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○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

(平成十九年十二月十九日)

(厚生労働省令第百五十一号)

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則

(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)

第一条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の三第一項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第二十二条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第二十七条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。

一 事業主が厚生年金保険法第八十四条第二項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

二 次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合

イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合

(1) 当該被保険者が、対象事業所(当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)から特定事業所(当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)に異動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合

(2) 当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が一月である場合

ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合

(1) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

(2) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合

ハ 当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第八十四条第一項又は第二項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第二条第一項の規定により特例納付保険料(同条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合

三 事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第八十四条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合

(平二七厚労令二八・追加)

(通知の対象者)

第一条の二 法第一条第八項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第一条第一項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第三十七条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第五十八条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)

二 法第二条第一項に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第一条第八項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第二条第三項に規定する役員をいう。第五条第二項並びに第六条第一号及び第二号において同じ。)であった者(第三条及び第五条から第七条までにおいて「元役員」という。))

(平二七厚労令二八・旧第一条繰下・一部改正)

(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)

第二条 法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第一条第一項に規定する未納保険料をいう。第六条第一号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。

(平二七厚労令二八・一部改正)

(法第二条第六項の申出)

第三条 法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。

一 対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所

二 特例対象者(法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。)の氏名

三 厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日

四 特例納付保険料の額

(平二一厚労令一六七・平二七厚労令二八・一部改正)

(法第二条第九項第二号イの期限)

第四条 法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から十月が経過する日とする。

(厚生労働大臣が講ずる措置)

第五条 法第三条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。

一 法第二条第二項又は第四項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)

二 法第二条第八項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置

2 厚生労働大臣は、法第三条の規定による公表を行う場合(同条第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第二条第二項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。

(平二一厚労令一六七・一部改正)

(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第六条 法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 未納保険料に係る期間において役員でなかった者

二 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者

三 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち一人が法第二条第五項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第六項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員

(平二一厚労令一六七・平二七厚労令二八・一部改正)

(書類の保存)

第七条 対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。

第八条から第十九条まで 削除

(平二六厚労令二〇)

(法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の二 法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知

二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長

五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)

六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使

七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の三 法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一 法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告

二 法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

(平二一厚労令一六七・追加、平二七厚労令二八・一部改正)

(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第十九条の四 法第十六条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

三 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第十九条の五 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨

二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称

四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六 当該滞納処分等の根拠となる法令

七 滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額

八 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第十九条の六 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

2 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。

一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

第十九条の七 法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の八 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

第十九条の九 厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

(平二一厚労令一六七・追加)

(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)

第十九条の十 令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

(平二一厚労令一六七・追加、平二七厚労令一五四・一部改正)

(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)

第十九条の十一 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額

二 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)

第十九条の十二 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。

2 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)

第十九条の十三 法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 財務大臣(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称

四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

七 滞納している特例納付保険料等の種別及び金額

八 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)

第十九条の十四 法第十七条第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

2 法第十七条第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三 その他必要な事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(機構が行う滞納処分等の結果の報告)

第十九条の十五 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地

二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

三 その他参考となるべき事項

(平二一厚労令一六七・追加)

(滞納処分等実施規程の記載事項)

第十九条の十六 法第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 滞納処分等の実施体制

二 滞納処分等の認可の申請に関する事項

三 滞納処分等の実施時期

四 財産の調査に関する事項

五 差押えを行う時期

六 差押えに係る財産の選定方法

七 差押財産の換価の実施に関する事項

八 法第十二条第一項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項

(平二一厚労令一五五・追加、平二一厚労令一六七・旧第十九条の二繰下)

(地方厚生局長等への権限の委任)

第十九条の十七 法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

一 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予

二 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

三 法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限

四 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示

五 法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知

六 法第十八条第一項の規定による認可

七 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可

八 法第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理

九 法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

十 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可

十一 法第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理

2 法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

(平二一厚労令一六七・追加、平二四厚労令一〇九・一部改正)

(法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の十八 法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促

二 法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行

(平二一厚労令一六七・追加)

(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第十九条の十九 法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

一 法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

二 第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

(平二一厚労令一六七・追加、平二六厚労令二〇・一部改正)

(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第十九条の二十 法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十九条の二十一 令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合

二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

(平二一厚労令一六七・追加)

(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第十九条の二十二 令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 年金事務所の名称及び所在地

二 年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合

(平二一厚労令一六七・追加)

(領収証書等の様式)

第十九条の二十三 令第十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第一号による。

(平二一厚労令一六七・追加)

(特例納付保険料等の日本銀行への送付)

第十九条の二十四 機構は、法第二十二条第一項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第二号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(帳簿の備付け)

第十九条の二十五 令第十三条に規定する帳簿は、様式第三号によるものとし、収納職員(令第八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)

第十九条の二十六 徴収職員(法第十八条第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。

4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。

5 第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第四号による。

(平二一厚労令一六七・追加)

(現金の保管等)

第十九条の二十七 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(証券の取扱い)

第十九条の二十八 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第十九条の二十九 法第二十二条第二項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第五号)により行わなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(帳簿金庫の検査)

第十九条の三十 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3 検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。

4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(収納職員の交替等)

第十九条の三十一 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

2 前任の収納職員は、様式第六号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(送付書の訂正等)

第十九条の三十二 機構は、令第十二条第二項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第十九条の二十四に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。

2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(領収証書の亡失等)

第十九条の三十三 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。

(平二一厚労令一六七・追加)

(情報の提供)

第十九条の三十四 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令)

第二十条 法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。

(平二七厚労令二八・一部改正)

(法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)

第二十一条 法附則第三条第一項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(第二十二条第一号及び第二十三条第一項において「旧船員保険法」という。)の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。

2 法附則第三条第一項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第一項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第一条第一項中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第一項の農林漁業団体」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。

(平二一厚労令一六七・平二七厚労令二八・一部改正)

(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)

第二十二条 法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 請求期間について、旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第六十二条第一項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第六十一条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合

二 請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合

(平二七厚労令二八・追加)

(法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)

第二十三条 法附則第三条第一項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「旧船員保険法第十九条ノ二」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の船舶所有者」と、法第二条第五項及び第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧船員保険法第二十一条ノ二」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十二条第一項」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第十条に規定する船舶所有者」と、「同法第八十二条第二項」とあるのは「旧船員保険法第六十一条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。

2 法附則第三条第二項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第一条第二項中「厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十四条第一項又は第二項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第五十六条第二項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「同条第一項の掛金」と、「(未納保険料」とあるのは「(当該掛金(以下「未納掛金」という。)」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第三十一条第一項」とあるのは「同条第二項」と、「同法第二十八条の二第一項」とあるのは「厚生年金保険法第二十八条の二第一項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第五項中「厚生年金保険法第七十五条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第十八条第五項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第七項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、同条第八項中「第一項又は第二項の事業主」とあるのは「第二項の農林漁業団体」と、法第二条第一項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第五項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第六項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第九項中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、同条第十三項中「厚生年金保険法第二十七条」とあるのは「旧農林共済法第十六条第一項」と、「同法第八十四条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第二項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第三条中「厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、法第十五条中「同法第二十七条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第八十二条第二項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第五十六条第一項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。

(平二七厚労令二八・追加)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五六号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第七六号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。

第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第五七号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号)

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、同年八月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二九日厚生労働省令第四三号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 存続厚生年金基金については、第八条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。)第八条から第十三条まで及び第十九条(第二号に係る部分を除く。)の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十三条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。次項において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで及び第十条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条各号列記以外の部分

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という。)

第八条第一号

法第四条第一項

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第四条第一項


厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)


同法

改正前厚生年金保険法


厚生年金基金令

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令

第八条第二号

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第九条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法


厚生年金基金

平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金

第十条から第十二条まで

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第十九条(第二号に係る部分を除く。)

法第十条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条

2 存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第十四条から第十八条まで及び第十九条(第一号に係る部分を除く。)の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第九条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第九条まで及び第十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条各号列記以外の部分

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という。)

第十四条第一号

法第七条第一項

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項


厚生年金保険法

平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)


同法

改正前厚生年金保険法

第十四条第二号

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法


に規定する解散した基金

に規定する解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)


当該

改正前厚生年金特例法第五条第一項に規定する対象設立事業主をいい、当該

第十五条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第十六条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法


企業年金連合会

平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する存続連合会

第十七条及び第十八条第二項

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法

第十九条(第一号に係る部分を除く。)

法第十条

平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条

附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第三五号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年二月二七日厚生労働省令第二八号)

(施行期日)

1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第九条の規定により同法第五条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定を適用する場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第三条第三号の規定の適用については、同号中「厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた」とあるのは、「年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)附則第二十二条第二項第一号に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った」とする。

附 則 (平成二七年三月二五日厚生労働省令第三九号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五七号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第三七号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成三〇年三月二七日厚生労働省令第四〇号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則 (平成三一年三月二九日厚生労働省令第五六号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年五月七日厚生労働省令第一号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年三月三〇日厚生労働省令第五七号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和三年三月三一日厚生労働省令第七八号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月二五日厚生労働省令第四一号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和五年三月三〇日厚生労働省令第四四号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

様式第一号(第十九条の二十三関係)

(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・一部改正)

様式第二号(第十九条の二十四関係)

(令二厚労令二〇八・全改)

様式第三号(第十九条の二十五関係)

(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令二〇・一部改正)

様式第四号(第十九条の二十六関係)

(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・一部改正)

様式第五号(第十九条の二十九関係)

(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・令元厚労令二〇・一部改正)

様式第六号(第十九条の三十一関係)

(平二一厚労令一六七・追加、令元厚労令一・令元厚労令二〇・一部改正)

別表(第二条関係)

(平二九厚労令三七・全改、平三〇厚労令四〇・平三一厚労令五六・令二厚労令五七・令三厚労令七八・令四厚労令四一・令五厚労令四四・一部改正)

昭和十五年度

二二・二〇四

昭和十六年度

二一・四二〇

昭和十七年度

二〇・六六一

昭和十八年度

一九・九二九

昭和十九年度

一九・二二一

昭和二十年度

一八・五三七

昭和二十一年度

一七・八七七

昭和二十二年度

一七・二三八

昭和二十三年度

一六・六二二

昭和二十四年度

一六・〇二六

昭和二十五年度

一五・四五〇

昭和二十六年度

一四・八九四

昭和二十七年度

一四・三五六

昭和二十八年度

一三・八三七

昭和二十九年度

一三・三三五

昭和三十年度

一二・五八八

昭和三十一年度

一一・八七九

昭和三十二年度

一一・二〇八

昭和三十三年度

一〇・五七二

昭和三十四年度

九・九六八

昭和三十五年度

九・三九七

昭和三十六年度

八・八五五

昭和三十七年度

八・三四一

昭和三十八年度

七・八五四

昭和三十九年度

七・三九二

昭和四十年度

六・九五五

昭和四十一年度

六・五四〇

昭和四十二年度

六・一四七

昭和四十三年度

五・七七四

昭和四十四年度

五・四二一

昭和四十五年度

五・〇八六

昭和四十六年度

四・七六九

昭和四十七年度

四・四六八

昭和四十八年度

四・一八三

昭和四十九年度

三・九一三

昭和五十年度

三・六五七

昭和五十一年度

三・四一四

昭和五十二年度

三・一八四

昭和五十三年度

二・九六六

昭和五十四年度

二・七五九

昭和五十五年度

二・五六三

昭和五十六年度

二・三七七

昭和五十七年度

二・二〇一

昭和五十八年度

二・〇三四

昭和五十九年度

一・八七六

昭和六十年度

一・七二六

昭和六十一年度

一・五八四

昭和六十二年度

一・四四九

昭和六十三年度

一・三二二

平成元年度

一・二〇一

平成二年度

一・〇八六

平成三年度

〇・九七七

平成四年度

〇・八七四

平成五年度

〇・七七六

平成六年度

〇・六八四

平成七年度

〇・五九六

平成八年度

〇・五一三

平成九年度

〇・四三四

平成十年度

〇・三五九

平成十一年度

〇・三〇七

平成十二年度

〇・二五七

平成十三年度

〇・二〇八

平成十四年度

〇・一六二

平成十五年度

〇・一四五

平成十六年度

〇・一二九

平成十七年度

〇・一〇九

平成十八年度

〇・〇九〇

平成十九年度

〇・〇七四

平成二十年度

〇・〇五九

平成二十一年度

〇・〇四七

平成二十二年度

〇・〇三四

平成二十三年度

〇・〇二五

平成二十四年度

〇・〇一八

平成二十五年度

〇・〇一二

平成二十六年度

〇・〇〇八

平成二十七年度

〇・〇〇七

平成二十八年度

〇・〇〇六

平成二十九年度

〇・〇〇五

平成三十年度

〇・〇〇四

令和元年度

〇・〇〇三

令和二年度

〇・〇〇二