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○国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額

(平成二十一年十二月二十八日)

(厚生労働省告示第五百三十号)

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第七条及び第八条第二項の規定に基づき、国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額

(保険料の前納期間)

第一条 国民年金法施行令第七条に規定する厚生労働大臣が定める期間は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

一 前納をしようとする日の属する月(当該月の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、一月三日又は十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該月の末日とみなす。以下「前納する月」という。)から令和八年三月までの期間の全ての保険料(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九十条の二第一項の規定によりその四分の三につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の一保険料」という。)、法第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「半額保険料」という。)及び法第九十条の二第三項の規定によりその四分の一につき納付することを要しないものとされた保険料(以下「四分の三保険料」という。)並びに法第八十七条の二第一項の規定による保険料(以下「付加保険料」という。)を除く。以下同じ。)及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

二 前納する月から令和九年三月までの期間の全ての保険料及び付加保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年四月から令和九年三月までのいずれかの月に限る。)から令和九年三月まで

三 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、前二号のいずれかに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。) 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

被保険者の生年月日

期間

昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで

令和七年三月

昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

昭和四十年六月二日から昭和四十年七月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

昭和四十年七月二日から昭和四十年八月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

昭和四十年八月二日から昭和四十年九月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで

昭和四十年九月二日から昭和四十年十月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

昭和四十年十月二日から昭和四十年十一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

昭和四十年十一月二日から昭和四十年十二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

昭和四十年十二月二日から昭和四十一年一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

昭和四十一年一月二日から昭和四十一年二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

昭和四十一年二月二日から昭和四十一年三月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

昭和四十一年三月二日から昭和四十一年四月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで

昭和四十一年四月二日から昭和四十一年五月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

昭和四十一年五月二日から昭和四十一年六月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで

昭和四十一年六月二日から昭和四十一年七月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで

昭和四十一年七月二日から昭和四十一年八月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで

昭和四十一年八月二日から昭和四十一年九月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで

昭和四十一年九月二日から昭和四十一年十月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで

昭和四十一年十月二日から昭和四十一年十一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで

昭和四十一年十一月二日から昭和四十一年十二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで

昭和四十一年十二月二日から昭和四十二年一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで

昭和四十二年一月二日から昭和四十二年二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで

昭和四十二年二月二日から昭和四十二年三月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで

昭和四十二年三月二日から昭和四十二年四月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで

四 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に法附則第五条第五項第一号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

被保険者の生年月日

期間

昭和三十五年四月二日から昭和三十五年五月一日まで

令和七年三月

昭和三十五年五月二日から昭和三十五年六月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

昭和三十五年六月二日から昭和三十五年七月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

昭和三十五年七月二日から昭和三十五年八月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

昭和三十五年八月二日から昭和三十五年九月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで

昭和三十五年九月二日から昭和三十五年十月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

昭和三十五年十月二日から昭和三十五年十一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

昭和三十五年十一月二日から昭和三十五年十二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

昭和三十五年十二月二日から昭和三十六年一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

昭和三十六年一月二日から昭和三十六年二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

昭和三十六年二月二日から昭和三十六年三月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

昭和三十六年三月二日から昭和三十六年四月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで

昭和三十六年四月二日から昭和三十六年五月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

昭和三十六年五月二日から昭和三十六年六月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで

昭和三十六年六月二日から昭和三十六年七月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで

昭和三十六年七月二日から昭和三十六年八月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで

昭和三十六年八月二日から昭和三十六年九月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで

昭和三十六年九月二日から昭和三十六年十月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで

昭和三十六年十月二日から昭和三十六年十一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで

昭和三十六年十一月二日から昭和三十六年十二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで

昭和三十六年十二月二日から昭和三十七年一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで

昭和三十七年一月二日から昭和三十七年二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで

昭和三十七年二月二日から昭和三十七年三月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで

昭和三十七年三月二日から昭和三十七年四月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで

五 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に法附則第五条第五項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(同項第四号の規定に該当するに至る日の属する月の前月をいう。以下この号において同じ。)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

資格喪失予定年月

期間

令和七年四月

令和七年三月

令和七年五月

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

令和七年六月

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

令和七年七月

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

令和七年八月

前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで

令和七年九月

前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

令和七年十月

前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

令和七年十一月

前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

令和七年十二月

前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

令和八年一月

前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

令和八年二月

前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

令和八年三月

前納する月(令和七年三月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで

令和八年四月

前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

令和八年五月

前納する月(令和七年四月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで

令和八年六月

前納する月(令和七年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで

令和八年七月

前納する月(令和七年四月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで

令和八年八月

前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで

令和八年九月

前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで

令和八年十月

前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで

令和八年十一月

前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで

令和八年十二月

前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで

令和九年一月

前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで

令和九年二月

前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで

令和九年三月

前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで

六 保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第六項第三号又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる資格喪失予定年月(平成六年改正法附則第十一条第六項第三号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第三号の規定に該当するに至る日の属する月の前月をいう。以下この号において同じ。)に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

資格喪失予定年月

期間

令和七年四月

令和七年三月

令和七年五月

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

令和七年六月

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

令和七年七月

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

令和七年八月

前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで

令和七年九月

前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

令和七年十月

前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

令和七年十一月

前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

令和七年十二月

前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

令和八年一月

前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

令和八年二月

前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

令和八年三月

前納する月(令和七年三月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで

令和八年四月

前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

令和八年五月

前納する月(令和七年四月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで

令和八年六月

前納する月(令和七年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで

令和八年七月

前納する月(令和七年四月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで

令和八年八月

前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで

令和八年九月

前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで

令和八年十月

前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで

令和八年十一月

前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで

令和八年十二月

前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで

令和九年一月

前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで

令和九年二月

前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで

令和九年三月

前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで

七 保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に平成六年改正法附則第十一条第六項第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項第四号の規定に該当するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

被保険者の生年月日

期間

昭和三十年四月二日から昭和三十年五月一日まで

令和七年三月

昭和三十年五月二日から昭和三十年六月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

昭和三十年六月二日から昭和三十年七月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

昭和三十年七月二日から昭和三十年八月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

昭和三十年八月二日から昭和三十年九月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年七月までのいずれかの月に限る。)から令和七年七月まで

昭和三十年九月二日から昭和三十年十月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

昭和三十年十月二日から昭和三十年十一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

昭和三十年十一月二日から昭和三十年十二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

昭和三十年十二月二日から昭和三十一年一月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

昭和三十一年一月二日から昭和三十一年二月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

昭和三十一年二月二日から昭和三十一年三月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

昭和三十一年三月二日から昭和三十一年四月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで

昭和三十一年四月二日から昭和三十一年五月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

昭和三十一年五月二日から昭和三十一年六月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年四月までのいずれかの月に限る。)から令和八年四月まで

昭和三十一年六月二日から昭和三十一年七月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年五月までのいずれかの月に限る。)から令和八年五月まで

昭和三十一年七月二日から昭和三十一年八月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年六月までのいずれかの月に限る。)から令和八年六月まで

昭和三十一年八月二日から昭和三十一年九月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年七月までのいずれかの月に限る。)から令和八年七月まで

昭和三十一年九月二日から昭和三十一年十月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年八月までのいずれかの月に限る。)から令和八年八月まで

昭和三十一年十月二日から昭和三十一年十一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年九月までのいずれかの月に限る。)から令和八年九月まで

昭和三十一年十一月二日から昭和三十一年十二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十月まで

昭和三十一年十二月二日から昭和三十二年一月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十一月まで

昭和三十二年一月二日から昭和三十二年二月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和八年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年十二月まで

昭和三十二年二月二日から昭和三十二年三月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年一月までのいずれかの月に限る。)から令和九年一月まで

昭和三十二年三月二日から昭和三十二年四月一日まで

前納する月(令和七年四月から令和九年二月までのいずれかの月に限る。)から令和九年二月まで

八 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号又は第二号に定める期間内に法第八十八条の二の規定に該当する被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、次に掲げるいずれか又は全ての期間

イ 保険料を前納する月から、法第八十八条の二に規定する期間(以下「産前産後免除期間」という。)が開始する月の前月までの期間

ロ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から、令和八年三月(第一号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による申出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月又は当該期間が終了する月)までの期間

ハ 産前産後免除期間が終了する月の翌月以降の月から令和九年三月(第二号に定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至るとき又は法第八十九条第二項の規定による申出に係る期間が終了するに至るときは、同号の規定に該当するに至る日の属する月の前月又は当該期間が終了する月)までの期間(ロに定める期間を除く。)

九 保険料及び付加保険料を前納しようとする場合において、第一号及び第二号に定める期間内に法第八十九条第二項の規定による申出に係る期間が終了するに至る被保険者 第一号及び第二号の規定にかかわらず、保険料を前納する月から、当該期間が終了する月までの期間

十 前納する月から令和七年六月までの期間の全ての四分の三保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

十一 前納する月から令和八年三月までの期間の全ての四分の三保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

十二 前納する月から令和七年六月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

十三 前納する月から令和八年三月までの期間の全ての半額保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

十四 前納する月から令和七年六月までの期間の全ての四分の一保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

十五 前納する月から令和八年三月までの期間の全ての四分の一保険料を前納しようとする被保険者 前納する月(令和七年七月から令和八年三月までのいずれかの月に限る。)から令和八年三月まで

十六 四分の三保険料、半額保険料又は四分の一保険料を前納しようとする場合において、第十号から第十五号までに定める期間内に法第九条第三号の規定に該当するに至る被保険者(当該期間内に法第八十八条の二の規定に該当するときを除く。) 第十号から第十五号までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該被保険者の生年月日に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

被保険者の生年月日

期間

昭和四十年四月二日から昭和四十年五月一日まで

令和七年三月

昭和四十年五月二日から昭和四十年六月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年四月までのいずれかの月に限る。)から令和七年四月まで

昭和四十年六月二日から昭和四十年七月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年五月までのいずれかの月に限る。)から令和七年五月まで

昭和四十年七月二日から昭和四十年八月一日まで

前納する月(令和七年三月から令和七年六月までのいずれかの月に限る。)から令和七年六月まで

昭和四十年八月二日から昭和四十年九月一日まで

令和七年七月

昭和四十年九月二日から昭和四十年十月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和七年八月までのいずれかの月に限る。)から令和七年八月まで

昭和四十年十月二日から昭和四十年十一月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和七年九月までのいずれかの月に限る。)から令和七年九月まで

昭和四十年十一月二日から昭和四十年十二月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和七年十月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十月まで

昭和四十年十二月二日から昭和四十一年一月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和七年十一月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十一月まで

昭和四十一年一月二日から昭和四十一年二月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和七年十二月までのいずれかの月に限る。)から令和七年十二月まで

昭和四十一年二月二日から昭和四十一年三月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和八年一月までのいずれかの月に限る。)から令和八年一月まで

昭和四十一年三月二日から昭和四十一年四月一日まで

前納する月(令和七年七月から令和八年二月までのいずれかの月に限る。)から令和八年二月まで