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○年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

(平成三十一年四月一日)

(政令第百四十一号)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令をここに公布する。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う年金生活者支援給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、次に掲げる額の合計額(当該合計額が当該年度において現に要した費用を超える場合には、当該現に要した費用の額)とする。

一 二千九十七円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した次に掲げる数の合計数を乗じて得た額

イ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号。以下「施行令」という。)第十五条第一項第一号に掲げる事務に関し市町村長が法第五条又は第十二条の規定による認定の請求を受理した数

ロ 施行令第十五条第一項第二号に掲げる事務に関し市町村長が法第十七条の規定による認定の請求を受理した数

ハ 施行令第十五条第一項第四号に掲げる事務に関し市町村長が法第二十二条の規定による認定の請求を受理した数

二 三十円に、当該市町村における厚生労働省令で定めるところにより算定した法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等(法第三十九条の規定により当該市町村がその収入の状況に関して情報の提供を行うものに限る。)の数を乗じて得た額

附 則

この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。

附 則 (令和二年三月六日政令第三七号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一から三まで 略

四 第三条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和元年度分として交付する交付金

附 則 (令和二年六月五日政令第一七八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年三月五日政令第四二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

一から四まで 略

五 第五条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和二年度分として交付する交付金

附 則 (令和五年三月一五日政令第五二号) 抄

この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

一から三まで 略

四 第四条の規定による改正後の年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 令和四年度分として交付する交付金