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○公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

(平成二十八年九月三十日)

(厚生労働省令第百五十三号)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第三項の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

(継続短時間労働被保険者に係る届出)

第一条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号。以下「経過措置政令」という。)第一条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第四条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第一条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

一 受給権者の氏名、生年月日及び住所

二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

四 継続短時間労働被保険者に該当する旨

(令四厚労令一三四・旧本則・一部改正)

(令和五年度から令和八年度までの間における標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告)

第二条 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第八十九条の三第一項の規定にかかわらず、令和五年度から令和八年度までの間、毎年度、厚生労働大臣に対し、事業団を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を十月三十一日(土曜日に当たるときは十月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。

一 前年度の各月の末日における第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別及び所定労働時間別(当該第四号厚生年金被保険者に係る特定四分の三未満短時間労働者(私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者をいう。)であるかないかの区別をいう。以下同じ。)並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)の規模別(当該学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものである特定労働者(平成二十八年改正政令附則第三条第八項に規定する特定労働者をいう。)の総数の区分をいう。以下同じ。)に区分したもの

イ 当該第四号厚生年金被保険者の数

ロ 当該第四号厚生年金被保険者の標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)

ハ 当該第四号厚生年金被保険者の標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)

二 前年度の末日における第四号厚生年金被保険者に関する次に掲げる事項を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、年齢別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

イ 当該第四号厚生年金被保険者の数

ロ 当該第四号厚生年金被保険者の標準報酬月額を平均した額

ハ 当該第四号厚生年金被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額

三 前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、標準報酬月額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

四 前年度の末日における第四号厚生年金被保険者の数を、当該第四号厚生年金被保険者の男女別、前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別及び所定労働時間別並びに当該第四号厚生年金被保険者が使用される学校法人等の規模別に区分したもの

2 厚生年金保険法施行規則第八十八条の十第三項から第六項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。

(令四厚労令一三四・追加)

附 則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

――――――――――

○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二九厚生労働省令二一)抄

(継続短時間労働被保険者の届出に関する経過措置)

第二条 受給権者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第三十七号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する継続短時間労働被保険者(以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は経過措置政令第五条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額をいう。以下同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日(経過措置政令第二条第一項第二号ロに掲げる者にあっては、同号ロに規定する受理日)以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第二条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

一 受給権者の氏名、生年月日及び住所

二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

三 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

四 継続短時間労働被保険者に該当する旨

附 則 (平成二九年三月二二日厚生労働省令第二一号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

――――――――――

附 則 (令和四年九月二二日厚生労働省令第一三四号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。