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○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令

(平成三十年十二月二十八日)

(政令第三百六十四号)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令をここに公布する。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令

内閣は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二条第一項及び第三項、第九条第二項(同法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条、第十五条第一項及び第三項、第二十条第一項及び第三項、第三十七条、第三十八条並びに第四十七条第一項、同条第二項において準用する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の十一第六項並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第四十九条及び附則第十条から第十四条までの規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第一項に規定する政令で定める額)

第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、七十七万八千九百円とする。

(令二政一八〇・令三政九九・令五政二三三・一部改正)

(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

第二条 法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。

(令二政三六九・一部改正)

(法第二条第一項に規定する所得の範囲)

第三条 法第二条第一項に規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)

第四条 法第二条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(給付基準額の改定)

第四条の二 令和五年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千百四十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

(令二政一〇七・追加、令四政一二一・令五政一二二・一部改正)

(未支払の老齢年金生活者支援給付金を受けることができる者の順位)

第五条 法第九条第二項(法第十四条、第十九条及び第二十四条において準用する場合を含む。)に規定する未支払の老齢年金生活者支援給付金(法第十四条の規定により法第九条第二項の規定を準用する場合にあっては未支払の補足的老齢年金生活者支援給付金、法第十九条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の障害年金生活者支援給付金、法第二十四条の規定により同項の規定を準用する場合にあっては未支払の遺族年金生活者支援給付金とする。)を受けることができる者の順位は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

(法第十条第一項に規定する政令で定める額)

第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、八十七万八千九百円とする。

(令二政一八〇・令三政九九・令五政二三三・一部改正)

(法第十一条に規定する政令で定める額)

第七条 法第十一条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者(法第五条第一項に規定する受給資格者をいう。)とみなして法第三条の規定を適用するとしたならば同条第一号(第二十九条又は第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額として算定されることとなる額に調整支給率を乗じて得た額(当該乗じて得た額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

2 前項の調整支給率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

一 補足的所得基準額から老齢基礎年金受給権者の法第二条第一項に規定する前年所得額を控除して得た額

二 補足的所得基準額から第一条に定める額を控除して得た額

(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)

第八条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十二万千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十二万千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

(令三政九九・令五政七二・一部改正)

(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)

第九条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条及び次条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額の計算方法)

第十条 法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度(次項各号において「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

一 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号から第四号まで又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

二 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者(国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第八号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円、同項第八号の二に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき三十五万円、同項第九号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円

三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

(令二政三六九・一部改正)

(老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)

第十一条 各年の九月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第五条の規定による認定を受けているものが、当該各年の十月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第十二条の規定にかかわらず、当該各年の九月三十日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。

2 各年の九月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第十二条の規定による認定を受けているものが、当該各年の十月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第五条の規定にかかわらず、当該各年の九月三十日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。

(令二政三六九・一部改正)

(老齢基礎年金の受給権を有するに至った日から三月以内に老齢年金生活者支援給付金の認定の請求があった場合等の認定の請求の特例)

第十二条 国民年金法第十六条の規定により同法の規定による老齢基礎年金(法附則第十一条又は第十三条の規定により老齢基礎年金とみなされたこれらの規定に規定する政令で定める年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)を受ける権利の裁定の請求(当該政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定又は決定の請求を含む。)をした者から法第五条第一項の規定による認定の請求があったとき(当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日(国民年金法附則第九条の二第一項若しくは第九条の二の二第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。第十五条第一項第一号において「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十七条第一項の請求を行った者については六十五歳に到達した日とし、国民年金法第二十八条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申出を行った者については当該申出を行った日(国民年金法第二十八条第二項各号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者については当該各号に定める日)とする。以下この項において同じ。)から起算して三月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該老齢基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。

2 前項の規定は、法第十二条第一項の規定による認定の請求について準用する。

3 国民年金法第十六条の規定により同法の規定による障害基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者から法第十七条第一項の規定による認定の請求があったとき(当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日から起算して三月以内に当該認定の請求があったときに限る。)は、当該障害基礎年金の受給権を有するに至った日に当該認定の請求があったものとみなす。

4 前項の規定は、国民年金法第十六条の規定により同法の規定による遺族基礎年金を受ける権利の裁定の請求をした者からの法第二十二条第一項の規定による認定の請求について準用する。

(年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)

第十二条の二 各年の十月分の年金生活者支援給付金(法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当している者から、当該各年の十月一日から十二月三十一日までの間に法第五条、第十二条、第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求(前条各項に規定する認定の請求を除く。)があったときは、当該各年の九月三十日に当該認定の請求があったものとみなす。

(令二政三六九・追加)

(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)

第十三条 法第二十五条第一項の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした年金生活者支援給付金の支給に関する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金(以下この項において「年金生活者支援給付金」という。)」と、同項第一号中「又は同法第一条」とあるのは「、同法第一条」と、「(確認又は裁定」とあるのは「又は年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」とする。

(令二政三六九・一部改正)

(年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者)

第十三条の二 法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者は、毎年四月一日(第十八条第一項及び第十九条第一項において「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者(法第三十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者に該当する者を除く。)とする。

一 国民年金法による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(六十五歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。)

イ 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金

ロ 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次号ロにおいて「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

ハ 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次号ハにおいて「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

ニ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下このニにおいて「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「旧国共済法」という。)及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

ホ 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下このホにおいて「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。次号ホにおいて「旧地共済法」という。)及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

ヘ 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次号ヘにおいて「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

ト 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金(次号トにおいて「移行農林年金」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

チ 平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下このチ及び第十五条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第十五条において同じ。)のうち退職共済年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に支給されるものに限る。)

二 国民年金法による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者

イ 旧国民年金法による障害年金

ロ 旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

ハ 旧船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧船員保険法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

ニ 旧国共済法による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

ホ 旧地共済法による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

ヘ 旧私学共済法による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第二十五条第一項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

ト 移行農林年金のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)別表第二に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)

三 国民年金法による遺族基礎年金の受給権者

(令二政一七八・追加)

(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)

第十四条 法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とする。

(市町村長が行う事務)

第十五条 法第三十八条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。

一 法第五条及び第十二条の規定による認定の請求(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第二十七条第五号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び旧国民年金法による被保険者を含む。次号イ及び第四号において単に「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する国民年金法による老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務

二 法第十七条の規定による認定の請求(次に掲げる国民年金法による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務

イ 第一号被保険者であった間に国民年金法第三十条第一項に規定する初診日(以下このイ、次号及び第六号において単に「初診日」という。)がある同項に規定する傷病(以下このイ、次号及び第六号において単に「傷病」という。)又は同項第二号に規定する者であった間に初診日がある傷病(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にあるものに限る。)による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)

ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。次項第二号において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十九条第三項又は第三十一条の規定の適用を受けることにより支給される国民年金法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)

ハ 国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金

ニ 国民年金法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金(特定障害年金の受給権者に係るものを除く。)

三 法第十九条において準用する法第九条第一項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第六号において単に「第三号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務

四 法第二十二条の規定による認定の請求(国民年金法による遺族基礎年金(第一号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務

五 法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定による請求(国民年金法による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務

六 法第三十五条の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第二号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第三号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る国民年金法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第四号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務

七 法第三十五条第一項の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する年金生活者支援給付金受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務

2 前項第二号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同一の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。

一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金

二 昭和六十一年経過措置政令第四十三条に規定する障害年金

(令二政一七八・一部改正)

(管轄)

第十六条 前条第一項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第五条、第十二条、第十七条若しくは第二十二条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。

(事務の区分)

第十七条 第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第十九条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(厚生労働大臣の市町村に対する通知)

第十八条 厚生労働大臣は、基準日における法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等(以下この項及び次条第一項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。)に関し、法第三十七条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、当該年金生活者支援給付金受給者等が基準日において住所を有する市町村に対し、当該年金生活者支援給付金受給者等の氏名及び住所、当該求めに係る処分の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。

2 前項の規定による通知は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第二項において「指定法人」という。)及び同法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第二項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。

(令二政一七八・一部改正)

(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

第十九条 市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。

一 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合 次に掲げる事項

イ 年金生活者支援給付金受給者等の基準日の属する年の前年中の法第二条第一項に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額

ロ 年金生活者支援給付金受給者等及び基準日において年金生活者支援給付金受給者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者につき、基準日の属する年度分の市町村民税が課されていない者であるか否かの別

二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合 次に掲げる事項

イ 年金生活者支援給付金受給者等の基準日の属する年の前年の法第十五条第一項又は第二十条第一項に規定する所得の額

ロ 年金生活者支援給付金受給者等の扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、それぞれそれらの者の数)

2 前条第一項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

(令二政一七八・令五政七二・一部改正)

(機構が収納を行う場合)

第二十条 法第四十七条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた者(次号及び第四号において「納付義務者」という。)が法第三十一条第一項の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において単に「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

二 法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定により任命された法第四十七条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第二十五条において「収納職員」という。)であって併せて法第四十二条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定により任命されたもの(以下この号及び次号において「収納・徴収職員」という。)が、法第三十一条第一項の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該収納・徴収職員による法第三十一条第一項の規定による徴収金の収納を希望した場合

三 収納・徴収職員が、法第三十一条第一項の規定による徴収金を徴収するため法第四十一条第一項第六号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

四 前三号に掲げる場合のほか、法第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第二十一条 厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせることとしたときは、その旨を公示しなければならない。

2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、徴収金等の収納を行う年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)

第二十二条 法第四十七条第二項の規定により国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、同条第二項中「前項」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)第四十七条第一項」と、同条第三項及び第六項中「第一項」とあるのは「年金生活者支援給付金法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。

(徴収金等の収納期限)

第二十三条 機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第二十四条 機構は、徴収金等につき、法第四十七条第一項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第二十五条 機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第二十六条 第二十条から前条までに定めるもののほか、法第四十七条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(法附則第十条に規定する政令で定める場合)

第二十七条 法附則第十条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 国民年金法附則第七条の三第二項の規定による届出が行われた場合

二 国民年金法附則第九条の四の七第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第六項に規定する特定全額免除期間とみなされた期間を有することとなったときに限る。)

三 国民年金法附則第九条の四の九第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による特例保険料の納付が行われたときに限る。)

四 国民年金法附則第九条の四の十一第一項の規定による申出が行われた場合(同条第二項の規定による承認があった場合であって、同条第三項の規定による保険料の追納が行われたときに限る。)

五 平成十六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の規定による届出が行われた場合

六 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第七条の規定により同令第二条に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合

七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第十九条第一項に規定する基準永住帰国日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合

八 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第五条第一項の規定により同項に規定する旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合

九 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第十七条第一項に規定する免除対象居住日から起算して一年が経過した場合又は同条第二項の規定による請求が行われた場合

十 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第二条第三項の規定により同令第一条第一号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第二号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間を有することとなった場合

(法附則第十一条に規定する政令で定める老齢を支給事由とする年金たる給付)

第二十八条 法附則第十一条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号イからハまでに掲げる年金たる給付とする。

(令二政一七八・一部改正)

(旧国民年金法による老齢年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

第二十九条 法附則第十一条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

裁定の請求

裁定の請求(附則第十一条の規定により老齢基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。)

第三条第一号

国民年金法第五条第一項

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次号において「旧国民年金法」という。)第五条第三項


含む。)の

含む。)と昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、その者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第二十八条各号及び第三十二条各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)とを合算して得た


四百八十で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額

次の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額









大正六年四月一日以前に生まれた者

百八十





大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

百九十二





大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

二百四





大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

二百十六





大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

二百二十八





大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

二百四十





大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

二百五十二





大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

二百六十四





大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

二百七十六





大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二百八十八





大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

三百





昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二





昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四





昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六





昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八





昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十





昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二





昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四





昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六





昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八





昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

四百二十





昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二





昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四





昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六





昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

四百六十八





昭和十六年四月二日以後に生まれた者

四百八十





第三条第二号

同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の六分の一(同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料四分の一免除期間の月数の十二分の一)に相当する月数(当該月数と同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十

旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の月数の六分の一に相当する月数を前号の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数

第十一条

第三条

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第二十九条の規定により読み替えられた第三条

(法附則第十二条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付)

第三十条 法附則第十二条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第二号イからハまでに掲げる年金たる給付とする。

(令二政一七八・一部改正)

(旧国民年金法による障害年金受給者等に係る障害年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

第三十一条 法附則第十二条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条第一項

裁定の請求

裁定の請求(附則第十二条の規定により障害基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の裁定の請求を含む。)

第十六条

給付基準額(

給付基準額とする。ただし、


国民年金法第三十条第二項に規定する

次の各号のいずれかに掲げる障害を支給事由とする年金たる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定において、


一級

一級(第三号に掲げる障害年金であって職務上の事由によるものにあっては、一級又は二級)


障害基礎年金

当該年金たる給付


)とする。

とする。

一 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この号において「旧国民年金法」という。)による障害年金 旧国民年金法別表

二 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 旧厚生年金保険法別表第一

三 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この号において「旧船員保険法」という。)による障害年金 旧船員保険法別表第四

(法附則第十三条に規定する政令で定める退職を支給事由とする年金たる給付)

第三十二条 法附則第十三条に規定する退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第一号ニからチまでに掲げる年金たる給付とする。

(令二政一七八・一部改正)

(旧国共済法による退職年金受給者等に係る老齢年金生活者支援給付金の支給要件に関する規定等の読替え)

第三十三条 法附則第十三条の規定により適用するものとされた法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

裁定の請求

裁定の請求(附則第十三条の規定により老齢基礎年金とみなされた同条に規定する政令で定める年金たる給付を受ける権利の決定の請求を含む。)

第三条第一号

四百八十で除して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額

四百八十で除して得た数と、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、その者の二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間を除く。)(年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第三十二条各号に掲げる退職を支給事由とする年金たる給付の額の計算の基礎となるものに限る。)の月数を次の表の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる数で除して得た数とを合算して得た数(その数が一を上回るときは、一)を乗じて得た額









大正六年四月一日以前に生まれた者

百八十





大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者

百九十二





大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者

二百四





大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者

二百十六





大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者

二百二十八





大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者

二百四十





大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者

二百五十二





大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者

二百六十四





大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者

二百七十六





大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者

二百八十八





大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

三百





昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三百十二





昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

三百二十四





昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

三百三十六





昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

三百四十八





昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

三百六十





昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

三百七十二





昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

三百八十四





昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

三百九十六





昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

四百八





昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

四百二十





昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

四百三十二





昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

四百四十四





昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

四百五十六





昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

四百六十八





昭和十六年四月二日以後に生まれた者

四百八十





第十一条

第三条

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令第三十三条の規定により読み替えられた第三条