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8 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百六十号。以下この項及び第十項において「平成六年農林共済改正政令」という。)の移行農林共済年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成六年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第二条第一項

農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下「法」という。)

旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)

 

法による

旧農林共済法による

 

法第三十八条第一項

平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「法」という。)第三十八条第一項

 

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。

附則第二条第二項

法附則第七条

旧農林共済法附則第七条

 

法第三十六条

旧農林共済法第三十六条

9 廃止前農林共済法第三十八条の二第二項の規定は、第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、廃止前農林共済法第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

10 移行農林共済年金については、平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百一号)附則第五条並びに昭和六十一年農林共済改正政令附則第二十八条及び平成六年農林共済改正政令附則第五条の規定は、適用しない。

11 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

12 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

13 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

14 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

15 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法の規定の適用については、第一項の表第三十七条第一項の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

16 前項に規定する場合における廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定の適用については、第二項の表附則第十三条第二項の項及び同表附則第十五条の二の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

17 第十五項に規定する場合における廃止前農林共済法施行令の規定の適用については、第六項の表第二十七条の三の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

18 第十五項に規定する場合における昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林共済年金に関する規定の適用については、第七項の表附則第十六条の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(平一四政二四六(平一五政三八)・平一四政二六九・平一四政三八六・平一五政二一六・平一六政二九七・平一六政三九四・平一七政三一六・平一九政二七・平一九政一一九・平一九政二一〇・平二〇政七二・平二〇政二九七・平二二政一九四・平二五政二一・平二六政七三・平二七政三四二・令三政二二九・一部改正)

(平成十五年四月一日以後に旧農林共済組合員期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例)

第十四条の二 旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条から第十四条の四までの規定において同じ。)の一部が平成十五年四月一日以後である者に支給する移行農林共済年金の額については、廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号及び附則第九条第二項第二号(廃止前農林共済法附則第九条の二第一項及び第三項、附則第十二条の二第二項、附則第十二条の三第二項及び第四項並びに附則第十三条第三項並びに廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第五十条第一項並びに廃止前農林共済法施行令第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項並びに昭和六十一年農林共済改正政令第五十三条においてその例によるものとされた場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額とする。

一 平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

二 平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

2 別表第一の上欄に掲げる者に対する前項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・一二五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

3 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは「千分の九・五」と、同項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは「千分の七・三〇八」とする。

(平一四政二四六・追加、平一九政二七・一部改正)

第十四条の三 移行農林共済年金の額については、前条の規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第二項の従前額改定率を乗じて得た額を、前条に定める額とする。

一 平成十五年四月一日前の旧農林共済組合員期間に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

二 平成十五年四月一日以後の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険法による平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該旧農林共済組合員期間の月数を乗じて得た額

2 前項第一号に掲げる額を算定する場合における平均標準給与月額について、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」と、同項第二号中「厚生年金保険法附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」とあるのは「一・二二」とする。

3 第一項第二号に掲げる額を算定する場合における厚生年金保険法による平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、平成十二年国民年金等改正法附則第二十一条第五項の規定を準用する。

4 別表第二の上欄に掲げる者に対する第一項の規定の適用については、同欄に掲げる者の区分に応じ、同項第一号中「千分の七・五」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる割合に、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えるものとする。

5 廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十四条第三項に規定する者に対する第一項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第一項第一号中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、同項第二号中「千分の五・七六九」とあるのは「千分の七・六九二」とする。

(平一四政二四六・追加、平一六政二九七・一部改正)

(移行農林共済年金の支給の繰下げに係る厚生年金保険法第四十四条の三の規定の読替え等)

第十四条の四 移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者(平成十九年四月一日以後に廃止前農林共済法第三十六条の規定による退職共済年金の受給権を取得した者に限る。)について、平成十三年統合法附則第十六条第十三項の規定により厚生年金保険法第四十四条の三の規定を準用する場合においては、同条第一項ただし書中「又は国民年金法による年金たる給付(」とあるのは「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法による年金たる給付(」と、同条第三項中「第三十六条第一項」とあるのは「廃止前農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第二十三条第一項」と、同条第四項中「第四十三条第一項及び第四十四条」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項及び第三十八条」と、「被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)」と、「第四十三条第一項の」とあるのは「廃止前農林共済法第三十七条第一項の」と、「及び第四十六条第一項」とあるのは「並びに廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び第三十八条の三第一項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する政令で定める額は、前項に規定する受給権者に係る退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項において「受給権取得月」という。)の前月までの旧農林共済組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前旧農林共済組合員期間」という。)を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額に平均支給率を乗じて得た額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項の規定が適用される場合にあっては、当該乗じて得た額に受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として計算した同項に規定する加算額を加算した額)に増額率(千分の七に受給権取得月から平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の三第一項の申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があったものとみなされた場合における当該申出を含む。)をした日(以下この条において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が百二十を超えるときは、百二十)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

3 前項の平均支給率は、同項に規定する受給権取得月(当該受給権取得月から申出日の属する月までの期間が十年を超える場合にあっては、当該申出日の十年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、同項に規定する退職共済年金の受給権を有する者が廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項に規定する間である月にあっては廃止前農林共済法第三十八条の二第一項及び廃止前農林共済法第三十八条の三第一項の規定によりその支給を停止するものとされた額を受給権取得月前旧農林共済組合員期間を基礎として廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額で除して得た率を一から控除して得た率とし、当該間でない月にあっては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。

4 厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該被保険者資格を有するものに限る。以下この項において「被保険者」という。)である第一項に規定する受給権者が次の各号に掲げる場合における廃止前農林共済法第三十七条第一項の規定によって計算した額は、前二項の規定により計算する場合を除き、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める月(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に定める月のうち直近のものとする。)前における旧農林共済組合員期間を基礎として計算した額とする。

一 九月一日(以下この号において「基準日」という。)において被保険者であり、かつ、基準日の属する月の翌月が申出日の属する月以前である場合 基準日の属する月

二 その被保険者の資格を喪失した日の属する月が申出日の属する月以前である場合 その被保険者の資格を喪失した日の属する月

(平一九政二七・追加、平二六政七三・平二七政三四二・令三政二二九・一部改正)

(移行農林共済年金のうち遺族共済年金の額の算定等)

第十四条の五 移行農林共済年金のうち遺族共済年金(その受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者に限る。)の額の算定及び改定並びにその支給の停止については、廃止前農林共済法第二十三条の三(同条の規定に基づく命令の規定を含む。)並びに第四十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第二項第一号の規定を適用せず、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十条第一項、第二項及び第四項、第六十一条第二項及び第三項、第六十四条の三、附則第十七条の二並びに附則第十七条の三並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第三項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を準用する。この場合において、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚年法第六十条第一項第一号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第二十四条第一項」と、「死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間」とあるのは「旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)」と、「第四十三条第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第三十七条第一項第一号」と、「第五十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第一号から第三号まで」と、「被保険者期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、同項第二号中「第五十九条第一項」とあるのは「旧農林共済法第二十四条第一項」と、「この条」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条の五において準用するこの条」と、同条第二項中「第五十八条第一項第四号」とあるのは「旧農林共済法第四十六条第一項第四号」と、平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十の十第四号中「廃止前農林共済法第三十七条第三項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第三十七条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

(平一九政二七・追加、平二六政七三・平二七政三四二・令三政二二九・一部改正)

(平成十三年統合法附則第十六条第十七項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

第十四条の六 移行農林共済年金及び移行農林年金(平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)の受給権者について同条第十七項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十八条の十第一項

老齢厚生年金の受給権者

標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項に規定する年金である給付のうち退職共済年金並びに同条第二項に規定する年金である給付のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「退職共済年金等」という。)の受給権者

 

第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき

平成十三年統合法附則第八条第一項及び第二項の規定により標準報酬月額とみなされた旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下この条において同じ。)による標準給与の月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき

 

第四十三条第一項の規定

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第十四条第一項の規定により読み替えられた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法(以下この項において「読替え後の廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項の規定

 

対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を退職共済年金等


改定する。

改定する。

一 退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。以下この条において同じ。)

二 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧農林共済組合員期間

三 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第二項の規定による改定が行われた後、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(同項の規定による改定から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第三項の規定による改定が行われた場合を除く。) 直近の同条第二項の規定による改定に係る同項に規定する基準日の属する月前における旧農林共済組合員期間

四 被保険者である退職共済年金等の受給権者について、読替え後の廃止前農林共済法第三十七条第三項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(当該資格の取得から離婚時の標準報酬月額の改定までの間に同条第二項の規定による改定が行われた場合を除く。) 同条第三項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧農林共済組合員期間

第七十八条の十第二項

障害厚生年金の受給権者

旧農林共済法による障害共済年金及び旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害年金の受給権者

 

当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき

当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項の規定により改定されたとき

 

改定又は決定後の標準報酬

改定後の標準報酬月額

 

改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない

改定する

(平一九政二七・追加、平二〇政七二・平二七政三四二・令三政二二九・一部改正)

(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

第十四条の七 厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第五号から第十九号までを除く。)の規定は、移行農林共済年金のうち退職共済年金の受給権者について準用する。

(平二〇政七二・追加、平二七政三四二・平三一政一四六・令三政二二九・一部改正)

(移行農林共済年金に係る厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の準用)

第十四条の八 厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、移行農林共済年金について準用する。この場合において、同条第一項中「(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律」とあるのは「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「廃止前農林共済法」という。)第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第十四条の二第一項の規定(廃止前農林共済法」と、「において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項」とあるのは「において廃止前農林共済法第三十七条第一項第一号、附則第九条第二項第二号又は平成十四年経過措置政令第十四条の二第一項」と読み替えるものとする。

(平一六政二九七・追加、平一九政二七・旧第十四条の四繰下・一部改正、平二〇政七二・旧第十四条の七繰下)

(移行農林年金の支給等に関する規定の技術的読替え)

第十五条 廃止前昭和六十年農林共済改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十三年統合法附則第十六条第六項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第二条第一号

改正後の農林漁業団体職員共済組合法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)

附則第二条第二号

改正前の農林漁業団体職員共済組合法

旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

附則第十条第二項第二号イ

新共済法による年金である給付

移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)

附則第十条第二項第三号イ

新共済法による年金である給付

移行農林共済年金

附則第十条第四項

通算退職年金の額

通算退職年金の額(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項の規定によりその額の一部が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)

附則第十九条

特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第三十八条の三の規定による支給の停止の特例

特例

附則第二十二条

特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第四十五条の四の規定による支給の停止の特例

特例

附則第三十条第一項第一号

組合員期間

旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)

附則第三十条第一項第二号、附則第三十四条第一項及び附則第三十五条第一項各号

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第三十五条第二項

並びに三十九年改正法

並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)

附則第三十五条第二項各号

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第三十六条第一項

の障害の程度が減退した

について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める


請求

請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)


減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度

障害の程度が該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度

附則第三十八条第一号及び第三号

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第五十条第一項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

 

附則第七条、附則第十二条

附則第十二条

2 平成十二年改正法の移行農林年金に関する規定の適用については、平成十二年改正法附則第四条第三項中「法による給付」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)による年金である給付(平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)による年金である給付を含む。)」と、「旧共済法」とあるのは「平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法」とする。

3 昭和六十一年農林共済改正政令の移行農林年金に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年農林共済改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第二条第二号

六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法

旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。

附則第二条第三号

第一条の規定による改正後の

平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の

附則第三十六条

六十年改正法

平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下「六十年改正法」という。)

附則第三十七条

百八万四千六百円

百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。以下「退職年金等最低保障額」という。)

附則第三十八条

、三十九年改正法

、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)

 

額(

額に百十分の百を乗じて得た額(

 

百八万四千六百円

退職年金等最低保障額に百十分の百を乗じて得た額

 

百分の六十八・〇七五に相当する額

百分の六十八・〇七五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

附則第三十八条第一号

七十五万四千三百二十円(

七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、

 

組合員期間を

旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を

 

七十五万四千三百二十円に

定額部分基本額に

 

三万七千七百十六円を加算した額

三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。

附則第三十八条第二号

組合員期間の年数を

旧農林共済組合員期間の年数を

附則第三十九条第一項

合計した額

合計した額に百十分の百を乗じて得た額

 

相当する額を

相当する額に百十分の百を乗じて得た額を

 

相当する額)

相当する額に百十分の百を乗じて得た額)

附則第三十九条第一項第一号及び第三号

三万七千七百十六円

定額部分加算額

なつている組合員期間

なつている旧農林共済組合員期間

附則第三十九条第一項第四号

なつている組合員期間

なつている旧農林共済組合員期間

附則第三十九条第二項

合計した額

合計した額に百十分の百を乗じて得た額

 

加算して得た額

加算して得た額に百十分の百を乗じて得た額

附則第四十二条第一号

百三十二万六千九百円

百二十八万八千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十二条第二号

百八万四千六百円

百五万三千二百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十二条第三号

八十万四千二百円

七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十三条第一項

定める額

定める額に百十分の百を乗じて得た額

 

百分の九十七・二五に相当する額

百分の八十七・七五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の六十八・七五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の七十八・二五とする。)に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

附則第四十三条第一項第二号

合算額

合算額に百十分の百を乗じて得た額

附則第四十三条第一項第二号イ

組合員期間

旧農林共済組合員期間

三万七千七百十六円

定額部分加算額

附則第四十三条第一項第二号ロ

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第四十三条第二項

前条各号に定める額より少ないときは当該各号に定める額とし

前条各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額より少ないときは当該各号に定める額に百十分の百を乗じて得た額とし

 

百分の九十七・二五に相当する額

百分の九十七・二五に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

附則第四十三条第二項各号

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第四十五条第一項第一号

七万七千百円

七万四千九百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十三万千四百円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十五条第一項第二号

七万七千百円

七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 

二十三万千四百円

二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十六条

八十万四千二百円

七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

附則第四十七条第三項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則第四十八条第一項

 

旧共済法第四十六条の六第一項

組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合

 

 

旧共済法第四十六条の六第一項

組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下この条において単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第三十八条第三号の遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)が一年以上十年未満である者に係るものである場合

 

 

 

 

第四十六条第一項第二号の規定による

同条第二号に掲げる

 

 

 

 

 

 

 

 

同項第三号の規定による

同条第三号に掲げる

 

 

 

 

 

 

 

 

同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条

同法附則第三十九条から第四十一条まで

 

 

 

 

 

 

 

 

平均標準給与の年額の百分の一

遺族年金基礎額(同法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五

 

 

 

 

 

 

 

旧共済法第四十六条の六第二項

組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則第三十八条第三号の遺族年金が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十六条第一項第二号の規定による

同条第二号に掲げる

 

 

 

 

第四十六条第一項第三号の規定による

同号に掲げる

 

 

 

同項第三号の規定による

同条第三号に掲げる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政令で定めるところにより組合に申し出たときは

組合に申し出た者であるときは

 

 

 

同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条

同法附則第三十九条から第四十一条まで

 

 

 

組合員期間の

旧農林共済組合員期間の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均標準給与の年額の百分の一

遺族年金基礎額(廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第一号に規定する遺族年金基礎額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二・五

 

 

 

 

平均標準給与の年額の百分の一

遺族年金基礎額の百分の二・五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に相当する額

に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 

 

 

 

旧共済法第四十六条の六第二項

組合員期間が一年以上十年未満である者が職務上傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で職務によらない障害年金を受ける権利を有するものが職務上傷病によらないで死亡した場合

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十八条第三号の遺族年金が、旧農林共済組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が職務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。)

 

 

 

 

 

第四十六条第一項第三号の規定による

同号に掲げる

 

 

 

 

 

政令で定めるところにより組合に申し出たときは

組合に申し出た者であるときは

 

 

 

 

 

同条第二項、第四十六条の二、第四十六条の三並びに前条

廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十九条から第四十一条まで

 

 

 

 

 

組合員期間の

旧農林共済組合員期間の

 

 

 

 

 

平均標準給与の年額の百分の一

遺族年金基礎額の百分の二・五

 

 

 

 

 

に相当する額

に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 

 

 

 

旧共済法第四十六条の六第三項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

 

 

 

 

 

に相当する額

に相当する額に百十分の百を乗じて得た額

 

 

 

 

 

 

附則第四十八条第二項

農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)

 

同法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法

旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)

附則第五十一条第一項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

 

新共済法

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「新共済法」という。)

 

附則第七条、第十四条

附則第十四条

附則第五十三条第一項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

 

六十年改正法附則第七条、附則第十二条

平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第十二条の規定並びに六十年改正法附則第十三条