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○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する現価相当額の計算方法

(平成二十六年三月二十四日)

(厚生労働省告示第九十四号)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第七十四条の二の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する現価相当額の計算方法を次のように定め、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用し、確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第百六十一条第一項の現価相当額の計算方法(平成十七年厚生労働省告示第二百六十六号)は、平成二十六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十条の二第一項の規定により同項の権利義務を移転した場合においては、なお従前の例による。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する現価相当額の計算方法

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第三条第一項の規定により読み替えて適用する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第六項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八条に規定する現価相当額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を乗じて得た額を第三号に掲げる額で除して得た額とする。

一 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定により同項の権利義務を移転する日(以下「移転日」という。)の属する事業年度の前事業年度の末日(当該移転日がその日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度の末日。第三号において同じ。)における平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

二 移転日における経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により平成二十五年改正法附則第八条に規定する年金たる給付の支給に関する義務を負っている者とみなされた者に係る過去期間代行給付現価の額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額をいう。次号において同じ。)

三 移転日の属する事業年度の前事業年度の末日における当該存続厚生年金基金の過去期間代行給付現価の額の総額