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○国民年金法による改定率の改定等に関する政令

(平成十七年三月三十日)

(政令第九十二号)

国民年金法による改定率の改定等に関する政令をここに公布する。

国民年金法による改定率の改定等に関する政令

内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項及び第二十七条の三第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項及び第四十三条の三第四項(同法附則第十七条の二第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第十七条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。

(令和五年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定)

第一条 令和五年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇一五とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇一八とする。

(平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

(令和五年度及び令和六年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)

第二条 令和五年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、〇・九七二とする。

2 令和六年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、〇・九九九とする。

(平一八政一四一・追加、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

第三条 削除

(令二政三六九)

(令和五年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等)

第四条 令和五年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率については、同法別表を別表第一のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2 令和五年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第二項に規定する率については、同法附則別表第一を別表第二のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

3 令和五年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項までに規定する率については、同法附則別表第二を別表第三のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

(平一八政一四一・旧第二条繰下・一部改正、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二七政三四二・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

第五条 削除

(令五政一一七)

(令和五年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等)

第六条 令和五年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇一六とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇一四とする。

2 平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

平成十七年四月から平成十八年三月まで

〇・九二三

平成十八年四月から平成十九年三月まで

〇・九二六

平成十九年四月から平成二十年三月まで

〇・九二四

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

〇・九二四

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

〇・九一四

平成二十二年四月から平成二十三年三月まで

〇・九二七

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

〇・九三四

平成二十四年四月から平成二十五年三月まで

〇・九三七

平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

〇・九三七

平成二十六年四月から平成二十七年三月まで

〇・九三二

平成二十七年四月から平成二十八年三月まで

〇・九〇九

平成二十八年四月から平成二十九年三月まで

〇・九〇九

平成二十九年四月から平成三十年三月まで

〇・九一〇

平成三十年四月から平成三十一年三月まで

〇・九一〇

平成三十一年四月から令和二年三月まで

〇・九〇三

令和二年四月から令和三年三月まで

〇・八九九

令和三年四月から令和四年三月まで

〇・九〇〇

令和四年四月から令和五年三月まで

〇・九〇四

令和五年四月から令和六年三月まで

〇・八七九

(平一八政一四一・旧第三条繰下・一部改正、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・一部改正、平二二政一〇八・旧第五条繰下・一部改正、平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄

1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄

(施行期日等)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二五年三月二五日政令第七九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成二十七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成二十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成二十九年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成三十年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成三十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 令和二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和二年一二月二三日政令第三六九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 令和三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 令和四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)

第四条 令和五年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。

別表第一(第四条第一項関係)

(平三一政一二〇・全改、令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・一部改正)

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・一八〇

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・八七五

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・六八三

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・三一六

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四六三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・四四六

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・六七六

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・九七三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九七八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・四一一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・二三五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・五一六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・二一五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六五六

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六八一

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二八五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八八九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七三六

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六四六

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八三

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四一〇

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三六三

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三一一

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二四〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二〇八

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一七八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一〇八

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇五六

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇二六

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇〇六

平成六年四月から平成七年三月まで

〇・九九八

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九九七

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九九三

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九七二

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九六六

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九六九

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九七四

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九八一

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九九〇

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九九五

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九九六

平成十七年四月から平成十八年三月まで

〇・九九七

平成十八年四月から平成十九年三月まで

〇・九九七

平成十九年四月から平成二十年三月まで

〇・九九五

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

〇・九七七

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

〇・九八九

平成二十二年四月から平成二十三年三月まで

〇・九九六

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

〇・九九八

平成二十四年四月から平成二十五年三月まで

〇・九九九

平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

一・〇〇一

平成二十六年四月から平成二十七年三月まで

〇・九七二

平成二十七年四月から平成二十八年三月まで

〇・九六七

平成二十八年四月から平成二十九年三月まで

〇・九七〇

平成二十九年四月から平成三十年三月まで

〇・九六六

平成三十年四月から平成三十一年三月まで

〇・九五七

平成三十一年四月から令和二年三月まで

〇・九五四

令和二年四月から令和三年三月まで

〇・九五四

令和三年四月から令和四年三月まで

〇・九五六

令和四年四月から令和五年三月まで

〇・九三二

令和五年四月から令和六年三月まで

〇・九三二

二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三二四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・〇一四

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・八一九

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・四三〇

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・五六八

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・五四三

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・七五八

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・〇五三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・〇四七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・四七四

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三〇〇

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・五七三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・二五八

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六九三

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七〇六

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三〇八

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九〇九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七五五

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六六二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四九八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四二七

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三二五

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二五〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二二一

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一八九

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一一八

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇六八

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇三六

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇一六

平成六年四月から平成七年三月まで

〇・九九八

平成七年四月から平成八年三月まで

〇・九九七

平成八年四月から平成九年三月まで

〇・九九三

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九七二

平成十年四月から平成十一年三月まで

〇・九六六

平成十一年四月から平成十二年三月まで

〇・九六九

平成十二年四月から平成十三年三月まで

〇・九七四

平成十三年四月から平成十四年三月まで

〇・九八一

平成十四年四月から平成十五年三月まで

〇・九九〇

平成十五年四月から平成十六年三月まで

〇・九九五

平成十六年四月から平成十七年三月まで

〇・九九六

平成十七年四月から平成十八年三月まで

〇・九九七

平成十八年四月から平成十九年三月まで

〇・九九七

平成十九年四月から平成二十年三月まで

〇・九九五

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

〇・九七七

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

〇・九八九

平成二十二年四月から平成二十三年三月まで

〇・九九六

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

〇・九九八

平成二十四年四月から平成二十五年三月まで

〇・九九九

平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

一・〇〇一

平成二十六年四月から平成二十七年三月まで

〇・九七二

平成二十七年四月から平成二十八年三月まで

〇・九六七

平成二十八年四月から平成二十九年三月まで

〇・九七〇

平成二十九年四月から平成三十年三月まで

〇・九六六

平成三十年四月から平成三十一年三月まで

〇・九五七

平成三十一年四月から令和二年三月まで

〇・九五四

令和二年四月から令和三年三月まで

〇・九五四

令和三年四月から令和四年三月まで

〇・九五六

令和四年四月から令和五年三月まで

〇・九三二

令和五年四月から令和六年三月まで

〇・九三二