添付一覧
4 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第三百四十九号)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第四条 |
法第四十四条第二項及び |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第四十四条第二項及び |
|
昭和六十一年改正令附則第二条第二号に規定する旧共済法 |
旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
|
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二条第二号に規定する旧共済法 |
旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) |
附則第四条第一号 |
任意継続組合員 |
昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員 |
|
農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号 |
平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十四年改正政令第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令第五条第二項第三号 |
5 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十六号。以下この項及び第八項において「平成十二年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第四条 |
平成十二年度から平成十四年度までの各年度 |
平成十二年度以後の各年度 |
|
旧共済法による年金である給付(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。附則第七条において同じ。) |
移行農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。) |
|
平成十二年改正法第四条の規定による改正後の昭和六十年改正法(以下「改正後の昭和六十年改正法」という。) |
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条及び第六条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。) |
|
第二条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「改正後の昭和六十一年改正令」という。) |
平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(以下この条及び第六条において「廃止前昭和六十一年改正令」という。) |
|
、附則第四十三条及び附則第五十条 |
及び附則第四十三条 |
附則第四条第一号 |
改正後の昭和六十年改正法 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
|
、附則第四十三条及び附則第五十条 |
及び附則第四十三条 |
附則第四条第二号 |
昭和六十年改正法(次条において「改正前の昭和六十年改正法」という。) |
廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
|
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令 |
廃止前昭和六十一年改正令 |
|
、附則第四十三条及び附則第四十九条 |
及び附則第四十三条 |
|
一・〇三一 |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率 |
附則第六条 |
改正後の昭和六十年改正法 |
廃止前昭和六十年農林共済改正法 |
|
改正後の昭和六十一年改正令 |
廃止前昭和六十一年改正令 |
|
含む。)及び第三項 |
含む。) |
6 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額は、同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けていないものとした場合に支給される障害年金の額から、当該障害年金の算定の基礎となった平均標準給与の年額に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合(旧農林共済組合員期間が十年未満である者にあっては、零)に百十分の百を乗じて得た率を乗じて得た額を控除した額(その額が、当該障害年金の給付事由となった障害が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額に相当する額)とする。
一 旧農林共済組合員期間が十年以上二十年未満である者 旧農林共済組合員期間が十年を超える年数一年につき百分の〇・九五
二 旧農林共済組合員期間が二十年以上である者 百分の九・五
7 平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定により読み替えて適用される廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額は、同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けていないものとした場合に支給される当該遺族年金の額(その額が、当該遺族年金の給付事由となった死亡が職務による傷病によるものであるとした場合に支給される遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額)とする。
8 移行農林年金については、昭和六十一年農林共済改正政令附則第四十四条及び第四十九条並びに平成十二年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。
9 第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第二十二条第一項の規定は、移行農林年金について準用する。
(平一四政二四六・平一四政二六九・平一六政二九七・平一六政三九四・平一九政二七・平二〇政七二・平二七政三四二・一部改正)
(沖縄の組合員であった期間を有する者の特例)
第十六条 平成十四年改正政令第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号。以下この条及び第二十条において「特別措置令」という。)第十五条第三項、第十九条第一項、第四項及び第五項並びに第二十条の規定は、沖縄農林共済組合(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。次条第三項及び第十九条第一項において「特別措置法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。次条及び第二十条において同じ。)の組合員であった期間を有する者については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十五条第三項 |
断続期間を有する組合員(任意継続組合員を含む。第十九条において同じ。) |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法附則第五条の規定により沖縄農林共済組合(法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合をいう。第二十条において同じ。)の組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以降の期間に限る。)のうち法第百六条第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間以外の期間(以下この条において「断続期間」という。)を有する厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者に限る。) |
|
組合員期間が二十年未満 |
平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「組合員期間」という。)が二十年未満 |
|
農林共済組合法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項 |
平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項 |
|
組合員期間等 |
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。) |
|
農林共済組合法第三十七条第一項第二号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十七条第一項第二号ロ(同号ロに掲げる者の区分の部分に限る。)、第四十八条、附則第九条第二項第三号(同号に掲げる者の区分の部分に限る。)、附則第十一条、附則第十二条第一項及び第二項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項の規定並びに六十年改正法附則第十一条第三項及び |
平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「農林共済組合法」という。)第三十八条第一項、第三十八条の二第二項、第四十八条、附則第十一条及び附則第十二条第二項の規定、支給要件に係る廃止前農林共済法附則第十三条第二項の規定並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。) |
第十九条第一項 |
退職共済年金の額は |
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職共済年金(以下この条及び次条において「移行退職共済年金」という。)の額は |
|
当該退職共済年金 |
当該移行退職共済年金 |
|
に限る。第三項までにおいて同じ |
(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この項及び次条において同じ。)に限る。以下この項及び次条において同じ |
第十九条第一項第一号 |
三十七年 |
四十年(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは三十五年とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは三十六年とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十七年とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十八年とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは三十九年とする。次号及び第三号において同じ。) |
|
退職共済年金 |
移行退職共済年金 |
第十九条第一項第二号 |
三十七年 |
四十年 |
|
退職共済年金 |
移行退職共済年金 |
第十九条第一項第三号 |
三十七年 |
四十年 |
|
四百四十四 |
四百八十(当該移行退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は六十年改正法附則第十五条第一項に規定する特定受給権者等であるときは四百二十とし、その者が昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。) |
第十九条第四項 |
障害共済年金の額(農林共済組合法第四十二条第四項又は第四十五条第二項ただし書(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の額) |
移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下この条において「移行障害共済年金」という。)の額 |
|
当該障害共済年金 |
当該移行障害共済年金 |
|
障害共済年金の額と |
移行障害共済年金の額と |
第十九条第五項 |
遺族共済年金の額(農林共済組合法第四十七条第三項の規定の適用を受けた場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合の額)は、当該遺族共済年金 |
移行農林共済年金のうち遺族共済年金(以下この条において「移行遺族共済年金」という。)の額は、当該移行遺族共済年金 |
第二十条第一項 |
退職共済年金( |
移行退職共済年金( |
|
退職年金又は減額退職年金 |
移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)のうち退職年金又は移行農林年金のうち減額退職年金 |
|
農林共済組合法附則第七条の規定による退職共済年金 |
旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)附則第七条の規定による退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) |
|
老齢基礎年金の額(同法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) |
老齢基礎年金の額 |
|
当該退職共済年金 |
当該移行退職共済年金 |
第二十条第二項 |
農林共済組合法第六十二条及び六十年改正法附則第二十九条 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十九条 |
|
退職共済年金 |
移行退職共済年金 |
(平一六政二九七・平一六政三九四・平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)
第十七条 沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三十条第一項 |
掲げる額の合算額 |
掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となつている旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第十九条第一項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第一号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して三十五年を超える部分の年数を除き、第二号に掲げる額については通算期間以外の旧農林共済組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額の合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円( |
七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 |
|
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
|
七十五万四千三百二十円に |
定額部分基本額に |
|
三万七千七百十六円を加算した額 |
三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 |
附則第三十条第一項第二号 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
附則別表第六 |
厚生年金保険法附則別表第二 |
|
掲げる率 |
定める率 |
|
附則第三十条第二項 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
相当する額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項 |
組合員期間の月数を乗じて得た額 |
旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
附則第三十五条第一項 |
合算額 |
合算額(旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額) |
|
平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 |
百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十五条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
|
三万七千七百十六円 |
定額部分加算額 |
|
附則第三十五条第一項第二号 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
附則第三十五条第二項 |
並びに三十九年改正法 |
並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) |
|
相当する額に改定する |
相当する額(旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する |
附則第三十五条第二項第一号 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
|
附則第三十五条第二項第二号から第四号まで |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
附則第三十五条第三項 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
百分の九十七・二五に相当する額 |
百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十八条第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
(組合員期間 |
から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(旧農林共済組合員期間 |
|
|
加算した額) |
加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が二十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に旧農林共済組合員期間の年数から二十年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十八条第二号 |
相当する額 |
相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) |
附則第三十八条第三号 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
|
加算した額 |
加算した額とし、旧農林共済組合員期間の年数が十年以上である者にあつては、その額から、その額を旧農林共済組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の旧農林共済組合員期間の年数が十年未満であるときは、旧農林共済組合員期間の年数から十年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 |
附則第三十八条第四号 |
相当する額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) |
附則第四十条 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
百分の六十八・〇七五に相当する額 |
百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第四十一条第一項第一号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第二号 |
二十六万九千九百円 |
二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第三号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第五十条第一項 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
|
附則第七条、 |
同条に係る特別措置令第十九条第一項の規定並びに |
2 第十五条第六項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十五条第二項の政令で定める額について、第十五条第七項の規定は前項の規定により読み替えられた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第二号から第四号までの政令で定める額について、それぞれ準用する。
3 第一項に規定する者が、昭和六十一年三月三十一日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第四十三条第三項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者に対する廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第十五条第一項(同項の表附則第二条第一号の項から附則第十条第四項の項までを除く。)、前項、平成十三年統合法附則第十六条第六項及び昭和六十一年農林共済改正政令附則第五十五条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三十条第一項 |
合算額 |
合算額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円( |
七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、 |
|
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
|
七十五万四千三百二十円に |
定額部分基本額に |
|
三万七千七百十六円を加算した額 |
三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。 |
附則第三十条第一項第二号 |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
附則別表第六 |
厚生年金保険法附則別表第二 |
|
掲げる率 |
定める率 |
|
附則第三十条第二項 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
相当する額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項 |
組合員期間の月数を乗じて得た額 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間の月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十四条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
附則第三十五条第一項 |
平均標準給与の年額の百分の九・五(同欄の一級に該当する者にあつては百分の二十八・五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の十九とする。)を加算した額 |
百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十五条第一項第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
|
三万七千七百十六円 |
定額部分加算額 |
|
附則第三十五条第一項第二号 |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
附則第三十五条第二項 |
並びに三十九年改正法 |
並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。) |
|
に改定する |
に百十分の百を乗じて得た額(当該障害年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の障害に関し労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害年金又は傷病年金を受けている場合にあつては、政令で定める額)に改定する |
附則第三十五条第二項第一号 |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
|
附則第三十五条第二項第二号から第四号まで |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
附則第三十五条第三項 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
百分の九十七・二五に相当する額 |
百分の九十七・二五(第一項の規定により算定した障害年金の額にあつては、百分の八十七・七五(同表の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。))に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第三十八条第一号 |
七十五万四千三百二十円 |
定額部分基本額 |
(組合員期間 |
から平均標準給与の年額の百分の十九に相当する額を控除した額(当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
|
加算した額) |
加算した額)に百十分の百を乗じて得た額 |
|
附則第三十八条第二号 |
相当する額 |
相当する額(当該遺族年金の受給権者が平成十四年三月三十一日において同一の事由に関し労働者災害補償保険法の規定による遺族年金を受けている場合(以下この条において「労災遺族年金受給の場合」という。)にあつては、政令で定める額) |
附則第三十八条第三号 |
組合員期間 |
当該年金である給付の額の算定の基礎となつている期間 |
|
加算した額 |
加算した額)に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額 |
附則第三十八条第四号 |
相当する額 |
相当する額に百十分の百を乗じて得た額(労災遺族年金受給の場合にあつては、政令で定める額) |
附則第四十条 |
政令で定める額 |
政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額 |
|
百分の六十八・〇七五に相当する額 |
百分の四十九・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額 |
附則第四十一条第一項第一号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第二号 |
二十六万九千九百円 |
二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第四十一条第一項第三号 |
十五万四千二百円 |
十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。) |
附則第五十条第一項 |
組合員期間 |
旧農林共済組合員期間 |
|
附則第七条、附則第十二条 |
附則第十二条 |