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○公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

(平成二十六年三月二十四日)

(政令第七十四号)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

内閣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 存続厚生年金基金に関する経過措置

第一節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項(第三条―第八条)

第二節 自主解散型基金及び清算型基金の解散の特例に関する事項(第九条―第三十一条)

第三節 清算中の特定基金等に関する事項(第三十二条―第三十八条)

第四節 施行日から五年を経過した日以後における解散命令の特例に関する事項(第三十九条)

第五節 残余財産の確定給付企業年金等への交付に関する事項(第四十条―第四十六条)

第六節 その他の存続厚生年金基金に係る経過措置に関する事項(第四十七条・第四十八条)

第三章 存続連合会等に関する経過措置

第一節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項(第四十九条)

第二節 存続連合会の業務等に関する事項(第五十条―第五十二条)

第三節 基金中途脱退者等に関する給付等に関する事項(第五十三条―第六十条)

第四節 存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等に関する事項(第六十一条―第六十三条)

第五節 老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する事項(第六十四条―第六十七条)

第六節 老齢年金給付の支給義務等の特例に関する事項(第六十八条・第六十九条)

第七節 存続連合会の事務委託に関する事項(第七十一条)

第八節 存続連合会の解散等及び連合会の業務等に関する事項(第七十二条―第七十五条)

第四章 その他の経過措置(第七十六条―第八十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行に伴い、存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力及び存続厚生年金基金の解散の特例等の存続厚生年金基金に関する事項並びに存続連合会に係る改正前厚生年金保険法等の効力等の存続連合会に関する事項等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(定義)

第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 改正前厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。

二 改正後厚生年金保険法 平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。

三 改正前確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)をいう。

四 改正後確定給付企業年金法 平成二十五年改正法第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。

五 改正前確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。

六 改正後確定拠出年金法 平成二十五年改正法附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。

七 改正前保険業法 平成二十五年改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。

八 廃止前厚生年金基金令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号。以下「整備政令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。

九 改正前確定給付企業年金法施行令 整備政令第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)をいう。

十 改正後確定給付企業年金法施行令 整備政令第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令をいう。

十一 改正前確定拠出年金法施行令 整備政令第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)をいう。

十二 改正後確定拠出年金法施行令 整備政令第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令をいう。

十三 旧厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金をいう。

十四 存続厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。

十五 厚生年金基金 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。

十六 存続連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。

十七 確定給付企業年金 平成二十五年改正法附則第三条第十四号に規定する確定給付企業年金をいう。

十八 連合会 平成二十五年改正法附則第三条第十五号に規定する連合会をいう。

十九 自主解散型基金 平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する自主解散型基金をいう。

二十 清算型基金 平成二十五年改正法附則第十九条第一項に規定する清算型基金をいう。

二十一 清算未了特定基金 平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金をいう。

第二章 存続厚生年金基金に関する経過措置

第一節 改正前厚生年金保険法等の効力等に関する事項

(存続厚生年金基金に関する読替え等)

第三条 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前厚生年金保険法第百七条

被保険者

被保険者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第百二十四条及び第百三十三条において「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者に限る。以下この章において同じ。)

改正前厚生年金保険法第百二十四条

共済組合の組合員

平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者


私学教職員共済制度の加入者

同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者


第十二条

平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第十二条又は第十八条の二第二項

改正前厚生年金保険法第百三十三条

老齢厚生年金の

老齢厚生年金(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の

改正前厚生年金保険法第百四十六条ただし書

確定給付企業年金法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項

事業主

設立事業所の事業主

第二十七条

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十八条


厚生労働大臣

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)

改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第二項

被保険者

加入員

厚生労働大臣

基金

事業主

設立事業所の事業主

改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文

受給権者

年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者

厚生労働大臣

基金

改正前確定給付企業年金法第百七条第一項

厚生年金保険法

同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)

改正前確定給付企業年金法第百七条第三項

厚生年金保険法

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

改正前確定給付企業年金法第百十条

前三条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百七条


厚生年金保険法

同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


同法

改正前厚生年金保険法

改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項及び第二項

厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項

厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員

平成二十五年改正法附則第八条に規定する厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者


同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項まで

同条


同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた

同条中「解散したときは、その解散した日において」とあるのは「附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行ったときは、」と、「責任準備金相当額(政令で定めるところにより算出した責任準備金に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「現価相当額(政令で定めるところにより算出した老齢年金給付の現価に相当する金額をいう。)」と、「当該存続厚生年金基金から」とあるのは「当該権利義務の移転を行った存続厚生年金基金から

改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項

厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


同法第百四十七条第四項、第百六十一条及び第百六十二条

平成二十五年改正法附則第三十四条第四項、第四十三条、第四十四条及び第四十五条


同法第百三十八条第六項及び

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項及び


同法第百三十八条第六項中

同項中


同法第百四十六条

同条


第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項

改正前確定給付企業年金法第百十一条第四項

厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


同法第百四十七条第四項

平成二十五年改正法附則第三十四条第四項

改正前確定給付企業年金法第百十二条第五項

厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


基金が解散する

基金が第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する


確定給付企業年金法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法

改正前確定給付企業年金法第百十二条第六項

厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


同法

改正前厚生年金保険法

改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項

厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額(以下「責任準備金相当額」という。)

改正前確定給付企業年金法第百十四条第一項

同項に規定する責任準備金に相当する額

責任準備金相当額

責任準備金に相当する額の

責任準備金相当額の

2 存続厚生年金基金については、廃止前厚生年金基金令第一条から第二十四条の二まで、第二十四条の三(第一号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第五十八条において準用する場合を含む。)、第二十五条から第二十九条まで、第三十条第一項(廃止前厚生年金基金令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第二項及び第三項、第三十一条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条の三の三まで、第四十一条の三の四(廃止前厚生年金基金令第四十一条の七において準用する場合を含む。)、第四十一条の三の五、第四十一条の四、第四十一条の五(第三号を除く。)、第四十一条の六、第四十二条から第四十八条まで、第五十五条の二第一項(第一号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第一項及び第二項、第五十六条から第六十条まで、第六十条の二(第五項を除く。)、第六十条の三、第六十二条、第六十三条並びに附則第二条、第五条、第七条及び第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条第一項

厚生年金保険法(以下「法

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法

第一条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第二条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


厚生年金基金

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)

第三条

厚生年金基金(以下「基金」という。)

基金

第十条第一項

改正前厚生年金保険法、平成二十五年改正法

第十五条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第十六条第一号

厚生年金保険法(以下「法」という。)

第十七条第二項

第三十級

第三十一級

第十七条第五項第一号

九万八千円

八万八千円

第十七条第五項第二号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第二十条第二項

法第百四十四条の三第三項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項


法第百六十条第五項

平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項


企業年金連合会(

存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。

第二十一条

法第百四十四条の二第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の二第一項


法第百四十四条の三第三項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項


法第百六十条第五項

平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項

第二十四条の二第一項

法第百三十二条第四項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項


老齢厚生年金

老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。)


法第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項

第二十四条の二第二項

申出を

申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を


五年

十年


法第百三十三条の二第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項


法第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項

第二十四条の三第一号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第二十六条の四第二項第三号

障害補償給付若しくは障害給付

障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付

第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第二十八条の二及び第二十九条第一項

法第百三十条第五項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項

第二十九条第一項第一号並びに第三十条第一項及び第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十条第三項

法第百三十条の二第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項

第三十一条第一項

法第百三十条の二第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項

第三十三条の二

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十三条の三

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


解散する

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する

第三十四条第一項

法第百三十九条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている


係る免除保険料額

係る免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)


法第百二十九条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項


法第百三十八条第四項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項

第三十四条第二項

法第百三十九条第七項又は同条第八項若しくは法第百四十条第九項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている


を一まで増加することができる。

を、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める割合まで増加することができる。

一 次号に掲げる加入員以外の加入員 一

二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第九項の規定の適用を受けている加入員(その育児休業等(法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。)の期間が一月以下であるものに限る。) 当該加入員に係る掛金の額から当該加入員に係る免除保険料額(標準賞与額に係る免除保険料額に限る。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額)を控除して得た額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合

第三十四条の二

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十四条の三

法第百三十九条第五項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第五項

第三十五条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十六条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


前条第二項

第三十五条第二項

第三十六条の二

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


同条第八項及び第九項

同条第九項


同条第八項中「育児休業等」とあるのは「産前産後休業」と、同条第九項

同項

第三十六条の三第一号

法第百十一条第一項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法


法第百四十三条第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第一項


設立の認可、合併

合併

第三十六条の五第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十八条第二項

法第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第四項の規定に基づき分割による


法第百四十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十二条第二項

第三十九条の二第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十九条の二第二項

年金給付等積立金の額

年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。)

第三十九条の三第二項第一号

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。


法第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項

第三十九条の三第二項第二号

法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額

第三十九条の四第一項、第三十九条の五及び第三十九条の六各号列記以外の部分

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十九条の六第一号

又は同条第四項

を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)又は同法第二十八条第四項

第三十九条の六第二号

外国法人

外国法人(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)

第三十九条の七

法第百三十六条の三第一項第四号イ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ

第三十九条の八

法第百三十六条の三第一項第五号イ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ


法第百三十六条の三第一項第四号イ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ

第三十九条の九第一項

法第百三十六条の三第一項第五号ロ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ

第三十九条の九第二項

法第百三十六条の三第一項第五号ロ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ


行う者

行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)

第三十九条の十各号列記以外の部分

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十九条の十第一号

法第百三十六条の三第一項第五号イ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ

第三十九条の十一

法第百三十六条の三第一項第五号ニ

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ

第三十九条の十二第一項及び第二項各号列記以外の部分

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法

第三十九条の十三各号列記以外の部分

法第百三十六条の三第一項第五号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号

第三十九条の十三第一号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十九条の十三第二号

法第百三十六条の三第一項第五号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号

第三十九条の十四

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第三十九条の十六

法第百三十六条の四第三項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項


第十一条の十三

第十一条の三十二

第四十一条の三並びに第四十一条の三の二第一項及び第四項から第六項まで

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第四十一条の三の三第一項

法第百四十四条の三第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第一項


確定給付企業年金法施行令

経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令

第四十一条の三の三第二項、第四十一条の三の四第一項、第四十一条の三の五並びに第四十一条の四各号列記以外の部分及び第二号

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第四十一条の四第五号

法第百四十四条の五第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項

第四十一条の五各号列記以外の部分

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第四十一条の五第一号

法第百四十七条第四項

平成二十五年改正法附則第三十四条第四項

第四十一条の五第二号

法第百四十七条第四項

平成二十五年改正法附則第三十四条第四項


法第百四十四条の五第四項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項

第四十一条の六

法第百四十四条の五第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項


法第百三十八条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第二項

第五十五条の二第一項各号列記以外の部分

法第八十五条の三

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三

第五十五条の二第一項第一号ロ(1)

法第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項

第五十五条の二第一項第一号ロ(2)

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第五十五条の三第一項

法第八十五条の三

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三

第五十五条の四第一項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第五十七条第一項

法第百三十二条第二項(

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項(


厚生年金保険法施行令第六条の二

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三

第五十七条第二項の表

第四十三条第三項

第四十三条第二項又は第三項

第五十九条第一項

法第百三十二条第二項(

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項(

第五十九条第二項の表

六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第三項

六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第二項又は第三項

第六十条の二第一項及び第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第六十条の二第四項

法附則第三十条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第二項


法第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項


申出

申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)


法第百三十二条第四項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項

第六十条の三、第六十二条第一項、第二項及び第四項並びに第六十三条各号列記以外の部分

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法

第六十三条第三号

第百五条第一項

第百五条第二項

第六十三条第八号

法第四十四条の二

平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二


第百三十二条第二項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項

附則第八条

法第百四十四条の五第四項

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項


確定給付企業年金法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法


法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額