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○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等

(平成二十九年七月十四日)

(/法務省/厚生労働省/告示第六号)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省/厚生労働省/令第三号)別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等を次のように定める。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等

1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)別表第一第七号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める試験は、次の表に掲げるものとする。

職種

作業

試験

試験実施者

空港グランドハンドリング

航空機地上支援作業

空港グランドハンドリング技能実習評価試験

ANA成田エアポートサービス株式会社


航空貨物取扱作業

空港グランドハンドリング技能実習評価試験

鴻池運輸株式会社


客室清掃作業


ボイラーメンテナンス

ボイラーメンテナンス作業

ボイラーメンテナンス技能実習評価試験

三浦工業株式会社

2 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職種

作業

空港グランドハンドリング

航空機地上支援作業


航空貨物取扱作業


客室清掃作業

ボイラーメンテナンス

ボイラーメンテナンス作業

附 則

この告示は、平成二十九年十一月一日から適用する。