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○死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
(平成二十五年九月二十日)
(政令第二百八十号)
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令をここに公布する。
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
内閣は、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第二条第一項及び第四項並びに第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項の政令で定める期間)
第一条 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一 旧保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)第五条第三項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
二 新保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 六十歳に達した日の属する月以後の期間
(平二七政三四二・一部改正)
(法第二条第一項の国民年金の保険料の納付等)
第二条 法第二条第一項の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第一条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
2 法第二条第一項の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一 納付対象期間(法第二条第一項に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の三年前の日の属する年度に属する三月三十一日以前の期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第一の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算した額)の総額
二 納付対象期間のうち、無罪判決確定日の属する年度の前々年度に属する四月一日以後の期間の各月の国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料の額の合計額
3 法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年四月一日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
4 法第二条第三項の場合における国民年金法第八十七条の二第二項の規定の適用については、同項中「第九十四条第四項」とあるのは、「第九十四条第四項又は死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第二条第三項」とする。
(国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例)
第三条 前条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)に対する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百八十号)第二条第三項の規定により同令第一条第一号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第二号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする。
2 六十五歳に達した日において新保険料納付済期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項又は第二項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第四項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法第二十六条に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
一 前条第三項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
二 新保険料納付済期間(国民年金法附則第七条の三第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年法律第九十五号」という。)附則第十条第三項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年法律第百四号」という。)附則第二十一条第二項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、平成六年法律第九十五号附則第十一条第九項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第九項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前条第三項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいい、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)
3 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4 第二項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、国民年金法第二十七条及び第六項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第二十八条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第一項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5 昭和六十年法律第三十四号附則第十四条第四項及び第十六条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十七条の規定は、前二項の場合に準用する。
6 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「六十六歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して一年を経過した日」と、「六十五歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「起算して一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した」と、同項第一号中「七十五歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(次号において「十年を経過した日」という。)」と、同項第二号中「七十五歳に達した日」とあるのは「十年を経過した日」と、同条第五項中「七十歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日」と、同項第一号中「八十歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日」とする。
7 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
(平二六政九・平二七政三四二・平二九政二一四・令三政二二九・一部改正)
(旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)
第四条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が十年に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者を除く。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が十年以上となったときは、国民年金法附則第九条の三第一項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第九条第一項及び昭和六十年法律第三十四号附則第十二条第一項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第一号から第三号までに掲げる期間を合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第二十六条ただし書に該当する場合に限る。
一 第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
二 国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項、平成六年法律第九十五号附則第十一条第一項及び平成十六年法律第百四号附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第二号において「第一号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二条第三項又は昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 新保険料免除期間(昭和六十年法律第三十四号附則第八条第一項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
四 合算対象期間
五 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十三条に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第十四条に規定するもの(第六条第一項において「旧共済組合員期間」という。)
(平二九政二一四・一部改正)
(旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
第五条 六十五歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が二十五年(旧国民年金法第七十六条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者(昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)が同日以後に第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年法律第三十四号附則第三十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
一 旧保険料納付済期間(第二条第三項又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
二 第一号被保険者又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(第二条第三項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
三 旧保険料免除期間(旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
第六条 旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
(旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
第七条 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2 旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が第五条の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(年金額の改定の特例)
第八条 国民年金法による老齢基礎年金若しくは同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金(第十一条第一項第二号において「既裁定老齢年金」という。)の受給権者が、第二条第三項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
(事務の処理に関する特例)
第九条 国民年金法施行令第一条の二第三号及び第十一号に掲げる事務(第三条第一項の規定により読み替えて適用する昭和六十年法律第三十四号附則第十八条第一項、第三条第二項、第四条及び第五条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第一条の二の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
(平二六政九・平二九政二一四・一部改正)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 第二条第一項及び附則第四条第一項の規定による申出の受理
二 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九条の四第三項 |
前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 |
機構 |
第一項各号 |
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(以下「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第十条第一項各号 |
|
若しくは |
又は |
|
第百九条の四第四項 |
により第一項各号 |
により死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項各号 |
行つている第一項各号 |
行つている同条第一項各号 |
|
するとき(次項に規定する場合を除く。) |
するとき |
|
第百九条の四第六項 |
により第一項各号 |
により死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項各号 |
行つている第一項各号 |
行つている同条第一項各号 |
|
第百九条の四第七項 |
前各項 |
死刑再審無罪者特例法施行令第十条第一項並びに第三項、第四項及び前項 |
第一項各号 |
同条第一項各号 |
(機構への事務の委託)
第十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
一 第三条第二項、第四条及び第五条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
二 第八条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に係る事務(前条第一項第一号に掲げる申出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2 国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令(次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第十一条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第十一条第一項及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
(法第三条第一項のその他政令で定める給付)
第十二条 法第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による通算老齢年金
(法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)
第十三条 法第三条第一項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
三 国民年金法による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに旧国民年金法による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
四 厚生年金保険法による障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに旧厚生年金保険法による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
(特別給付金の額)
第十四条 法第三条第一項の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
一 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
イ みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
ロ イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 無罪判決確定日の属する月の五年前の月の前月(当該前月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から無罪判決確定日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が一月、三月、五月、七月、九月又は十一月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「当初年度」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「最終年度」という。)までの別表第二の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率
二 次に掲げる額の合算額
イ 控除対象各月老齢給付額の総額
ロ 控除対象各月障害等給付額のうち、死刑再審無罪者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、国民年金法第二十条その他法務省令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月において支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
ハ 老齢給付の支給開始年齢到達日から無罪判決確定日までの間に死刑再審無罪者に対して支給された厚生年金保険法による障害手当金の額
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 みなし計算対象期間 老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。
二 各月みなし計算給付額 死刑再審無罪者が六十歳に達した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
三 老齢給付 国民年金法による老齢基礎年金及び第十二条各号に掲げる給付をいう。
四 支給開始年齢到達日 老齢給付の支給開始年齢(法第三条第一項に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに法務省令で定める年齢に達した日をいう。
五 控除対象各月老齢給付額 みなし計算対象期間の各月において死刑再審無罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前条第一号又は第二号に掲げる給付をいう。)の額をいう。
六 控除対象各月障害等給付額 死刑再審無罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前条第三号又は第四号に掲げる給付(厚生年金保険法による障害手当金を除く。)をいう。)の額をいう。
(特別給付金の支給の請求)
第十五条 特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
(未支給の特別給付金)
第十六条 死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の特別給付金の支給を請求することができる。
2 未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(平二六政九・一部改正)
(省令への委任)
第十七条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年九月二十四日)から施行する。
(経過措置)
第二条 法附則第二条の規定により法第二条及び第三条の規定を読み替えて適用する場合における第二条第二項及び第三項、第八条並びに第十四条の規定の適用については、第二条第二項第一号中「無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、並びに同項第二号、同条第三項、第八条及び第十四条中「無罪判決確定日」とあるのは「法の施行の日」と、同条第二項第三号中「第十二条各号」とあるのは「附則第三条各号」とする。
第三条 法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
一 国民年金法による付加年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金
二 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び旧厚生年金保険法による通算老齢年金
第四条 法の施行の日前に死刑再審無罪者となった者であって、旧国民年金法第七条第二項第七号に該当する者であった期間のうち昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項第一号に掲げる期間に該当する期間(無罪判決確定日以後の期間に限る。以下この項において「特定期間」という。)を有するものが、第二条第一項の規定による申出と同時に、厚生労働大臣に当該特定期間に係る保険料の納付を希望する旨を申し出たときは、当該特定期間は、法の施行の日以後、旧被保険者期間とみなす。
2 法附則第二条の規定により読み替えて適用する法第二条第三項の規定により保険料が納付されたものとみなされた前項の規定により旧被保険者期間とみなされた期間については、昭和六十年法律第三十四号附則第八条第五項の規定は、適用しない。
附 則 (平成二六年一月一六日政令第九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項において「年金機能強化法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に年金機能強化法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この項において「改正前厚年法」という。)第六十六条第三項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族厚生年金については、年金機能強化法第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「改正後厚年法」という。)第六十六条第二項の規定は適用せず、改正前厚年法第六十六条第三項前段及び同項後段において準用する同条第二項ただし書の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項ただし書中「次条」とあるのは、「第六十七条」とする。
(平二六政九七・追加)
3 前項の場合において、改正後厚年法第六十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は次条」とあるのは、「若しくは次条又は国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第九号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)第三条の規定による改正前の第三項前段」とする。
(平二六政九七・追加)
4 第十三条の規定による改正後の死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令第十六条の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項に規定する死刑再審無罪者が死亡した場合について適用する。
(平二六政九七・旧第二項繰下・一部改正)
附 則 (平成二六年三月二八日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年七月二八日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第三十条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、施行日の前日において、第三十条の規定による改正前の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。
第十八条 第三十一条の規定による改正後の死刑再審無罪者特例法施行令第三条第六項の規定は、第三号施行日の前日において、死刑再審無罪者特例法施行令第三条第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。
附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月二九日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者特例法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和七年三月二八日政令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
別表第一(第二条関係)
(平二七政八六・全改、平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)
昭和三十六年度 |
九・〇〇三 |
昭和三十七年度 |
八・四八一 |
昭和三十八年度 |
七・九八七 |
昭和三十九年度 |
七・五一九 |
昭和四十年度 |
七・〇七五 |
昭和四十一年度 |
六・六五四 |
昭和四十二年度 |
六・二五五 |
昭和四十三年度 |
五・八七六 |
昭和四十四年度 |
五・五一八 |
昭和四十五年度 |
五・一七八 |
昭和四十六年度 |
四・八五六 |
昭和四十七年度 |
四・五五一 |
昭和四十八年度 |
四・二六一 |
昭和四十九年度 |
三・九八七 |
昭和五十年度 |
三・七二七 |
昭和五十一年度 |
三・四八一 |
昭和五十二年度 |
三・二四七 |
昭和五十三年度 |
三・〇二六 |
昭和五十四年度 |
二・八一六 |
昭和五十五年度 |
二・六一七 |
昭和五十六年度 |
二・四二八 |
昭和五十七年度 |
二・二五〇 |
昭和五十八年度 |
二・〇八〇 |
昭和五十九年度 |
一・九二〇 |
昭和六十年度 |
一・七六七 |
昭和六十一年度 |
一・六二三 |
昭和六十二年度 |
一・四八六 |
昭和六十三年度 |
一・三五七 |
平成元年度 |
一・二三四 |
平成二年度 |
一・一一七 |
平成三年度 |
一・〇〇七 |
平成四年度 |
〇・九〇二 |
平成五年度 |
〇・八〇三 |
平成六年度 |
〇・七〇九 |
平成七年度 |
〇・六二〇 |
平成八年度 |
〇・五三六 |
平成九年度 |
〇・四五六 |
平成十年度 |
〇・三八〇 |
平成十一年度 |
〇・三二七 |
平成十二年度 |
〇・二七六 |
平成十三年度 |
〇・二二七 |
平成十四年度 |
〇・一七九 |
平成十五年度 |
〇・一六二 |
平成十六年度 |
〇・一四六 |
平成十七年度 |
〇・一二六 |
平成十八年度 |
〇・一〇七 |
平成十九年度 |
〇・〇九〇 |
平成二十年度 |
〇・〇七五 |
平成二十一年度 |
〇・〇六三 |
平成二十二年度 |
〇・〇五〇 |
平成二十三年度 |
〇・〇四一 |
平成二十四年度 |
〇・〇三三 |
平成二十五年度 |
〇・〇二七 |
平成二十六年度 |
〇・〇二三 |
平成二十七年度 |
〇・〇二二 |
平成二十八年度 |
〇・〇二一 |
平成二十九年度 |
〇・〇二〇 |
平成三十年度 |
〇・〇一九 |
令和元年度 |
〇・〇一八 |
令和二年度 |
〇・〇一七 |
令和三年度 |
〇・〇一五 |
令和四年度 |
〇・〇〇九 |
別表第二(第十四条関係)
(平二七政八六・全改、平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・一部改正)
昭和三十六年度 |
五・五〇一 |
昭和三十七年度 |
五・一七四 |
昭和三十八年度 |
四・七八一 |
昭和三十九年度 |
四・三七二 |
昭和四十年度 |
四・一七一 |
昭和四十一年度 |
三・八五〇 |
昭和四十二年度 |
三・六一五 |
昭和四十三年度 |
三・四三八 |
昭和四十四年度 |
三・二一四 |
昭和四十五年度 |
三・〇〇六 |
昭和四十六年度 |
二・七二〇 |
昭和四十七年度 |
二・四九九 |
昭和四十八年度 |
二・三三六 |
昭和四十九年度 |
一・九八六 |
昭和五十年度 |
一・四二四 |
昭和五十一年度 |
一・一七〇 |
昭和五十二年度 |
〇・九八四 |
昭和五十三年度 |
〇・八三五 |
昭和五十四年度 |
〇・七六一 |
昭和五十五年度 |
〇・六九八 |
昭和五十六年度 |
〇・五七七 |
昭和五十七年度 |
〇・五〇三 |
昭和五十八年度 |
〇・四六二 |
昭和五十九年度 |
〇・四三五 |
昭和六十年度 |
〇・四〇三 |
昭和六十一年度 |
〇・三七五 |
昭和六十二年度 |
〇・三六七 |
昭和六十三年度 |
〇・三六六 |
平成元年度 |
〇・三五六 |
平成二年度 |
〇・三二六 |
平成三年度 |
〇・二八六 |
平成四年度 |
〇・二四五 |
平成五年度 |
〇・二二五 |
平成六年度 |
〇・二〇九 |
平成七年度 |
〇・二〇一 |
平成八年度 |
〇・二〇一 |
平成九年度 |
〇・二〇〇 |
平成十年度 |
〇・一七八 |
平成十一年度 |
〇・一七一 |
平成十二年度 |
〇・一七一 |
平成十三年度 |
〇・一七一 |
平成十四年度 |
〇・一七一 |
平成十五年度 |
〇・一七一 |
平成十六年度 |
〇・一七一 |
平成十七年度 |
〇・一七一 |
平成十八年度 |
〇・一七一 |
平成十九年度 |
〇・一六八 |
平成二十年度 |
〇・一六八 |
平成二十一年度 |
〇・一五二 |
平成二十二年度 |
〇・一五二 |
平成二十三年度 |
〇・一五二 |
平成二十四年度 |
〇・一五二 |
平成二十五年度 |
〇・一五二 |
平成二十六年度 |
〇・一四七 |
平成二十七年度 |
〇・一一七 |
平成二十八年度 |
〇・一〇八 |
平成二十九年度 |
〇・一〇八 |
平成三十年度 |
〇・一〇三 |
令和元年度 |
〇・〇九二 |
令和二年度 |
〇・〇八六 |