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○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日
(平成三十年十二月二十八日)
(厚生労働省告示第四百二十五号)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第六条第一項の規定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を次のとおり定め、平成三十一年十月一日から適用する。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第六条第一項の規定に基づき年金生活者支援給付金受給資格者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)第六条第一項に規定する厚生労働大臣が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の受給資格者の提出する届書等(次号に規定するものを除く。) 受給資格者の誕生日の属する月の末日
二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則第七条に規定する届書等、同令第二十二条に規定する届書等、同令第三十七条に規定する届書等及び同令第五十二条に規定する届書等 九月三十日
改正文 (令和三年六月二四日厚生労働省告示第二四八号) 抄
令和三年七月一日から適用する。