添付一覧
5 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号。第九十一条の二及び第九十九条の二において「旧通則法」という。)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。
(平二九政二一四・一部改正)
第六十二条 旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第六十三条 旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
2 旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
3 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(他の法令の規定により当該加入者であつた者とみなされたものを含む。)」と、「支給する」とあるのは「支給する。ただし、当該傷病による障害について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日前に同法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない」とする。
第五款 遺族厚生年金の支給要件に関する事項
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第六十四条 平成二十四年一元化法附則第二十条の政令で定める者は、次のとおりとする。
一 国家公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧国家公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
二 地方公務員共済組合の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧地方公務員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
三 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者であって、その資格を喪失した後に、旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
四 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付(平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
イ 改正前国共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成二十七年国共済経過措置政令第十五条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前国共済年金のうち退職共済年金
ニ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
イ 改正前地共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより平成二十七年地共済経過措置政令第十四条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧地共済法による障害年金(旧地共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前地共済年金のうち退職共済年金
ニ 旧地共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
六 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの
イ 改正前私学共済年金のうち障害共済年金(なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年国共済経過措置政令第十五条第三項の規定が適用される場合には、同条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧私学共済法による障害年金(旧私学共済法第二十五条において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前私学共済年金のうち退職共済年金
ニ 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済年金のうち退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第四号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
八 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前地共済年金のうち退職共済年金又は旧地共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第五号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
九 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、施行日の前日において改正前私学共済年金のうち退職共済年金又は旧私学共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(第六号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号から第三号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第四号から第六号までに掲げる者(当該各号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第七号から第九号までに掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。
(平三〇政八・一部改正)
第六十五条 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第三章第四節の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第五十八条第一項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する国家公務員共済組合の組合員であつた者、同項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する地方公務員共済組合の組合員であつた者及び同項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第六款 加給年金額の加算要件等に関する事項
(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
第六十六条 平成二十四年一元化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。) |
被保険者期間 |
被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び附則第十六条第一項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
その間、同項 |
その間、平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 |
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厚生年金保険法附則第十六条第一項 |
被保険者期間の月数が二百四十以上で |
被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第三項において同じ。)の月数が二百四十以上で |
第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
|
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
取得した当時、当該 |
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又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
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請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
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厚生年金保険法附則第十六条第二項 |
第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当時、当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
|
厚生年金保険法附則第十六条第三項 |
第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
取得した当時、当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
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経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
|
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 |
含む。)の |
含む。)(老齢厚生年金にあつては、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た期間とする。)の |
平成六年改正法附則第三十条第二項 |
被保険者期間の月数が二百四十以上 |
被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第四項において同じ。)の月数が二百四十以上 |
同法第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
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当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
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附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
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又は同法 |
又は国民年金法等の一部を改正する法律 |
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平成六年改正法附則第三十条第三項 |
同法第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
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附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
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又は同法 |
又は国民年金法等の一部を改正する法律 |
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平成六年改正法附則第三十条第四項 |
同法第四十四条第一項中 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 |
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
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又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
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附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 |
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
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又は同法 |
又は国民年金法等の一部を改正する法律 |
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厚生年金保険法施行令第三条の五第一項 |
法第四十四条第一項 |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項 |
厚生年金保険法施行令第三条の五第一項第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項及び第三条の七第一号において同じ。) |
厚生年金保険法施行令第三条の七 |
法第四十六条第六項 |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第六十六条第一項の規定により読み替えられた法第四十六条第六項 |
厚生年金保険法施行令第三条の七第一号 |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。) |
平成二十四年一元化法 |
厚生年金保険法施行令第三条の七第三号の二 |
国共済組合員等期間 |
国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
厚生年金保険法施行令第三条の七第四号の二 |
地共済組合員等期間 |
地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二 |
国共済組合員等期間 |
国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二 |
地共済組合員等期間 |
地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
2 平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算されている国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 |
被保険者期間 |
被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二 |
国共済組合員等期間 |
国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二 |
地共済組合員等期間 |
地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 |
」とあるのは、「
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号 |
月数 |
月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号 |
月数 |
月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第四号 |
月数 |
月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
」とする。
3 平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項又は第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間から除くものとする。
一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
(令三政二二九・一部改正)
第六十七条 施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)であって、かつ、同日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有していたもの(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たない者に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当した者については、平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者とみなして、同条及び前条の規定を適用する。
一 施行日以後の第一号厚生年金被保険者期間に基づき、当該老齢厚生年金の額が第二十一条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項の規定により改定されたとき。
二 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の改定又は決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。
イ 厚生年金保険法第七十八条の十第一項
ロ なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十第一項
ハ なお効力を有する改正前地共済法第百七条の四第一項
ニ なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第九十三条の十第一項
三 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われたことにより、当該老齢厚生年金又は当該年金たる給付の額が次に掲げる規定により改定されたとき(当該標準報酬の決定が行われたことにより、厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を取得する場合を除く。)。
イ 厚生年金保険法第七十八条の十八第一項
ロ なお効力を有する改正前国共済法第九十三条の十四第一項
ハ なお効力を有する改正前地共済法第百七条の八第一項
ニ なお効力を有する改正前私学共済法第二十五条において準用する例による改正前国共済法第九十三条の十四第一項
(令三政二二九・一部改正)
第七款 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用等に関する事項
(平成二十四年一元化法附則第二十二条の政令で定める法律)
第六十八条 平成二十四年一元化法附則第二十二条に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 昭和六十年改正法
二 平成六年改正法
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る昭和六十年改正法等の規定の適用の特例)
第六十九条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 |
老齢厚生年金又は |
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間(以下この号において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金又は |
含む。)の月数 |
含む。)の月数(当該一の期間に基づく老齢厚生年金にあつては、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数と同法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) |
|
規定による老齢厚生年金 |
規定による一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 |
月数 |
月数(その者の二以上の被保険者の種別(同法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を合算し、同法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る厚生年金保険の被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の月数とする。) |
改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二及び第三号の二 |
月数 |
月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を合算し、一の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該厚生年金保険の被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数 |
2 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算された国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項(同項の表改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号の項及び改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二及び第三号の二の項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金のいずれかが次の各号に掲げる老齢厚生年金であるときは、当該各号に掲げる老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数は、当該各号に定める日の前日までの間、同項第一号に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数から除くものとする。
一 厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が六十五歳に達する日
二 厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 その受給権者が改正後厚生年金保険法附則第八条の二各項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日
第七十条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金について、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第二項の規定を適用する場合において、昭和六十年改正法附則第七十三条第一項の規定による加算額を加算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める遺族厚生年金についてのみ同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金を支給するものとする。
一 当該遺族が六十五歳に達する日の前日において、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二第三項の規定により厚生年金保険法第六十二条第一項の規定による加算額が加算された各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金の受給権者であった場合 当該遺族厚生年金
二 当該遺族が遺族厚生年金を受ける権利を取得した当時六十五歳以上であった場合 各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金
イ 第一号厚生年金被保険者期間
ロ 第二号厚生年金被保険者期間
ハ 第三号厚生年金被保険者期間
ニ 第四号厚生年金被保険者期間
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る平成六年改正法等の規定の適用に関する特例)
第七十一条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ごとに改正後平成六年改正法附則第十八条から第二十条の二までの規定を適用する。この場合において、改正後平成六年改正法附則第十八条第一項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢厚生年金(その者が第三号に該当する者である場合にあっては、同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(第二十条の二第一項において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づく老齢厚生年金に限る。)」と、改正後平成六年改正法附則第二十条の二第一項中「老齢厚生年金の」とあるのは「老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条において同じ。)の」とする。
第七十二条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに改正後平成六年改正法附則第二十一条、第二十二条及び第二十四条から第二十六条まで並びに改正後平成六年経過措置政令第十四条の三及び第十四条の四の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項 |
厚生年金保険法附則第八条 |
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に基づく同法附則第八条 |
附則第二十四条第三項 |
以下この条並びに附則第二十四条第三項 |
|
老齢厚生年金の額 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
を十二 |
及び同法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金について、在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者でないものとした場合に当該受給権者が被保険者等である日が属する月において適用される同法第四十六条第一項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する額に限る。)を合算して得た額を十二 |
|
当該老齢厚生年金 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
老齢厚生年金の額 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
老齢厚生年金の全部 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第一号及び第二号 |
控除して |
控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて |
改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第三号 |
二分の一 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に二分の一 |
改正後平成六年改正法附則第二十一条第一項第四号 |
得た額 |
得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額 |
改正後平成六年改正法附則第二十一条第二項 |
厚生年金保険法附則第八条 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 |
と老齢厚生年金の額 |
と当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
計算した老齢厚生年金の額 |
計算した当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十一条第三項 |
厚生年金保険法 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 |
改正後平成六年改正法附則第二十二条 |
厚生年金保険法 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 |
当該老齢厚生年金 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十四条第四項 |
厚生年金保険法附則第八条 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 |
当該老齢厚生年金 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十五条第二項 |
厚生年金保険法 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法 |
について同法附則第十一条の五 |
について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の五 |
|
については、同法附則第十一条の五 |
については、同令第八条の五第三項の規定により読み替えられた同法附則第十一条の五 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項 |
厚生年金保険法附則第八条 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく厚生年金保険法附則第八条 |
当該老齢厚生年金 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
十二 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十一条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を同項の規定による基本月額で除して得た数を乗じて得た額に十二 |
|
老齢厚生年金の額 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
老齢厚生年金の全部 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
|
改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項 |
第一項に |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく第一項に |
当該老齢厚生年金 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金 |
|
厚生年金保険法 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る厚生年金保険法 |
|
十二 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における一の期間に基づく老齢厚生年金の額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による一の期間に基づく老齢厚生年金の額をいう。)を十二で除して得た額を当該一の期間に基づく老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における基本月額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による基本月額をいう。)で除して得た数を乗じて得た額に十二 |
|
老齢厚生年金の額 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額 |
|
老齢厚生年金の全部 |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部 |
|
改正後平成六年経過措置政令第十四条の三 |
規定を |
規定(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十二条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を |
改正後平成六年経過措置政令第十四条の四 |
規定を |
規定(平成二十七年経過措置政令第七十二条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)を |
第七十三条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに同条第六項から第十四項までの規定を適用する。
第七十四条 改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
一 改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金が改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては一、請求日(改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零)
二 当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率
第七十五条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成六年改正法附則第三十条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 |
附則第十九条第四項 |
厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(次項及び第四項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく附則第十九条第四項 |
厚生年金保険法附則第八条 |
同法附則第八条 |
|
が二百四十以上である |
と同法第七十八条の二十二に規定する他の期間(次項及び第四項において「他の期間」という。)に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である |
|
老齢厚生年金について |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について |
|
同法第四十四条第一項 |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 |
|
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した |
|
又は同法 |
若しくは同法 |
|
第十二項の規定 |
第十二項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
第三項 |
附則第二十条第四項 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第二十条第四項 |
が二百四十以上である |
と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である |
|
老齢厚生年金について |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について |
|
同法第四十四条第一項 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 |
|
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した |
|
又は同法 |
若しくは同法 |
|
第十三項の規定 |
第十三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
第四項 |
附則第二十条の二第四項 |
各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第二十条の二第四項 |
が二百四十以上である |
と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上である |
|
老齢厚生年金について |
当該一の期間に基づく老齢厚生年金について |
|
同法第四十四条第一項 |
厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた同法第四十四条第一項 |
|
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該 |
|
又は第三項の規定 |
若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |
|
附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の |
当該一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した |
|
又は同法 |
若しくは同法 |
|
第十四項の規定 |
第十四項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと |