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○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 抄

(平成二十六年三月二十四日)

(厚生労働省令第二十号)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

目次

第一章 関係省令の整備等(第一条―第十五条)

第二章 経過措置(第十六条―第六十五条)

附則

第一章 関係省令の整備等

(厚生年金基金規則の廃止)

第一条 厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)は、廃止する。

第二章 経過措置

(定義)

第十六条 この章及び附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 改正前厚生年金保険法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。

二 改正後厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

三 改正前確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。

四 改正後確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。

五 改正後確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。

六 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「平成二十六年整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。

七 改正前確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。

八 改正後確定給付企業年金法施行令 平成二十六年整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。

九 旧厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。

十 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。

十一 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。

十二 存続連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。

十三 確定給付企業年金 平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。

十四 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。

(存続厚生年金基金に係る廃止前厚生年金基金規則等の効力等)

第十七条 存続厚生年金基金については、第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(以下「廃止前厚生年金基金規則」という。)第一章(第一条、第十九条の二及び第六十六条を除く。)及び第三章(第七十四条の三第三項及び第四項、第七十五条第一項(第一号及び第十七号に係る部分に限る。)、第七十六条、第八十一条から第八十三条まで並びに第八十八条を除く。)並びに附則第二項及び第七項の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第二号

法第百六十一条第一項の規定により企業年金連合会(以下「連合会」という。)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条の規定により政府

第十六条の二第三号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業

法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等

第二十一条第二項各号列記以外の部分

次の各号

次の各号(生年月日について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。)が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあつては、第二号を除く。)

第二十一条第二項第二号

及び

の区長を含むものとし、

区長

区長又は総合区長


抄本

抄本その他の生年月日を証する書類

第二十一条第二項第三号

抄本。

抄本その他の書類。

第二十一条第二項第四号

できる書類

できる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)

第二十三条第二項第一号

抄本。

抄本その他の書類。

第二十四条

(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項

第三十条の九


本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。)

機構保存本人確認情報

第三十条の四

法第百四十四条の三第六項若しくは第百六十五条第六項又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十五条の二第二項若しくは

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第六項、平成二十五年改正法附則第五十三条第六項若しくは第五十四条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十五条の二第二項、平成二十五年改正法附則第五十七条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法


法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額又は基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。)を総称する


法第百六十五条第五項

平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第五項


第五十九条

第五十九条又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項若しくは第五十七条第一項

第三十二条の三の三第一項第二号

年金給付等積立金の額

年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。)

第三十二条の十第二項第二号

翌年

翌年(再計算の基準となる日の属する月が十月以降の場合は翌々年)

第三十二条の十五第一項

認可(確定給付企業年金法第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金が基金となることについての認可を含む。第三項において同じ。)

認可

第三十二条の十五第二項

被保険者(

被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。

第三十五条

法第百五十九条第二項第一号に規定する拠出金

平成二十五年改正法附則第四十条第一号に規定する拠出金等

第三十六条

第十一条の五

第十一条の三十二

第四十一条の六

構成割合を確認

額及び構成割合を厚生労働大臣に報告

第四十九条の三

第四十九条の三 法第百四十四条の三第二項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出することによつて行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二 甲基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額

四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額

五 乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において支給すべきこととなる老齢年金給付の額

2 法第百四十四条の三第五項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、甲基金は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを乙基金に提出するものとする。

一 脱退一時金相当額

二 脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間

第四十九条の三 法第百四十四条の三第二項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を乙基金に提出することによつて行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二 甲基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日

三 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額

四 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額並びに被保険者の種別ごとの当該加入員たる被保険者であつた期間の標準報酬月額及び標準賞与額

五 乙基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において支給すべきこととなる老齢年金給付の額

2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

三 書面を交付する方法

3 法第百四十四条の三第五項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、甲基金は、前二項の規定による提出を行うとともに、乙基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一 脱退一時金相当額

二 脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間

第四十九条の六

当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出する

企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する

第五十六条の二第二項第三号及び第四号

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

四 その他周知が確実に行われる方法

三 電磁的記録媒体に記録し、かつ、各設立事業所に加入員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

四 電子情報処理組織を使用する方法により加入員に提供する方法

五 その他周知が確実に行われる方法

第六十五条第一項

法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

附則第二項

厚生年金保険の管掌者

厚生年金保険の実施者

附則第七項

法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

2 存続厚生年金基金については、第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第一条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第五条(第三号に係る部分に限る。)、第七条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第十二条(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条の二、第四十九条第三号、第五十条第四号及び第五号、第八十七条の二第二項、第九十条第二項、第九十四条第七項、第百十六条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第百二十三条、第百二十五条の二、第百二十六条、第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十六条まで、第百四十一条、第百四十二条並びに附則第五条の二の規定については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十二条の二

脱退一時金相当額等の額

脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金(確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第百七十五号)第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則第一条に規定するリスク分担型企業年金をいう。)の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率(同令第二十五条第四号に規定する調整率をいう。以下この項において同じ。)及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)

第百十六条第六号

厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金相当額

第百二十三条第五項、第百二十五条の二第二項第四号、第百二十六条第二項、第百二十八条第二号及び第百三十条第一項

厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

第百三十一条第一項第二号及び第二項第二号

厚生年金基金

平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金

3 存続厚生年金基金については、第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第十条第一項(第二号及び第三号イに係る部分に限る。)、第十一条第一項、第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条、第三十九条第二項(第二号ニに係る部分に限る。)、第四十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第六十二条第四項並びに第七十条第二項(第二号ハ(1)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項第五号

被用者年金被保険者等

第一号等厚生年金被保険者(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十二条の規定による改正後の法第二条第六項に規定する第一号等厚生年金被保険者をいう。)

第十五条第一項第十二号

若しくは第七十四条の二の規定

の規定


算入された期間

算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月


事項

事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。)

第二十一条第九号

若しくは第七十四条の二の規定

の規定

第三十九条第二項第二号ニ

又は受益者等の資格を有していないこと

の資格又は加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書

第五十六条第一項第十二号

第五十四条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二若しくは第七十四条の二

第七十四条の二


算入された期間

算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月


事項

事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。)

4 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定給付企業年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第一号

ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換

ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換

ヲ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百七条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転

ワ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の承継

カ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継

第十二条第一号

チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換

チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換

リ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号)第十七条第四項の規定により読み替えて適用する第五条第一号ヲ又はワに掲げる事由

第四十六条の三第三項

七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主

七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主

八 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主

九 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の規定による加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務の承継 当該加入員又は加入員であった者を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主

5 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条の二第一項各号列記以外の部分

に掲げる者

又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「平成二十六年整備省令」という。)第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備省令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行規則(以下「改正前確定拠出年金法施行規則」という。)第十条第一項第三号イに掲げる者

第十二条の二第一項第三号

に掲げる者

又は平成二十六年整備省令第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定拠出年金法施行規則第十条第一項第三号イに掲げる者

第十二条の二第二項

、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者

、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまで又は平成二十六年整備省令第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定拠出年金法施行規則第十条第一項第三号イに掲げる者


又は他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者

又は他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまで若しくは平成二十六年整備省令第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定拠出年金法施行規則第十条第一項第三号イに掲げる者

第二十一条の二第一項第二号

他制度加入者

他制度加入者又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入者

第三十条第一項第二号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

(平二六厚労令四一・平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六八・平二八厚労令一・平二八厚労令三八・平二八厚労令九〇・平二八厚労令一五九・平二八厚労令一七五・平二九厚労令一三四・令二厚労令二一一・令三厚労令一三五・令三厚労令一五九・令四厚労令六〇・令五厚労令一六五・一部改正)

(自動公衆送信による公告の方法)

第十七条の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九条第二項の規定により読み替えて適用する同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第六条による自動公衆送信による公告は、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(令五厚労令一二九・追加)

(存続厚生年金基金に係る育児休業等期間中の加入員に係る掛金免除の申出等)

第十七条の二の二 存続厚生年金基金の設立事業所(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等(改正後厚生年金保険法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。以下同じ。)を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

一 氏名、性別及び生年月日

二 加入員に関する原簿の番号(次条及び第十七条の四において「加入員番号」という。)

三 使用されている事業所の名称及び所在地

四 育児休業等を開始した年月日

五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

六 育児休業等を終了する年月日

七 育児休業等の日数

2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定により掛金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。ただし、当該加入員が育児休業等を終了する予定の日の前日までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項の規定の適用を受ける産前産後休業(改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業をいう。次条及び第十七条の四において同じ。)を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

3 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、加入員が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入員が就業した日がないときとする。

4 平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該加入員を使用する事業主が当該加入員を就業させる日数(当該事業主が当該加入員を就業させる時間数を当該加入員に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該加入員が当該月において二以上の育児休業等をする場合(平成二十五年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

(令四厚労令六〇・追加、令五厚労令一二九・旧第十七条の二繰下)

(存続厚生年金基金に係る産前産後休業を終了した加入員に係る給与の額の届出に関する経過措置)

第十七条の三 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、廃止前厚生年金基金令第十八条の規定によりその例によるものとされている改正後厚生年金保険法第二十三条の三第一項に該当する加入員について、速やかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

一 氏名

二 加入員番号

三 産前産後休業を終了した年月日

四 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

五 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬の支払の基礎となった日数

(平二六厚労令四一・追加、令四厚労令六〇・旧第十七条の二繰下・一部改正)

(存続厚生年金基金に係る産前産後休業期間中の加入員についての掛金免除の申出等に関する経過措置)

第十七条の四 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をするときは、当該申出に係る加入員について、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

一 氏名及び生年月日

二 加入員番号

三 使用されている事業所の名称及び所在地

四 産前産後休業を開始した年月日

五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日

六 多胎妊娠の場合にあっては、その旨

七 申出に係る加入員が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日

八 産前産後休業を終了する年月日(次項において「産前産後休業終了予定日」という。)

2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項若しくは第八項の規定により掛金の額又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十条第十項において準用する同条第八項の規定により徴収金の額が免除された加入員を使用する存続厚生年金基金の設立事業所の事業主であって、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項において準用する同条第七項又は第八項に規定する申出をしたものは、前項各号に掲げる事項に変更があったとき又は当該加入員が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、その旨を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

(平二六厚労令四一・追加、令四厚労令六〇・旧第十七条の三繰下)

(存続厚生年金基金に係る受給権者の所在不明の届出等に関する経過措置)

第十七条の五 存続厚生年金基金が支給する年金たる給付の受給権を有する者(以下この条において「受給権者」という。)の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した届書を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

一 所在不明となった受給権者の氏名及び性別

二 受給権者と同一世帯である旨

三 年金証書の番号

2 存続厚生年金基金は、前項の届書が提出されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。

3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書面を存続厚生年金基金に提出しなければならない。

(平二六厚労令四一・追加、令四厚労令六〇・旧第十七条の四繰下)

(加入員等の個人情報の取扱い)

第十七条の六 存続厚生年金基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 存続厚生年金基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

(平二八厚労令九〇・追加、令四厚労令六〇・旧第十七条の五繰下)

(物納に関する準用規定)

第十八条 第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行規則第百三十一条から第百三十四条までの規定は、平成二十五年改正法附則第九条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第十八条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十五条第一項において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合、平成二十五年改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合、平成二十五年改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合及び平成二十五年改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を適用する場合について準用する。

(平二六厚労令四一・一部改正)

(責任準備金相当額の減額の申請)

第十九条 平成二十五年改正法附則第十一条第一項の規定による責任準備金相当額(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額をいう。以下同じ。)の減額の申請(以下「自主解散型減額申請」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十条第一項の規定による責任準備金相当額の減額の申請(以下「清算型減額申請」という。)は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 自主解散型減額申請又は清算型減額申請をした日(以下この条及び次条において「減額申請日」という。)前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表

二 前号の財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして、自主解散型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第十一条第七項の規定、清算型減額申請にあっては平成二十五年改正法附則第二十条第三項の規定の適用がないものとして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

イ 減額申請日の属する月前二年間において平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

ロ 次条第一項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類

四 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類

五 第一号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を平成二十六年経過措置政令第十条第一項第一号の解散した日(清算型減額申請にあっては、平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した日)とみなして平成二十六年経過措置政令第十条の規定に基づき計算した額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

(令五厚労令一二九・一部改正)

(自主解散型基金等の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法)

第二十条 平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イの当該基金(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号及び第十三条第一号イにあっては自主解散型基金(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金をいう。以下同じ。)、平成二十六年経過措置政令第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イにあっては清算型基金(平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額(平成二十六年経過措置政令第九条第一号に規定する免除保険料額をいう。以下同じ。)に相当する額を除く。次項及び次条において同じ。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率から第三号に掲げる率を控除して得た率とする。

一 減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イに規定する申請をした日をいう。以下この号において同じ。)の属する月前二年間に当該基金が徴収した掛金の総額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、掛金の額と当該認可を受けなかったとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であった者に係る減額申請日の属する月前二年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率

二 一・四(平成二十六年経過措置政令第十三条第一号イ又は第二十四条第一号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、一・三六)を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けなかったとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率

三 第一号の期間における当該基金の免除保険料額の総額を、同号の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率

2 前項の規定は、平成二十六年経過措置政令第十八条第三項第一号の当該存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率について準用する。この場合において、前項第一号中「減額申請日(平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イに規定する申請をした日」とあるのは「指定日(平成二十六年経過措置政令第十八条第二項第一号に規定する指定日」と、「減額申請日の」とあるのは「指定日の」と、同項第二号中「一・四(平成二十六年経過措置政令第十三条第一号イ又は第二十四条第一号イの規定に基づき率を計算する場合にあっては、一・三六)」とあるのは「一・四」と読み替えるものとする。

(平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率)

第二十一条 平成二十六年経過措置政令第九条第一号、第十二条第一号、第十三条第一号イ、第十八条第三項第一号、第二十条第一号、第二十三条第一号及び第二十四条第一号イの平成二十一年度及び平成二十三年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率として厚生労働省令で定める率は、千分の二十六とする。

(自主解散型納付計画等の承認の申請)

第二十二条 存続厚生年金基金による平成二十五年改正法附則第十二条第一項(平成二十六年経過措置政令第十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する自主解散型納付計画(以下「自主解散型納付計画」という。)及び平成二十五年改正法附則第二十一条第一項(平成二十六年経過措置政令第二十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算型納付計画(以下「清算型納付計画」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、申請書に、当該存続厚生年金基金に係る自主解散型納付計画又は清算型納付計画(以下「自主解散型納付計画等」という。)及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 平成二十五年改正法附則第十二条第一項又は第二十一条第一項の規定による申請をした日(以下「納付猶予申請日」という。)前一月以内現在における財産目録及び貸借対照表

二 前号において財産目録及び貸借対照表を作成する日を解散する日とみなして計算した責任準備金相当額及びその算出の基礎となる事項を示した書類

三 次のイ又はロのいずれかに掲げる書類

イ 納付猶予申請日の属する月前二年間において平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたことを証する書類

ロ 第二十条第一項の規定に基づき計算した率及びその算出の基礎となる事項を示した書類

四 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていることを証する書類

2 存続厚生年金基金は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合には、当該自主解散型納付計画等の承認の申請に伴う平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百十五条第二項の規定による規約の変更の認可の申請を、当該自主解散型納付計画等の承認の申請を行う日までに行わなければならない。

3 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第十六条第一項及び第二十八条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この項及び次項、第二十三条第一項第二号、第二十四条並びに第二十五条第二項において同じ。)は、自主解散型納付計画等の承認の申請を行う場合は、申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 当該事業主に係る自主解散型納付計画等

二 当該自主解散型納付計画書等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類

三 損益計算書その他の当該設立事業所の収支の状況を示す書類(第二十五条第一項において「損益計算書等」という。)

4 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金を経由して行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平二六厚労令四一・一部改正)

(自主解散型納付計画等の記載事項)

第二十三条 平成二十五年改正法附則第十二条第三項第四号及び第二十一条第三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(設立事業所の事業主が単独の存続厚生年金基金にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)とする。

一 清算が結了するまでの間における自主解散型納付計画等に基づく事務その他の清算に係る事務の執行に関する事項

二 納付の猶予を受けようとする金額に係る設立事業所の事業主ごとの負担方法

2 平成二十五年改正法附則第十二条第四項第三号及び第二十一条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 当該設立事業所の事業主が設立している存続厚生年金基金が解散した後に確定給付企業年金若しくは改正後確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)を実施する場合又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という。)を締結する場合は、その概要

二 納付の猶予を受けようとする期間が五年を超える場合は、その理由

3 平成二十五年改正法附則第十二条第四項第二号及び第二十一条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該自主解散型納付計画等に記載しなければならない。

(自主解散型納付計画等の承認の要件)

第二十四条 平成二十五年改正法附則第十二条第七項第二号及び第二十一条第六項第二号の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。

一 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額及びその期間の設定が合理的なものであること。

二 年を単位として分割して自主解散型納付計画等に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的なものであること。

三 当該設立事業所の事業主の負担する金額が前条第一項第二号に規定する事業主ごとの負担方法その他の事情から見て適正なものであること。

(納付計画の変更)

第二十五条 平成二十五年改正法附則第十四条第一項(同条第四項、平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により自主解散型納付計画等及び平成二十五年改正法附則第三十条第一項(平成二十六年経過措置政令第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する清算未了特定基金型納付計画(以下「清算未了特定基金型納付計画」という。)(以下これらの計画を単に「納付計画」という。)の変更の申請は、申請書に、変更後の納付計画及び平成二十五年改正法附則第十四条第一項の猶予がされた期間内に猶予がされた額を納付することができないやむを得ない理由及び損益計算書等を添付して厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

2 存続厚生年金基金の設立事業所の事業主は、自主解散型納付計画等の承認の申請をする場合は、当該承認の申請と同時に、平成二十五年改正法附則第十四条第一項の規定による自主解散型納付計画の変更の承認の申請又は平成二十五年改正法附則第二十三条において準用する同項の規定による清算型納付計画の変更の承認の申請をすることができる。

3 厚生労働大臣は、平成二十五年改正法附則第十四条第一項の承認の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

一 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該変更後の納付計画に基づき納付することが可能であると見込まれること。

二 年を単位として分割して当該変更後の納付計画に記載された当該設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第十六条第一項及び第二十八条第一項並びに平成二十六年経過措置政令第三十七条において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。))に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。

(納付の猶予の場合の加算金の徴収)

第二十六条 平成二十五年改正法附則第十六条第一項(平成二十五年改正法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)に定める加算金のうち同項第一号に定める額については、徴収金額の一部につき納付があったときに、当該納付額を同号における徴収金額とみなして同号の規定により計算した額を徴収するものとする。

(清算計画の提出)

第二十七条 平成二十五年改正法附則第十九条第七項の規定による清算計画は、代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決し、厚生労働大臣が指定する日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

(清算未了特定基金型納付計画の提出)

第二十八条 清算未了特定基金型納付計画は、当該清算未了特定基金型納付計画に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 当該清算未了特定基金(平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する清算未了特定基金をいう。以下同じ。)が清算未了特定基金型納付計画の提出に同意したことを証する書類

二 損益計算書その他の当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主(当該存続厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該存続厚生年金基金を設立している各事業主(平成二十六年経過措置政令第三十七条において読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第三十条第一項に規定する基金一括納付対象事業主を除く。)。以下この条、次条第一項及び第三十条において同じ。)の経営の状況を示す書類

三 当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の支払期月及び当該支払期月ごとに支払う額を記載した書類

四 平成二十五年改正法附則第三十条第五項の規定に基づき算定した額の算定の根拠を示す書類

2 前項の提出は、当該設立事業所の事業主が設立している清算未了特定基金を経由して行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(清算未了特定基金型納付計画の記載事項)

第二十九条 平成二十五年改正法附則第三十条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、当該設立事業所の事業主について確定給付企業年金若しくは企業型年金を実施している場合若しくは実施する場合又は退職金共済契約を締結している場合若しくは締結する場合にあってはその概要とする。

2 平成二十五年改正法附則第三十条第四項第二号の当該事業主が納付の猶予を受けようとする額は、年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載しなければならない。

(清算未了特定基金型納付計画の承認の要件)

第三十条 平成二十五年改正法附則第三十条第七項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする期間の設定が合理的であると認められること。

二 年を単位として分割して当該清算未了特定基金型納付計画に記載された当該設立事業所の事業主に係る納付の猶予を受けようとする額の年ごとの額の設定が合理的であると認められること。

(実施事業所の一部に係る事業に主として従事していた者)

第三十一条 平成二十六年経過措置政令第四十条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 平成二十六年経過措置政令第四十条第一号に規定する存続厚生年金基金の設立事業所に使用される者であって、事業の承継が行われる時点において承継される事業に主として従事していたもの

二 事業の承継の時点において承継される事業に主として従事していない者であって、当該時点後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

(存続厚生年金基金から移行した確定給付企業年金の掛金の額の計算に関する経過措置)

第三十二条 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に係る第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「改正後確定給付企業年金法施行規則」という。)第四十六条第一項に規定する特別掛金額(以下「特別掛金額」という。)について、当該交付された残余財産を原資として老齢給付金等(平成二十五年改正法附則第三十五条第二項に規定する老齢給付金等をいう。第三十六条において同じ。)の支給が行われる者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。

2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき存続厚生年金基金の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付を除く。次条第一項、第三十四条第一項、第三十五条及び第三十六条において「存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付」という。)の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等に係る特別掛金額について、当該給付の支給に関する権利義務が移転された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定に基づき存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)の設立事業所に使用される当該存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付を除く。)の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。

3 平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定又は平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所(当該存続厚生年金基金が解散した場合にあっては、設立事業所であったもの。次条第一項、第三十四条第一項及び第三十六条において同じ。)が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した場合における当該確定給付企業年金の当該事業主等に係る特別掛金額について、当該加入者期間が算入された者に係る額を改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項第三号に規定する方法により計算する場合においては、同号の規定にかかわらず、同号中「百分の十五」とあるのは、「百分の十に平成二十六年四月一日から法第二十八条第三項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三十条第一項の規定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数(当該数が百分の十五を超える場合にあっては、百分の十五とする。)」とすることができる。

4 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき確定給付企業年金の事業主等が残余財産の交付を受けた場合において、財政計算(改正後確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号イ(1)に規定する財政計算をいう。以下同じ。)を実施する場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る同項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、同項第一号中「二十年」とあるのは、「三十年」とする。

一 当該残余財産の交付に係る実施事業所の当該残余財産が交付された者に係る過去勤務債務の額(改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項に規定する過去勤務債務の額をいう。以下同じ。)の全部又は一部(次号及び次項において「厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額」という。)について、同条第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額

二 過去勤務債務の額から厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項から第六項までのいずれかの規定に基づき計算した額

5 前項の場合において、前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項の規定にかかわらず、特別掛金額は、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額に係る部分の額

二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において発生した厚生年金基金の過去期間通算による過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、改正後確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項から第六項までのいずれかの規定に基づき計算した額

6 前二項の規定は、第二項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「残余財産の交付」とあり、及び「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「権利義務が承継された者」と、同項第二号及び前項中「過去期間通算」とあるのは「権利義務の承継」と読み替えるものとする。

7 第四項及び第五項の規定は、第三項の規定に基づき特別掛金額を計算した場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「当該残余財産の交付に係る」とあるのは「当該」と、「当該残余財産が交付された者」とあるのは「当該過去期間通算が行われた者」と読み替えるものとする。

(平二八厚労令九〇・一部改正)

(存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)

第三十三条 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る特別掛金額について、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等が当該権利義務が移転された者に係る特別掛金額について、又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項若しくは平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった者について当該存続厚生年金基金における加入員期間を算入した場合の当該存続厚生年金基金の加入員であった者に係る特別掛金額について、それぞれ当該確定給付企業年金の事業主等に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第五十六条第一号の規定を適用する場合については、事業年度の末日が平成二十七年三月三十日までの間、同号中「二十年間」とあるのは、「平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項若しくは第百十二条第四項の規定に基づき権利義務を承継した日又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受け法第二十八条第三項若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三十条第一項の規定に基づき平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数(当該年数が二十年未満となる場合にあっては、二十年とする。)」とする。

2 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間における前項の場合においては、同項において読み替えられた改正後確定給付企業年金法施行規則第五十六条第一号の規定を準用する。この場合において、同号中「三十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に読み替えるものとする。

事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間

二十九年

事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間

二十八年

事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日から平成三十年三月三十日までの間

二十七年

事業年度の末日が平成三十年三月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間

二十六年

事業年度の末日が平成三十一年三月三十一日から平成三十二年三月三十日までの間

二十五年

事業年度の末日が平成三十二年三月三十一日から平成三十三年三月三十日までの間

二十四年

事業年度の末日が平成三十三年三月三十一日から平成三十四年三月三十日までの間

二十三年

事業年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間

二十二年

事業年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間

二十一年

(解散した存続厚生年金基金から残余財産の交付を受けた場合等の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額についての経過措置)

第三十四条 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の当該残余財産の交付に係る者、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の当該権利義務が承継された者又は平成二十五年改正法附則第十一条第七項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに実施する確定給付企業年金(改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を加入者期間に算入(以下この項において「過去期間通算」という。)した場合に限る。)の当該過去期間通算を行った者に係る改正後確定給付企業年金法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

一 確定給付企業年金法施行規則第五十八条第一項第一号の表中「五で」とあるのは「五に平成二十六年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。以下「延長年数」という。)を加えた数で」と、「六十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数に十分の一に一を十に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数を加えた数」と、「十で」とあるのは「十に延長年数を加えた数で」と、「百五十分の一」とあるのは「十分の一に一を十五に延長年数を加えた数で除した数を乗じた数」と、「に十五分の一を乗じて」とあるのは「を十五に延長年数を加えた数で除して」として、当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者に対して同号の規定に基づき計算した額

二 当該残余財産の交付、当該権利義務の承継又は当該過去期間通算に係る者以外の者に対して確定給付企業年金法施行規則第五十八条第一項第一号の規定に基づき計算した額

2 事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における前項の規定の適用を受ける場合に係る改正後確定給付企業年金法施行規則附則第二条の規定の適用については、同条第一項の表中「千五百分の十九」とあるのは「五十万分の三千三百」と、「千五百分の二十一」とあるのは「四十五万六千分の三千五百四十」と、「千五百分の二十三」とあるのは「四十一万四千分の三千七百四十」と、「千五百分の四」とあるのは「二千五百分の四」と、「千五百分の六」とあるのは「二千四百分の六」と、「千五百分の八」とあるのは「二千三百分の八」とする。

(平二八厚労令九〇・一部改正)

(存続厚生年金基金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置)

第三十五条 平成三十一年三月三十一日までの間に存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第五十四条第二項の規定の適用については、当該権利義務の承継により増加する同項に規定する最低保全給付の額に、当該権利義務の承継に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができる。

(回復計画に係る経過措置)

第三十六条 事業年度の末日が平成三十六年三月三十日までの間において、確定給付企業年金の加入者(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けて老齢給付金等の支給が行われるもの又は存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務が承継されたものに限る。)を使用する実施事業所又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項又は平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した場合にあっては当該設立事業所であった実施事業所に係る第九条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令附則第四条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

七年

事業年度の末日が平成三十四年三月三十日までの間

十年


事業年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間

九年


事業年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間

八年

(解散した存続厚生年金基金の加入員期間の一部を老齢給付金等の額の算定の基礎として用いる際の算定方法)

第三十七条 平成二十六年経過措置政令第四十二条の規定により確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。ただし、当該解散基金加入員等(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等をいう。以下同じ。)が遺族給付金の受給者であった場合は、この限りでない。

一 確定給付企業年金の規約に照らして当該交付された解散した存続厚生年金基金の残余財産の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間を超える場合にあっては、当該解散基金加入員等の当該解散した存続厚生年金基金の加入員であった期間とすること。

二 その他当該解散基金加入員等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。

(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等)

第三十八条 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出は、解散基金加入員等に係る次の各号に掲げる事項を確定給付企業年金の事業主等に対し提出することによって行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び住所

二 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき交付を申し出る残余財産の額

2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

三 書面を交付する方法

3 平成二十五年改正法附則第三十五条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員等に送付することによって行うものとする。

一 資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項の規定にする資産管理運用機関等をいう。)が残余財産の移換を受けた年月日及びその額

二 平成二十六年経過措置政令第四十二条の規定により解散基金加入員等に係る加入者期間に算入される期間

4 平成二十五年改正法附則第三十五条第五項に規定による公告は、事業主等の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(令五厚労令一六五・一部改正)

(解散した存続厚生年金基金による交付の申出等)

第三十九条 平成二十五年改正法附則第三十六条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申出は、解散存続厚生年金基金(同条第一項に規定する解散した存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第四十二条において同じ。)の設立事業所の事業主のうち、その雇用する解散基金加入員(同項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産のうち被共済者持分額(以下「被共済者持分額」という。)の範囲内の額の交付を希望する事業主(以下「対象事業主」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条及び第四十二条において「機構」という。)へ提出することにより行うものとする。

一 解散存続厚生年金基金の名称、住所及び基金番号

二 解散存続厚生年金基金が解散した日

三 対象事業主の氏名又は名称及び住所

四 対象事業主の雇用する解散基金加入員(被共済者持分額のうち、対象事業主が機構への交付を希望する額(以下「交付予定額」という。)の交付を希望する者に限る。)の氏名

五 前号の解散基金加入員に係る交付予定額及びその総額

六 第四号の解散基金加入員に係る存続厚生年金基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日並びに当該存続厚生年金基金の加入員であった期間の月数

七 その他申出に関し必要な事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 対象事業主及び前項第四号の解散基金加入員が、交付予定額の交付を希望することを証する書類

二 解散存続厚生年金基金が解散した日を証する書類

三 前項第六号の年月日及び月数を証する書類

3 解散存続厚生年金基金は、交付予定額の交付については、当該交付予定額の総額を機構が指定する預金口座へ振り込むことにより行うものとし、当該交付は、機構が当該預金口座を指定した日から起算して六十日以内に行わなければならない。

(掛金納付月数の通算等)

第四十条 平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算は、同条第一項に規定する退職金共済契約(以下この項及び第四十二条において「退職金共済契約」という。)の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分遡った月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この条において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなし、当該通算する月数と当該退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2 前項の規定により掛金の納付があったものとみなされた被共済者に対する中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、みなし加入日に退職金共済契約の効力が生じたものとみなす。

3 平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合(同条第八項の規定に基づき退職金の額に元利合計額を加算する場合を含む。)における中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第十九条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十九条及び附則第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。