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○社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

(平成十九年十一月三十日)

(政令第三百四十七号)

社会保障協定の実施に伴う健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令をここに公布する。

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令

(平二〇政三三一・改称)

内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 健康保険法の特例に関する事項(第三条・第四条)

第三章 船員保険法の特例に関する事項(第五条―第七条)

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項(第八条―第十条)

第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項(第十条の二・第十条の三)

第六章 国民年金法の特例に関する事項

第一節 被保険者の資格に関する事項(第十一条―第二十条)

第二節 給付等に関する事項

第一款 給付等の支給要件等に関する事項(第二十一条―第二十九条)

第二款 給付等の額の計算等に関する事項(第三十条―第四十一条)

第三節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項(第四十二条―第四十七条)

第七章 厚生年金保険法の特例に関する事項

第一節 被保険者の資格に関する事項(第四十八条―第五十五条)

第二節 保険給付等に関する事項

第一款 保険給付等の支給要件等に関する事項(第五十六条―第六十六条)

第二款 保険給付等の額の計算等に関する事項(第六十七条―第七十九条の二)

第三節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項(第七十九条の三―第七十九条の五)

第四節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項(第八十条―第八十八条)

第八章 雑則(第八十九条―第九十六条)

第九章 経過的特例に関する事項

第一節 国民年金の被保険者の資格に関する事項(第九十七条・第九十八条)

第二節 国民年金の給付に関する事項(第九十九条―第百十五条)

第三節 厚生年金保険の保険給付に関する事項(第百十五条の二―第百三十六条)

第四節 旧船員保険の保険給付に関する事項(第百三十七条―第百四十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇政三三一・一部改正)

(定義)

第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。

二 平成六年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)をいう。

三 旧国民年金法 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。

四 旧厚生年金保険法 昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。

五 旧船員保険法 昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。

六 旧交渉法 昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)をいう。

七 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。

八 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。

八の二 平成二十四年一元化法改正前国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。

八の三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。

八の四 平成二十四年一元化法改正前地共済法 平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。

八の五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。

八の六 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。

八の七 例による平成二十四年一元化法改正前国共済法 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。

八の八 平成二十四年一元化法改正前共済年金各法 平成二十四年一元化法改正前国共済法、平成二十四年一元化法改正前地共済法及び平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。

九 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。

十 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。

十一 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。

十二 旧公企体共済法 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)をいう。

十三 平成十三年統合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。

十四 旧農林共済法 平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。

十五 昭和六十年農林共済改正法 平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。

十六 昭和六十一年経過措置政令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。

十七 平成九年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。

十八 平成十四年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。

十八の二 平成二十七年経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)をいう。

十九 配偶者 法第五条第一項第四号に規定する配偶者をいう。

二十 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。

二十一 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間(昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第一項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。

二十一の二 第一号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。

二十一の三 第二号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。

二十一の四 第三号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。

二十一の五 第四号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。

二十一の六 第一号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。

二十一の七 第二号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。

二十一の八 第三号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。

二十一の九 第四号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。

二十一の十 各号の厚生年金被保険者期間 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。

二十二 合算対象期間 国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。

二十三 第三種被保険者 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。

二十四 第四種被保険者 旧厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者をいう。

二十五 船員任意継続被保険者 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者をいう。

二十六 通算対象期間 昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に規定する通算対象期間をいう。

二十七 老齢基礎年金の振替加算等 法第十条第二項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。

二十八 傷病、初診日又は障害認定日 それぞれ法第十一条第一項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。

二十九 厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 それぞれ法第二十七条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。

三十 障害厚生年金の配偶者加給 法第三十二条第四項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

三十一 老齢給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

イ 厚生年金保険法第四十四条第一項 老齢厚生年金

ロ 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十三条第一項 旧厚生年金保険法による老齢年金

ハ 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十六条第一項 旧船員保険法による老齢年金

ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十条第一項 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金

ト 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第五号及び第六号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金

チ 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による退職共済年金

リ 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十八条第一項 移行退職共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第一号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)

三十二 障害給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。

イ 厚生年金保険法第五十条の二第一項 障害厚生年金

ロ 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第五十条第一項 旧厚生年金保険法による障害年金

ハ 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第四十一条ノ二第一項 旧船員保険法による障害年金

ニ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項 平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金

ホ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第八十八条第一項 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金

ヘ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金

ト 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第三十六条第四項第十二号及び第十三号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金

チ 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による障害共済年金

リ 平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第四十三条第一項 移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成十三年統合法附則第二条第二項第二号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)

三十三 旧適用法人共済組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。

三十四 旧適用法人被保険者期間 平成九年経過措置政令第十二条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。

三十五 旧農林共済組合 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。

三十六 旧農林共済組合員期間 平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。

三十七 旧農林共済被保険者期間 平成十四年経過措置政令第五条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。

三十八 旧国家公務員共済組合員期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。

三十九 旧地方公務員共済組合員期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。

三十九の二 旧私立学校教職員共済加入者期間 平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。

三十九の三 旧国家公務員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。

三十九の四 旧地方公務員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十一号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。

三十九の五 旧私立学校教職員共済被保険者期間 平成二十七年経過措置政令第二条第六十二号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。

四十 特定相手国船員期間 次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。

イ ベルギー協定 ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間

ロ フランス協定 フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間

ハ スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間

四十一 特定相手国坑内員期間 次のイからニまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからニまでに定める期間をいう。

イ ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間

ロ ベルギー協定 坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間

ハ フランス協定 坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間

ニ スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間

四十二 ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第二条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。

四十三 連合王国協定又は連合王国の領域 それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。

四十四 韓国協定 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。

四十五 合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日 それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第一条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第六条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。

四十六 ベルギー協定又はベルギー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第一条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。

四十七 フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第一条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第十三条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。

四十八 カナダ協定又はカナダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第二条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。

四十九 オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第一条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。

五十 オランダ協定又はオランダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第一条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。

五十一 チェコ協定又はチェコ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第一条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。

五十二 スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。

五十三 アイルランド協定又はアイルランド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。

五十四 ブラジル協定又はブラジル実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第一条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。

五十五 スイス協定又はスイス実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第一条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。

五十六 ハンガリー協定又はハンガリー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第一条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。

五十七 インド協定又はインド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第一条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。

五十八 ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第一条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。

五十九 フィリピン協定又はフィリピン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第一条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。

六十 スロバキア協定又はスロバキア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第一条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。

六十一 中国協定 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。

六十二 フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定第一条1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定第十五条1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。

六十三 スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定第一条1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。

六十四 イタリア協定又はイタリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定第一条1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。

(平二〇政三三一・平二二政一九一・平二三政三五九・平二五政三四五・平二七政三四二・平二九政一四四・平二九政二一四・平三〇政一六四・平三一政二五・令三政三〇四・令四政三三・令五政三〇八・一部改正)

第二章 健康保険法の特例に関する事項

(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

第三条 法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

(健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第四条 法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 健康保険の被保険者が法第三条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 健康保険の被保険者であって、発効日(法第十八条第一項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第三条第一項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第三章 船員保険法の特例に関する事項

(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)

第五条 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。

(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)

第六条 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第四条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第七条 法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。

2 船員保険の被保険者が法第四条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

3 船員保険の被保険者であって、発効日において法第四条第一項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。

第四章 国民健康保険法の特例に関する事項

(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)

第八条 法第五条第一項第一号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)

第九条 法第五条第一項第四号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第九条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。

一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者

二 前号に掲げる者以外の者であって、主として法第五条第一項第一号又は第三号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの

2 前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。

(平二〇政三三一・平二五政三四五・一部改正)

(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第十条 法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第五章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項

(平二〇政三三一・追加)

(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)

第十条の二 法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。

一 出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者

二 前号に掲げる者以外の者であって、主として法第六条第一項第一号に該当する者の収入により生計を維持するもの

2 前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。

(平二三政三五九・追加、平二五政三四五・一部改正)

(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第十条の三 法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

2 後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

3 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

(平二〇政三三一・追加、平二三政三五九・旧第十条の二繰下)

第六章 国民年金法の特例に関する事項

(平二〇政三三一・旧第五章繰下)

第一節 被保険者の資格に関する事項

(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)

第十一条 法第七条第一項第五号に規定するその他政令で定めるものは、第九条第一項第一号に掲げる者とする。

2 法第七条第一項第五号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第十二条第一項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。

(法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定)

第十二条 法第七条第一項第五号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一 連合王国協定

二 オランダ協定

(平二〇政三三一・一部改正)

(生計を維持することの認定)

第十三条 国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の規定は、法第七条第一項第五号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。

(平二一政三一〇・一部改正)

(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

第十四条 法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第七条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。

2 国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)が法第七条第一項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

3 国民年金法第七条第一項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第七条第一項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

(法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者)

第十五条 法第八条第一項及び第二項第三号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第三条(b)に規定する難民とする。

(法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第十六条 法第八条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。

(法第八条第一項に規定する政令で定める期間)

第十七条 法第八条第一項に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。

(法第八条第一項に規定する政令で定める数)

第十八条 法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。

(法第九条に規定する政令で定める社会保障協定)

第十九条 法第九条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。

(法第九条に規定する政令で定める者)

第二十条 法第九条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。

一 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

二 連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、五年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して五年を経過していないもの

第二節 給付等に関する事項

第一款 給付等の支給要件等に関する事項

(法第十条第一項に規定する政令で定める規定等)

第二十一条 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の二の項の第二欄に掲げる第四号厚生年金被保険者期間及び同表の六の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の一の項から六の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は第一号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

 

第一欄

第二欄

第三欄

国民年金法附則第九条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第一号、第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号

合算対象期間

昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)

第二号厚生年金被保険者期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間



第三号厚生年金被保険者期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間



第四号厚生年金被保険者期間

昭和二十九年一月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十五年六月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)

三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間

昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)

継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間

 

 

継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間

継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第八号(平成二十四年一元化法附則第三十五条第四項に規定する者に係る部分に限る。)

四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十号において適用する国共済施行法第八条第一号(国共済施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)

国家公務員共済組合の組合員期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十二号(平成二十四年一元化法附則第五十九条第五項に規定する者に係る部分に限る。)

四十歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第十四号において適用する地共済施行法第八条第一項又は第二項(地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)

地方公務員共済組合の組合員期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間

2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第十条第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。

 

第一欄

第二欄

第三欄

国民年金法附則第九条第一項(同法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第一号若しくは第十八条第一項第一号

合算対象期間

昭和十七年六月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第二号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十七年六月以後の相手国期間

第二号厚生年金被保険者期間

昭和三十四年一月以後の相手国期間

第三号厚生年金被保険者期間

昭和三十七年十二月以後の相手国期間

第四号厚生年金被保険者期間

昭和二十九年一月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第三号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)

第一号厚生年金被保険者期間

昭和十七年六月以後の相手国期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項(国民年金法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第四号(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項第二号又は第十八条第一項第二号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。)

四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)

昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

(平二〇政三三一・平二七政三四二・一部改正、平二九政二一四・旧第二十二条繰上・一部改正)

(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)

第二十二条 法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第四十三条第二項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第三項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第七条の三第五項又は第十三条の四第六項に規定する受給権者が六十五歳に達した日の属する月以後、同条第五項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第二十四条及び第五十六条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

一 ドイツ協定

二 合衆国協定

三 カナダ協定

四 オーストラリア協定

五 オランダ協定

六 チェコ協定

七 アイルランド協定

八 ブラジル協定

九 スイス協定

十 ハンガリー協定

十一 インド協定

十二 ルクセンブルク協定

十三 フィリピン協定

十四 スロバキア協定

十五 フィンランド協定

十六 スウェーデン協定

(平二七政三四二・全改、平二九政二一四・旧第二十三条繰上・一部改正、平三〇政一六四・平三一政二五・令三政二二九・令三政三〇四・令四政三三・一部改正)

(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第十条第二項の規定の適用の特例)

第二十三条 法第十条第二項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第三十五条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第八条第二項各号のいずれか」と、「をいう。)であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第二十二条に規定するものに限る。)の月数と附則第八条第二項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。

(平二七政三四二・追加、平二九政二一四・旧第二十三条の二繰上・一部改正)

(法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間)

第二十四条 法第十条第三項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。

 

第一欄

第二欄

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号に規定する四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に算入する場合

昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号に規定する三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合

昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合

継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間

昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号に規定する継続した十五年間における旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合

継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間

(平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第二十四条の二 法第十一条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。

一 オーストラリア協定

二 ハンガリー協定

(平二〇政三三一・追加、平二五政三四五・平二七政三四二・一部改正)

(法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間)

第二十五条 法第十一条第一項及び第十二条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(第二十二条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。

(平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第二十六条 法第十一条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。

 

第一欄

第二欄

ドイツ協定

ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病

合衆国協定

国民年金の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病

フランス協定

フランス特定保険期間中に初診日のある傷病

フィンランド協定

フィンランド特定保険期間中に初診日のある傷病

(平二七政三四二・令三政三〇四・一部改正)

(法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

第二十七条 法第十一条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第三十条の四の規定によるものを除く。)とする。

(平二七政三四二・一部改正)

(法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定)

第二十七条の二 法第十二条第一項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。

(平二〇政三三一・追加、平二七政三四二・一部改正)

(法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

第二十八条 法第十二条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。

 

第一欄

第二欄

ドイツ協定

ドイツ保険料納付期間中に死亡した者

合衆国協定

国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者

フランス協定

フランス特定保険期間中に死亡した者

フィンランド協定

フィンランド特定保険期間中に死亡した者

(平二七政三四二・令三政三〇四・一部改正)

(法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

第二十九条 法第十二条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。

(平二七政三四二・一部改正)

第二款 給付等の額の計算等に関する事項

(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)

第三十条 平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の配偶者が法第十条第二項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第十三条第一項第一号の期間比率は、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。

(平二七政三四二・追加)

(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

第三十一条 法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。