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○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令

(平成二十二年四月二十八日)

(政令第百三十三号)

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令をここに公布する。

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令

内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第二条(同法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第二項、第十八条並びに附則第二条第一項及び第七条並びに同法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の十一第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条に規定する政令で定める保険給付)

第一条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。第三条において「時効特例法」という。)第一条の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。

(平二二政二一九・一部改正)

(保険給付遅延特別加算金の算定方法)

第二条 法第二条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第二条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

一 最終年度が昭和二十一年度以前の年度である場合 当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額

二 当初年度が昭和二十一年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和二十二年度以後の年度である場合 当初年度から昭和二十一年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和二十一年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和二十一年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和二十二年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和二十二年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額

(平二二政二一九・平二七政三四二・一部改正)

(法第三条に規定する政令で定める給付)

第三条 法第三条に規定する時効特例法第二条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。

(給付遅延特別加算金の算定方法)

第四条 法第三条に規定する給付遅延特別加算金(附則第二条第二項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第三条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)

第四条の二 法第七条第一項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第八十四条の三に規定する交付金に関する規定及び同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。

2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第六号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。

(平二七政三四二・追加)

(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第五条 法第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第十七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「加算金法第十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。

(機構が収納を行う場合)

第六条 法第十八条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 法第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項又は国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第六条第一項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合

二 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定により任命された法第十八条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第十一条において「収納職員」という。)であって併せて法第十四条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合

三 職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第十三条第一項第一号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合

四 前三号に掲げる場合のほか、法第十八条第一項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

(公示)

第七条 厚生労働大臣は、法第十八条第一項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第八条 法第十八条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百条の十一第二項

前項

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「加算金法」という。)第十八条第一項

行う機構

行う日本年金機構(以下「機構」という。)

第百条の十一第三項

第一項

加算金法第十八条第一項

保険料等

同項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「徴収金等」という。)

第百条の十一第五項

前二項

加算金法第十八条第二項において準用する前二項

第百条の十一第六項

前各項

加算金法第十八条第一項及び同条第二項において準用する第二項から前項まで

第一項

同条第一項

保険料等

徴収金等

(徴収金等の収納期限)

第九条 機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

(機構による収納手続)

第十条 機構は、徴収金等につき、法第十八条第一項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(帳簿の備付け)

第十一条 機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第十二条 第六条から前条までに定めるもののほか、法第十八条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。

(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)

第二条 法附則第二条第一項の規定により法第二条から第十二条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条

以後

保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付

保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされた保険給付

又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る

に限る

当該保険給付を支払うこととする日

当該保険給付が支払われた日又は当該保険給付を支払うこととする日

支払うこととされる者

支払うこととされた者

第三条

以後

給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付

給付を受ける権利に基づき支払うものとされた給付

当該給付を支払うこととする日

当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日

支払うこととされる者

支払うこととされた者

2 第三条及び第四条の規定は、法附則第二条第一項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条

以後に当該給付

前に行われた当該給付

以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による

次条において同じ。)による

として支払うものとされる

として支払うものとされた

第四条

支払うものとされる

支払うものとされた

全額に

全額に、附則別表各号に掲げる当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日の属する年度の区分に応じ

当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその

行われた当該給付を受ける権利に係る

別表

同表各号の表

(平二二政二一九・一部改正)

(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)

第三条 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第六十条第二項の規定を適用する。

附則別表(附則第二条第二項関係)

(平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

一 平成十九年度及び平成二十年度

昭和十五年度

七二九・七五二

昭和十六年度

六一四・一一一

昭和十七年度

六〇〇・二八二

昭和十八年度

五七四・九四〇

昭和十九年度

五三七・二六二

昭和二十年度

四七三・二四〇

昭和二十一年度

四一七・九四〇

昭和二十二年度

四四・一〇一

昭和二十三年度

一九・一三四

昭和二十四年度

一〇・〇二〇

昭和二十五年度

七・三四九

昭和二十六年度

七・三四九

昭和二十七年度

六・一七二

昭和二十八年度

五・八三一

昭和二十九年度

五・四一四

昭和三十年度

五・〇二三

昭和三十一年度

五・〇二三

昭和三十二年度

五・〇〇五

昭和三十三年度

四・八二四

昭和三十四年度

四・八二四

昭和三十五年度

四・七六六

昭和三十六年度

四・五六六

昭和三十七年度

四・二八六

昭和三十八年度

三・九四九

昭和三十九年度

三・六〇〇

昭和四十年度

三・四二七

昭和四十一年度

三・一五三

昭和四十二年度

二・九五一

昭和四十三年度

二・七九九

昭和四十四年度

二・六〇八

昭和四十五年度

二・四三〇

昭和四十六年度

二・一八五

昭和四十七年度

一・九九六

昭和四十八年度

一・八五六

昭和四十九年度

一・五五七

昭和五十年度

一・〇七五

昭和五十一年度

〇・八五八

昭和五十二年度

〇・六九八

昭和五十三年度

〇・五七一

昭和五十四年度

〇・五〇八

昭和五十五年度

〇・四五四

昭和五十六年度

〇・三五〇

昭和五十七年度

〇・二八七

昭和五十八年度

〇・二五二

昭和五十九年度

〇・二二九

昭和六十年度

〇・二〇一

昭和六十一年度

〇・一七七

昭和六十二年度

〇・一七〇

昭和六十三年度

〇・一六九

平成元年度

〇・一六一

平成二年度

〇・一三五

平成三年度

〇・一〇一

平成四年度

〇・〇六六

平成五年度

〇・〇四九

平成六年度

〇・〇三五

平成七年度

〇・〇二八

平成八年度

〇・〇二八

平成九年度

〇・〇二七

平成十年度

〇・〇〇九

平成十一年度以後

〇・〇〇三

二 平成二十一年度から平成二十五年度まで

昭和十五年度

七三九・九八二

昭和十六年度

六二二・七二三

昭和十七年度

六〇八・七〇〇

昭和十八年度

五八三・〇〇三

昭和十九年度

五四四・七九八

昭和二十年度

四七九・八七九

昭和二十一年度

四二三・八〇五

昭和二十二年度

四四・七三二

昭和二十三年度

一九・四一六

昭和二十四年度

一〇・一七五

昭和二十五年度

七・四六六

昭和二十六年度

七・四六六

昭和二十七年度

六・二七三

昭和二十八年度

五・九二七

昭和二十九年度

五・五〇四

昭和三十年度

五・一〇七

昭和三十一年度

五・一〇七

昭和三十二年度

五・〇八九

昭和三十三年度

四・九〇六

昭和三十四年度

四・九〇六

昭和三十五年度

四・八四七

昭和三十六年度

四・六四四

昭和三十七年度

四・三六〇

昭和三十八年度

四・〇一九

昭和三十九年度

三・六六四

昭和四十年度

三・四八九

昭和四十一年度

三・二一一

昭和四十二年度

三・〇〇七

昭和四十三年度

二・八五三

昭和四十四年度

二・六五九

昭和四十五年度

二・四七八

昭和四十六年度

二・二二九

昭和四十七年度

二・〇三八

昭和四十八年度

一・八九六

昭和四十九年度

一・五九三

昭和五十年度

一・一〇四

昭和五十一年度

〇・八八四

昭和五十二年度

〇・七二二

昭和五十三年度

〇・五九三

昭和五十四年度

〇・五二九

昭和五十五年度

〇・四七四

昭和五十六年度

〇・三六九

昭和五十七年度

〇・三〇五

昭和五十八年度

〇・二六九

昭和五十九年度

〇・二四六

昭和六十年度

〇・二一八

昭和六十一年度

〇・一九四

昭和六十二年度

〇・一八七

昭和六十三年度

〇・一八六

平成元年度

〇・一七七

平成二年度

〇・一五一

平成三年度

〇・一一六

平成四年度

〇・〇八一

平成五年度

〇・〇六四

平成六年度

〇・〇五〇

平成七年度

〇・〇四三

平成八年度

〇・〇四三

平成九年度

〇・〇四二

平成十年度

〇・〇二三

平成十一年度から平成十八年度まで

〇・〇一七

平成十九年度

〇・〇一四

平成二十年度

〇・〇一四

平成二十一年度

〇・〇〇〇

平成二十二年度

〇・〇〇〇

平成二十三年度

〇・〇〇〇