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○死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令

(平成二十五年九月二十日)

(厚生労働省令第百八号)

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第二条第一項及び第十七条の規定に基づき、並びに死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)を実施するため、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律に基づく国民年金の保険料の納付手続の特例に関する省令

(保険料の納付の申出等)

第一条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号。以下「令」という。)第二条第一項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(第三条において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

三 令第一条各号に掲げる期間及び令附則第四条第一項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)を有する場合は、その旨

四 令附則第四条第一項の規定による申出を行わない者にあっては、その旨

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

二 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

三 特定期間を有する場合は、当該期間を明らかにすることができる書類

3 第一項の申出に係る保険料の納付は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。

(平三〇厚労令一〇・令三厚労令一一五・一部改正)

(機構への事務の委託)

第二条 令第十一条第一項第三号に規定する厚生労働省で定める事務は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。

(平三〇厚労令一〇・追加)

(令附則第四条第一項の申出)

第三条 令附則第四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。

一 氏名、生年月日及び住所

二 個人番号又は基礎年金番号

三 特定期間

四 特定期間における配偶者の氏名及び生年月日

五 特定期間における配偶者の個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の申出書に特定期間における配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申出書に配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平三〇厚労令一〇・旧第二条繰下・一部改正、令三厚労令一一五・一部改正)

(申出書の記載事項)

第四条 第一条及び前条の規定によって提出する申出書には、申出の年月日を記載しなければならない。

(平三〇厚労令一〇・旧第三条繰下・一部改正、令二厚労令二〇八・一部改正)

附 則

この省令は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。

附 則 (平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十年三月五日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。