添付一覧
○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額の計算方法
(平成二十六年三月二十四日)
(厚生労働省告示第九十三号)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第六十条の二第四項の規定に基づき、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額の計算方法を次のように定め、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用し、厚生年金保険法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額の計算方法(平成十六年厚生労働省告示第三百五十九号)は、平成二十六年三月三十一日限り廃止する。ただし、同日の属する事業年度以前の事業年度の末日を、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第二項の当該事業年度の末日として同項に規定する過去期間代行給付現価を計算する場合においては、なお従前の例による。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額の計算方法
1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額は、平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の場合にあっては当該事業年度の末日における当該基金の加入員及び加入員であった者(以下「基金加入員等」という。)について、同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)の場合にあっては当該事業年度の末日における当該連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者(同法附則第六十五条第一項の規定により代行給付支給義務を免れた老齢年金給付支給対象者を除く。以下「連合会受給権者等」という。)について、次の第一号から第三号までに定める額を合計した額にその者の性別、生年月日及び当該事業年度の末日における年齢に応じて別表第一に定める数を乗じて得た額と第四号に定める額にその者の性別及び当該事業年度の末日における年齢に応じて別表第二に定める数を乗じて得た額を合算した額とする。
一 平成十七年四月一日前の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間であって、基金加入員等の場合にあっては当該基金の加入員であった期間、連合会受給権者等の場合にあっては平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により連合会が支給に関する義務を承継している老齢年金給付又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十二条の三第二項の規定により連合会が支給することとされている老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であった期間(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項又は平成十六年改正法第八条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の認可を受けた基金の加入員であった期間のうち、当該認可を受けた日の属する月以降の期間を除く。以下「加入員たる被保険者であった期間」という。)のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項に規定する旧特例第三種被保険者であった期間(第二号において「旧特例第三種被保険者であった期間」という。)及び同項に規定する特例第三種被保険者等であった期間(第三号において「特例第三種被保険者等であった期間」という。)以外の加入員たる被保険者であった期間について、次に掲げる基金加入員等及び連合会受給権者等の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 昭和十五年四月一日以前に生まれた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する者を含む。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額
(1) 昭和六十一年四月一日前の期間 当該期間について、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(その者が昭和十七年四月二日以降に生まれた者であるときは、当該期間について昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第一号イの規定の例により計算した額)
(2) 昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前までの期間 当該期間について、平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
(3) 平成十五年四月一日から平成十七年四月一日前までの期間 当該期間について、平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額
ロ 昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額
(1) 昭和六十一年四月一日前の期間 当該期間について、昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号の規定の例により計算した額
(2) 昭和六十一年四月一日から平成十五年四月一日前までの期間 当該期間について、平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
(3) 平成十五年四月一日から平成十七年四月一日前までの期間 当該期間について、平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額
ハ 昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 平成十七年四月一日前の期間について、昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
ニ 昭和二十一年四月二日以降に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 平成十七年四月一日前の期間について、平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
二 加入員たる被保険者であった期間のうち旧特例第三種被保険者であった期間について、次に掲げる基金加入員等及び連合会受給権者等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 昭和十八年四月一日以前に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。) 昭和六十一年四月一日前の期間について、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第一号の規定の例により計算した額
ロ 昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 昭和六十一年四月一日前の期間について、昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号の規定の例により計算した額
ハ 昭和二十一年四月二日以降に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 昭和六十一年四月一日前の期間について、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第一号の規定の例により計算した額
三 加入員たる被保険者であった期間のうち特例第三種被保険者等であった期間について、次に掲げる基金加入員等及び連合会受給権者等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 昭和十八年四月一日以前に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。) 昭和六十一年四月一日から平成三年四月一日前までの期間について、平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第二号の規定の例により計算した額
ロ 昭和十八年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。) 昭和六十一年四月一日から平成三年四月一日前までの期間について、昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
ハ 昭和二十一年四月二日以降に生まれた者 昭和六十一年四月一日から平成三年四月一日前までの期間について、平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
四 加入員たる被保険者であった期間(平成二十五年改正法附則第十九条第一項の指定を受けた基金の加入員であった期間のうち、当該指定を受けた日の属する月以降の期間を除く。)のうち平成十七年四月一日以降の期間について、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
2 厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした者に係る前項の適用については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項又はこれに相当する規定の例により計算した額を平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項又はこれに相当する規定の例により計算した額として計算する。
3 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下この項において「廃止前基金令」という。)第五十五条の二第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を計算する場合における同号ロ(1)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する第一号改定者又は特定被保険者に係る第一項の適用及び経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第五十五条の二第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する額を計算する場合における同号ロ(1)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する第一号改定者又は特定被保険者に係る第一項の適用については、第一項各号に定める額を厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項又は第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定がなかったものとして計算する。
(平二七厚労告四一〇・令四厚労告一四一・一部改正)
改正文 (平成二七年三月一六日厚生労働省告示第六一号) 抄
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文 (平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四一〇号) 抄
平成二十七年十月一日から適用する。
改正文 (令和二年三月二七日厚生労働省告示第一〇九号) 抄
令和二年四月一日から適用する。
改正文 (令和四年三月三一日厚生労働省告示第一四一号) 抄
令和四年四月一日から適用する。ただし、第二条及び第三条の規定は、令和五年四月一日から適用する。
改正文 (令和七年三月二七日厚生労働省告示第八一号) 抄
令和七年四月一日から適用する。
別表第1
(令7厚労告81・全改)
男子 |
女子 |
|||||||
イ |
昭和39年4月1日以前に生まれた者 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 |
昭和41年4月2日以降に生まれた者 |
|||||
ロ |
昭和34年4月1日以前に生まれた者 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 |
昭和36年4月2日以降に生まれた者 |
昭和39年4月1日以前に生まれた者 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 |
昭和41年4月2日以降に生まれた者 |
||
年齢 |
||||||||
35歳以上35歳6月以下 |
3.6340 |
4.3947 |
||||||
35歳6月を超え36歳6月以下 |
3.7855 |
4.5767 |
||||||
36歳6月を超え37歳6月以下 |
3.9434 |
4.7663 |
||||||
37歳6月を超え38歳6月以下 |
4.1081 |
4.9638 |
||||||
38歳6月を超え39歳6月以下 |
4.2798 |
5.1697 |
||||||
39歳6月を超え40歳6月以下 |
4.4590 |
5.3844 |
||||||
40歳6月を超え41歳6月以下 |
4.6460 |
5.6082 |
||||||
41歳6月を超え42歳6月以下 |
4.8411 |
5.8416 |
||||||
42歳6月を超え43歳6月以下 |
5.0449 |
6.0851 |
||||||
43歳6月を超え44歳6月以下 |
5.2578 |
6.3391 |
||||||
44歳6月を超え45歳6月以下 |
5.4802 |
6.6042 |
||||||
45歳6月を超え46歳6月以下 |
5.7127 |
6.8808 |
||||||
46歳6月を超え47歳6月以下 |
5.9561 |
7.1695 |
||||||
47歳6月を超え48歳6月以下 |
6.2108 |
7.4711 |
||||||
48歳6月を超え49歳6月以下 |
6.4777 |
7.7862 |
||||||
49歳6月を超え50歳6月以下 |
6.7574 |
8.1156 |
||||||
50歳6月を超え51歳6月以下 |
7.0507 |
8.4599 |
||||||
51歳6月を超え52歳6月以下 |
7.3586 |
8.8200 |
||||||
52歳6月を超え53歳6月以下 |
7.6821 |
9.1966 |
||||||
53歳6月を超え54歳6月以下 |
8.0221 |
9.5905 |
||||||
54歳6月を超え55歳6月以下 |
8.3798 |
10.0024 |
||||||
55歳6月を超え56歳6月以下 |
8.7565 |
10.4333 |
||||||
56歳6月を超え57歳6月以下 |
9.1535 |
10.8841 |
||||||
57歳6月を超え58歳6月以下 |
9.5723 |
11.3562 |
||||||
58歳6月を超え59歳6月以下 |
10.7845 |
10.0147 |
12.6366 |
11.8508 |
||||
59歳6月を超え60歳6月以下 |
11.2885 |
10.4828 |
13.1892 |
12.3689 |
||||
60歳6月を超え61歳6月以下 |
12.7084 |
11.8226 |
10.9788 |
14.6629 |
13.7683 |
12.9121 |
||
61歳6月を超え62歳6月以下 |
13.3179 |
12.3896 |
11.5053 |
15.3099 |
14.3758 |
13.4818 |
||
62歳6月を超え63歳6月以下 |
13.9662 |
12.9927 |
12.0653 |
15.9891 |
15.0136 |
14.0799 |
||
63歳6月を超え64歳6月以下 |
13.6350 |
13.6350 |
12.6618 |
15.6839 |
15.6839 |
14.7085 |
||
64歳6月を超え65歳6月以下 |
13.2984 |
13.2984 |
13.2984 |
15.3695 |
15.3695 |
15.3695 |
||
65歳6月を超え66歳6月以下 |
12.9566 |
12.9566 |
12.9566 |
15.0458 |
15.0458 |
15.0458 |
||
66歳6月を超え67歳6月以下 |
12.6017 |
12.6017 |
12.6017 |
14.7090 |
14.7090 |
14.7090 |
||
67歳6月を超え68歳6月以下 |
12.2432 |
12.2432 |
12.2432 |
14.3633 |
14.3633 |
14.3633 |
||
68歳6月を超え69歳6月以下 |
11.8804 |
11.8804 |
11.8804 |
14.0081 |
14.0081 |
14.0081 |
||
69歳6月を超え70歳6月以下 |
11.5130 |
11.5130 |
11.5130 |
13.6432 |
13.6432 |
13.6432 |
||
70歳6月を超え71歳6月以下 |
11.1409 |
11.1409 |
11.1409 |
13.2684 |
13.2684 |
13.2684 |
||
71歳6月を超え72歳6月以下 |
10.7642 |
10.7642 |
10.7642 |
12.8837 |
12.8837 |
12.8837 |
||
72歳6月を超え73歳6月以下 |
10.3831 |
10.3831 |
10.3831 |
12.4897 |
12.4897 |
12.4897 |
||
73歳6月を超え74歳6月以下 |
9.9985 |
9.9985 |
9.9985 |
12.0869 |
12.0869 |
12.0869 |
||
74歳6月を超え75歳6月以下 |
9.6117 |
9.6117 |
9.6117 |
11.6760 |
11.6760 |
11.6760 |
||
75歳6月を超え76歳6月以下 |
9.2232 |
9.2232 |
9.2232 |
11.2571 |
11.2571 |
11.2571 |
||
76歳6月を超え77歳6月以下 |
8.8327 |
8.8327 |
8.8327 |
10.8301 |
10.8301 |
10.8301 |
||
77歳6月を超え78歳6月以下 |
8.4396 |
8.4396 |
8.4396 |
10.3952 |
10.3952 |
10.3952 |
||
78歳6月を超え79歳6月以下 |
8.0442 |
8.0442 |
8.0442 |
9.9537 |
9.9537 |
9.9537 |
||
79歳6月を超え80歳6月以下 |
7.6479 |
7.6479 |
7.6479 |
9.5077 |
9.5077 |
9.5077 |
||
80歳6月を超え81歳6月以下 |
7.2532 |
7.2532 |
7.2532 |
9.0593 |
9.0593 |
9.0593 |
||
81歳6月を超え82歳6月以下 |
6.8622 |
6.8622 |
6.8622 |
8.6100 |
8.6100 |
8.6100 |
||
82歳6月を超え83歳6月以下 |
6.4767 |
6.4767 |
6.4767 |
8.1609 |
8.1609 |
8.1609 |
||
83歳6月を超え84歳6月以下 |
6.0980 |
6.0980 |
6.0980 |
7.7138 |
7.7138 |
7.7138 |
||
84歳6月を超え85歳6月以下 |
5.7282 |
5.7282 |
5.7282 |
7.2706 |
7.2706 |
7.2706 |
||
85歳6月を超え86歳6月以下 |
5.3700 |
5.3700 |
5.3700 |
6.8336 |
6.8336 |
6.8336 |
||
86歳6月を超え87歳6月以下 |
5.0259 |
5.0259 |
5.0259 |
6.4053 |
6.4053 |
6.4053 |
||
87歳6月を超え88歳6月以下 |
4.6978 |
4.6978 |
4.6978 |
5.9876 |
5.9876 |
5.9876 |
||
88歳6月を超え89歳6月以下 |
4.3868 |
4.3868 |
4.3868 |
5.5829 |
5.5829 |
5.5829 |
||
89歳6月を超え90歳6月以下 |
4.0932 |
4.0932 |
4.0932 |
5.1932 |
5.1932 |
5.1932 |
||
90歳6月を超え91歳6月以下 |
3.8164 |
3.8164 |
3.8164 |
4.8200 |
4.8200 |
4.8200 |
||
91歳6月を超え92歳6月以下 |
3.5573 |
3.5573 |
3.5573 |
4.4674 |
4.4674 |
4.4674 |
||
92歳6月を超え93歳6月以下 |
3.3141 |
3.3141 |
3.3141 |
4.1326 |
4.1326 |
4.1326 |
||
93歳6月を超え94歳6月以下 |
3.0872 |
3.0872 |
3.0872 |
3.8183 |
3.8183 |
3.8183 |
||
94歳6月を超え95歳6月以下 |
2.8768 |
2.8768 |
2.8768 |
3.5263 |
3.5263 |
3.5263 |
||
95歳6月を超え96歳6月以下 |
2.6823 |
2.6823 |
2.6823 |
3.2601 |
3.2601 |
3.2601 |
||
96歳6月を超え97歳6月以下 |
2.5015 |
2.5015 |
2.5015 |
3.0187 |
3.0187 |
3.0187 |
||
97歳6月を超え98歳6月以下 |
2.3330 |
2.3330 |
2.3330 |
2.7976 |
2.7976 |
2.7976 |
||
98歳6月を超え99歳6月以下 |
2.1760 |
2.1760 |
2.1760 |
2.5950 |
2.5950 |
2.5950 |
||
99歳6月を超え100歳6月以下 |
2.0302 |
2.0302 |
2.0302 |
2.4093 |
2.4093 |
2.4093 |
||
100歳6月を超え101歳6月以下 |
1.8953 |
1.8953 |
1.8953 |
2.2392 |
2.2392 |
2.2392 |
||
101歳6月を超え102歳6月以下 |
1.7712 |
1.7712 |
1.7712 |
2.0834 |
2.0834 |
2.0834 |
||
102歳6月を超え103歳6月以下 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6584 |
1.9412 |
1.9412 |
1.9412 |
||
103歳6月を超え104歳6月以下 |
1.5589 |
1.5589 |
1.5589 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8120 |
||
104歳6月を超え105歳6月以下 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4770 |
1.6958 |
1.6958 |
1.6958 |
||
105歳6月を超え106歳6月以下 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4007 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5887 |
||
106歳6月を超え107歳6月以下 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3294 |
1.4899 |
1.4899 |
1.4899 |
||
107歳6月を超え108歳6月以下 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2626 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3987 |
||
108歳6月を超え109歳6月以下 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1994 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3142 |
||
109歳6月を超え110歳6月以下 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2353 |
||
110歳6月を超え111歳6月以下 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0739 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1603 |
||
111歳6月を超え112歳6月以下 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9947 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0848 |
||
112歳6月を超え113歳6月以下 |
0.8609 |
0.8609 |
0.8609 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9969 |
||
113歳6月を超え114歳6月以下 |
0.5392 |
0.5392 |
0.5392 |
0.8586 |
0.8586 |
0.8586 |
||
114歳6月を超えるとき |
0.5392 |
0.5392 |
0.5392 |
0.5392 |
0.5392 |
0.5392 |