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○確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第七条及び第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額及び共済掛金相当額
(令和六年六月二十一日)
(厚生労働省告示第二百二十四号)
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(令和三年厚生労働省令第百五十号)第七条及び第十条の規定に基づき、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第七条及び第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額及び共済掛金相当額を次のように定め、令和六年十二月一日から適用する。
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令第七条及び第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額及び共済掛金相当額
1 確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令(次項において「算定省令」という。)第七条の規定に基づき厚生労働大臣が定める他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 七千円
二 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。) 九千円
2 算定省令第十条の規定に基づき厚生労働大臣が定める共済掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者 八千円
二 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者 八千円