添付一覧
○国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額
(令和六年三月二十九日)
(厚生労働省告示第百七十九号)
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十条第二項の規定に基づき、国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額を次のように定め、令和六年四月一日から適用することとしたので、同項の規定に基づき告示する。
国民年金の保険料を追納する場合に納付すべき額
一 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、平成二十六年四月から令和四年三月までの各月分に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第八十九条第一項、第九十条第一項及び第九十条の三第一項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項並びに政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和六年四月に令和四年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
二 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、平成二十六年四月から令和四年三月までの各月分に係る法第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和六年四月に令和四年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、平成二十六年四月から令和四年三月までの各月分に係る法第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和六年四月に令和四年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
四 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、平成二十六年四月から令和四年三月までの各月分に係る法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付することを要しないものとされた保険料を追納する場合(令和六年四月に令和四年三月分に係る保険料を追納する場合を除く。)に納付すべき額は、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の下欄に掲げる額とする。
別表第一
平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分 |
一五、四六〇円 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分 |
一五、七九〇円 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 |
一六、四六〇円 |
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 |
一六、六七〇円 |
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 |
一六、五〇〇円 |
平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 |
一六、五六〇円 |
令和二年四月から令和三年三月までの月分 |
一六、六七〇円 |
令和三年四月から令和四年三月までの月分 |
一六、七一〇円 |
別表第二
平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分 |
一一、六〇〇円 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分 |
一一、八四〇円 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 |
一二、三四〇円 |
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 |
一二、五一〇円 |
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 |
一二、三七〇円 |
平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 |
一二、四二〇円 |
令和二年四月から令和三年三月までの月分 |
一二、五〇〇円 |
令和三年四月から令和四年三月までの月分 |
一二、五三〇円 |
別表第三
平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分 |
七、七三〇円 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分 |
七、八九〇円 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 |
八、二三〇円 |
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 |
八、三三〇円 |
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 |
八、二五〇円 |
平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 |
八、二七〇円 |
令和二年四月から令和三年三月までの月分 |
八、三四〇円 |
令和三年四月から令和四年三月までの月分 |
八、三五〇円 |
別表第四
平成二十六年四月から平成二十七年三月までの月分 |
三、八六〇円 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月までの月分 |
三、九五〇円 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 |
四、一一〇円 |
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 |
四、一七〇円 |
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 |
四、一二〇円 |
平成三十一年四月から令和二年三月までの月分 |
四、一四〇円 |
令和二年四月から令和三年三月までの月分 |
四、一六〇円 |
令和三年四月から令和四年三月までの月分 |
四、一七〇円 |