行うこと。

七 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣又はその委託を受けた者が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。

(令六厚労告三二・令七厚労告一四七・一部改正)

改正文 (令和六年二月一五日厚生労働省告示第三二号) 抄

告示の日から四月を経過した日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書(特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)第一号に規定する介護分野であるものに限る。以下同じ。)の在留資格に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をしている者若しくは在留資格認定証明書の交付を受けている者、法第二十条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者又は同条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者に係る法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。

改正文 (令和七年四月二一日厚生労働省告示第一四七号) 抄

告示の日から適用する。