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昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号の規定を適用する場合

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号の規定を適用する場合

三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間

昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号の規定を適用する場合

継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間

十六年

(平二七政三四二・旧第三十条繰下・一部改正)

(法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定)

第三十二条 法第十三条第二項第三号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一 合衆国協定

二 カナダ協定

三 ブラジル協定

四 インド協定

五 フィリピン協定

(平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平三〇政一六四・一部改正)

(法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)

第三十三条 法第十三条第二項第三号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第一項第三号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第二項第三号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第二項第三号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

一 第一号厚生年金被保険者期間(当該第一号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第百三条第三項、第百六条第三項第二号、第百十条第三項第二号、第百十六条(同条の表を除く。)、第百十七条第一項及び第三項、第百二十条第一項及び第三項第一号、第百二十五条第一項並びに第百三十条第一項において同じ。)

二 第二号厚生年金被保険者期間

三 第三号厚生年金被保険者期間

四 第四号厚生年金被保険者期間

(平二五政三四五・平二七政三四二・一部改正)

(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定)

第三十四条 法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一 ドイツ協定

二 ベルギー協定

三 フランス協定

四 オーストラリア協定

五 オランダ協定

六 チェコ協定

七 スペイン協定

八 アイルランド協定

九 スイス協定

十 ハンガリー協定

十一 ルクセンブルク協定

十二 スロバキア協定

十三 フィンランド協定

十四 スウェーデン協定

(平二〇政三三一・平二二政一九一・平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平二九政一四四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・一部改正)

(法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間)

第三十五条 法第十三条第二項第三号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から同項第三号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

(平二〇政三三一・平二二政一九一・平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平二九政一四四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・一部改正)

(法第十四条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)

第三十六条 法第十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一 次に掲げる年金たる給付

イ 老齢厚生年金(第二十二条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別(法第三十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

ロ 次に掲げる退職共済年金

(1) 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第九条の規定による改正前のこの政令(以下「平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令」という。)第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

(2) 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

(3) 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表四の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

ハ 次に掲げる平成二十四年一元化法による退職共済年金

(1) 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表二の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

(2) 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年整備政令改正前協定実施特例政令第二十三条の表三の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

ニ 移行退職共済年金(昭和三十四年一月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)

二 老齢厚生年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条の規定により昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)

三 次に掲げる昭和六十一年経過措置政令第二十六条各号に掲げる退職共済年金

イ 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

(1) 国共済施行法第八条第一号

(2) 国共済施行法第九条

ロ 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)

(1) 地共済施行法第八条第一項

(2) 地共済施行法第八条第二項又は第十条第一項から第三項まで(これらの規定を地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)

ハ 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)

四 障害基礎年金(法第十五条第四項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第十五条第四項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第一項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

五 障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

六 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第四十七条第三項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

六の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)

七 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十条第六項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第一項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十四条第三項(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

七の二 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第五十条第四項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第三十二条第一項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第三十二条第三項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)

八 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第五項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十二条第三項(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前協定実施特例法第八十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

九 移行障害共済年金(その額が、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第七十六条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)第六十三条第一項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第六十三条第二項(同法附則第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)

2 前項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。

一 老齢厚生年金

二 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金

三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金

四 移行退職共済年金

3 第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項ただし書、第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書の規定は適用せず、第一項第四号から第九号までに掲げる年金たる給付については昭和六十年国民年金等改正法附則第十六条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。

4 第一項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。

一 厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

五 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

六 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第四十四条第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

七 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第三十八条第一項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

八 厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

九 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十一 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項の規定により平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

十二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

十三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第五十条の二第一項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分

十四 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分

(平二七政三四二・平二九政二一四・令三政二二九・一部改正)

第三十六条の二 平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第一項第一号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。

(平二七政三四二・追加)

(法第十五条第二項第一号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)

第三十七条 法第十五条第二項第一号イ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第三十条の三第一項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第三十一条第一項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第三十条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。

2 法第十五条第二項第一号ハ(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(平二五政三四五・平二七政三四二・一部改正)

(法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第三十八条 法第十五条第二項第二号(同条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)及び法第十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号(第四号及び第十号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第十一条第一項若しくは第二項又は第十九条第一項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

(平二〇政三三一・平二二政一九一・平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平二九政一四四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・一部改正)

(法第十六条第二項第一号ハに規定する政令で定める相手国期間)

第三十九条 法第十六条第二項第一号ハ(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十二条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十七年六月から法第十六条第一項(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(平二五政三四五・平二七政三四二・一部改正)

(法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第四十条 法第十六条第二項第二号(同条第三項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項、第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

(平二〇政三三一・平二二政一九一・平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平二九政一四四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・一部改正)

(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)

第四十一条 法第十六条第四項(法第二十条第三項、第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。

(平二七政三四二・一部改正)

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項

(法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第四十二条 法第十九条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十条第一項ただし書に該当しないこととする。

2 法第十一条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第一項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第二十八条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十条第一項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十一条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項、第二十条第一項及び第二十一条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十二条第一項において適用する場合」と読み替えるものとする。

(平二〇政三三一・平二七政三四二・一部改正)

(法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付)

第四十三条 法第十九条第三項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一 障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定により支給するものを除く。)

二 旧国民年金法による障害年金

三 障害厚生年金(法第三十八条第一項の規定により支給するものを除く。)

四 旧厚生年金保険法による障害年金

五 旧船員保険法による障害年金

六 次に掲げる年金たる給付

イ 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

ロ 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

ハ 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

ニ 移行障害共済年金

六の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第三十八条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)

七 旧国共済法による障害年金及び昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

八 旧地共済法による障害年金及び昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの

九 旧私学共済法による障害年金

十 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金

(平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)

(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)

第四十四条 法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第三十七条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第一号又は第二号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十条第一項第一号から第三号までのいずれか」とする。

2 法第十二条第一項、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項から第十一項まで、第二十条第二項及び第二十一条並びに昭和六十一年経過措置政令第四十三条の二の規定は、前項の規定により国民年金法第三十七条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第十二条第一項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項及び第二十一条中「第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた同法第三十七条ただし書」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項中「国民年金法第三十七条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第四十四条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第三十七条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。

(平二〇政三三一・平二七政三四二・一部改正)

(法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由)

第四十五条 法第二十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 配偶者 国民年金法第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

二 子 国民年金法第四十条第一項各号又は第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(平二六政九・一部改正)

(法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

第四十六条 法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2 法第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

(平二〇政三三一・平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)

第四十七条 法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一 遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によるものを除く。)

二 旧国民年金法による遺児年金

三 遺族厚生年金(法第四十条第一項の規定により支給するものを除く。)

四 旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金

五 旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

六 旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金

七 昭和六十年国民年金等改正法附則第百十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第十八条の規定による特例遺族年金

八 船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付

九 次に掲げる年金たる給付

イ 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金

ロ 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金

ハ 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金

ニ 移行農林共済年金のうち遺族共済年金

九の二 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第四十条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)

十 旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの

十一 旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの

十二 旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金

十三 平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金

(平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)

第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項

(平二〇政三三一・旧第六章繰下)

第一節 被保険者の資格に関する事項

(法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶)

第四十八条 法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める船舶は、第五条に規定する船舶とする。

(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第四十九条 法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。

2 厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第二十五条第一項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

3 厚生年金保険法第九条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

(平二三政三五九・一部改正)

(法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第五十条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一 ドイツ協定

二 連合王国協定

三 韓国協定

四 合衆国協定

五 ベルギー協定

六 フランス協定

七 カナダ協定

八 オーストラリア協定

九 オランダ協定

十 チェコ協定

十一 スペイン協定

十二 アイルランド協定

十三 ブラジル協定

十四 スイス協定

十五 ハンガリー協定

十六 インド協定

十七 ルクセンブルク協定

十八 フィリピン協定

十九 スロバキア協定

二十 中国協定

二十一 フィンランド協定

二十二 スウェーデン協定

二十三 イタリア協定

(平二三政三五九・平二五政三四五・平二九政一四四・平二九政二一四・平三〇政一六四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・令五政三〇八・一部改正)

(法第二十五条第一項に規定する政令で定める者)

第五十一条 法第二十五条第一項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。

(平二三政三五九・一部改正)

(法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)

第五十二条 法第二十五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第一号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者に、第二号厚生年金被保険者となる場合には同項第二号に定める者に、第三号厚生年金被保険者となる場合には同項第三号に定める者に、第四号厚生年金被保険者となる場合には同項第四号に定める者に申し出るものとする。

(平二七政三四二・追加)

(資格の得喪の確認)

第五十三条 法第二十五条第二項から第四項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第十八条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第二十五条第四項第一号(厚生年金保険法第十四条第一号に該当するに至ったときを除く。)、第二号又は第五号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。

(平二一政三一〇・一部改正、平二七政三四二・旧第五十二条繰下)

(法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定)

第五十四条 法第二十六条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

(法第二十六条に規定する政令で定める者)

第五十五条 法第二十六条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの以外の者とする。

第二節 保険給付等に関する事項

第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項

(法第二十七条に規定する政令で定める規定等)

第五十六条 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第二十七条(法第四十条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第二十七条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第一号厚生年金被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第二号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第三号厚生年金被保険者期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第一号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

 

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金

厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号若しくは第二十八条の四第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)

 

 

厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号

合算対象期間

昭和十五年六月以後の相手国期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)

 

 

 

第二号厚生年金被保険者期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間

 

 

 

第三号厚生年金被保険者期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間

 

 

 

第四号厚生年金被保険者期間

昭和二十九年一月以後の相手国期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号

三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間

昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号

継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間

 

 

 

継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。)

四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)

国家公務員共済組合の組合員期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。)

四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)

地方公務員共済組合の組合員期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間

老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算

厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第六十二条第一項(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項において適用する場合を含む。)

厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。)

昭和十五年六月以後の相手国期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号

三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間

昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号

継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間

 

 

 

継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間

脱退一時金

厚生年金保険法附則第二十九条第一項

厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。)

昭和十七年六月以後のドイツ保険料納付期間

2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第二十七条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の二の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。

 

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

老齢厚生年金又は特例老齢年金

厚生年金保険法附則第八条第二号、第二十八条の三第一項第二号若しくは第三号又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十七年六月以後の相手国期間



厚生年金保険法附則第十四条第一項(平成六年国民年金等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

合算対象期間

昭和十七年六月以後の相手国期間



昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十七年六月以後の相手国期間




第二号厚生年金被保険者期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間




第三号厚生年金被保険者期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間




第四号厚生年金被保険者期間

昭和二十九年一月以後の相手国期間



昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

老齢厚生年金の加給

厚生年金保険法第四十四条第一項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)

厚生年金保険の被保険者期間(法第二十七条に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。)

昭和十七年六月以後の相手国期間

 

 

昭和六十年国民年金等改正法附則第六十一条第一項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

(平二〇政三三一・平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(法第二十七条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)

第五十七条 法第二十七条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第十六条又は平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項若しくは第三項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第十六条第一項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第二項及び第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、平成六年国民年金等改正法附則第三十条第二項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第四十四条第一項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、同条第三項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。

2 法第二十七条において、厚生年金保険法附則第七条の三第六項、第九条の二第三項、第九条の四第三項若しくは第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)、第十三条の四第七項若しくは第十六条(平成六年国民年金等改正法附則第三十条第一項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成六年国民年金等改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項、第二十七条第十五項若しくは第十六項若しくは第三十条第二項若しくは第三項(同条第二項又は第三項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十七条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十二号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。

(平二〇政三三一・平二七政三四二・令三政二二九・一部改正)

(法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第五十七条の二 法第二十八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、第二十四条の二各号に掲げる社会保障協定とする。

(平二〇政三三一・追加、平二五政三四五・一部改正)

(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

第五十八条 法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。

(法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第五十九条 法第二十八条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

 

第一欄

第二欄

ドイツ協定

ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病

合衆国協定

厚生年金保険の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病

フランス協定

フランス特定保険期間中に初診日のある傷病

フィンランド協定

フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病