アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則

(平成十九年七月六日)

(厚生労働省令第九十四号)

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第五条の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則

(書類の提出)

第一条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)附則第二条において準用する同法第一条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第二条の規定により支払うものとされる給付(同法の施行の日前に当該保険給付又は当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われたものに限る。以下「施行前裁定特例給付」という。)について、当該施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

一 氏名、生年月日及び住所

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第五条第二号において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(次項において「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(次項において「基礎年金番号」という。)

三 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。次項において同じ。)

2 施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は国民年金法第十九条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出するものとする。

一 氏名及び住所並びに請求者と死亡した受給権者(以下単に「受給権者」という。)との身分関係

一の二 個人番号

二 受給権者の氏名及び生年月日

三 受給権者の基礎年金番号

四 支給を受けようとする施行前裁定特例給付の年金証書の年金コード

五 受給権者の死亡の年月日

六 請求者以外に厚生年金保険法第三十七条第一項又は国民年金法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

七 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地

ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者 払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

3 前項の書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、これらの書類を厚生労働大臣に提出したことがある場合はこの限りでない。

一 受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

二 受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

三 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(平一九厚労令一一二・平二一厚労令一六七・平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一六八・平三一厚労令二八・令二厚労令一七七・令四厚労令一二六・一部改正)

(提出書類の記載事項)

第二条 前条第一項及び第二項の書類には、提出の年月日を記載しなければならない。

(令二厚労令二〇八・一部改正)

(施行前裁定特例給付に関する通知)

第三条 厚生労働大臣は、施行前裁定特例給付に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を施行前裁定特例給付の支給を受けようとする者に通知しなければならない。

(平二一厚労令一六七・旧第四条繰上・一部改正)

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第四条 第一条第一項及び第二項の規定による厚生労働大臣の書類の受理の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

(平二一厚労令一六七・追加)

(機構への事務の委託)

第五条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第三条に掲げる通知に係る事務(当該通知を除く。)

二 番号利用法第二十二条第一項の規定による特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

(平二一厚労令一六七・追加、平三一厚労令二八・一部改正)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成三一年三月二二日厚生労働省令第二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十一年四月十五日から施行する。

附 則 (令和二年一〇月二六日厚生労働省令第一七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。