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2 移行農林共済年金及び移行農林年金について前項の規定を適用する場合においては、平成十四年改正政令の規定による改正前の次の表の上欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四第六号

農林漁業団体職員共済組合法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)

 

昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

厚生年金保険法施行令第三条の三第六号

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)

 

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

厚生年金保険法施行令第三条の九の二第一号ホ

農林漁業団体職員共済組合法による

移行農林共済年金のうち

厚生年金保険法施行令第三条の九の二第六号

農林漁業団体職員共済組合が支給する

移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち

 

旧農林漁業団体職員共済組合法

旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

厚生年金保険法施行令第三条の十一第一項第四号

農林漁業団体職員共済組合法による

移行農林共済年金のうち

厚生年金保険法施行令第三条の十二第四号

農林漁業団体職員共済組合法

旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)

国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七第五号

農林漁業団体職員共済組合法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)

 

昭和六十年農林の改正法

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の二第五号

農林漁業団体職員共済組合法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下単に「廃止前農林共済法」という。)

 

昭和六十年農林の改正法

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第二十条第六号

新農林漁業団体職員共済組合法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)

 

昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)

昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十三条

新国民年金法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項において読み替えられた国民年金法

 

若しくは

又は


給付(」

給付(移行年金給付を含み、」

 

保険給付

保険給付及び移行年金給付

昭和六十一年国民年金等経過措置政令第二十六条の四第十号

農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金であつて

旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)によるものを含む。)であつて

 

同法

額計算等に係る廃止前農林共済法

昭和六十一年国民年金等経過措置政令第四十三条第六号

農林漁業団体職員共済組合が支給する

移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち

 

旧農林漁業団体職員共済組合法

旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

昭和六十一年国民年金等経過措置政令第七十条第六号

新農林漁業団体職員共済組合法

額計算等に係る廃止前農林共済法

 

昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法

廃止前昭和六十年農林共済改正法

昭和六十一年国民年金等経過措置政令第九十条第五号

農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法

額計算等に係る廃止前農林共済法第二十三条の二及び廃止前昭和六十年農林共済改正法

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第八条第三項第四号

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林の改正法」という。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第八条第三項第四号

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号及び第十一条において「昭和六十年農林の改正法」という。)の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第二十三条の二及び第二十三条の三並びに昭和六十年農林の改正法附則

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二及び平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年国民年金等経過措置政令」という。)第十五条第四号

農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法

旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。第十六条の二において同じ。)附則第七条の規定による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。第十六条の二において「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)によるものを含み、平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)

平成六年国民年金等経過措置政令第十六条第四号

農林漁業団体職員共済組合法

額計算等に係る廃止前農林共済法

平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第一項第四号

農林漁業団体職員共済組合法

額計算等に係る廃止前農林共済法

平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項

又は退職共済年金(

又は退職共済年金(移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を含む。

平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第一号ホ

農林漁業団体職員共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金(同法

旧農林共済法附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含み、額計算等に係る廃止前農林共済法

 

同法附則第十三条の規定による退職共済年金

旧農林共済法附則第十三条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。)

平成六年国民年金等経過措置政令第十六条の二第二項第二号

農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員

平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十六条

農林漁業団体職員共済組合法第二十三条の二第一項、第二項(同法附則第九条第三項、第九条の二第二項及び第四項、第十二条の二第三項、第十二条の三第三項及び第五項並びに第十三条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第二十三条の二第一項

 

、第五十一条第二項並びに第七十八条の二

並びに第五十一条第二項

 

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第三十三条

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)

 

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

3 移行農林共済年金のうち退職共済年金を支給すべき場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間については、平成十四年改正政令第七条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)」とする。

4 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項又は第四項の規定により算定した額が加算された退職共済年金について、第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額及び」とあるのは「加給年金額、」と、「という。)を除いた額」とあるのは「という。)及び平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この項において「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項又は第四項の規定により加算された額(以下この項において「経過的加算額」という。)を除いた額」と、「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)」とあるのは「廃止前昭和六十年農林共済改正法」と、「繰下げ加算額を」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額を」とする。

5 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金(廃止前農林共済法附則第十二条の二第二項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)及び廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定による移行退職共済年金(第二十三条の四及び第二十三条の十において「廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等」という。)については、第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項の規定にかかわらず、その受給権者が六十歳未満の厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(第二十三条の七において「第一号厚生年金被保険者」といい、農林漁業団体等に使用される者に限る。)である間は、支給を停止する。

(平一六政二九七・平一六政三九四・平一七政三一六・平一八政一四一・平一九政二七・平二〇政七二・平二六政九・平二七政三四二・一部改正)

第二十三条の二 移行退職共済年金については、廃止前農林共済法第三十八条の二第一項、第三十八条の三第一項及び附則第十三条の三の規定は、適用しない。

2 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金については、廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第四十八条及び第四十九条の規定は、適用しない。

(平二七政三四二・追加)

(移行退職共済年金等の支給停止に関する経過措置)

第二十三条の三 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第三十三条の規定を適用する。

2 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、一元化法施行日(平成二十四年一元化法の施行の日をいう。以下同じ。)の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった者である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項並びに平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用については、当該受給権者が一元化法施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、一元化法施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、一元化法施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

3 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和二十年十月一日以前に生まれた者に限る。)が、厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である者に限る。)である場合においては、一元化法施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の同法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、一元化法施行日の属する月において第二十三条第一項の規定により読み替えられた同法第四十六条第一項の規定を適用する。

(平二七政三四二・追加)

(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者に係る平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用)

第二十三条の四 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者(一元化法施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である者(以下「継続組合員等」という。)に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第三十八条の規定の例による。

(平二七政三四二・追加)

(移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)

第二十三条の五 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項

厚生年金保険法による老齢厚生年金

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金又は同条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「移行退職共済年金等」という。)


改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職

厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職


改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下この条において「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項及び


おいては、改正後厚生年金保険法

おいては、平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法


老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ

)及び」とあるのは「)及び退職共済年金等の額の合計額(当該」と、「同じ。)を


老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く

同じ。)と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第四十一条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加給年金額並びに第四十四条の三第四項に規定する加算額及び同令第四十二条各号(第四号を除く。)に掲げる規定に規定する加算額を除く。)との合計額をいう。)を


控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額

控除して得た額に当該移行退職共済年金等の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額

第二項

読み替えられた改正後厚生年金保険法

読み替えられた平成十四年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法


老齢厚生年金

移行退職共済年金等

2 前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、厚生年金保険法施行令第三条の六に定める額とする。

3 第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(次条及び第二十三条の九第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

一 厚生年金保険法による老齢厚生年金

二 旧厚生年金保険法(昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金

三 旧船員保険法(昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。以下同じ。)による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金

四 平成二十七年経過措置政令第四十条第一項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付

(平二七政三四二・追加)

第二十三条の六 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第一項及び第十四条の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十九条の規定の例による。

(平二七政三四二・追加)

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第二十三条の七 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定は、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって一元化法施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(第二十三条の十第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)又は厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条及び次条第一項において「七十歳以上の使用される者」といい、国家公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者、地方公務員共済組合の組合員たる七十歳以上の使用される者及び私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等たる七十歳以上の使用される者を除き、一元化法施行日前から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(第二十三条の九第二項において「継続第一号厚生年金被保険者等」という。)に限る。)である場合について適用するものとする。

(平二七政三四二・追加)

(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

第二十三条の八 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第四号に規定する旧適用法人等適用事業所被保険者又は同項第九号に規定する農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(一元化法施行日前から引き続き平成二十七年経過措置政令第四十条第二項第五号に規定する七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は同項第十号に規定する七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第一項の規定の例による。

2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例によるものとされる場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第四十四条第二項の規定の例による。

(平二七政三四二・追加)

(移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第一項等の規定の準用)

第二十三条の九 移行退職共済年金又は移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者であって、第二十三条の五第三項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

2 第二十三条の五第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者等である場合に限る。)について準用する。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

(平二七政三四二・追加)

(廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る平成六年改正法の規定による移行退職共済年金等の支給停止に関する特例)

第二十三条の十 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、次に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

一 厚生年金保険法附則第八条又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金について厚年在職支給停止規定(老齢厚生年金の受給権者が同法附則第十一条第一項に規定する被保険者等である日が属する月において適用される同項その他の当該老齢厚生年金の支給の停止に関する規定をいう。)により支給を停止する額を計算する場合において、その計算の基礎となる基本月額に十二を乗じて得た額に相当する部分に限る。)

二 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法による加給年金額を除く。)又は通算老齢年金

三 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法による加給金の額を除く。)又は通算老齢年金

四 平成二十七年経過措置政令第四十八条各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる年金たる給付

2 平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第一号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合における同条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

3 第一項に規定する受給権者(継続組合員等に限る。)について、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成六年改正法附則第二十一条第一項、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項及び第三項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。

4 廃止前農林共済法附則第七条の規定による移行退職共済年金等又は移行農林年金のうち退職年金若しくは減額退職年金の受給権者であって、第一項各号に掲げる年金たる給付の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)については、同項の規定を準用する。

(平二七政三四二・追加)

(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の政令で定める規定)

第二十三条の十一 前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(前条第三項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第七条の五、第十一条第一項及び第五項、第十一条の二、第十一条の三、第十一条の四第二項及び第三項、第十一条の六並びに第十三条の六(第三項を除く。)並びに平成六年改正法附則第二十一条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十六条とする。

2 前条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により計算した額とする。

(平二七政三四二・追加)

第四章 費用の負担に関する経過措置

(納付金の算定)

第二十四条 平成十三年統合法附則第二十条の規定により存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額(次条及び第二十六条において「納付金額」という。)は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、厚生労働大臣が定める額とする。

一 平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付であって退職を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金である給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

二 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするものに係る旧農林共済組合員期間の各月の旧農林共済法による標準給与の月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

2 前項各号に掲げる額の計算を行う場合の現価の計算に用いる予定利率は、年四分(旧農林共済組合員期間のうち平成十一年三月までの期間については、年五分五厘)とする。

(納付金の概算納付)

第二十五条 存続組合は、社会保険庁長官が定める日までに納付金額の一部を概算で厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付する額(次条において「概算納付額」という。)は、厚生労働大臣が農林水産大臣と協議して定めるものとする。

(納付金の精算納付等)

第二十六条 存続組合は、納付金額から概算納付額を控除してなお残額があるときは、その残額を社会保険庁長官が定める日までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。

2 前項の納付を行う場合には、納付金額についての施行日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、概算納付額についての当該概算納付額の納付の日の翌日から同項の納付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付さなければならない。

3 厚生年金保険の管掌者たる政府は、納付金額が概算納付額を下回ることとなったときは、その下回ることとなった部分の金額に相当する金額を社会保険庁長官が定める日までに還付するものとする。

4 前項の還付を行う場合には、概算納付額についての第二項の納付の日の翌日から前項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額から、納付金額についての施行日の翌日から同項の還付の日までの期間に応ずる利子に相当する額を控除した額を利子相当額として付するものとする。

5 第二項及び前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

(基礎年金拠出金)

第二十七条 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。

一 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数

二 施行日の前日における旧農林共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数

三 平成十四年度における国民年金法施行令第十一条の二第三号に掲げる数

2 平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十一条の四第一項

各年金保険者たる共済組合等

存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)

 

年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率

存続組合に係る厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十七条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率

第十一条の四第四項

各年金保険者たる共済組合等

存続組合

 

当該年金保険者たる共済組合等

当該存続組合

第十一条の四第六項

年金保険者たる共済組合等

存続組合

第十一条の五第一項

年金保険者たる共済組合等

存続組合

 

法第九十四条の三第一項

平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項

第十一条の五第二項

年金保険者たる共済組合等が前条

存続組合が前条

 

法第九十四条の三第一項

平成十三年統合法附則第五十三条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項

 

前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、

当該存続組合に

(基礎年金交付金)

第二十八条 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国民年金等経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十七条

昭和六十年改正法附則第三十五条第二項

平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項

 

年金保険者たる共済組合等

年金保険者たる共済組合等(存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。)

第五十七条第一号

組合員(

組合員(当該存続組合に係る旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)

 

子に共済組合

子に共済組合(存続組合を含む。以下この条及び次条において同じ。)

 

あつた期間

あつた期間(旧農林共済組合員期間を含む。

第五十七条第三号

及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号

、昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号及び昭和六十年農林共済改正法附則第二十九条第一項第二号

第五十八条第二項

九月三十日

九月三十日(存続組合にあつては、平成十四年三月三十一日)

第五十八条第三項第九号

第四号まで

第五号まで

2 平成十三年統合法附則第五十四条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合は」と、「年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「存続組合に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合に返還する」とする。

(存続組合に係る厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金の算定等)

第二十九条 平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた厚生年金保険法(以下この条及び次条において「読み替えられた法」という。)附則第十九条第三項に規定する存続組合に係る標準報酬総額は、施行日の前日における旧農林共済組合の組合員の旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額に十二を乗じて得た額とする。

2 読み替えられた法附則第十九条第四項に規定する個別負担あん分率について厚生年金保険法施行令第八条の七の規定を適用する場合には、同条中「法附則第十九条第四項に」とあるのは、「法(平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法をいう。以下同じ。)附則第十九条第四項に」とする。

3 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十四年改正政令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第八条の八第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成十四年度における当該給付に要する費用の総額に施行日の前日における同条第二項及び第三項の規定の例により計算した厚生年金相当率(同条第二項に規定する厚生年金相当率をいう。)を乗じて得た額に、六を乗じて得た額とする。

4 存続組合に係る読み替えられた法附則第十九条第四項第一号に規定する標準報酬総額は、第一項に規定する額とする。

5 読み替えられた法附則第十九条第四項第二号に規定する存続組合が支給する年金たる給付に要する費用のうち年金たる保険給付に要する費用として政令で定めるところにより算定した額は、第三項に規定する額を六で除して得た額とする。

第三十条 読み替えられた法附則第十八条第一項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行令第八条の十二及び第八条の十四の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条の十二第一項

各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、それぞれ当該年度

存続組合(平成十三年統合法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、平成十四年度

 

平成十三年統合法附則第五十六条の規定により読み替えられた法(第八条の十四において単に「法」という。)

 

当該年度における当該年金保険者たる共済組合等

平成十四年度における当該存続組合

 

当該年度における拠出金算定対象額の

平成十四年度における拠出金算定対象額の

 

当該年金保険者たる共済組合等に係る同条第四項

当該存続組合に係る同条第四項

第八条の十二第二項

概算個別負担按分率は、各年度につき

概算個別負担按分率は

第八条の十二第三項

当該年度

平成十四年度

第八条の十二第四項

各年金保険者たる共済組合等

存続組合

 

当該年度

平成十四年度

 

当該年金保険者たる共済組合等

当該存続組合

第八条の十二第五項

年金保険者たる共済組合等

年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。次項及び第八条の十四第三項において同じ。)

第八条の十四第一項

年金保険者たる共済組合等

存続組合

 

毎年度

平成十四年度

 

当該年度

平成十四年度

 

翌々年度

平成十六年度

第八条の十四第二項

毎年度において年金保険者たる共済組合等

平成十四年度において存続組合

 

当該年度

平成十四年度

 

翌々年度までに第八条の十二第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、

平成十六年度までに

第五章 その他の経過措置

(存続組合に行わせる国民年金事業の事務)

第三十一条 平成二十四年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「共済組合等」という。)」とあるのは、「共済組合等」という。)若しくは存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)」とする。

2 前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第一項

国民年金法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第三十一条第一項の規定により読み替えられた国民年金法

 

次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会)又は日本私立学校振興・共済事業団

第一号及び第二号に掲げる事務は、存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。第三条第三項において同じ。)

第一条第一項第一号

一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第六項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)

平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下この項において「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)のみを有する者

 

支給するもの

支給するもの及び当該旧農林共済組合員期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの

第一条第一項第二号

組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間

旧農林共済組合員期間

 

第三十四条から第三十八条まで

第三十七条

 

を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金の額の改定の請求の受理、当該障害基礎年金

(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)

第一条第二項

共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣

農林水産大臣

第二条第二項

共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、それぞれ当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団

存続組合