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○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準

(平成三十一年三月十五日)

(厚生労働省告示第六十六号)

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準を次のように定め、平成三十一年四月一日から適用する。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準

(介護分野における一号特定技能外国人として上陸しようとする者の基準)

第一条 介護分野における出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(同令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)に係る特定技能雇用契約(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約をいう。次条において同じ。)において、当該申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象としない旨が定められていることとする。

(介護分野における特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)

第二条 介護分野における特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が次の各号のいずれにも該当することとする。

一 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人(以下この条において「一号特定技能外国人」という。)を受け入れる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

二 一号特定技能外国人を受け入れる事業所において、一号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の介護の在留資格、五の表の特定活動の在留資格(経済連携協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護福祉士として従事する活動を指定されたものに限る。)又は別表第二の上欄の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を含む。)の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

三 厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下この条において「協議会」という。)の構成員であること。

四 協議会に対し、必要な協力を行うこと。

五 介護分野への特定技能外国人の受入れに関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこと。

(令六厚労告三二・一部改正)

改正文 (令和六年二月一五日厚生労働省告示第三二号) 抄

告示の日から四月を経過した日から適用する。ただし、この告示の適用の際現に、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による在留資格認定証明書(特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものであって、その活動に係る特定産業分野が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)第一号に規定する介護分野であるものに限る。以下同じ。)の在留資格に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をしている者若しくは在留資格認定証明書の交付を受けている者、法第二十条第二項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可の申請をしている者又は同条第三項の規定による特定技能の在留資格への変更の許可を受けている者に係る法第二条の五第一項に規定する特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準については、なお従前の例による。