添付一覧
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法
(平成二十六年三月二十四日)
(厚生労働省告示第九十五号)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第五条第一項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法を次のように定め、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用し、厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法(昭和五十年厚生省告示第三十二号)及び厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例(平成十一年厚生省告示第百九十二号)は、平成二十六年三月三十一日限り廃止する。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法
1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第五条第一項の規定による公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条(平成二十五年改正法附則第七十二条において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金相当額は、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が解散した場合にあっては第一号に掲げる額と第二号から第三号の六まで、第五号から第五号の九まで、第十一号、第十三号、第十五号及び第十九号の二に掲げる額を合計した額又は当該合計した額に第十八号に掲げる額を加えた額を合算した額から、第七号から第九号の五まで、第十二号、第十二号の二、第十四号、第十六号及び第十九号に掲げる額を合計した額又は当該合計した額に第十八号の二に掲げる額を加えた額を控除した額、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が解散した場合にあっては第一号に掲げる額と第二号、第四号から第四号の五まで、第六号、第六号の二及び第十五号に掲げる額を合計した額又は当該合計した額に第十八号に掲げる額を加えた額を合算した額から、第七号から第八号の六まで、第十号から第十号の九まで、第十六号及び第十七号に掲げる額を合計した額又は当該合計した額に第十八号の二に掲げる額を加えた額を控除した額とする。
一 基金又は連合会が平成十一年九月三十日において解散したものとみなしてこの告示による廃止前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法(昭和五十年厚生省告示第三十二号。以下「廃止前昭和五十年告示」という。)の規定の例により計算した額
二 前号に掲げる額に係る平成十一年十月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額
三 平成十一年十月から平成十二年三月までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「平成二十五年改正前の法」という。)第百四十条第一項の規定による徴収金のうち、当該月の基金の加入員の標準報酬月額に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第五項又は第六項に規定する申出を行った加入員の標準報酬月額であって同条第五項又は第六項に規定する期間に係るものにあっては、当該標準報酬月額に当該免除保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する額)を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
三の二 平成十二年四月から平成十五年三月(同月までに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けた日が属する月の前月)までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十条第一項の規定による徴収金(経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下「廃止前基金令」という。)第三十九条の四第一項の規定に基づく控除を行っている場合にあっては、当該控除がないものとした場合の掛金及び徴収金。次号から第三号の六までにおいて同じ。)のうち、当該月の当該基金の加入員の標準報酬月額(平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額であって、同条第七項又は第八項に規定する期間に係るものを除く。)に免除保険料率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
三の三 平成十五年四月から平成十七年三月(同月までに平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けた日が属する月の前月)までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十条第一項の規定による徴収金のうち、当該月の当該基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額(平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、同条第七項又は第八項に規定する期間に係るものを除く。)に免除保険料率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額(平成十五年四月までに平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金については零とする。)
三の四 平成十七年四月から平成二十六年三月(同月までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けた日が属する月の前月)までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十条第一項の規定による徴収金のうち、当該月の当該基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十九条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、同条第七項又は第八項に規定する期間に係るもの並びに天災その他のやむを得ない理由により、掛金又は徴収金の免除に係る法令上の特例措置がとられた場合に行われた、当該掛金又は徴収金の免除の申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、当該掛金又は徴収金を免除された期間に係るものを除く。)に免除保険料率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額(平成十七年三月までに平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金及び平成十七年四月に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金については零とする。)
三の五 平成二十六年四月から令和四年九月(同月までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては当該認可を受けた日が属する月の前月、平成二十五年改正法附則第十九条第一項の指定を受けた基金にあっては当該指定を受けた日が属する月の前月)までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十条第一項の規定による徴収金のうち、当該月の当該基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、同条第七項又は第八項に規定する期間に係るもの並びに天災その他のやむを得ない理由により、掛金又は徴収金の免除に係る法令上の特例措置がとられた場合に行われた、当該掛金又は徴収金の免除の申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、当該掛金又は徴収金を免除された期間に係るものを除く。)に免除保険料率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額(平成二十六年四月までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金及び平成二十六年四月に平成二十五年改正法附則第十九条第一項の指定を受けた基金については零とする。)
三の六 令和四年十月から基金が解散した日の翌日(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金にあっては、当該認可を受けた日)が属する月の前月までの期間に係る各月の分の掛金及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十条第一項の規定による徴収金のうち、当該月の当該基金の加入員の標準報酬月額及び標準賞与額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十九条第七項、第八項又は第九項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、同条第七項、第八項又は第九項に規定する期間に係るもの並びに天災その他のやむを得ない理由により、掛金又は徴収金の免除に係る法令上の特例措置がとられた場合に行われた、当該掛金又は徴収金の免除の申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であって、当該掛金又は徴収金を免除された期間に係るものを除く。)に免除保険料率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額(平成二十六年四月までに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項の認可を受けた基金については零とする。)
四 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第五項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該連合会が当該老齢年金給付の同条第三項に規定する現価相当額(以下「現価相当額」という。)の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)であって当該老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間(平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金の加入員であった期間のうち、当該認可を受けた日の属する月以降の期間を除く。)に係るものに限る。次号及び第四号の三、第五号から第五号の三まで、第九号から第九号の三まで並びに第十号から第十号の三までにおいて同じ。)に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
四の二 平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第五項の規定により当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該連合会が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
四の三 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第五項の規定により当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該連合会が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
四の四 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第五項の規定により当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、それぞれ中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における現価相当額の一部を改正する件(平成二十二年厚生労働省告示第十三号)による改正前の中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における現価相当額(平成十六年厚生労働省告示第三百五十八号。以下「平成二十二年改正前平成十六年告示」という。)第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(第一号厚生年金被保険者期間であって当該老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十二条第一項又は平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金の加入員であった期間のうち、当該認可を受けた日の属する月以降の期間を除く。)に係るものに限る。次号、第五号の四、第五号の五イ、第五号の六イ、第五号の七イ(1)、第五号の八イ(1)、第五号の九イ(1)、第九号の四、第九号の五、第十号の四、第十号の五イ、第十号の六イ、第十号の七イ(1)、第十号の八イ(1)及び第十号の九イ(1)において同じ。)に、当該連合会が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
四の五 平成二十二年四月一日から連合会が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第五項の規定により当該連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、それぞれ基金中途脱退者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十九号。以下「平成二十六年中途脱退者告示」という。)による廃止前の中途脱退者が老齢年金給付を受ける権利を取得した場合における現価相当額(以下「廃止前平成十六年告示」という。)第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に、当該連合会が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
五 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
五の二 平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
五の三 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において解散したものと、当該義務を承継した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
五の四 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、それぞれ平成二十二年改正前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額に、当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
五の五 平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、同条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十二年改正前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
ロ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ解散基金加入員に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十八号。以下「平成二十六年解散基金加入員告示」という。)による廃止前の解散基金加入員に係る厚生年金保険法第百六十五条第四項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法(平成十七年厚生労働省告示第二百六十五号。次号ロ、第十号の五ロ及び第十号の六ロにおいて「廃止前平成十七年告示」という。)の規定により計算した額
五の六 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、同条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
ロ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
五の七 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ基金中途脱退者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法の一部を改正する件(平成二十七年厚生労働省告示第六十二号)による改正前の平成二十六年中途脱退者告示(以下「平成二十七年改正前平成二十六年中途脱退者告示」という。)第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
五の八 平成二十七年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ基金中途脱退者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法の一部を改正する件(令和二年厚生労働省告示第百十号)による改正前の平成二十六年中途脱退者告示(以下「令和二年改正前平成二十六年中途脱退者告示」という。)第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
五の九 令和二年四月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年中途脱退者告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
六 平成十一年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に解散した基金の平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)に係る平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十一条第一項又は平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額に当該基金が解散した日の翌日が属する月から連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
六の二 平成十七年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項の規定により、確定給付企業年金に同条第一項の権利義務を移転した基金の加入員及び加入員であった者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する現価相当額の計算方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十四号。第十二号の二ロにおいて「平成二十六年現価相当額告示」という。)による廃止前の確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第百六十一条第一項の現価相当額の計算方法(平成十七年厚生労働省告示第二百六十六号。第十二号ロにおいて「廃止前平成十七年現価相当額告示」という。)の規定により計算した額に、当該基金が権利義務を移転した日の翌日が属する月から連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七 平成十一年十月から平成十二年三月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下「老齢厚生年金等」という。)の受給権者であるものについて、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該受給権者である者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額(当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となった第一号厚生年金被保険者期間であって当該老齢年金給付の額の計算の基礎となった基金の加入員であった期間(平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金の加入員であった期間のうち、当該認可を受けた日の属する月以降の期間を除く。)に係るものに限る。次号及び第七号の三並びに第八号から第八号の三までにおいて同じ。)を十二で除して得た額(その額の全部又は一部について支給を停止することができる場合にあっては、当該支給を停止することができる部分の額を控除した額又は当該十二で除して得た額に〇・九九八を乗じた額から、当該支給を停止することができる部分の額のうち平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十三条の二第三項(厚生年金保険法附則第七条の六第二項又は第十三条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十三条の三第一項の規定、厚生年金保険法附則第七条の六第四項(同法附則第七条の四又は第七条の五第一項若しくは第二項の規定により老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合に限る。)及び第五項、第七条の七第三項及び第四項、第十三条第三項(同法附則第十一条から第十一条の三まで若しくは第十一条の六の規定又は同法附則第十一条の五において準用する同法附則第七条の四の規定により老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合に限る。)及び第四項、第十三条の二第一項から第四項まで、第十三条の七第四項(同法附則第十三条の六第一項、第二項若しくは第四項の規定又は同条第三項において準用する同法附則第七条の四の規定により老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合に限る。)及び第五項並びに第十三条の八第二項及び第三項の規定、同法附則第七条の七第二項において準用する同法附則第七条の四の規定、同法附則第十三条の三において準用する同法附則第七条の四の規定、同法附則第十三条の八第五項において準用する同法附則第七条の四の規定並びにこれらに相当する規定により支給を停止することができる部分の額を控除した額。次号から第七号の六までにおいて同じ。)を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七の二 平成十二年四月から平成十五年三月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する当該基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金等の受給権者であるものについて、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該受給権者である者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七の三 平成十五年四月から平成十七年三月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する当該基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金等の受給権者であるものについて、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該受給権者である者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七の四 平成十七年四月から平成十九年三月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する当該基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金等の受給権者であるものについて、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額の合計額(六十五歳未満の者については、廃止前平成十六年告示第一号イの規定の例により計算した額の合計額。次号、第八号の四及び第八号の五において同じ。)を十二で除して得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七の五 平成十九年四月から平成二十六年三月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する当該基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金等の受給権者であるものについて、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に係る当該額については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十二条第二項又はこれに相当する規定に規定する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十二条第四項又はこれに相当する規定に規定する額として計算した額)の合計額を十二で除して得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
七の六 平成二十六年四月から基金又は連合会が解散した月までの期間の全部又は一部の期間に係る各月の分の老齢年金給付を支給する当該基金又は連合会の当該月の分の老齢年金給付の受給権を有する者であって、老齢厚生年金等の受給権者であるものについて、それぞれ平成二十六年中途脱退者告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした者に係る当該額については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十二条第二項又はこれに相当する規定に規定する額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十二条第四項又はこれに相当する規定に規定する額として計算した額)の合計額(六十五歳未満の者については、平成二十六年中途脱退者告示第一号イの規定の例により計算した額の合計額)を十二で除して得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八 平成十一年十月から平成十二年三月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する基金の加入員若しくは加入員であった者又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)若しくは解散基金加入員のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(厚生年金保険法附則第十四条の規定又は法令の規定により厚生年金保険法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であって老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であって当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であって当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの(以下「老齢厚生年金等支給開始年齢到達者」という。)について、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八の二 平成十二年四月から平成十五年三月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号の二に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する当該基金の加入員若しくは加入員であった者又は当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者若しくは解散基金加入員のうち、老齢厚生年金等支給開始年齢到達者について、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八の三 平成十五年四月から平成十七年三月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号の三に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する当該基金の加入員若しくは加入員であった者又は当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者若しくは解散基金加入員のうち、老齢厚生年金等支給開始年齢到達者について、当該基金又は連合会が当該月の初日において解散したものと、当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者を同日において当該基金又は連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示各号の規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八の四 平成十七年四月から平成十九年三月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号の四に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する当該基金の加入員若しくは加入員であった者又は当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者若しくは解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。次号及び第八号の六において同じ。)のうち、老齢厚生年金等支給開始年齢到達者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率又は当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者の当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の場合にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の場合にあっては〇・九六、七十五歳以上の場合にあっては一を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八の五 平成十九年四月から平成二十六年三月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号の五に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する当該基金の加入員若しくは加入員であった者又は当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者若しくは解散基金加入員のうち、老齢厚生年金等支給開始年齢到達者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率又は当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者の当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の場合にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の場合にあっては〇・九六、七十五歳以上の場合にあっては一を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
八の六 平成二十六年四月から基金又は連合会が解散した月までの期間に係る各月の分の老齢年金給付(第七号の六に掲げる額の算定に係る月の分の老齢年金給付を除く。)を支給する当該基金の加入員若しくは加入員であった者又は当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者若しくは解散基金加入員のうち、老齢厚生年金等支給開始年齢到達者について、それぞれ平成二十六年中途脱退者告示第一号イ及び第二号イの規定の例により計算した額の合計額を十二で除して得た額に当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者の当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の場合にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の場合にあっては〇・九六、七十五歳以上の場合にあっては一を乗じて得た額を合計した額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
九 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額を交付した日において解散したものと、当該義務を移転した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額を交付した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
九の二 平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額を交付した日において解散したものと、当該義務を移転した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額を交付した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
九の三 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額を交付した日において解散したものと、当該義務を移転した者を同日において当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該現価相当額を交付した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
九の四 平成十七年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した者について、それぞれ平成二十二年改正前平成十六年告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額を交付した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
九の五 平成二十二年四月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十条第一項の規定により当該基金が老齢年金給付の支給に関する義務を移転した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額を交付した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において連合会が解散したものと、当該基金が当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該基金が当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十の二 平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において当該連合会が解散したものと、当該基金が当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該基金が当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十の三 平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた日において当該連合会が解散したものと、当該基金が当該義務を承継した者を同日において当該連合会が当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者とみなして、それぞれ廃止前昭和五十年告示の規定の例により計算した額に、当該基金が当該現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十の四 平成十七年四月一日から平成十七年九月三十日までの間に平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第一項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する義務を承継した者について、それぞれ平成二十二年改正前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額に、当該基金が当該老齢年金給付の現価相当額の交付を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十の五 平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が同条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十二年改正前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
ロ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
十の六 平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が同条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
ロ 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
十の七 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十七年改正前平成二十六年中途脱退者告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
十の八 平成二十七年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ令和二年改正前平成二十六年中途脱退者告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
十の九 令和二年四月一日から連合会が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第四項又は平成二十五年改正法附則第五十三条第四項に規定する年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十六年告示第一号及び第二号の規定の例により計算した額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十二条の五の四第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百六十五条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ廃止前平成十七年告示の規定により計算した額
ロ 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 経過措置政令第六十三条第一号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年中途脱退者告示第一号及び第二号に掲げる額を合算した額
(2) 経過措置政令第六十三条第二号に掲げる場合 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ平成二十六年解散基金加入員告示の規定により計算した額
十一 平成十七年十月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十四条の二第三項の規定により基金が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ当該基金が移換を受けた年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百三十二条第二項に規定する額に相当する額に限る。次号から第十四号までにおいて同じ。)の額に、当該基金が権利義務を承継した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十二 平成十七年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に当該基金が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転した者について、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が権利義務を移転した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十四条の二第三項の規定により基金が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転した者 当該者について、それぞれ当該基金が移換した年金給付等積立金の額
ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定により確定給付企業年金に同条第一項の権利義務を移転した基金の加入員及び加入員であった者 当該者について、それぞれ廃止前平成十七年現価相当額告示の規定により計算した額
十二の二 平成二十六年四月一日から基金が解散した日までの間に当該基金が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転した者について、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める額に、当該基金が権利義務を移転した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
イ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十四条の二第三項の規定により基金が年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転した者 当該者について、それぞれ当該基金が移換した年金給付等積立金の額
ロ 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第三項の規定により確定給付企業年金に同条第一項の権利義務を移転した基金の加入員及び加入員であった者 当該者について、それぞれ平成二十六年現価相当額告示の規定により計算した額
十三 平成十七年十月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十四条の三第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した者について、それぞれ当該基金が移換を受けた年金給付等積立金の額に、当該基金が当該年金給付等積立金の移換を受けた月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十四 平成十七年十月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第百四十四条の三第三項の規定により基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を移転した者について、それぞれ当該基金が移換した年金給付等積立金の額に、当該基金が当該年金給付等積立金を移換した月の翌月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十五 平成十七年四月一日から基金又は連合会が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十条第一項(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法附則第三十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により交付された経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第六十条の二第二項に規定する額に、当該額が交付された日の属する月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十六 平成十九年四月一日から基金又は連合会が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前の法第八十五条の三の規定により徴収された経過措置政令第三条第二項又は第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十五条の二に規定する額に、当該額が徴収された日の属する月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十七 平成二十六年四月一日から連合会が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定により連合会が代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者に係る平成二十五年改正法附則第六十六条に規定する責任準備金相当額に、当該代行給付支給義務を免れた日の翌日が属する月から連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十八 平成十七年四月から基金又は連合会が解散した月までの期間の各月(昭和六十年改正法附則第八十四条第三項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により、昭和六十年改正法附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべきこととなる額を算定した月を除く。)に係る昭和六十年改正法附則第八十四条第四項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額が、同項の政令で定める率を当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の者にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の者にあっては〇・九六、七十五歳以上の者にあっては一として算定した額を上回る額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十八の二 平成十七年四月から基金又は連合会が解散した月までの期間の各月(昭和六十年改正法附則第八十四条第三項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により、昭和六十年改正法附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべきこととなる額を算定した月を除く。)に係る昭和六十年改正法附則第八十四条第四項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額が、同項の政令で定める率を当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の者にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の者にあっては〇・九六、七十五歳以上の者にあっては一として算定した額を下回る額に、当該月の翌月から当該基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十九 平成二十六年四月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により当該基金が責任準備金相当額の全部又は一部を前納した額に、当該前納した日の翌日が属する月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を合算した額
十九の二 平成二十六年四月一日から基金が解散した日までの間に平成二十五年改正法附則第十条第一項の規定により当該基金が責任準備金相当額の全部又は一部を前納した額を合算した額
2 前項第二号から第十九号までに規定する利子は、複利計算の方法により計算するものとする。
3 第一項第四号の二、第五号の二、第七号の二、第八号の二、第九号の二及び第十号の二の規定においてその例によるものとされた廃止前昭和五十年告示各号の規定の適用については、廃止前昭和五十年告示第一号中「千分の七・五に相当する額に当該」とあるのは「千分の七・一二五(昭和十八年四月一日以前に生まれた者にあつては千分の七・五とし、昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつてはその者に係る国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率とする。以下同じ。)に相当する額に当該」と、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる」とあるのは「昭和十八年四月一日以前に生まれた」と、「昭和十七年四月二日」とあるのは「昭和十五年四月二日」と、廃止前昭和五十年告示第二号及び第三号中「千分の七・五」とあるのは「千分の七・一二五」とする。
4 第一項第四号の三、第五号の三、第七号の三、第八号の三、第九号の三及び第十号の三の規定においてその例によるものとされた廃止前昭和五十年告示各号の規定の適用については、廃止前昭和五十年告示第一号中「平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該」とあるのは「平均標準報酬額の千分の五・四八一(昭和十八年四月一日以前に生まれた者にあつては千分の五・七六九とし、昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつてはその者に係る昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率とする。以下同じ。)に相当する額に当該」と、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる」とあるのは「昭和十八年四月一日以前に生まれた」と、「昭和十七年四月二日」とあるのは「昭和十五年四月二日」と、「同表」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七」と、「施行日以後」とあるのは「施行日以後平成十五年四月一日前」と、「を合算した額」とあるのは「と平成十五年四月一日以後の第三種被保険者以外の加入員期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に平成十五年四月一日以後の当該第三種被保険者以外の加入員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額とし、平成十五年四月一日前の第三種被保険者以外の加入員期間を有する者(施行日前の第三種被保険者以外の加入員期間を有する者であつて、昭和十八年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、平成十五年四月一日前の第三種被保険者以外の加入員期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五(昭和十八年四月一日以前に生まれた者にあつては千分の七・五とし、昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつてはその者に係る同表の下欄に掲げる率とする。以下同じ。)に相当する額に平成十五年四月一日前の当該第三種被保険者以外の加入員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成十五年四月一日以後の第三種被保険者以外の加入員期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に平成十五年四月一日以後の当該第三種被保険者以外の加入員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額とする。」と、廃止前昭和五十年告示第二号及び第三号中「千分の七・五」とあるのは「千分の七・一二五」とする。
5 基金が合併等(合併若しくは分割又は平成十七年九月三十日以前の基金間の権利義務の移転及び承継をいう。以下同じ。)を行ったときは、その都度、当該合併等を行おうとした基金が当該合併等があった日の前日において解散したものとみなして第一項に規定する額を計算し、当該合併等があった基金(合併又は分割により設立された基金を含む。以下同じ。)に係る同項に規定する額を算定するものとする。
6 基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅した場合は、当該消滅した日に解散したものとみなして第一項に規定する額を計算し、当該消滅した基金に係る同項に規定する額を算定するものとする。
7 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十二年四月一日以後に合併等があった基金を除く。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額(当該解散した基金に係るものに限る。次項から第十六項までにおいて同じ。)を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第二号及び第三号中「平成十一年十月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月」と、同項第五号中「平成十一年十月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号及び第八号中「平成十一年十月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号中「平成十一年十月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」とする。
8 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十二年四月一日以後平成十五年四月一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「第二号から」とあるのは「第二号、第三号の二から」と、「第五号から」とあるのは「第五号の二から」と、「第七号から第九号の五」とあるのは「第七号の二から第七号の六まで、第八号の二から第八号の六まで、第九号の二から第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月」とあり、及び同項第三号の二中「平成十二年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月」と、同項第五号の二中「平成十二年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の二及び第八号の二中「平成十二年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の二中「平成十二年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」とする。
9 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十五年四月一日以後平成十七年四月一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の三から第三号の六まで、第五号の三」と、「第七号から第九号の五まで」とあるのは「第七号の三から第七号の六まで、第八号の三から第八号の六まで、第九号の三から第九号の五まで」と、同項第二号中「平成十一年十月」とあり、及び同項第三号の三中「平成十五年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月」と、同項第五号の三中「平成十五年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の三及び第八号の三中「平成十五年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の三中「平成十五年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」とする。
10 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十七年四月一日以後平成十七年十月一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の四から第三号の六まで、第五号の四」と、「第七号から第九号の五まで」とあるのは「第七号の四から第七号の六まで、第八号の四から第八号の六まで、第九号の四、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の四中「平成十七年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の四中「平成十七年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の四及び第八号の四中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の四及び第十五号中「平成十七年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」とする。
11 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十七年十月一日以後平成十九年四月一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の四から第三号の六まで、第五号の五」と、「第七号から第九号の五まで」とあるのは「第七号の四から第七号の六まで、第八号の四から第八号の六まで、第九号の四、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の四中「平成十七年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の五中「平成十七年十月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の四及び第八号の四中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の四中「平成十七年四月一日」とあり、同項第十一号、第十二号、第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、及び同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」とする。
12 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成十九年四月一日以後平成二十二年四月一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の四から第三号の六まで、第五号の五」と、「第七号から第九号の五まで」とあるのは「第七号の五、第七号の六、第八号の五、第八号の六、第九号の四、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の四中「平成十七年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の五中「平成十七年十月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の五及び第八号の五中「平成十九年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の四中「平成十七年四月一日」とあり、同項第十一号、第十二号、第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあり、及び同項第十六号中「平成十九年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」とする。
13 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成二十二年四月一日以後平成二十六年三月三十一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の四から第三号の六まで、第五号の六」と、「第七号から第九号の五まで」とあるのは「第七号の五、第七号の六、第八号の五、第八号の六、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の四中「平成十七年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の六中「平成二十二年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の五及び第八号の五中「平成十九年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第九号の五中「平成二十二年四月一日」とあり、同項第十一号、第十二号、第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあり、及び同項第十六号中「平成十九年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」とする。
14 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成二十六年四月一日以後平成二十七年三月三十一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項中「第一項に規定する額」とあるのを「第一項中「、第十五号及び第十九号の二」とあるのは「及び第十五号」と、「、第十六号及び第十九号」とあるのは「及び第十六号」と読み替えて適用する同項の規定により算定される額」と読み替えて同項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号」とあるのは「、第三号の五、第三号の六、第五号の七」と、「第七号から第九号の五まで、第十二号」とあるのは「第七号の六、第八号の六、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の五中「平成二十六年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の七中「平成二十六年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の六及び第八号の六中「平成二十六年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十一号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十二号の二中「平成二十六年四月一日」とあり、同項第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあり、及び同項第十六号中「平成十九年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十九号及び第十九号の二中「前納した額」とあるのは「前納した額(平成二十六年四月一日以後に基金の合併又は分割があったときは、当該合併を行おうとした基金が前納した額又は当該分割を行おうとした基金が前納した額のうち当該基金に係る額を含む。)」とする。
15 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(平成二十七年四月一日以後令和二年三月三十一日前に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項中「第一項に規定する額」とあるのを「第一項中「、第十五号及び第十九号の二」とあるのは「及び第十五号」と、「、第十六号及び第十九号」とあるのは「及び第十六号」と読み替えて適用する同項の規定により算定される額」と読み替えて同項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号から第五号の九まで」とあるのは「、第三号の五、第三号の六、第五号の八、第五号の九」と、「第七号から第九号の五まで、第十二号」とあるのは「第七号の六、第八号の六、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の五中「平成二十六年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の八中「平成二十七年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の六及び第八号の六中「平成二十六年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十一号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十二号の二中「平成二十六年四月一日」とあり、同項第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあり、及び同項第十六号中「平成十九年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十九号及び第十九号の二中「前納した額」とあるのは「前納した額(平成二十六年四月一日以後に基金の合併又は分割があったときは、当該合併を行おうとした基金が前納した額又は当該分割を行おうとした基金が前納した額のうち当該基金に係る額を含む。)」とする。
16 平成十一年十月一日以後に合併等があった基金(令和二年四月一日以後に合併等があった基金に限る。)が解散した場合においては、第五項中「第一項に規定する額」とあるのを「第一項中「、第十五号及び第十九号の二」とあるのは「及び第十五号」と、「、第十六号及び第十九号」とあるのは「及び第十六号」と読み替えて適用する同項の規定により算定される額」と読み替えて同項の規定により最後に算定した額を第一項第一号に掲げる額とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「から第三号の六まで、第五号から第五号の九まで」とあるのは「、第三号の五、第三号の六、第五号の九」と、「第七号から第九号の五まで、第十二号」とあるのは「第七号の六、第八号の六、第九号の五」と、同項第二号中「平成十一年十月から」とあり、及び同項第三号の五中「平成二十六年四月から」とあるのは「第五項に規定する合併等があった月から」と、同項第五号の九中「令和二年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第七号の六及び第八号の六中「平成二十六年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十一号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十二号の二中「平成二十六年四月一日」とあり、同項第十三号及び第十四号中「平成十七年十月一日」とあり、同項第十五号中「平成十七年四月一日」とあり、及び同項第十六号中「平成十九年四月一日」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日」と、同項第十八号及び第十八号の二中「平成十七年四月」とあるのは「第五項に規定する合併等があった日の前日が属する月の翌月」と、同項第十九号及び第十九号の二中「前納した額」とあるのは「前納した額(平成二十六年四月一日以後に基金の合併又は分割があったときは、当該合併を行おうとした基金が前納した額又は当該分割を行おうとした基金が前納した額のうち当該基金に係る額を含む。)」とする。
17 経過措置政令第五条第三項に規定する利子は、第一項第二号から第十九号までに規定する利子とし、その利率は、平成十一年度から基金又は連合会が解散した日の翌日が属する月の前月が属する年度までの各年度(平成十一年度にあっては、同年度の十月以後の期間)について、別表第一に定める率とする。
(平二七厚労告二〇九・平二七厚労告四一〇・令二厚労告一一一・令四厚労告一四一・令四厚労告二八〇・一部改正)
附 則
1 この告示の適用の日前に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金については、この告示による廃止前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法及び厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の算出方法に関する特例は、なおその効力を有する。
2 基金が平成三十一年三月三十一日以前に公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「整備等省令」という。)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備等省令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下「廃止前基金規則」という。)第六条の規定による認可の申請若しくは整備等省令第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備等省令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号。以下「改正前確定給付企業年金法施行規則」という。)第百二十六条若しくは第百二十八条の規定による認可の申請をした若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第一項の指定を受けた場合又は連合会が平成三十一年三月三十一日以前に解散する場合にあっては、第一項第八号の六中「当該老齢厚生年金等支給開始年齢到達者の当該各月の前月の末日における年齢が六十五歳未満の場合にあっては〇・六九、六十五歳以上七十五歳未満の場合にあっては〇・九六、七十五歳以上の場合にあっては一」とあるのを「昭和六十年改正法附則第八十四条第四項の政令で定める率」と読み替えて適用することができる。
(平二七厚労告二〇九・一部改正)
3 基金が平成三十一年三月三十一日以前に整備等省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金規則第六条の規定による認可の申請若しくは整備等省令第十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行規則第百二十六条若しくは第百二十八条の規定による認可の申請をした若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第一項の指定を受けた場合又は連合会が平成三十一年三月三十一日以前に解散する場合にあっては、第十七項中「平成十一年度」とあるのは「平成十一年」と、「年度までの各年度」とあるのは「年までの各年」と、「同年度」とあるのは「同年」と、「別表第一」とあるのは「別表第二」と読み替えて適用することができる。
(平二七厚労告二〇九・令二厚労告一一一・一部改正)
4 整備等省令第四十三条第一項に規定する解散計画を提出した基金が平成二十五年改正法附則第十二条第一項又は第二十一条第一項の承認を受けて解散した場合における責任準備金相当額は、第一項から第十七項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定により算出した額と、平成二十五年三月三十一日の属する事業年度から当該解散計画の整備等省令第四十四条第一項第一号に規定する適用開始日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度において、その末日における当該基金の平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額が同日に当該基金が解散したものとみなして第一項から第十七項までの規定により算出した額を下回る額のうち最も小さい額(以下この項において「解散計画適用開始日における不足相当額」という。)に当該解散計画の適用開始日の属する月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる平成二十五年改正法附則第十六条第一項第一号及び第二号イに規定する自主解散型加算金利率による利子に相当する額(複利計算の方法により計算した額とする。)を加えた額を合算した額から、解散計画適用開始日における不足相当額に当該解散計画の適用開始日の属する月から当該基金が解散した日の翌日が属する月の前月までの期間に応ずる別表第一(前項の規定による読替えを適用する場合にあっては別表第二)に定める利率による利子に相当する額(複利計算の方法により計算した額とする。)を加えた額を控除した額(当該額が、当該基金が解散した日における当該基金の平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額を下回る場合にあっては、当該年金給付等積立金の額)として算出することができる。
(平二七厚労告二〇九・令二厚労告一一一・一部改正)
改正文 (平成二七年八月一八日厚生労働省告示第三四九号) 抄
平成二十七年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四一〇号) 抄
平成二十七年十月一日から適用する。
改正文 (平成二八年八月一九日厚生労働省告示第三一九号) 抄
平成二十八年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (平成二九年八月二八日厚生労働省告示第二八〇号) 抄
平成二十九年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (平成三〇年九月三日厚生労働省告示第三一六号) 抄
平成三十年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和元年九月五日厚生労働省告示第一〇六号) 抄
平成三十一年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和二年九月二三日厚生労働省告示第三二一号) 抄
令和二年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年一月一四日厚生労働省告示第八号) 抄
令和二年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年三月三一日厚生労働省告示第一三六号) 抄
令和二年十月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年九月二九日厚生労働省告示第三五八号) 抄
令和三年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和三年一二月一〇日厚生労働省告示第四〇三号) 抄
令和三年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和四年三月一五日厚生労働省告示第七一号) 抄
令和三年十月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一四一号) 抄
令和四年四月一日から適用する。ただし、第二条及び第三条の規定は、令和五年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年九月七日厚生労働省告示第二七七号) 抄
令和四年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和四年九月九日厚生労働省告示第二八〇号) 抄
令和四年十月一日から適用する。
改正文 (令和四年一二月一二日厚生労働省告示第三五六号) 抄
令和四年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和五年三月六日厚生労働省告示第六三号) 抄
令和四年十月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和五年九月六日厚生労働省告示第二六五号) 抄
令和五年一月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
改正文 (令和五年一二月八日厚生労働省告示第三二九号) 抄
令和五年七月三十一日以後に解散した公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)について適用する。ただし、同月三十日以前に存続厚生年金基金が解散した場合における同法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出については、なお従前の例による。
別表第一
(平二六厚労告三三四・平二六厚労告三四九・平二六厚労告四七三・平二七厚労告二〇九・平二七厚労告三四九・平二七厚労告三六七・平二七厚労告四六六・平二八厚労告七〇・平二八厚労告三一九・平二八厚労告三四一・平二八厚労告四二〇・平二九厚労告七九・平二九厚労告二八〇・平二九厚労告二九四・平二九厚労告三五四・平三〇厚労告一四九・平三〇厚労告三一六・平三〇厚労告四一三・平三一厚労告七三・令元厚労告一〇六・令元厚労告一九〇・令二厚労告一一一・令二厚労告三二一・令三厚労告八・令三厚労告一三六・令三厚労告三五八・令三厚労告四〇三・令四厚労告七一・令四厚労告二七七・令四厚労告三五六・令五厚労告六三・令五厚労告二六五・令五厚労告三二九・一部改正)
平成十一年度(同年度の十月以後の期間に限る。) |
年三・六二パーセント |
平成十二年度 |
年三・二二パーセント |
平成十三年度 |
年一・九九パーセント |
平成十四年度 |
年〇・二一パーセント |
平成十五年度 |
年四・九一パーセント |
平成十六年度 |
年二・七三パーセント |
平成十七年度 |
年六・八二パーセント |
平成十八年度 |
年三・一〇パーセント |
平成十九年度 |
年マイナス三・五四パーセント |
平成二十年度 |
年マイナス六・八三パーセント |
平成二十一年度 |
年七・五四パーセント |
平成二十二年度 |
年マイナス〇・二六パーセント |
平成二十三年度 |
年二・一七パーセント |
平成二十四年度 |
年九・五七パーセント |
平成二十五年度 |
年八・二二パーセント |
平成二十六年度 |
年十一・六一パーセント |
平成二十七年度 |
年マイナス三・六三パーセント |
平成二十八年度 |
年五・四七パーセント |
平成二十九年度 |
年六・五一パーセント |
平成三十年度 |
年一・四三パーセント |
令和元年度 |
年マイナス五・〇〇パーセント |
令和二年度 |
年二十三・九六パーセント |
令和三年度 |
年五・一六パーセント |
令和四年度 |
年一・四二パーセント |
令和五年度(同年度の四月から六月までの期間に限る。) |
年四十三・七一パーセント |
令和五年度(同年度の七月から九月までの期間に限る。) |
年マイナス一・二三パーセント |
別表第二
(平二六厚労告三三四・平二七厚労告三四九・平二八厚労告三一九・平二九厚労告二八〇・平三〇厚労告三一六・一部改正)
平成十一年(同年の十月以後の期間に限る。) |
年四・六六パーセント |
平成十二年 |
年四・一五パーセント |
平成十三年 |
年三・六二パーセント |
平成十四年 |
年三・二二パーセント |
平成十五年 |
年一・九九パーセント |
平成十六年 |
年〇・二一パーセント |
平成十七年 |
年四・九一パーセント |
平成十八年 |
年二・七三パーセント |
平成十九年 |
年六・八二パーセント |
平成二十年 |
年三・一〇パーセント |
平成二十一年 |
年マイナス三・五四パーセント |
平成二十二年 |
年マイナス六・八三パーセント |
平成二十三年 |
年七・五四パーセント |
平成二十四年 |
年マイナス〇・二六パーセント |
平成二十五年 |
年二・一七パーセント |
平成二十六年 |
年九・五七パーセント |
平成二十七年 |
年八・二二パーセント |
平成二十八年 |
年十一・六一パーセント |
平成二十九年 |
年マイナス三・六三パーセント |
平成三十年 |
年五・四七パーセント |
平成三十一年 |
年六・五一パーセント |