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○平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

(平成十六年九月二十九日)

(政令第二百九十八号)

平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令をここに公布する。

平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

(平一六政三九四・平一九政二七・平二〇政七二・改称)

内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条第二項、第八条第二項、第十二条第一項、第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第五十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十四条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第五条第二項及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置(第一条―第二十条の二)

第二章 平成十七年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第二十一条―第二十九条)

第三章 平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第三十条―第三十四条)

第四章 平成二十年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第三十五条―第四十条)

附則

第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置

(平一六政三九四・章名追加)

(平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条に規定する政令で定める率等)

第一条 平成二十六年四月以降の月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。

一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条及び平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十四条第一項

二 平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条第一項、昭和六十年改正法附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十六条第二項及び昭和六十年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)附則第二十条第二項

三 平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条第二項、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条及び平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十一条第一項

四 平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第三十四条第一項第一号、昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)第二十五条の二及び改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

五 平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)第三十五条第一号、旧交渉法第二十六条、昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条第三項及び改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

六 平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第二項の規定により読み替えられた、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号、廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第十五条第一項第一号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号。以下「平成十二年農林共済改正法」という。)附則第四条第一項第二号

七 平成十六年改正法附則第五十三条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項

(平一八政一四一・追加、平二〇政七二・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

(平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)

第一条の二 平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「四十万五千八百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

2 平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条各号の規定に読み替えるものとする。

3 平成二十一年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定によるほか、同条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。

4 平成二十六年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「三十九万五千九百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。

(平一八政一四一・旧第一条繰下・一部改正、平二一政一六八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

第二条 平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について平成十六年改正法附則第八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第八条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条中「昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十二条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(平一八政一四一・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

(改定率の改定の特例の対象となる給付)

第三条 平成十六年改正法附則第十二条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

一 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付

二 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付

三 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付

四 移行農林共済年金及び移行農林年金

(平一八政一四一・一部改正)

(平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

第四条 平成二十六年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法

第五十条第三項

障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する

障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、

第一項

前二項

附則第九条の二第二項第一号

四百四十四

四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)

附則別表第一各号

 

 

 

 

 

 

 

平成十年四月以後

〇・九八〇

 

 

平成十年四月から平成十七年三月まで

〇・九八〇

 

 

 

 

 

平成十七年四月から平成十八年三月まで

〇・九八七

 

 

平成十八年四月から平成十九年三月まで

〇・九九〇

 

 

平成十九年四月から平成二十年三月まで

〇・九八八

 

 

平成二十年四月から平成二十一年三月まで

〇・九八八

 

 

平成二十一年四月から平成二十二年三月まで

〇・九七七

 

 

平成二十二年四月から平成二十三年三月まで

〇・九九一

 

 

平成二十三年四月から平成二十四年三月まで

〇・九九八

 


平成二十四年四月から平成二十五年三月まで

一・〇〇一



平成二十五年四月から平成二十六年三月まで

一・〇〇一



平成二十六年四月から平成二十七年三月まで

〇・九九六


 

 

 

 

平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法

附則第五十九条第二項第一号

四百四十四

四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)

附則第五十九条第二項第二号及び第七十三条第一項第二号

国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)

七十七万二千八百円

附則第七十三条第一項第一号

加算額(附則第五十四条又は同法第三十四条の規定により改定された額を含む。)

加算額

平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法

附則第二十条第一項

合算した額

合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)

附則第二十一条第二項

附則別表第一

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第二十七条の規定による改正後の附則別表第一

2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項の規定(同項の表第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項の項に限る。)にかかわらず、平成十六年改正法第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第二十一条第一項中「一・〇三一を乗じて得た額」とあるのは、「一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

附則第九条第一項第一号

千六百二十五円

千六百七十六円

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

附則第九条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)

第十九条の二第一項

合算して得た額

合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額

4 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。以下「平成十六年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)

第五十二条

国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)

七十七万二千八百円

第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項

数を乗じて得た額

数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

第五十六条の六及び第五十六条の七第一項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)

附則第三条第一項第一号

数を乗じて得た額

数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

附則第三条第一項第二号

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)

第二十条第一項

国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)

七十七万二千八百円

国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号。以下「平成十四年整備政令」という。)

附則第二条第一項第二号

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

5 平成十九年四月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正前の厚生年金保険法、第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法又は第二十七条の規定による改正前の平成十二年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等」とあるのは、「平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成十六年改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条」とする。この場合において、平成十六年改正法第十二条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十条第一項第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項」と、同項第二号中「第四十四条第一項」とあるのは「改正前厚生年金保険法第四十四条第一項」とする。

(平一六政三九四・平一七政七五・平一八政一四一・平一九政二七・平一九政一〇〇・平二〇政七二・平二〇政一一八・平二一政九三・平二二政一〇八・平二三政八一・平二四政六一・平二五政七九・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

第五条 平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第二項(同項の表昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第一項第二号の項及び昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十四条第四項の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第四項中「合算額」とあるのは「合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

昭和六十年改正法附則第七十八条の二

合算して得た額

合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときにあつてはその額に〇・九六一を、平成十四年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十五年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七〇を、平成十五年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成十七年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七三を、平成十七年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十二年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九七六を、平成二十二年一月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成二十三年一月以後の期間のみの場合を除く。)にあつてはその額に〇・九八〇を、平成二十三年一月以後の被保険者期間のみがあるときにあつてはその額に〇・九八三を、それぞれ乗じて得た額)

 

平均標準報酬額

平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)

昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第五十二条第一項第二号

計算した額

計算した額に〇・九六一を乗じて得た額

3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条及び第九十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第七十八条第二項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条の二中「昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第七十八条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十八条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、前条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(平一八政一四一・平一九政二七・平二〇政七二・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

第六条 平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

昭和六十年改正法附則第八十七条の二

合算して得た額

合算して得た額に〇・九六一を乗じて得た額

 

平均標準報酬額


平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。)

昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第五十八条第一項第二号

計算した額

計算した額に〇・九六一を乗じて得た額

2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条及び第百十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項(次条において「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」という。)」と、平成十六年改正政令第三条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第百十六条の二中「昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」とあるのは「改正前昭和六十年改正法附則第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、第四条第四項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。第三十条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。

(平一八政一四一・平一九政二七・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

第七条 平成二十六年四月以降の月分の昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成十六年改正法附則第二十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和六十一年経過措置政令第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額

第四十一条第一項第一号ロ

三十七万七千百六十円

三十六万二千四百五十一円

 

相当スル額

相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額

第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

七十七万二千八百円

第四十一条ノ二第一項

二十三万千四百円

二十二万二千四百円

 

四十六万二千八百円

四十四万四千八百円

 

七万七千百円

七万四千百円

第五十条ノ二第一項第三号ロ

十八万八千五百八十円

十八万千二百二十五円

第五十条ノ二第一項第三号ハ

相当スル額

相当スル額ニ〇・九六一ヲ乗ジテ得タル額

第五十条ノ三ノ二

十五万四千二百円

十四万八千二百円

 

二十六万九千九百円

二十五万九千四百円

別表第三ノ二

二三一、四〇〇円

二二二、四〇〇円

 

四六二、八〇〇円

四四四、八〇〇円

 

五三九、九〇〇円

五一八、八〇〇円

 

七七、一〇〇円

七四、一〇〇円

2 前項に規定する年金たる保険給付について平成十六年改正法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、前条第二項の規定を準用する。

(平一八政一四一・平二三政八一・平二四政六一・平二五政二六二・平二六政一一二・一部改正)

(再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)

第八条 平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める厚生年金保険法による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。

(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)

第九条 平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める給付は、次のとおりとする。

一 厚生年金保険法による障害手当金

二 昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付

三 昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付

四 移行農林共済年金及び移行農林年金

(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)

第十条 平成十六年改正法附則第三十一条第一項の政令で定める率は、次のとおりとする。

一 厚生年金保険法附則別表第一各号の表の下欄に定める率

二 厚生年金保険法附則別表第二の下欄に定める率

三 平成十二年改正法附則第二十一条第一項の従前額改定率

(厚生年金保険法第四十三条第一項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)

第十一条 各年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成十六年度における指数は、〇・九九〇(昭和十二年四月一日以前に生まれた受給権者にあっては、〇・九八六)とする。

2 平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数は、平成二十五年度における指数に〇・九九三を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

3 前項に規定する平成十六年改正法附則第三十一条第一項第二号の指数を計算する場合においては、平成十八年度における指数は、〇・九九九九とする。

(平一九政一〇〇・平二二政一〇八・平二四政六一・平二五政七九・平二五政二六二・平二六政一一二・平二七政八六・一部改正)

第十一条の二 平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第一号の指数は、平成二十六年度における平成十六年改正法附則第三十一条第一項第一号の指数に、平成二十七年度において厚生年金保険法第四十三条の二第一項又は第三項(同法第四十三条の三第一項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第三項)の規定により再評価率(同法第四十三条第一項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。

2 平成十六年改正法附則第三十一条の二第一項第二号の指数は、前条第二項の規定により得た数とする。

(平二七政八六・追加)

(平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)

第十二条 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第四項においてなおその効力を有するものとされた平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号

四百四十四

四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号

四百四十四

四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号及び第二十六条第二号

新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)

七十七万二千八百円

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第一号

加算額(平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項において準用するものとされた新厚生年金保険法第三十四条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)

加算額

2 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の旧農林共済組合員期間(平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成十六年改正法附則第五十二条第二項(同項の表廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第三十七条第一項第一号の項、廃止前農林共済法第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第一号及び第二号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十四号)附則第四条第一項第二号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

廃止前農林共済法

第三十七条第一項第一号、第四十二条第一項第一号及び第二項第一号、第四十七条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項第一号並びに附則第九条第二項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額

 

附則第九条第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九六一を乗じて得た額

平成十二年農林共済改正法

附則第四条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額

3 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項第一号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第二号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。

4 平成二十六年四月以降の月分の移行農林共済年金について平成十六年改正法附則第五十二条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十二条第一項の規定を適用する場合においては、平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令第十四条(同条第一項の表第三十八条の二第一項第一号の項、第三十八条の二第一項第二号の項、第三十八条の二第一項第二号イ、ロ及びハの項、第三十八条の二第一項第二号ニの項、第三十八条の三第一項の項及び附則第十二条の五第四項、第五項及び第六項並びに第十二条の六の項、第十四条第六項の表附則第十六条の項並びに第十四条第七項の表附則第五条第一項の項及び附則第五条第二項の項を除く。)から第十四条の三まで及び第十六条(同条の表第十九条第一項第一号及び第二号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成十六年改正政令第七条の規定による改正前の平成十四年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第一項(同項の表以外の部分に限る。)

廃止前農林共済法の規定の

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の

第十四条第二項(同項の表以外の部分に限る。)

廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林共済年金

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(以下「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金

第十四条第二項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二条第一号の項に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

第十四条第二項(同項の表附則第十条第一項の項に限る。)及び第十六条(同条の表第十九条第一項の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第四項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項

第十四条第二項(同項の表附則第十五条の二の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第一項

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項

第十四条第二項(同項の表附則第二十六条第一号の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第十一項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第十一項

第十四条第二項(同項の表附則第二十七条第四項の項及び附則第二十七条第五項の項に限る。)及び第六項(同項の表附則第二十二条第二項の項に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

第十四条第四項(同項の表以外の部分に限る。)、第五項(同項の表以外の部分に限る。)、第六項(同項の表以外の部分に限る。)及び第七項(同項の表以外の部分に限る。)

平成十三年統合法

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法

第十四条第四項の表及び第七項(同項の表附則第二条第一項の項に限る。)並びに第十六条(同条の表第十五条第三項の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第一項の

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項の

 

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項及び

第十四条第五項の表及び第七項(同項の表附則第五条第二項の項に限る。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第三十一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(

第十四条第六項(同項の表附則第二条第三号の項に限る。)及び第七項(同項の表附則第五条第一項の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第一項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項

第十四条第六項(同項の表附則第十一条第一項の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第四項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第四項

 

平成十三年統合法附則第十六条第一項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第一項

第十四条の二第一項

合算した額

合算した額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額

第十四条の二第一項第二号及び第十四条の三第一項第二号

厚生年金保険法

平成十六年改正法第七条の規定による改正前の厚生年金保険法

第十四条の三第一項

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九七〇(平成十三年十二月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、〇・九六一)を乗じて得た額

第十四条の三第二項

平成十三年統合法

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法

 

厚生年金保険法附則別表第一

第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)附則別表第一

 

国民年金法等の一部を改正する法律

第二十七条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律

 

厚生年金保険法附則別表第三

改正前厚生年金保険法附則別表第三

第十四条の三第三項

附則第二十一条第二項

附則第二十一条第五項

第十六条(同条の表第二十条第一項の項に限る。)

平成十三年統合法附則第十六条第五項

平成十六年改正法第三十一条の規定による改正前の平成十三年統合法附則第十六条第五項