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○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

(平成二十八年十一月二十八日)

(/法務省/厚生労働省/令第三号)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則を次のように定める。

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 技能実習

第一節 技能実習計画(第三条―第二十三条)

第二節 監理団体(第二十四条―第五十五条)

第三節 補則(第五十六条)

第三章 外国人技能実習機構

第一節 役員等(第五十七条・第五十八条)

第二節 評議員会(第五十九条)

第三節 業務(第六十条―第六十三条)

第四節 補則(第六十四条・第六十五条)

第四章 雑則(第六十六条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(平二九法省厚労令一・追加)

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

一 「第一号技能実習」とは、第一号企業単独型技能実習及び第一号団体監理型技能実習をいう。

二 「第二号技能実習」とは、第二号企業単独型技能実習及び第二号団体監理型技能実習をいう。

三 「第三号技能実習」とは、第三号企業単独型技能実習及び第三号団体監理型技能実習をいう。

四 「第一号技能実習生」とは、第一号企業単独型技能実習生及び第一号団体監理型技能実習生をいう。

五 「第二号技能実習生」とは、第二号企業単独型技能実習生及び第二号団体監理型技能実習生をいう。

六 「第三号技能実習生」とは、第三号企業単独型技能実習生及び第三号団体監理型技能実習生をいう。

七 「入国後講習」とは、法第二条第二項第一号及び同条第四項第一号に規定する講習をいう。

八 「取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「団体監理型技能実習の申込み」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。

九 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。

十 「外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。

十一 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(密接な関係を有する外国の公私の機関)

第二条 法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関

二 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

第二章 技能実習

(平二九法省厚労令一・追加)

第一節 技能実習計画

(平二九法省厚労令一・追加)

(密接な関係を有する複数の法人)

第三条 法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人

二 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(技能実習計画の認定の申請)

第四条 法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

2 団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習計画の認定の通知)

第五条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(技能実習評価試験)

第六条 法第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習計画の記載事項)

第七条 法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 申請者が既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号

二 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)

三 申請者の業種

四 技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名

五 技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名

六 技能実習生の生年月日、年齢及び性別

七 第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項

イ 第二号技能実習の終了後第三号技能実習の開始までの間に本国に一時帰国した場合又は一時帰国する予定である場合にあっては、その一時帰国の期間又は一時帰国する予定の期間

ロ 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その一時帰国する予定の期間

八 第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況

九 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名

十 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称

(平二九法省厚労令一・追加、令元法省厚労令四・一部改正)

(技能実習計画の添付書類)

第八条 法第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し

二 申請者の概要書

三 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書

四 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書

五 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し

六 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し

七 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し

八 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書

九 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し

十 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し

十一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書

十二 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書

十三 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し

十四 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類

十五 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類

十六 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類

十七 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は第二条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類

十八 開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに第十条第二項第三号ハ及び第六号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類

十九 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類

二十 技能実習を行わせる理由を記載した書類

二十一 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第十条第二項第三号ヘに規定する推薦に係る推薦状

二十二 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し

二十三 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し

二十四 第三号技能実習に係るものである場合又は第十六条第二項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第十五条の基準を満たすことを明らかにする書類

二十五 申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿

二十六 その他必要な書類

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習計画の認定の手数料)

第九条 法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習の目標及び内容の基準)

第十条 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第一号技能実習 次のいずれかを掲げるものであること。

イ 修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格

ロ 修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る。)

二 第二号技能実習 習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

三 第三号技能実習 熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

2 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。

一 修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。

イ 同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。

ロ 第二号技能実習及び第三号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。

二 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。

イ 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。

ロ 技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。

ハ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。

(1) 必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下このハにおいて同じ。) 業務に従事させる時間全体の二分の一以上であること。

(2) 関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務をいう。) 業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。

(3) 周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く。)をいう。) 業務に従事させる時間全体の三分の一以下であること。

ニ 移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上を当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。

ホ 移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。

ヘ ハからホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。

三 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。

イ 十八歳以上であること。

ロ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。

ハ 本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

ニ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

ホ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。

ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。

ト 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。

(2) 第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上一年未満の期間一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

チ 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く。)。

四 申請者が次のいずれにも該当する者であること。

イ 制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。

ロ 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることができない場合、第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることが適当でない場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。)。

五 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

六 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。

イ 技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。

ロ 申請者又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

ハ 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

ニ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。

七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。

ロ 科目が次に掲げるものであること。

(1) 日本語

(2) 本邦での生活一般に関する知識

(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

ハ その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上(当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。

(1) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの

(2) 外国の公的機関又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの

ニ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。

八 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣(法第五十三条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

3 複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。

一 修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格

二 修得等をしようとする技能等に係る三級若しくは二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

三 修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る。)

4 前項に規定する場合には、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。この場合において、同項第三号の規定の適用については、同号ハ中「技能等」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。

一 いずれの職種及び作業も移行対象職種・作業であること。

二 それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。

(平二九法省厚労令一・追加、令元法省厚労令四・一部改正)

(主務省令で定める評価)

第十一条 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ及び第三項第三号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。

2 技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)

第十二条 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。

イ 技能実習計画の作成に関すること。

ロ 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。

ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。

ニ 法第二十条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。

ホ 技能実習生の受入れの準備に関すること。

ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。

ト 技能実習生の保護に関すること。

チ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。

リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

二 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。

イ 法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当する者

ロ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

ハ 未成年者

三 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。

四 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。

五 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

六 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定の申請がされた場合に限る。第五十二条第九号において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

七 団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。

八 申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

九 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

十 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。

十一 申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。

十二 団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。

十二の二 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、過去一年以内に、申請者又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

一 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

二 前号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・令元法省厚労令四・令元法省厚労令五・令二法省厚労令二・一部改正)

(技能実習責任者の選任)

第十三条 法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習生の待遇の基準)

第十四条 法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

二 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

三 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。

四 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。

四の二 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(平二九法省厚労令一・追加、令二法省厚労令二・一部改正)

(第三号技能実習に係る基準)

第十五条 法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。

一 技能等の修得等に係る実績

二 技能実習を行わせる体制

三 技能実習生の待遇

四 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

五 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況

六 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

(平二九法省厚労令一・追加)

(技能実習生の数)

第十六条 法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数

二 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習 第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)

申請者の常勤の職員の総数

技能実習生の数

三百一人以上

申請者の常勤の職員の総数の二十分の一

二百一人以上三百人以下

十五人

百一人以上二百人以下

十人

五十一人以上百人以下

六人

四十一人以上五十人以下

五人

三十一人以上四十人以下

四人

三十人以下

三人

2 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 前項第一号に規定する企業単独型技能実習 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数

二 前項第二号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に三を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に三を乗じて得た数)

3 前二項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。

4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前三項で定める数を超えるときは、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前三項で定める数(第二項の規定により第一項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。

一 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第一号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第一号技能実習又は第二号技能実習

二 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第二号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第二号技能実習

三 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第三号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第三号技能実習

四 申請者が技能実習を行わせている第一号技能実習生であって第一号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの 第二号技能実習

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)

第十六条の二 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(令元法省厚労令五・追加)

(軽微な変更)

第十七条 法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。

一 技能実習の目標の変更

二 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更

三 前二号に掲げるもののほか、認定計画(法第十一条第一項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更

2 団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(技能実習計画の変更の認定申請等)

第十八条 法第十一条第一項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第四号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の通知は、別記様式第五号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

4 法第十一条第二項において準用する法第八条第三項の主務省令で定める書類は、第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(職員の身分証明書)

第十九条 法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き、別記様式第六号によるものとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(実施の届出)

第二十条 法第十七条の届出は、別記様式第七号によるものとする。

2 法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の氏名又は名称及び住所

二 技能実習計画の認定番号及び認定年月日

3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令一・一部改正)

(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)

第二十一条 法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。

2 法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

二 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分

三 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別

四 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

五 技能実習生の現状

六 技能実習の継続のための措置

(平二九法省厚労令一・追加)

(帳簿書類)

第二十二条 法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

一 技能実習生の管理簿

二 認定計画の履行状況に係る管理簿

三 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌

四 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2 法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(実施状況報告)

第二十三条 法第二十一条第一項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

2 団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加)

第二節 監理団体

(平二九法省厚労令一・追加)

(許可の申請)

第二十四条 法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加)

(外国の送出機関)

第二十五条 法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。

二 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。

三 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。

四 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。

五 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。

六 当該機関又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

七 第一号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。

八 当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

イ 技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

ロ 技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為

ハ 技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為

ニ 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為

九 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。

十 前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。

(平二九法省厚労令一・追加)

(申請書の記載事項)

第二十六条 法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 役員の役職名及び法人番号

二 責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名

三 法第二十五条第一項第五号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名

四 法人の種類

五 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等

六 取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要

七 監理事業を開始する予定年月日

八 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要

(平二九法省厚労令一・追加)

(申請書の添付書類)

第二十七条 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

二 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

三 申請者の概要書

四 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

五 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し

六 申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書

七 申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書

八 監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

九 外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

十 外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

十一 外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

イ 外国の送出機関の概要書

ロ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類

ハ 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し

ニ 外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類

ホ 外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書

ヘ 第二十五条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類

十二 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書

十三 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを明らかにする書類

十四 船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面

十五 その他必要な書類

2 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(監理団体の許可の手数料)

第二十八条 法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。

2 法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(本邦の営利を目的としない法人)

第二十九条 法第二十五条第一項第一号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

一 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)

二 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)

三 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)

四 職業訓練法人

五 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)

六 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)

七 公益社団法人

八 公益財団法人

九 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

2 前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(外部役員及び外部監査人)

第三十条 法第二十五条第一項第五号イ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者

二 過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者

三 前二号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

四 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの

2 申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。

一 過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。

二 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 申請者の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ロ 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ハ 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員

ニ 監理団体(申請者を除く。)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者及び指定外部役員に指定されている者を除く。)又は職員

ホ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ヘ イからホまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情によりこの項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

3 指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。

一 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。

二 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

4 法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

一 第一項第一号から第三号までに掲げる者

二 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

5 法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。

一 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。

二 次のいずれにも該当しない者であること。

イ 申請者の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ロ 申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ハ 実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く。)又はその役員若しくは職員

ニ 監理団体(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員

ホ 申請者が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ヘ 法第二十六条第五号イからニまでのいずれかに該当する者

ト 法人であって、法第二十六条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

チ イからトまでに掲げる者のほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

6 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。

一 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

二 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

(平二九法省厚労令一・追加)

(一般監理事業の許可に係る基準)

第三十一条 法第二十五条第一項第七号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。

一 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

二 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績

三 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

四 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況

五 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

(平二九法省厚労令一・追加)

(労働条件等の明示)

第三十二条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項

二 労働契約の期間に関する事項

三 就業の場所に関する事項

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

五 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

七 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

4 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び第三十五条第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加、平二九法省厚労令九・平三一法省厚労令二・一部改正)

(求人等に関する情報の的確な表示)

第三十二条の二 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次に掲げるいずれかの措置

イ 団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対し、定期的に求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報が最新かどうかを確認すること。

ロ 求人又は団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにすること。

(令四法省厚労令三・追加)

(求人の申込みを受理しない場合)

第三十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

五 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2 監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。

(平二九法省厚労令一・追加、令二法省厚労令三・令四法省厚労令三・一部改正)

(取扱職種の範囲等の届出等)

第三十四条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。

2 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号により通知するものとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(取扱職種の範囲等の明示等)

第三十五条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

3 第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

(平二九法省厚労令一・追加、平三一法省厚労令二・一部改正)

(主務大臣の指導等)

第三十六条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。

(平二九法省厚労令一・追加)

(監理費)

第三十七条 法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。