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○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

(平成二十七年九月三十日)

(政令第三百四十三号)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令をここに公布する。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令

内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第三条―第二十条)

第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

第一節 厚生年金保険法による保険給付等に関する事項

第一款 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の読替え等に関する事項(第二十一条―第二十六条)

第二款 再評価率の改定等に関する事項(第二十七条―第三十二条)

第三款 老齢厚生年金の在職支給停止等に関する事項(第三十三条―第五十九条)

第四款 障害厚生年金及び障害手当金の支給要件に関する事項(第六十条―第六十三条)

第五款 遺族厚生年金の支給要件に関する事項(第六十四条・第六十五条)

第六款 加給年金額の加算要件等に関する事項(第六十六条・第六十七条)

第七款 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用等に関する事項(第六十八条―第七十七条)

第八款 改正後厚生年金保険法等の適用に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等に規定する給付に関する事項(第七十八条―第八十四条)

第二節 共済組合の組合員であった者に支給する老齢厚生年金等に関する事項(第八十五条―第百七条)

第三節 脱退一時金に関する事項(第百八条・第百九条)

第四章 費用の負担に関する経過措置(第百十条―第百十六条)

第五章 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する経過措置(第百十七条―第百二十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行に伴い、厚生年金保険の被保険者期間、改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給停止、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する規定の適用等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(定義)

第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 改正前厚生年金保険法 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。

二 改正後厚生年金保険法 平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

三 旧厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

四 改正前国共済法 平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。

五 なお効力を有する改正前国共済法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

六 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。

七 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

八 改正前地共済法 平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。

九 なお効力を有する改正前地共済法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。

十 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。

十一 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

十二 改正前私学共済法 平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。

十三 なお効力を有する改正前私学共済法 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。

十四 例による改正前国共済法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

十五 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

十六 改正前国民年金法 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)をいう。

十七 改正後国民年金法 平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法をいう。

十八 旧船員保険法 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。

十九 改正前昭和六十年改正法 平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法をいう。

二十 改正後昭和六十年改正法 平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正後の昭和六十年改正法をいう。

二十一 改正前平成六年改正法 平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)をいう。

二十二 改正後平成六年改正法 平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年改正法をいう。

二十三 平成八年改正法 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)をいう。

二十四 平成十三年統合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。

二十五 廃止前農林共済法 平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。

二十六 廃止前昭和六十年農林共済改正法 平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。

二十七 改正前協定実施特例法 平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)をいう。

二十八 改正後協定実施特例法 平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。

二十九 平成二十五年改正法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)をいう。

三十 改正前厚年令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下「平成二十七年整備政令」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)をいう。

三十一 改正後厚年令 平成二十七年整備政令第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令をいう。

三十二 改正前国年令 平成二十七年整備政令第二条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)をいう。

三十三 改正後国年令 平成二十七年整備政令第二条の規定による改正後の国民年金法施行令をいう。

三十四 改正前昭和六十一年経過措置政令 平成二十七年整備政令第三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)をいう。

三十五 改正後昭和六十一年経過措置政令 平成二十七年整備政令第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令をいう。

三十六 改正前平成六年経過措置政令 平成二十七年整備政令第四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)をいう。

三十七 改正後平成六年経過措置政令 平成二十七年整備政令第四条の規定による改正後の平成六年経過措置政令をいう。

三十八 平成九年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。

三十九 平成十四年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。

四十 昭和六十一年国共済経過措置政令 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。

四十一 平成二十七年国共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。

四十二 昭和六十一年地共済経過措置政令 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。

四十三 平成二十七年地共済経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)をいう。

四十四 昭和六十一年農林共済改正政令 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。

四十五 沖縄特別措置令 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)をいう。

四十六 改正前協定実施特例政令 平成二十七年整備政令第九条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)をいう。

四十七 改正後協定実施特例政令 平成二十七年整備政令第九条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。

四十八 第一号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。

四十九 第二号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。

五十 第三号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。

五十一 第四号厚生年金被保険者 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。

五十二 第一号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。

五十三 第二号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。

五十四 第三号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。

五十五 第四号厚生年金被保険者期間 改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。

五十六 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。

五十七 旧国家公務員共済組合員期間 国家公務員共済組合の組合員であった者の平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

五十八 旧地方公務員共済組合員期間 地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。

五十九 旧私立学校教職員共済加入者期間 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。

六十 旧国家公務員共済被保険者期間 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間をいう。

六十一 旧地方公務員共済被保険者期間 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間をいう。

六十二 旧私立学校教職員共済被保険者期間 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。

六十三 改正前国共済年金 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。

六十四 改正前地共済年金 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。

六十五 改正前私学共済年金 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。

第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格喪失の特例)

第三条 当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第六条第一項第二号に該当する事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)に使用されなくなった日又はその翌日に他の事業所に使用されるに至った場合において、当該使用されなくなった日又はその翌日に国家公務員共済組合法第三十七条第三項又は地方公務員等共済組合法第三十九条第三項の規定による国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格の喪失及び取得がなかったときにおける改正後厚生年金保険法第十三条及び第十四条の規定の適用については、その者は当該他の事業所に使用されるに至った日前から引き続き当該他の事業所に使用されていたものとみなす。

(厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置)

第四条 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

二 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

三 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第三項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

四 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第二項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

五 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第三項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

六 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第二項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

2 平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた次に掲げる期間については、改正後厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧国家公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧地方公務員共済組合員期間であったものとみなされた期間

三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第四項の規定により旧私立学校教職員共済加入者期間であったものとみなされた期間

(標準報酬に関する経過措置)

第五条 平成二十四年一元化法附則第五条の規定により施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、改正後厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により決定された厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。

一 国家公務員共済組合の組合員 その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額

二 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額

2 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの間に前項第一号に掲げる者について国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。)の改定が行われた場合又は前項第二号に掲げる者について私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬月額(同条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の改定が行われた場合は、改定後の当該標準報酬又は当該標準報酬月額の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から平成二十八年八月(同年七月又は八月のいずれかの月に改定されたものについては、平成二十九年八月)までの各月の改正後厚生年金保険法による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなす。

第六条 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により標準報酬月額とみなされた同項に規定する従前標準報酬月額とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準報酬の月額

二 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項の規定により標準給与の月額(改正前私学共済法第二十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。以下同じ。)とみなされた改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十三条の二第一項に規定する従前標準給与の月額

第七条 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第一項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額

二 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下同じ。)

三 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第一項の規定により掛金の標準となった給料の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

四 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項の規定による請求があった場合において、昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定により換算給料額(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第一項に規定する換算給料額をいう。以下同じ。)とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

五 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額

六 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第一項の規定による請求があった場合において、同法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額

2 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の六第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額(改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)

二 改正前地共済法第百五条第一項の規定による請求があった場合において、改正前地共済法第百七条の三第二項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった期末手当等の額をいう。以下同じ。)とみなされた額

三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定による請求があった場合において、改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第二項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額(改正前私学共済法第二十三条に規定する標準賞与の額をいう。以下同じ。)

3 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第二項の規定により改定され、又は決定された同法による標準報酬月額とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額

二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により掛金の標準となった給料の額とみなされた額に次条の数値を乗じて得た額

三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第二項の規定により改定され、又は決定された標準給与の月額

4 平成二十四年一元化法附則第八条第二項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間の厚生年金保険法による標準賞与額とみなされた次に掲げる額については、同法第七十八条の十四第三項の規定により改定され、又は決定された同法による標準賞与額とみなされたものとする。

一 改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準期末手当等の額

二 改正前地共済法第百七条の七第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により掛金の標準となった期末手当等の額とみなされた額

三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第一項の規定による請求があった場合において、同条第三項の規定により改定され、又は決定された標準賞与の額

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値)

第八条 平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一・二五とする。

2 前項の規定にかかわらず、旧地方公務員共済組合員期間のうち特別職の職員等(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十八条に規定する特別職の職員等をいう。第二十七条第二項第一号ハにおいて同じ。)である組合員であった期間に係る平成二十四年一元化法附則第八条第一項の政令で定める数値は、一とする。

(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)

第九条 平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

一 昭和六十年国共済改正法附則第九条

二 昭和六十年地共済改正法附則第八条

三 昭和六十年私学共済改正法附則第四条

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

第十条 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第二号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第二号厚生年金被保険者又は第二号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「国家公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

2 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第三号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第三号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者」と、「被保険者でない」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該組合員であつた月」とする。

3 施行日の前日において三歳に満たない子を養育していた第四号厚生年金被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者又は被保険者」とあるのは「第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者」と、「被保険者にあつては」とあるのは「第四号厚生年金被保険者にあつては」と、「被保険者でない」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「当該加入者であつた月」とする。

第十一条 平成二十七年十月に三歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者でない」とあるのは「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下この項において「被保険者等」という。)でない」と、「被保険者であつた月」とあるのは「被保険者等であつた月」とする。

第十二条 平成二十七年十一月から平成二十八年十月までの間に三歳に満たない子を養育することとなった厚生年金保険の被保険者(平成二十七年十月から当該子を養育することとなった日の属する月の前月までの間に厚生年金保険の被保険者であった月がある者を除く。)に対する改正後厚生年金保険法第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「被保険者であつた月」とあるのは、「被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であつた月」とする。

(離婚等をした場合の標準報酬の改定の請求等に関する経過措置)

第十三条 施行日前に第一号若しくは第三号に掲げる改定及び決定が行われた者又は第二号に掲げる特例の適用を受けた者について、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四及び厚生年金保険法第七十八条の二十の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項中「被保険者期間を」とあるのは「被保険者期間並びに既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第七十八条の二十第一項及び第三項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定が行われた被保険者期間並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項中「決定が行われていない」とあるのは「決定並びに平成二十七年経過措置政令第十三条第一号及び第三号に掲げる改定及び決定並びに同条第二号に掲げる特例の適用が行われていない」とする。

一 改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定

二 改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用

三 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定及び決定

第十四条 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項に規定する特定被保険者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権を有するものについて、同項、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項及び第三項並びに厚生年金保険法施行令第三条の十二の十一の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項ただし書中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付」と、「第七十八条の二十において同じ」とあるのは「第七十八条の二十において「障害厚生年金等」という」と、厚生年金保険法第七十八条の二十第一項ただし書及び第三項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金等」と、同令第三条の十二の十一中「の受給権者」とあるのは「又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十四条各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「障害厚生年金等」という。)の受給権者」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。

一 改正前国共済年金のうち障害共済年金

二 改正前地共済年金のうち障害共済年金

三 改正前私学共済年金のうち障害共済年金

四 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による障害共済年金

第十五条 次の各号のいずれかに該当する場合における二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者又は改正後厚年令第三条の十三の十三の規定により改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定の適用について二以上の種別の被保険者であった期間を有する者とみなされた者である第一号改定者(改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項に規定する第一号改定者をいう。)及び第二号改定者(同項に規定する第二号改定者をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項の規定による請求については、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十五の規定は、適用しない。

一 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者が、施行日前に、次のイからニまでのいずれかについて合意していたとき。

イ 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべきあん分割合

ロ 改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべきあん分割合

ハ 改正前地共済法第百五条第一項の規定による離婚特例の適用の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべきあん分割合

ニ 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項の規定により標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定の請求をすること及び同項第一号に規定する請求すべきあん分割合

二 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた次のイからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日前に、それぞれイからニまでに定める規定に規定する請求すべきあん分割合を定めたとき。

イ 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第二項の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前厚生年金保険法第七十八条の四第一項の規定により受けた情報の提供(改正前厚生年金保険法第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項第一号

ロ 改正前国共済法第九十三条の五第二項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前国共済法第九十三条の七第一項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前国共済法第九十三条の八(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号

ハ 改正前地共済法第百五条第二項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前地共済法第百七条第一項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前地共済法第百七条の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前地共済法第百五条第一項第一号

ニ 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により行われた家庭裁判所に対する申立て及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により受けた情報の提供(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含む。) 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号

三 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者の一方により施行日前に行われた前号イからニまでに掲げる家庭裁判所に対する申立て及び施行日前に受けた当該イからニまでに掲げる情報の提供に基づき、家庭裁判所が、施行日以後に、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべきあん分割合を定めたとき。

2 前項各号のいずれかに該当する場合において、二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方が施行日以後に受給権を取得した改正後厚生年金保険法による障害厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間に係る標準報酬が改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、当該二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者又はその一方の二以上の被保険者の種別(改正後厚生年金保険法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間を合算し、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、厚生年金保険法第七十八条の十第二項の規定を適用する。

第十六条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する当事者であって、施行日前に第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号に掲げる改定若しくは決定が行われたもの若しくは第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用を受けたもの又は施行日以後に第八号に掲げる改定若しくは決定(前条第一項各号のいずれかに該当する場合に限る。)が行われたものについて、改正後厚生年金保険法第七十八条の二、第七十八条の四及び第七十八条の六並びに厚生年金保険法第七十八条の三の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第七十八条の二第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(既に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第十六条第一号から第三号まで若しくは第六号から第八号までに掲げる改定若しくは決定が行われた被保険者期間又は同条第四号若しくは第五号に掲げる特例の適用が行われた被保険者期間を除く。次条第一項及び第七十八条の六において同じ。)」と、改正後厚生年金保険法第七十八条の四第一項ただし書中「当該請求が」とあるのは「当該請求が当事者の有する全ての被保険者の種別に係る被保険者期間の」とする。

一 改正前厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定

二 改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定

三 昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定

四 改正前地共済法第百七条の三第一項及び第二項の規定による掛金の標準となった給料の額及び掛金の標準となった期末手当等の額に係る特例の適用

五 昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の六第一項の規定による換算給料額に係る特例の適用

六 改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定による標準給与の月額及び標準賞与の額の改定又は決定

七 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の五第一項の規定による換算標準報酬の月額の改定又は決定

八 改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による標準報酬の改定又は決定

(特定被保険者に関する経過措置)

第十七条 改正後厚生年金保険法第七十八条の十四第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を有する者」とする。

(二月期支払の年金の加算に関する経過措置)

第十八条 改正後厚生年金保険法第三十六条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払額について適用する。

2 改正後国民年金法第十八条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される国民年金法による年金たる給付の支払額について適用する。

(年金の支払の調整に係る経過措置)

第十九条 次に掲げる年金たる給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該乙年金を支給する実施機関(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)と同一の実施機関により支給されるものに限る。以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

一 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額

二 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付

三 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額

四 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付

五 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付

六 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付

2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

3 第一項に規定する内払又は前項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

4 前二項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる乙年金の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

一 第一項第一号及び第二号に掲げる給付 財務省令

二 第一項第三号及び第四号に掲げる給付 内閣府令・総務省令・文部科学省令

三 第一項第五号及び第六号に掲げる給付 文部科学省令

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が受けた賞与に係る特例)

第二十条 当分の間、第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者が賞与(改正後厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この条において同じ。)を受けた月に当該第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合であって、当該資格を喪失した日の属する月に再び第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該賞与は、新たに取得した資格の被保険者の種別に係る被保険者期間の計算の基礎となる各月に受けた賞与とみなす。

第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

第一節 厚生年金保険法による保険給付等に関する事項

第一款 平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の読替え等に関する事項

(改正前厚生年金保険法等による保険給付に関する経過措置)

第二十一条 改正前厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前厚生年金保険法等の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前厚生年金保険法第三十八条第一項

他の被用者年金各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済年金」という。)をいう。以下同じ。)


他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金

改正前厚生年金保険法第三十八条第二項ただし書

他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金

改正前厚生年金保険法第四十三条第二項

老齢厚生年金の額について

受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額


受給権者がその権利を取得した月以後における

基準日の属する月前の


は、その

をその


しない

するものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する

改正前厚生年金保険法第四十三条第三項

ときは、前項の規定にかかわらず

ときは

、資格を喪失した日

、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)

改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項ただし書

他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金

改正前厚生年金保険法第四十六条第六項

私立学校教職員共済法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金

改正前厚生年金保険法第五十四条の二第一項

他の被用者年金各法による

平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち

改正前厚生年金保険法第五十四条の二第二項

他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金

「他の被用者年金各法による

「平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち

改正前厚生年金保険法第六十条第二項第一号イ

他の被用者年金各法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。)

改正前厚生年金保険法第六十一条第三項

第四十三条第三項

第四十三条第二項若しくは第三項

これ

これらの規定

改正前厚生年金保険法第六十四条の二第一項

他の被用者年金各法による

平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち

改正前厚生年金保険法第六十四条の二第二項

他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金

「他の被用者年金各法による

「平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち

改正前厚生年金保険法第六十六条第一項ただし書

第三十八条の二第一項若しくは第二項、前条本文

前条本文

改正前厚生年金保険法第六十九条

他の被用者年金各法による

平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち

改正前厚生年金保険法附則第九条の三第四項及び第九条の四第五項

喪失した日

喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)

改正前厚生年金保険法附則第十三条の四第七項

「第四十三条第三項又は

「第四十三条第二項若しくは第三項又は

第四十三条第三項の

第四十三条第二項若しくは第三項の

改正前厚生年金保険法附則第十七条の二第二項

被用者年金各法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。)

改正前昭和六十年改正法附則第五十六条第一項

同法

旧厚生年金保険法

管掌者

実施者

改正前昭和六十年改正法附則第五十六条第四項

厚生年金保険法

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第二十一条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法


他の被用者年金各法による年金たる給付

平成二十四年一元化法改正前共済年金


管掌者

実施者

改正前厚年令第三条の二の二

法第三十八条第二項(法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第三十八条第二項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法

改正前厚年令第三条の二の二第三号

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。

改正前厚年令第三条の二の二第四号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。

改正前厚年令第三条の二の二第五号

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

改正前厚年令第三条の七

法第四十六条第六項(法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第四十六条第六項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法

改正前厚年令第三条の七ただし書

その全額

障害を支給事由とする給付であつてその全額

給付を

ものを

改正前厚年令第三条の七第一号

に限る

若しくは平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた法の規定により支給されるもの若しくは平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給されるものに限る

改正前厚年令第三条の七第三号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち


月数

月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)


するもの

するもの並びに平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する国共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

改正前厚年令第三条の七第四号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち


月数

月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)


除く。)

除く。)並びに平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる同項に規定する地共済組合員等期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)及び障害共済年金

改正前厚年令第三条の七第五号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち


月数

月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数とする。)

改正前厚年令第三条の十の二

法第六十条第一項第二号

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号

改正前厚年令第三条の十の二第二号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の二第三号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の二第四号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の三

法第六十条第一項第二号ロ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号ロ

改正前厚年令第三条の十の三第一号

国家公務員共済組合法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の三第二号

地方公務員等共済組合法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

改正前厚年令第三条の十の三第三号

私立学校教職員共済法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の四

法第六十条第一項第二号ロ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第二号ロ

改正前厚年令第三条の十の四第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の四第二号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の四第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の五

法第六十条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項

改正前厚年令第三条の十の五第一号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)

改正前厚年令第三条の十の五第二号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)

改正前厚年令第三条の十の五第三号

私立学校教職員共済法

平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)


国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の六

法第六十条第二項第一号イ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号イ

改正前厚年令第三条の十の六第一号

国家公務員共済組合法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の六第二号

地方公務員等共済組合法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

改正前厚年令第三条の十の六第三号

私立学校教職員共済法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の七第一項

法第六十条第二項第一号ロ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号ロ

改正前厚年令第三条の十の七第一項第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

同法及び地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


国家公務員共済組合法第七十四条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項

改正前厚年令第三条の十の七第一項第二号

地方公務員等共済組合法による遺族共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金

国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の七第一項第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

同法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法第二十五条

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の七第一項第四号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

改正前厚年令第三条の十の七第一項第五号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

改正前厚年令第三条の十の七第二項

法第六十条第二項第一号ロ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第一号ロ

改正前厚年令第三条の十の七第二項第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

同法及び地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


国家公務員共済組合法第七十四条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項

改正前厚年令第三条の十の七第二項第二号

地方公務員等共済組合法による退職共済年金

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金

国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の七第二項第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

同法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法第二十五条

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の七第二項第四号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

改正前厚年令第三条の十の七第二項第五号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

改正前厚年令第三条の十の八

法第六十条第二項第二号イ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第二号イ

改正前厚年令第三条の十の八第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


国家公務員共済組合法第七十四条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項

改正前厚年令第三条の十の八第二号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法

改正前厚年令第三条の十の八第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の八第四号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


同法第七十四条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項

改正前厚年令第三条の十の八第五号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の八第六号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の八第七号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の八第八号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法第二十五条

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の八第九号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

改正前厚年令第三条の十の八第十号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十一号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

改正前厚年令第三条の十の八第十二号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十三号

国家公務員共済組合法及び私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十四号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十五号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十六号

地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金及び平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十七号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の八第十八号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

改正前厚年令第三条の十の八第十九号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済年金

改正前厚年令第三条の十の八第二十号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済年金

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十の九

法第六十条第二項第二号ロ

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第二項第二号ロ

改正前厚年令第三条の十の九第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の九第二号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十の九第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち


同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十の十

法第六十一条第三項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十一条第三項

改正前厚年令第三条の十の十第一号

国家公務員共済組合法第七十七条第四項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項

改正前厚年令第三条の十の十第二号

地方公務員等共済組合法第七十九条第三項

平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項

改正前厚年令第三条の十の十第三号

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第四項

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた法第四十三条第三項

改正前厚年令第三条の十の十第四号

廃止前農林共済法第三十七条第三項

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項及び第三項

改正前厚年令第三条の十一第一項

法第六十四条の二第一項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の二第一項

改正前厚年令第三条の十一第一項第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十一第一項第二号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十一第一項第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

改正前厚年令第三条の十一第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法

改正前厚年令第三条の十一の二第一項

法第六十四条の三第一項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項

改正前厚年令第三条の十一の二第一項第一号

国家公務員共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち

同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十一の二第一項第二号

地方公務員等共済組合法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち

同法による

平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち


同法第七十六条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項

改正前厚年令第三条の十一の二第一項第三号

私立学校教職員共済法による

平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち

同法

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法


国家公務員共済組合法

例による平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十一の二第二項

法第六十四条の三第一項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第一項

改正前厚年令第三条の十一の二第三項

法第六十四条の三第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十四条の三第二項

改正前厚年令第三条の十二

法第六十九条

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十九条

改正前厚年令第三条の十二第一号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第三条の十二第二号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済法

改正前厚年令第三条の十二第三号

私立学校教職員共済法

平成二十四年一元化法改正前私学共済法

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第八条の二の六

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)

平成十四年経過措置政令

改正前厚年令第八条の二の七

法附則第十七条の三

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法附則第十七条の三


法第六十一条第二項

なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十一条第二項

改正前厚年令第八条の二の七第一号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前厚年令第八条の二の七第二号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法改正前地共済法

改正前厚年令第八条の二の七第三号

私立学校教職員共済法

平成二十四年一元化法改正前私学共済法

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法改正前国共済法

改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第一号

第五十六条

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十六条

改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第二号

国家公務員共済組合法

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法


私立学校教職員共済法第二十五条

平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条


準用する場合

準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の規定を適用する場合

改正前昭和六十一年経過措置政令第九十条第三号

地方公務員等共済組合法

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法