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○国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日

(平成二十一年十二月二十八日)

(厚生労働省告示第五百二十号)

国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条の二第一項の規定に基づき、国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日を次のとおり定め、平成二十二年一月一日から適用する。

国民年金法施行規則第十八条の二第一項の規定に基づき受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として厚生労働大臣が指定する日

国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十八条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金若しくは寡婦年金又は昭和六十年改正法附則第二十八条の規定による遺族基礎年金の受給権者の提出する届書等(次号に規定するものを除く。) 受給権者の誕生日の属する月の末日

二 国民年金法施行規則第三十六条の五に規定する届書等及び同令第五十一条の五に規定する届書等 九月三十日

改正文 (平成三〇年一二月二八日厚生労働省告示第四二六号) 抄

平成三十一年七月一日から適用する。

改正文 (令和三年六月二四日厚生労働省告示第二四八号) 抄

令和三年七月一日から適用する。