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○平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令

(平成十五年三月三十一日)

(政令第百六十号)

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令をここに公布する。

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令

内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)附則第五項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第五十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(国民年金関係)

第一条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第三十二条第五項に規定する障害年金については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

国民年金法

第二十七条、第三十三条第一項及び第三十八条

八十万四千二百円

七十九万七千円

 

第三十三条の二第一項、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項

七万七千百円

七万六千四百円

 

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

法律第三十四号

附則第十四条第一項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

第二条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法

第二十七条第一項

合算した額

合算した額に〇・九九一を乗じて得た額

 

八十万四千二百円

七十九万七千円

 

第三十八条及び第四十三条

八十万四千二百円

七十九万七千円

 

第三十九条第一項及び第四十四条第一項

七万七千百円

七万六千四百円

 

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

第三十九条の二第一項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項

四十一万二千円

四十万八千三百円

 

第七十七条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

法律第三十四号附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)

附則第十六条第二項

四十一万五千八百円

四十一万二千百円

法律第三十四号第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。)

附則第二十条第二項

四十一万五千八百円

四十一万二千百円

(厚生年金保険関係)

第三条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

厚生年金保険法

第四十四条第二項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

 

七万七千百円

七万六千四百円

 

第五十条第三項及び第六十二条第一項

六十万三千二百円

五十九万七千八百円

 

第五十条の二第二項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

附則第九条の二第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

法律第三十四号

附則第五十二条

合算した額

合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

 

附則第五十九条第二項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

 

附則第六十条第二項

三万四千百円

三万三千八百円

 

 

六万八千三百円

六万七千七百円

 

 

十万二千五百円

十万千六百円

 

 

十三万六千六百円

十三万五千四百円

 

 

十七万七百円

十六万九千二百円

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

附則第九条第一項第一号及び第二号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)

附則第二十条第一項

合算した額

合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

附則第二十一条第一項

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。)

第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項

数を乗じて得た額

数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

第五十六条の六及び第五十六条の七第一項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)

第十九条の二第一項

合算して得た額

合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号)

附則第三条第一項第一号

数を乗じて得た額

数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

附則第三条第一項第二号

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号)

附則第二条第一項第二号

一・〇三一を乗じて得た額

一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

第四条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法

第三十四条第一項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

第三十四条第一項第二号

乗じて得た額

乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

 

第三十四条第四項

合算額

合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)

 

第三十四条第五項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

 

七万七千百円

七万六千四百円

 

第五十条第一項第三号及び第六十条第二項

八十万四千二百円

七十九万七千円

 

第六十二条の二第一項

十五万四千二百円

十五万二千八百円

 

 

二十六万九千九百円

二十六万七千五百円

法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。)

第二十五条の二

八十万四千二百円

七十九万七千円

改正前の法律第九十二号

附則第三条第二項

八十万四千二百円

七十九万七千円

附則第三条第三項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

七万七千百円

七万六千四百円

国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄特別措置政令(以下「旧沖縄特別措置政令」という。)

第五十二条第一項第二号

計算した額

計算した額に〇・九九一を乗じて得た額

2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第七十八条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。

第五条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)

第三十五条第一号

五十六万五千七百四十円トス)

五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

第三十五条第二号

乗ジテ得タル額

乗ジテ得タル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

 

第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

四十六万二千八百円

四十五万八千六百円

 

 

七万七千百円

七万六千四百円

 

第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

七十九万七千円

 

第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三

相当スル額

相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

 

第五十条ノ二第一項第二号ロ

九万四千二百九十円

九万三千四百四十一円

 

第五十条ノ二第二項

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額

 

第五十条ノ三ノ二

十五万四千二百円

十五万二千八百円

 

 

二十六万九千九百円

二十六万七千五百円

 

別表第三ノ二

二三一、四〇〇円

二二九、三〇〇円

 

 

四六二、八〇〇円

四五八、六〇〇円

 

 

五三九、九〇〇円

五三五、〇〇〇円

 

 

七七、一〇〇円

七六、四〇〇円

 

 

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

旧交渉法

第二十六条

八十万四千二百円

七十九万七千円

法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)

附則第十六条第三項

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

附則第十六条第四項第一号

乗じて得た額

乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

 

百三十二万六十円

百三十万八千百七十九円

改正前の法律第九十二号

附則第八条第四項

八十万四千二百円

七十九万七千円

旧沖縄特別措置政令

第五十八条第一項第二号

計算した額

計算した額に〇・九九一を乗じて得た額

2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第八十七条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

第六条 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項

相当スル金額

相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額

第四十一条第一項第一号ロ

三十七万七千百六十円

三十七万三千七百六十六円

 

相当スル額

相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

八十万四千二百円

七十九万七千円

第四十一条ノ二第一項

二十三万千四百円

二十二万九千三百円

 

四十六万二千八百円

四十五万八千六百円

 

七万七千百円

七万六千四百円

第五十条ノ二第一項第三号ロ

十八万八千五百八十円

十八万六千八百八十三円

第五十条ノ二第一項第三号ハ

相当スル額

相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額

第五十条ノ三ノ二

十五万四千二百円

十五万二千八百円

 

二十六万九千九百円

二十六万七千五百円

別表第三ノ二

二三一、四〇〇円

二二九、三〇〇円

 

四六二、八〇〇円

四五八、六〇〇円

 

五三九、九〇〇円

五三五、〇〇〇円

 

七七、一〇〇円

七六、四〇〇円