添付一覧
○国民年金法による改定率の改定等に関する政令
(平成十七年三月三十日)
(政令第九十二号)
国民年金法による改定率の改定等に関する政令をここに公布する。
国民年金法による改定率の改定等に関する政令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第四項及び第二十七条の三第三項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第五項及び第四十三条の三第四項(同法附則第十七条の二第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第十七条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第十三項及び附則別表第一の規定に基づき、この政令を制定する。
(令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定)
第一条 令和八年度における国民年金法第二十七条に規定する改定率は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については一・〇八二とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八五とする。
(平一八政一四一・平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
(令和八年度及び令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率の改定)
第二条 令和八年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇五四とする。
2 令和九年度における国民年金法第八十七条第三項の保険料改定率は、一・〇七六とする。
(平一八政一四一・追加、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
第三条 削除
(令二政三六九)
(令和八年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率に関する読替え等)
第四条 令和八年度における厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率については、同法別表を別表第一のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2 令和八年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第二項に規定する率については、同法附則別表第一を別表第二のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
3 令和八年度における厚生年金保険法附則第十七条の四第三項から第七項までに規定する率については、同法附則別表第二を別表第三のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(平一八政一四一・旧第二条繰下・一部改正、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二七政三四二・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
(令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額の改定)
第五条 令和八年度の四月以後の厚生年金保険法第四十六条第一項の支給停止調整額については、同条第三項本文中「六十二万円」とあるのは、「六十五万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令六政一二七・全改、令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
(令和八年度における平成十二年改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率の改定等)
第六条 令和八年度における国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇八四とし、同月二日以後に生まれた者については一・〇八二とする。
2 平成十二年改正法附則別表第一平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
〇・九二三 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
〇・九二六 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
〇・九二四 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
〇・九二四 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
〇・九一四 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
〇・九二七 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
〇・九三四 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
〇・九三七 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
〇・九三七 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
〇・九三二 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
〇・九〇九 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
〇・九〇九 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
〇・九一〇 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
〇・九一〇 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
〇・九〇三 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
〇・八九九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
〇・九〇〇 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
〇・九〇四 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・八七九 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・八五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・八三四 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・八一七 |
(平一八政一四一・旧第三条繰下・一部改正、平一九政一〇〇・平二〇政一一八・平二一政九三・一部改正、平二二政一〇八・旧第五条繰下・一部改正、平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二六政一一二・平二七政八六・平二八政一二八・平二九政一〇〇・平三〇政一一五・平三一政一二〇・令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一八号) 抄
1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第一〇八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第八一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月二八日政令第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二五年三月二五日政令第七九号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年三月二五日政令第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成二十八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二九年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成二十九年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成三十年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、同法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び同法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三一年三月二九日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 平成三十一年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年三月三〇日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和二年一二月二三日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令和三年三月三一日政令第一〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和三年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則 (令和四年三月二五日政令第一一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和四年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和五年三月三〇日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 令和五年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和六年三月二九日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和六年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和七年三月二八日政令第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和七年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (令和八年三月二七日政令第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民年金法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
第五条 令和八年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金及び同条第六項に規定する移行農林年金並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
別表第一(第四条第一項関係)
(平三一政一二〇・全改、令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・一三七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・八一一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・六〇五 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・〇八〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・一六九 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・〇八三 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・二六一 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・五一一 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・四四八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・八四三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・六五六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・八八八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・四九九 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・九〇三 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・八六一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四四〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・〇一七 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・八五三 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七五六 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五八三 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五〇六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四五六 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三九九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三二三 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・二九〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二五八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一八三 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一二八 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・〇九五 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇七四 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇六五 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇六〇 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇三七 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・二九一 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・九五八 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一四・七五一 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・二〇一 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・二八〇 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・一八七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・三四八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・五九六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・五二三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・九一一 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・七二五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・九四九 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・五四五 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
三・九四二 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・八八九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四六三 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・〇三八 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・八七三 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七七四 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・五九八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五二四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四七〇 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四一五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三三四 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三〇四 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二六九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・一九三 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一四〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一〇六 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・〇八四 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇六五 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇六〇 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇三七 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・六一六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・二八四 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・〇六七 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・四六一 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・五二一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・四〇三 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・五五七 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・七八四 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・六八七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・〇五六 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・八七二 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・〇七三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・六四三 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・〇二七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・九五四 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五一九 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・〇八二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九一三 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八一一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六三四 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五五六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四九八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四四三 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三六五 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三三〇 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・二九八 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二一九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一六四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一三〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一〇七 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇八六 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇六四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇六〇 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇三七 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・六九七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・三五八 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・一四六 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・五二七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・五八一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・四五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・六〇三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・八二五 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・七二三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・〇九五 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・九〇六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・一〇七 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・六六七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・〇四七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・九六八 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五三一 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・〇九二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九二四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八二〇 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六四二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五六五 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五〇六 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四五一 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三三六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三〇五 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一七〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一三六 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一一三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇九二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇七〇 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇五五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇三七 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・六九七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・三五八 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・一四六 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・五二七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・五八一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・四五六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・六〇三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・八二五 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・七二三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・〇九五 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・九〇六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・一〇七 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・六六七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・〇四七 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・九六八 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五三一 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・〇九二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九二四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八二〇 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六四二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五六五 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五〇六 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四五一 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三七一 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三三六 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三〇五 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二二四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一七〇 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一三六 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一一三 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇九二 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇七〇 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇五五 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇四〇 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・七六二 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・四二一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・二一〇 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・五七七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・六二九 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・五〇〇 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・六四二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・八六二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・七五五 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・一二三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・九三三 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・一三〇 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・六八八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・〇六五 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
二・九七九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五四一 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一〇〇 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九三二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八二七 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六四八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五七一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五一三 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四五九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三七七 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三四二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三一〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二二九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一七五 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一四一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一一八 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・〇九七 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇七四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇六〇 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇四四 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇三五 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三四 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・八七四 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・五三五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・三一八 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・六六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・七一五 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・五七七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・七一三 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・九二七 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・八一一 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・一七五 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・九八四 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・一七四 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・七二〇 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・〇九六 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
三・〇〇三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五六二 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一一四 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九四六 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八四一 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六五九 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五八一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五二五 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四六九 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三八七 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三五二 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三一九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二三九 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一八四 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一五一 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一二六 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・一〇四 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇八一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇六九 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇五三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇四〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇三九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇三九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一六・〇〇七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・六六一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・四四三 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・七七二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・八〇八 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・六六三 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・七九二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
九・〇〇〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・八七七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・二三四 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
七・〇三九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・二二五 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・七五八 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・一二八 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
三・〇二九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五七九 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一三二 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九六一 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八五六 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六七二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五三八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四八〇 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・三九九 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三六三 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三二九 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二五〇 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一九二 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一五九 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一三五 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・一一三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇九〇 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇七七 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇六三 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇五〇 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇四九 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇四九 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四七 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五七 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六二 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六三 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四二 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五六 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六九 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三七 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三二 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三一 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二二 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一九 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一九 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二二 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
一・〇〇〇 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七八 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五三 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二三 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二三 |
九 昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一六・〇二一 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・六七五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・四六〇 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・七八五 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・八二一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・六七四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・八〇〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
九・〇一〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・八八三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・二四〇 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
七・〇四四 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・二三二 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・七六二 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・一三三 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
三・〇三二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五八一 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一三四 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九六二 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八五八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六七四 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五三九 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四八〇 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・四〇〇 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三六五 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三三〇 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二五一 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一九三 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一六〇 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一三六 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・一一三 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇九一 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇七八 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇六四 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇五一 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇五〇 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇五〇 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇四九 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五五 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇五八 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六〇 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六二 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六二 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇五八 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四〇 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五四 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六〇 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六三 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六四 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇六六 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三五 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三〇 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三三 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇二九 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二〇 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇一七 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一七 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二〇 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
〇・九九八 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七六 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五一 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二一 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二一 |
十 昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一六・〇六八 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・七二一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・五〇五 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・八二二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・八五六 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・七〇七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・八三〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
九・〇三六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九〇六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・二六二 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
七・〇六五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・二五〇 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・七七七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・一四五 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
三・〇四二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五八八 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一四〇 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九六九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八六五 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六七九 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九八 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五四三 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四八五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・四〇六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三六九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二五四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一九六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一六三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一三九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・一一七 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇九四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇八一 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇六八 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇五四 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇五三 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇五三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇五二 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五八 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六一 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六二 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六一 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四三 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五七 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六八 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇七〇 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三八 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三三 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三六 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三二 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二三 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇二〇 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一七 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二〇 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
〇・九九八 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七六 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五一 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二一 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二一 |
十一 昭和三十四年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一六・〇六八 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・七二一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで |
一五・五〇五 |
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで |
一二・八二二 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・八五六 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・七〇七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・八三〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
九・〇三六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九〇六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
七・二六二 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
七・〇六五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
六・二五〇 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで |
四・七七七 |
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで |
四・一四五 |
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで |
三・〇四二 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・五八八 |
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで |
二・一四〇 |
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで |
一・九六九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八六五 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六七九 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九八 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五四三 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四八五 |
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで |
一・四〇六 |
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで |
一・三六九 |
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで |
一・三三四 |
平成元年十二月から平成三年三月まで |
一・二五四 |
平成三年四月から平成四年三月まで |
一・一九六 |
平成四年四月から平成五年三月まで |
一・一六三 |
平成五年四月から平成六年三月まで |
一・一三九 |
平成六年四月から平成七年三月まで |
一・一一七 |
平成七年四月から平成八年三月まで |
一・〇九四 |
平成八年四月から平成九年三月まで |
一・〇八一 |
平成九年四月から平成十年三月まで |
一・〇六八 |
平成十年四月から平成十一年三月まで |
一・〇五四 |
平成十一年四月から平成十二年三月まで |
一・〇五三 |
平成十二年四月から平成十三年三月まで |
一・〇五三 |
平成十三年四月から平成十四年三月まで |
一・〇五二 |
平成十四年四月から平成十五年三月まで |
一・〇五八 |
平成十五年四月から平成十六年三月まで |
一・〇六一 |
平成十六年四月から平成十七年三月まで |
一・〇六二 |
平成十七年四月から平成十八年三月まで |
一・〇六四 |
平成十八年四月から平成十九年三月まで |
一・〇六四 |
平成十九年四月から平成二十年三月まで |
一・〇六一 |
平成二十年四月から平成二十一年三月まで |
一・〇四三 |
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで |
一・〇五七 |
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで |
一・〇六二 |
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで |
一・〇六五 |
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで |
一・〇六八 |
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで |
一・〇七〇 |
平成二十六年四月から平成二十七年三月まで |
一・〇三八 |
平成二十七年四月から平成二十八年三月まで |
一・〇三三 |
平成二十八年四月から平成二十九年三月まで |
一・〇三六 |
平成二十九年四月から平成三十年三月まで |
一・〇三二 |
平成三十年四月から平成三十一年三月まで |
一・〇二三 |
平成三十一年四月から令和二年三月まで |
一・〇二〇 |
令和二年四月から令和三年三月まで |
一・〇一七 |
令和三年四月から令和四年三月まで |
一・〇二〇 |
令和四年四月から令和五年三月まで |
〇・九九八 |
令和五年四月から令和六年三月まで |
〇・九七六 |
令和六年四月から令和七年三月まで |
〇・九五一 |
令和七年四月から令和八年三月まで |
〇・九二一 |
令和八年四月から令和九年三月まで |
〇・九二一 |
別表第二(第四条第二項関係)
(平三一政一二〇・全改、令二政一〇一・令三政一〇〇・令四政一一五・令五政一一七・令六政一二七・令七政一〇六・令八政七五・一部改正)
一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一四・九四二 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・二六一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一三・八七〇 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一二・九二五 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一〇・九五二 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・七二七 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・七五〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
七・九三九 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・五〇三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・五六二 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・二四八 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・四八八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・三七一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・九四六 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・七〇〇 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三〇七 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・九〇八 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・八〇九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七四四 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六〇五 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五〇六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四八六 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三七七 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三二三 |
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・〇九二 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・四〇二 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・〇〇七 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・〇五四 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・〇六一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
九・八二四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
八・八三八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・〇一八 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・五七八 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・六二七 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・三〇九 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・五四二 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・四一六 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
三・九八六 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・七二九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三三四 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・九三〇 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・八二七 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・七六三 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六二二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五二四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・四九九 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・三九二 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三三四 |
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・四一六 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・七一一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・三〇九 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・三三七 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・三〇一 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・〇三六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・〇三〇 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・一九〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・七四二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・七六八 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四四三 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六六〇 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・五〇七 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・〇七三 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・七八五 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三八二 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・九六九 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・八六八 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八〇〇 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六五二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五五六 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五三四 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四二三 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三六五 |
四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・四九七 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・七八四 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・三八二 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・四〇四 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・三五八 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・〇八六 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・〇七六 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・二三〇 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・七八〇 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・八〇三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・四七六 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・六八八 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・五三二 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・〇九五 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八〇〇 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・三九五 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・九七九 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・八七九 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八〇八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六六二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五六五 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五四二 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四二九 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三七一 |
五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・五六一 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・八四六 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・四四一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・四五九 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・四〇二 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・一二九 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・一一二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・二六二 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・八一二 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・八三二 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・五〇五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七一四 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・五四九 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一一二 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八〇九 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四〇五 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
一・九八六 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・八八五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八一六 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六六八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五七一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五四七 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四三四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三七七 |
六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・六七三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一四・九五四 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・五四六 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・五五六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・四八六 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・二〇一 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・一七八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・三二四 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・八七〇 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・八八三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・五五〇 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・七五六 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・五八一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一四〇 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八三一 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四二〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
二・〇〇二 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・九〇〇 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八二八 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六八二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五八一 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五六〇 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四四五 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三八七 |
七 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・八〇〇 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・〇七五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・六六一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・六六六 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・五七七 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・二八四 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・二五二 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・三九三 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九三六 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・九三六 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・六〇五 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・八〇三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・六二一 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一七四 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八五三 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四四二 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
二・〇一八 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・九一五 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八四四 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六九六 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九三 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五七二 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四五八 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・三九九 |
八 昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・八一三 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・〇九一 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・六七七 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・六七九 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・五九〇 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・二九二 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・二六一 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・四〇三 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九四三 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・九四三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・六一一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・八〇七 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・六二六 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一七九 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八五六 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四四四 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
二・〇二一 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・九一七 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八四七 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・六九八 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九四 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五七三 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四五九 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・四〇〇 |
九 昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・八六〇 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・一三五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・七二一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・七二〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・六二四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・三二二 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・二八八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・四二六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九六七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・九六三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・六三一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・八二三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・六三九 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一九二 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八六四 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四五〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
二・〇二七 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・九二四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八五二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・七〇二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九八 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五七八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四六四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・四〇六 |
十 昭和三十四年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和三十三年三月以前 |
一五・八六〇 |
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで |
一五・一三五 |
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで |
一四・七二一 |
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで |
一三・七二〇 |
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで |
一一・六二四 |
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで |
一〇・三二二 |
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで |
九・二八八 |
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで |
八・四二六 |
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで |
七・九六七 |
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで |
六・九六三 |
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで |
六・六三一 |
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで |
五・八二三 |
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで |
四・六三九 |
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで |
四・一九二 |
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで |
二・八六四 |
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで |
二・四五〇 |
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで |
二・〇二七 |
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで |
一・九二四 |
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで |
一・八五二 |
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで |
一・七〇二 |
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで |
一・五九八 |
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで |
一・五七八 |
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで |
一・四六四 |
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで |
一・四〇六 |
別表第三(第四条第三項関係)
(令七政一〇六・全改、令八政七五・一部改正)
昭和五年四月一日以前に生まれた者 |
一・三二三 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三三四 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三六五 |
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三七一 |
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三七七 |
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三八七 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 |
一・三九九 |
昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者 |
一・四〇〇 |
昭和三十一年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者 |
一・四〇六 |
昭和三十四年四月二日以後に生まれた者 |
一・四〇六 |
