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○年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

(平成二十八年五月二日)

(厚生労働省令第九十七号)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第二項第一号、第二条第一項及び第三条第七項の規定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

(経過措置政令第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日)

第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の六月末日とする。

(経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二条 経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。

(平三〇厚労令一二六・一部改正)

(経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第三条 経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

(経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第四条 経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第五条第二項において準用する経過措置政令第二条第一項の通知を受けた日の属する年の三月十五日とする。

(平三〇厚労令一二六・追加)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一〇月一七日厚生労働省令第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。