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○厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

(平成十四年三月十三日)

(政令第四十四号)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令をここに公布する。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令

内閣は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

第一章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第一条―第三条)

第二章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置(第四条―第十一条)

第三章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置(第十二条―第二十三条の十一)

第四章 費用の負担に関する経過措置(第二十四条―第三十条)

第五章 その他の経過措置(第三十一条―第三十八条)

附則

第一章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

第一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条第四号の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

一 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この号において「昭和三十六年改正法」という。)第九条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第三十八条第一項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下この条において「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項若しくは平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったもの又は昭和三十六年改正法附則第四十一条の規定により同条に規定する控除額相当額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

二 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。次号において「昭和五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定による退職一時金の支給を受けた場合におけるその退職一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

三 昭和五十四年改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条の三第一項の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、昭和六十年農林共済改正法附則第五十二条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

四 昭和六十年農林共済改正法附則第六十三条の規定による返還一時金の支給を受けた場合におけるその返還一時金(旧農林共済法附則第十六条第一項若しくは第十七条、平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第五十一条第三項又は平成三十年改正法附則第四条第三項の規定により当該返還一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなったものを除く。)の計算の基礎となった期間

五 平成三十年改正法による改正前の平成十三年統合法附則第四十七条に規定する特例一時金の支給を受けた場合におけるその特例一時金の計算の基礎となった期間

(平三一政一四六・一部改正)

(継続厚生年金期間の要件)

第二条 平成十三年統合法附則第十条第一項の政令で定める要件は、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものとする。

(平三一政一四六・一部改正)

(標準報酬に関する経過措置)

第三条 平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の平成十四年四月から九月までの標準報酬については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年三月における旧農林共済法による標準給与の基礎となった給与月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、平成十四年四月から九月までの間に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年国民年金等改正法」という。)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。

(平一四政二四六・平三一政一四六・一部改正)

第二章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置

第四条 削除

(平三一政一四六)

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第五条 平成十三年統合法附則第六条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合員期間(次条から第九条までにおいて「旧農林共済被保険者期間」という。)中に初診日(旧農林共済法第三十九条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成十二年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。

(平二七政三四二・平三一政一四六・一部改正)

第六条 昭和六十一年四月一日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者又は同日前の旧農林共済被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害共済年金又は旧制度農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)による障害年金の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧農林共済被保険者期間中に発した傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病

ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。

昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病

ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法(同項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。

昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病

ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。

3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

第七条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)

第八条 旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に旧農林共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第九条 平成十三年統合法附則第十三条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの

二 旧農林共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金である給付の受給権を有するもの

イ 旧農林共済法による障害共済年金(旧農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)

ロ 旧制度農林共済法による障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)

ハ 旧農林共済法による退職共済年金(平成十三年統合法附則第十五条の規定により支給されるものを含む。)

ニ 旧制度農林共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

三 旧農林共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において旧農林共済法による退職共済年金又は旧制度農林共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるのに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金である給付の受給権を有する者を除く。)

2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は、厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第二号イ又はロに掲げる年金である給付の受給権を有する者が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第二号ハ若しくはニに掲げる年金である給付の受給権を有する者又は同項第三号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

(平三一政一四六・一部改正)

第十条 旧農林共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

(平二七政三四二・一部改正)

第十一条 削除

(平二七政三四二)

第三章 厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に関する経過措置

(平二七政三四二・改称)

(端数処理に関する経過措置)

第十二条 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。以下単に「廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第二十六条の規定が適用される間における平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。第十三条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十八条」とあるのは、「若しくは第四十八条又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第二十六条」とする。

2 廃止前農林共済法第二十二条第二項の規定にかかわらず、平成十三年統合法附則第十六条第九項の規定により移行農林共済年金(同条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)に係る廃止前農林共済法による平均標準給与月額を算定する場合において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。

(平一六政二九七・平二七政三四二・一部改正)

(二月期支払の年金の加算)

第十二条の二 廃止前農林共済法第二十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

(平二七政三四二・追加)

(廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

第十三条 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下この条において単に「廃止前農林共済法」という。)による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十六条第一項

組合員期間を

旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を

第三十六条第一項第一号

組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外

旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間、旧農林共済組合員期間以外

 

退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき

六十五歳に達したとき

附則第七条第二号

組合員期間

旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものを含む。)

附則第七条第三号

組合員期間等

旧農林共済組合員期間等

附則第十二条第二項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

附則第十三条第二項

組合員期間等

旧農林共済組合員期間等

 

組合員期間が

旧農林共済組合員期間が

 

組合に

厚生労働大臣に

2 廃止前農林共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十二条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧農林共済組合員期間等(旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)並びに旧農林共済組合員期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下この条において同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧農林共済組合員期間の」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「平成十三年統合法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。次項において単に「廃止前農林共済法」という。)第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧農林共済組合員期間等が二十五年以上」と、同条第二項中「組合員期間等」とあるのは「旧農林共済組合員期間等」と、「新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第六条の四第一項、附則第七条、附則第十一条の二第一項、附則第十三条第一項、第二項及び第九項並びに附則第十八条の二第一項」とあるのは「廃止前農林共済法第三十六条、附則第七条及び附則第十三条第二項」とする。

3 平成十三年統合法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号。以下「平成十四年改正政令」という。)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第二十七条の規定の適用については、同条中「法附則第十二条第二項」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。)附則第十二条第二項」と、同条第三号中「農林水産省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同条第四号中「法第一条」とあるのは「旧農林共済法(平成十三年統合法附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。)第一条」とする。

4 平成十三年統合法附則第十六条第十八項に規定する場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

5 移行農林共済年金の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。次条第十六項において同じ。)の改定又は決定が行われた場合における廃止前農林共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第七条第二号の項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

(平一九政二七・平二〇政七二・平二一政三一〇・平二七政三四二・平二九政二一四・一部改正)

(移行農林共済年金の支給等に関する規定の技術的読替え等)

第十四条 廃止前農林共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十二条第一項

五十円

五十銭

百円

一円

第二十三条の二第一項第一号イ

遺族共済年金

遺族共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)

第二十三条の二第一項第一号ロ

を除く

及び遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く

第二十三条の二第一項第一号ハ

を除く

及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く

第二十三条の二第一項第一号ニ

を除く

及び障害を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く

第二十三条の二第一項第三号イ

退職共済年金

退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達しているものを除く。)

第二十三条の二第一項第三号ロ

当該遺族共済年金

退職共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金

第二十三条の二第一項第三号ハ

当該遺族共済年金

同法による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除き、当該遺族共済年金

第二十三条の二第一項第三号ニ

(当該

及び障害を給付事由とするもの(これらの

及び

並びに

第二十三条の三第一項

第三十八条の二第一項又は第三十八条の三第一項

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号。以下「平成十四年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十六条第一項

第三十七条第一項

組合員期間を

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のもの(以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)を

第三十七条第一項第一号

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

第三十七条第二項

前項の

受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。次項において同じ。)である場合における


受給権者がその権利を取得した日の翌日

基準日


以後における組合員期間は、

前における旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)を


しない

するものとし、基準日の属する月の翌月から、退職共済年金の額を改定する

第三十七条第三項

組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず

厚生年金保険の被保険者である受給権者が当該被保険者の資格を喪失したときは

 

退職した日の翌日の

被保険者の資格を喪失した日の

 

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

第三十八条第一項

組合員期間が二十年以上

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上

 

組合員期間が二十年未満

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年未満

第三十八条第四項第三号

離婚

離婚又は婚姻の取消し

第三十八条の二第二項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く

限る

第三十八条の二第三項

又は厚生年金保険法

若しくは厚生年金保険法

の支給を受ける

又は国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金の支給を受ける

、同項

、前条第一項

第四十二条第一項第一号、第二項第一号及び第五項

組合員期間

旧農林共済組合員期間

第四十三条第一項

がその権利を取得した当時その者によつて

によつて

 

維持していた

維持している

 

とする

とし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者を有するに至つたことにより加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害共済年金の額を改定する

第四十四条第一項

の障害の程度が減退した

について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める


請求

請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)


減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度

障害の程度

第四十八条

組合員期間

旧農林共済組合員期間

 

前条

平成十四年経過措置政令第十四条の五において読み替えて準用する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第一号

 

同条

同号

第七十七条の二

書面の郵送

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

 

、郵送

、送付

附則第九条第一項

組合員

厚生年金保険の被保険者(附則第七条の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十三条第二項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第三十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。)の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者(附則第十三条第八項において「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。次条第一項、附則第九条の三並びに第十二条の四第二項及び第三項において同じ。)

附則第九条第二項第一号

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

 

が四百四十四

が四百八十(当該退職共済年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。以下この号並びに附則第十二条の五第四項及び第五項において同じ。)

 

、四百四十四

、四百八十

附則第九条第二項第二号

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第九条第三項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」と

については

 

第三十七条第一項第二号に掲げる額及び

前条第一項

 

附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条第二項第三号」とする

附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする

附則第九条第四項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第九条の二第一項

組合員でなく

厚生年金保険の被保険者でなく

 

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第九条の二第二項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と

については

 

第三十七条第一項第二号に掲げる額及び

前条第一項

 

附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする

附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする

附則第九条の二第三項

組合員である

厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である

 

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第九条の二第四項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と

については

 

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

 

第三十七条第一項第二号に掲げる額及び

前条第一項

 

附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」とする

附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とする

附則第九条の三

組合員

厚生年金保険の被保険者

附則第十一条第一項及び第三項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第十二条の二第三項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と

については

 

規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」

規定」

附則第十二条の三第三項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と

については

 

規定」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第二項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」

規定」

附則第十二条の三第五項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」と

については

 

達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第十二条の三第四項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第三号」

達した」

附則第十二条の三第八項

附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額及び

附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第二項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第一項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、附則第九条の二第四項において読み替えられた第三十八条の二第一項ただし書中「相当する部分」とあるのは「相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分」と、同項第一号中「附則第九条の二第三項においてその例によるものとされた附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項」とあるのは「前条第一項

附則第十二条の四第二項

組合員

厚生年金保険の被保険者

国民年金法による老齢基礎年金

国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金を除く。)

附則第十二条の四第三項

組合員

厚生年金保険の被保険者

 

附則第十二条の二第三項又は前条第三項、第五項若しくは第八項

前条第八項

 

附則第九条第二項第三号に掲げる額及び

前条第一項

 

附則第九条第二項第一号及び第三号に掲げる額並びに

附則第九条第二項第一号に掲げる額及び前条第一項

附則第十二条の五第一項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第十二条の五第四項及び第五項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

 

四百四十四

四百八十

附則第十二条の五第六項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第十二条の六第一項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

第三十八条第一項

平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた第三十八条第一項


「その者によつて

「前条第三項」とあるのは「平成十四年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた前条第二項又は第三項」と、「その者によつて

附則第十二条の六第二項

組合員期間

旧農林共済組合員期間(継続厚生年金期間を含む。)

附則第十三条第四項

については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と

については

 

限る。)」と、同項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第九条第二項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」

限る。)」

附則第十三条第七項

附則第九条第二項第二号及び第三号に掲げる額の合算額

附則第九条第二項第二号に掲げる額

附則第十三条第八項

組合員

厚生年金保険の被保険者(農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)

附則第十三条の二第一項

第十四条第三項第一号

第十四条第二項第一号

 

当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)

当該退職共済年金

附則第十三条の二第二項第一号

農林水産省令

厚生年金保険法附則第七条の四第二項第一号に規定する厚生労働省令

附則第十三条の二第三項

農林水産省令

厚生労働省令

附則第十三条の二第五項

第十四条第三項第一号

第十四条第二項第一号

 

当該退職共済年金(第三十七条第一項第二号に掲げる額、同号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額、同号に掲げる額に係る附則第十一条の二第四項の規定による減額後の額、附則第九条第二項第三号に掲げる額に相当する部分及び同号に掲げる額に係る前条第三項の規定による減額後の額を除く。)

当該退職共済年金