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○確定給付企業年金法施行規則

(平成十四年三月五日)

(厚生労働省令第二十二号)

確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)及び確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定給付企業年金法施行規則を次のように定める。

確定給付企業年金法施行規則

目次

第一章 確定給付企業年金の開始(第一条―第二十一条)

第二章 加入者等(第二十二条―第二十三条の三)

第三章 給付(第二十四条―第三十六条)

第四章 掛金(第三十七条―第五十二条)

第五章 積立金の積立て及び運用

第一節 積立金の積立て(第五十三条―第六十六条)

第二節 積立金の運用(第六十七条―第八十五条)

第六章 行為準則(第八十五条の二―第八十七条)

第七章 確定給付企業年金間の移行等(第八十七条の二―第九十六条)

第七章の二 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等(第九十六条の二―第九十六条の十四)

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算(第九十七条―第百四条)

第八章の二 企業年金連合会(第百四条の二―第百四条の二十七)

第九章 指定法人(第百五条―第百九条)

第十章 雑則(第百十条―第百二十二条)

附則

第一章 確定給付企業年金の開始

(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

第一条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合

二 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ、第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合

三 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

(平一五厚労令一〇〇・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・平三〇厚労令一一二・令二厚労令一六五・一部改正)

(労働組合の同意を得た場合の添付書類)

第二条 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

(過半数代表者)

第三条 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。

3 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第二号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。

5 確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項に規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平二七厚労令一五三・平三〇厚労令一一二・一部改正)

(規約の承認の申請)

第四条 法第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

一 承認を受けようとする規約

二 法第三条第一項の同意を得たことを証する書類

三 給付の設計の基礎を示した書類(規約に基づく確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の設計の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎を示した書類(確定給付企業年金を実施しようとする場合における当該確定給付企業年金の掛金の額の計算の基礎を示した書類をいう。以下同じ。)

四 資産管理運用契約(法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類

五 確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所(以下「実施予定事業所」という。)において労働協約等を定めている場合にあっては、当該労働協約等

六 実施予定事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該事業所において実施されている企業年金制度等(法第五条第一項第二号に規定する企業年金制度等をいう。以下同じ。)が適用される者の範囲についての書類

七 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2 前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。

3 第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。

4 第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

5 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。

(平二三厚労令三二・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一七五・一部改正)

(給付減額の理由)

第五条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。

一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第五号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)、リスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第六号並びに第十二条第一号及び第二号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金統合等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。

イ 法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金(同項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の統合

ロ 法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割

ハ 法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加又は減少

ニ 法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少

ホ 法第七十九条第一項の規定による加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務の移転

ヘ 法第七十九条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継

ト 法第八十条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転

チ 法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継

リ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項の規定による資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。以下同じ。)への解約手当金に相当する額の引渡し

ヌ 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による資産管理運用機関からの資産の移換

ル 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関への解約手当金に相当する額の移換

二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金統合等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。

三 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十九条第二項又は第八十一条第二項の規定により事業主が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。

四 給付の額を減額し、当該事業主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相当する額を事業主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号に規定する事業主掛金をいう。)に充てること又は法第八十二条の二第一項の規定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換すること。

五 当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。

六 当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。

(平一五厚労令一〇〇・平一七厚労令九七・平二四厚労令一三四・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・令三厚労令一三五・一部改正)

(給付減額の手続)

第六条 令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。

一 規約の変更についての次の同意を得ること。

イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意

ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意をもって、これに代えることができる。)

二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること。

イ 給付の額の減額について、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。

ロ 受給権者等のうち希望する者に対し、給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定に基づき算定した当該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の当該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規約の変更に同意する場合を除く。)。

2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。

3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。

4 第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。

(平一五厚労令一〇〇・平二四厚労令一三四・平二八厚労令一七五・一部改正)

(規約の軽微な変更等)

第七条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 法第四条第一号に掲げる事項

二 法第四条第二号に掲げる事項

三 法第四条第三号に掲げる事項

四 法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く。)に限り、第九号に掲げる事項を除く。)

五 法第四条第六号に掲げる事項(同号に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合(同条第三項の規定によりリスク対応掛金額を減少させる場合又はリスク対応掛金額の拠出を終了する場合を除く。)を除く。)

六 法第四条第七号に掲げる事項

七 法第七十八条の二の規定による実施事業所の減少に伴う変更に係る事項

八 法第七十九条に規定する移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金並びに法第八十一条の二に規定する移換元確定給付企業年金及び移換先確定給付企業年金の名称

九 第二十五条第四号に規定する調整率

十 第四十六条第一項に規定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二号及び第三号の規定による毎事業年度の特別掛金額に係る事項

十一 令第二条第一号から第六号までに掲げる事項

十二 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項

十三 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四条第五号に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)

2 法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 前項第一号に掲げる事項

二 前項第二号に掲げる事項

三 前項第三号に掲げる事項

四 前項第七号に掲げる事項

五 前項第九号に掲げる事項

六 前項第十二号に掲げる事項

七 前項第十三号に掲げる事項

八 令第二条第五号に掲げる事項

(平一六厚労令一二一・平一七厚労令九七・平一八厚労令五一・平二〇厚労令一六七・平二〇厚労令一六八・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一二〇・平二八厚労令一七五・令二厚労令一六四・一部改正)

(規約の変更の承認の申請)

第八条 法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

一 法第六条第二項の同意を得たことを証する書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)

二 実施事業所における労働協約等の内容の変更に伴う規約の変更の承認を申請する場合にあっては、変更後の労働協約等(変更の内容を記載した書類を含む。)

三 加入者の資格を変更する場合にあっては、実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い当該企業年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては、当該変更の内容を記載した書類を含む。)

四 給付の設計を変更する場合にあっては、給付の設計の基礎を示した書類

五 第五十条第四号に掲げる場合であって、同号の規定に基づく財政再計算(法第五十八条又は法第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。以下同じ。)を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類

六 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類

七 第五十九条第一項の規定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一条の規定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては、第百十七条第三項第三号の書類

八 法第八十二条の二第一項の規定により、積立金の一部を実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、同条第二項の同意を得たことを証する書類

九 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九十六条の十二において同じ。)の規定により、積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産。第九十六条の十二において同じ。)を独立行政法人勤労者退職金共済機構に移換することを内容とする規約の変更の承認を申請する場合にあっては、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施したことを証する書類

十 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2 前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

(平一六厚労令一二一・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・平二九厚労令一三四・令三厚労令一三五・令三厚労令一五九・一部改正)

(規約の軽微な変更の届出)

第九条 法第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

2 前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一六厚労令一二一・平二四厚労令一三・一部改正)

(届出の必要のない規約の軽微な変更)

第十条 法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 令第二条第一号及び第五号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項

二 第七条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)

三 第七条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)

四 第七条第一項第九号に掲げる事項

五 第七条第一項第十号に掲げる事項

六 第七条第一項第十三号に掲げる事項

(平一六厚労令一二一・平一七厚労令九七・平二〇厚労令一六八・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一二〇・平二八厚労令一七五・令三厚労令一三五・一部改正)

(基金の設立の認可の申請)

第十一条 法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 基金の規約

二 加入者となる者の数を示した書類

三 第四条第一項第二号から第六号まで(第四号を除く。)に掲げる書類

四 基金資産運用契約(法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約をいう。以下同じ。)に関する書類

五 前各号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(平一五厚労令一〇〇・平二三厚労令三二・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・一部改正)

(基金の給付減額の理由)

第十二条 令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第二号並びに第五条第五号及び第六号に掲げる理由とする。

一 実施事業所において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更及び次に掲げる事由によりリスク分担型企業年金に係る見直しを行うこと(次号において「リスク分担型企業年金基金合併等変更」という。)を含む。)を行う必要があること。

イ 法第七十六条第一項の規定による基金の合併

ロ 法第七十七条第一項の規定による基金の分割

ハ 第五条第一号ハからヘまでに掲げる事由

ニ 法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継

ホ 法第八十一条第一項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転

ヘ 中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の引渡し

ト 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による基金からの資産の移換

チ 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による基金への解約手当金に相当する額の移換

二 実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更、リスク分担型企業年金終了変更又はリスク分担型企業年金基金合併等変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。

三 法第七十六条第一項の規定により基金が合併する場合又は法第七十九条第二項若しくは第八十条第二項の規定により基金が給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。

四 第五条第四号から第六号までに掲げる理由

(平一五厚労令一〇〇・平一七厚労令九七・平二四厚労令一三四・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・令三厚労令一三五・一部改正)

(基金の給付減額の手続)

第十三条 第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。

(基金の規約で定めるその他の事項)

第十四条 令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。

(自動公衆送信による公告の方法)

第十四条の二 令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(令五厚労令一二九・追加)

(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)

第十四条の三 令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 基金の加入者の数が千人未満である場合

二 基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(令五厚労令一二九・追加)

(基金の規約の軽微な変更)

第十五条 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 法第十一条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

二 令第二条第二号から第四号まで及び第六号並びに令第五条第一号及び第二号に掲げる事項

三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第十四条に掲げる事項

(平一六厚労令一二一・平一七厚労令九七・平二〇厚労令一六八・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一二〇・平二八厚労令一七五・令五厚労令一二九・一部改正)

(基金の規約の変更の認可の申請)

第十六条 法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

一 第八条第一項第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる書類

二 給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類

三 実施事業所の減少又は加入者の資格の変更に係る規約の変更にあっては、実施事業所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の数を示した書類

四 前三号に掲げるもののほか、認可に当たって必要な書類

(平二四厚労令一三・平二八厚労令一七五・平二九厚労令一三四・一部改正)

(基金の規約の軽微な変更の届出)

第十七条 法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。

(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)

第十八条 法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第十一条第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)

二 令第五条第一号及び第二号(加入者等に関する情報の管理の委託に係る契約に関する事項を除く。)に掲げる事項

三 第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号、第十号及び第十三号に掲げる事項

(平一六厚労令一二一・平二〇厚労令一六八・平二四厚労令一三・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一二〇・平二八厚労令一七五・令三厚労令一三五・一部改正)

(理事長の就任等の届出)

第十九条 基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

(事業主において選定する代議員の定数を定めることを要しない基金の要件)

第十九条の二 令第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)のおおむね二割を直接又は間接に保有する関係にあること又は一の事業主が行う事業と他の事業主が行う事業との人的関係が緊密であること。

二 基金の実施事業所の事業主の九割以上が他の法律により設立された協同組織体であって、次のいずれにも該当するものに所属すること。

イ 当該協同組織体に所属する事業主のうち確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主に対し、当該基金への加入の勧奨その他これに類する行為に関する十分な活動実績を有すること。

ロ 基金の意思決定に先立って、事業主において選定する代議員に対し、当該基金の事業の運営に関する指針を示すこと。

ハ 基金の事業の運営について、当該基金から定期的に報告を求めるとともに、その事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その改善に必要な検討その他これに類する行為を行う体制を整備していること。

(令二厚労令一六五・追加)

(会議録の謄本等の添付)

第二十条 基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

2 前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。

(加入者原簿)

第二十一条 令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 加入者の氏名、性別及び生年月日

二 加入者の資格の取得及び喪失の年月日

三 使用されている実施事業所の名称

四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

五 その他給付の額の算定に関し必要な事項

(平二二厚労令二〇・一部改正)

第二章 加入者等

(平二〇厚労令五九・改称)

(基金の加入者の資格取得の届出)

第二十二条 基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

一 加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二 加入者の資格を取得した年月日

三 その他必要な事項

(平二二厚労令二〇・一部改正)

(基金の加入者の資格喪失の届出)

第二十三条 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。

一 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所

二 加入者の資格を喪失した年月日

三 加入者が法第九十一条の十九第一項の規定によりその脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の企業年金連合会(法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる場合にあっては、当該加入者の住所

四 その他必要な事項

(平一七厚労令九七・平二〇厚労令五九・平二六厚労令二〇・一部改正)

(事業主が行う基金への氏名変更の届出)

第二十三条の二 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出するものとする。

一 氏名(変更前及び変更後の氏名)、性別及び生年月日

二 氏名の変更の年月日

(平二〇厚労令五九・追加)

(受給権者の氏名変更の届出等)

第二十三条の三 受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)及び生年月日

二 氏名又は住所の変更の年月日

(平二〇厚労令五九・追加)

第三章 給付

(令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件)

第二十四条 令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。

(平二〇厚労令一六六・追加)

(令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件)

第二十四条の二 令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。

(平二〇厚労令一六六・追加)

(給付の現価相当額の計算方法)

第二十四条の三 令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

一 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率)

イ 令第二十三条第一項第一号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうち最も低い率

(1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号から第三号までの規定による掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率

(2) 法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率

(3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率

ロ 令第二十三条第一項第二号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率)

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率

二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。

(平一五厚労令一〇〇・平一七厚労令九七・一部改正、平二〇厚労令一六六・旧第二十四条繰下・一部改正、平二四厚労令一三・平二八厚労令九〇・一部改正)

(予想額の現価の計算方法)

第二十四条の四 令第二十三条第四項の規定による予想額の現価の計算は、第四十三条第一項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第四十九条に規定する計算基準日において計算するものとする。

(平二〇厚労令一六六・追加)

(給付の額のその他の算定方法)

第二十五条 令第二十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。

一 令第二十四条第一項第一号から第三号までの方法を組み合わせた方法

二 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法

三 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法

四 令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前三号の方法により算定した額(次条において「調整前給付額」という。)に次条に規定する調整率(以下「調整率」という。)を乗じた額とする方法

(平二一厚労令二四・平二八厚労令一七五・一部改正)

(調整率)

第二十五条の二 調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。

一 リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は一・〇とする。

二 毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。

イ 積立金の額に第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「給付財源」という。)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額(以下この条において「調整前給付現価相当額」という。)に財政悪化リスク相当額(第四十三条第一項に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この条において同じ。)を加えた額を上回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。

ロ 給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。

ハ イ及びロ以外の場合 調整率が一・〇となること。

三 前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。

2 リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付現価相当額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。

(平二八厚労令一七五・追加、令三厚労令一三五・一部改正)

(規約で定める数値の算定方法)

第二十六条 令第二十四条第一項第一号及び第二号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。

2 令第二十四条第一項第三号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。

3 前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

一 予定利率は、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること。ただし、令第二十四条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて同条第三項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる。

二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。ただし、予定死亡率を当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを規約に定めた場合にあっては、当該合理的に定めたものとすることができる。

(平一五厚労令一〇〇・平二六厚労令二〇・一部改正)

(規約で定める数値のその他の算定基礎)

第二十七条 令第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 加入者の資格を喪失した者が当該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に当該期間に応ずる利子に相当する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において、当該利子については前条第三項第一号の規定を適用しない。)

二 老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設計(老齢給付金の受給権の裁定のときに、当該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設計を選択できる場合に限る。)

三 加入者の資格を喪失した事由

四 加入者の資格を喪失した日における当該加入者の年齢

五 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)

(平二一厚労令二四・平二四厚労令一三・一部改正)

(給付の額の再評価等の方法)

第二十八条 令第二十四条第一項第三号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。

2 令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一 給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに、次のいずれかの方法により改定する方法

イ 定率を乗じる方法

ロ 令第二十四条第一項各号のいずれかの方法(当該給付の額を算定した方法を除く。)

二 規約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法

イ 前の期間の給付の額に、当該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること。

ロ あらかじめ定めた給付の額に、規約で定める期間、指標を第二十六条第三項第一号の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(当該指標が第二十六条第三項第一号の予定利率を上回る場合に限る。)。

三 給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法

(平一五厚労令一〇〇・平二一厚労令二四・一部改正)

(給付の額の再評価等に用いる率)

第二十九条 令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、同条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。

一 定率

二 国債の利回りその他の客観的な指標であって、合理的に予測することが可能なもの

三 積立金の運用利回りの実績

四 前三号に掲げる率を組み合わせたもの

五 前三号に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの

(平一五厚労令一〇〇・平二六厚労令二〇・一部改正)

(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)

第三十条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一 受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

二 受給権者がその債務を弁済することが困難であること。

三 受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。

四 その他前三号に準ずる事情

(加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由)

第三十一条 令第三十四条第二号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。

二 秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。

三 正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと。

(給付を制限するその他の場合)

第三十二条 令第三十四条第二号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。

(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)

第三十二条の二 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。

(平一七厚労令九七・追加、平一八厚労令五一・平二〇厚労令五九・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・平二九厚労令一三四・令三厚労令一三五・令三厚労令一五九・一部改正)

(脱退一時金相当額の支給の特例)

第三十二条の三 資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。

(平一七厚労令九七・追加、平二八厚労令一七五・一部改正)

(給付の裁定の請求)

第三十三条 法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。

一 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類

二 その他規約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類

2 障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求に当たっては、前項の請求書に、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

一 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書その他障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類

二 当該障害に係る法第四十三条第一項第一号に規定する初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)

3 遺族給付金の請求に当たっては、第一項の請求書に法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載し、かつ、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。

一 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

二 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

(平一七厚労令九七・平二七厚労令一六八・平二八厚労令九〇・令二厚労令二一一・一部改正)

(未支給の給付の請求)

第三十四条 令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書を事業主等に提出しなければならない。

一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類

二 請求者が法第四十八条第三号に該当する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類

三 その他規約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類

(年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類)

第三十五条 老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出しなければならない。

(給付に関する通知等)

第三十六条 事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

第四章 掛金

(加入者が掛金を負担する場合の同意)

第三十七条 令第三十五条第二号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。

(掛金の額の算定方法)

第三十八条 法第五十五条第四項第二号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。

一 加入者の給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法

二 加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法

三 加入者の給与又は給与に類するものに、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法

四 定額、給与に一定の割合を乗ずる方法及び前三号の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法

2 第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。

(平二八厚労令九〇・平二八厚労令一七五・一部改正)

(上場株式による掛金の納付)

第三十九条 令第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。

(納付する株式の価額の算定方法)

第四十条 令第三十六条第三号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。

(既運用株式等の価額等の算定方法)

第四十一条 令第三十六条第四号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。

(既運用株式等の株式数)

第四十二条 令第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。

(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)

第四十三条 法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。

2 基礎率は、次のとおり定められるものとする。

一 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。

二 予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。

イ 加入者 零以上

ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下

ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・七二以上一・〇以下

ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上

三 予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。

四 その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。

3 基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。

(平二七厚労令四九・平二八厚労令一七五・令三厚労令一三五・一部改正)

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)

第四十四条 前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。

一 積立金の運用利回りの予測が前条第二項第一号の予定利率よりも低いこと。

二 加入者の数が一時的に著しく変動することが見込まれること。

三 加入者の給与の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること。

(平二八厚労令一七五・一部改正)

(掛金の額の計算に関する基準)

第四十五条 掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。

2 前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。

一 標準掛金額の予想額の現価に相当する額

二 給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額

3 第一項の補足掛金額とは、掛金の額が法第五十七条の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。

4 第一項のリスク分担型企業年金掛金額とは、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第四十六条の三の規定に基づき定められる掛金の額をいう。

(平二八厚労令一七五・一部改正)

(特別掛金額)

第四十六条 前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。

一 過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法

二 前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法

予定償却期間

最短期間

五年未満

三年

五年以上七年未満

四年

七年以上九年未満

五年

九年以上十一年未満

六年

十一年以上十三年未満

七年

十三年以上十四年未満

八年

十四年以上十五年未満

九年

十五年以上

十年

三 過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。)

四 予定償却期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償却する方法

イ 特別掛金額は、過去勤務債務の額の償却開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。

ロ 特別掛金額の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。

ハ 予定償却期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。

2 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。ただし、前回の財政計算において前項第四号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一号又は第三号のいずれかの方法で計算されるものとする。

一 前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法

二 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法

三 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。)

3 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。

4 第二項第三号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。

5 今回の財政計算において第四十三条第二項第一号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る第一項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。

一 今回の財政計算において計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第六項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額

二 過去勤務債務の額から予定利率引下げによる過去勤務債務の額を控除した額について、第一項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額

6 前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。

一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る部分の額

二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、第一項から第四項までのいずれかの規定に基づき計算した額

(平一八厚労令二〇〇・平二四厚労令一三・平二四厚労令一三四・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一七五・一部改正)

(リスク対応掛金額)

第四十六条の二 第四十五条第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。

一 財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして規約で定める額(以下「リスク対応額」という。)を五年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という。)で均等に拠出する方法

二 前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「上限リスク対応掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上、上限リスク対応掛金額以下の範囲内において規約で定める方法

予定拠出期間

最短期間

九年未満

五年

九年以上十一年未満

六年

十一年以上十三年未満

七年

十三年以上十四年未満

八年

十四年以上十五年未満

九年

十五年以上

十年

三 リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く。以下この号において同じ。)に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業年度のリスク対応掛金額を規約で定めることとし、リスク対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。)

四 予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法

イ リスク対応掛金額は、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。

ロ リスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応額を上回らないこと。

ハ 予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。

2 リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。

一 財政計算を行い、新たに過去勤務債務の額が発生する場合 増加する特別掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額の減少額を下回らない範囲内でリスク対応掛金額を減少させること。

二 第五十条各号に掲げる場合(同条第四号ニに掲げる場合を除く。) 前項の規定に従い、リスク対応掛金額を計算すること。

三 法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、財政悪化リスク相当額から対応後リスク充足額(積立金の額と標準掛金額、特別掛金額及び当該財政再計算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。次項において同じ。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)が、前項の規定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては、当該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合 当該増加した額を上回らない範囲で同項第一号のリスク対応額を定め、同項の規定に基づき計算したリスク対応掛金額に相当する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。

3 法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。

4 特別掛金額の予定償却期間の残存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間でなければならない。

(平二八厚労令一七五・追加)

(リスク分担型企業年金掛金額)

第四十六条の三 リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。

2 リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。

一 リスク分担型企業年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号の割合又は同項第二号の額を増加又は減少させる方法

二 当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として規約で定める額を前条第一項第一号のリスク対応額とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法

三 前二号の方法を組み合わせた方法

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。

一 法第七十六条第一項の規定による基金の合併 当該合併により増加する実施事業所の事業主

二 法第七十八条第一項の規定による実施事業所の増加 当該増加する実施事業所の事業主

三 法第七十九条第二項の規定による他の確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主

四 法第八十条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主

五 法第八十一条第二項の規定による加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主

六 中小企業退職金共済法第十七条第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の引渡し 当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主

七 中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換 当該移換に関する申出に係る共済契約者であった事業主

(平二八厚労令一七五・追加、平二九厚労令一三四・令三厚労令一三五・一部改正)

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償却)

第四十七条 第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。

(積立金の額の評価の方法)

第四十八条 掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。

一 時価により評価する方法

二 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて、時価の短期的な変動を緩和する方法

三 前二号の額のいずれか小さい額とする方法

2 前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。

一 第五十条各号に掲げる場合に該当することにより、積立金の額又は責任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合

二 令第四十五条第一項に規定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合

三 その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合

(財政計算の計算基準日)

第四十九条 財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。

一 法第三条第一項の規定により確定給付企業年金を実施しようとする場合 当該確定給付企業年金を実施しようとする日前一年以内のいずれかの日

二 法第七十四条第一項の規定により規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合する場合、法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合、法第七十六条第三項若しくは法第七十七条第四項の規定により合併若しくは分割によって基金を設立する場合又は法第八十条第二項若しくは法第八十一条第二項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する場合(規約型企業年金を実施することとなる場合又は基金を設立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務の移転に係る確定給付企業年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る。) 当該確定給付企業年金を実施することとなる日(以下この号において「制度施行日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(制度施行日前一年六月以内の日に限る。)

三 法第五十八条第一項の規定により財政再計算を行う場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以内のいずれかの日

四 次条各号に掲げる場合 当該財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この号において「適用日」という。)の前一年以内のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業年金の事業年度の末日(適用日前一年六月以内の日に限る。)

(平一五厚労令一〇〇・平二六厚労令二〇・一部改正)

(財政再計算を行う場合)

第五十条 法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 法第七十六条第一項の規定により基金を合併する場合(同条第三項の規定により合併により基金を設立する場合を除く。)

二 法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合(同条第四項の規定により分割により基金を設立する場合を除く。)

三 法第八十条第二項又は法第八十一条第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(新たに規約型企業年金を実施することとなる場合又は新たに基金を設立することとなる場合を除く。)

四 次に掲げる場合(掛金の額に係る規約の変更を行う必要がない場合を除く。)

イ 加入者の数が前回の財政計算の計算基準日における加入者の数に比べて著しく増加又は減少した場合

ロ 加入者の資格又は給付の設計を変更する場合

ハ 法第七十九条第一項又は第二項の規定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を移転又は承継する場合

ニ 過去勤務債務の額の予定償却期間を短縮しようとする場合又は第四十六条第一項第三号の一定の割合を増加させようとする場合

ホ その他当該確定給付企業年金に係る事情に著しい変動があった場合

(平一五厚労令一〇〇・平二六厚労令二〇・一部改正)

(財政再計算の報告)

第五十一条 事業主等が財政再計算を行った場合には、第百十六条第一項第三号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第七条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第百条第一項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。

(平一六厚労令一二一・平二六厚労令二〇・一部改正)

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

第五十二条 計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金(受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。

一 基礎率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし、給付の額が令第二十四条第一項第三号の方法により計算される場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、同号の再評価に用いる指標の予測を用いること。

二 予定利率は、下限予定利率以上四・〇パーセント以下の範囲内とすること。

三 予定死亡率は、第六十二条第一号ロに規定する予定死亡率とすること。

四 令第二十四条第三項の給付の額の改定を行わないこと。

五 障害給付金を支給しないこと。

六 遺族給付金を支給する場合にあっては、当該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の残存期間について支給する給付の現価に相当する金額又は脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の額以下となっていること。

2 受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。

3 閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一号及び第四号から第六号までに規定するところにより計算することができる。

4 事業主等が規約の変更を行い、受託保証型確定給付企業年金を実施する場合には、第四十六条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。

(平二〇厚労令一六六・平二二厚労令一〇四・平二三厚労令三二・平二六厚労令二〇・平二八厚労令九〇・平二八厚労令一七五・一部改正)

第五章 積立金の積立て及び運用

第一節 積立金の積立て

(責任準備金の額)

第五十三条 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。

2 前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。

3 追加拠出可能額の現価に相当する額は、財政悪化リスク相当額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。

(平二〇厚労令一六六・平二八厚労令一七五・一部改正)

(最低保全給付の計算方法)

第五十四条 令第三十七条第五号及び第六号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第四十一条第二項第一号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。

一 当該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脱退一時金の額に、加入者が加入者の資格を取得した日から当該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法

二 当該事業年度の末日において当該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七条第一号の加算を行うこととなっている場合にあっては、当該加算を行わないものとして計算した額)又は脱退一時金の額に当該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法

2 法第二十八条第三項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第三十七条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。

(平二一厚労令二四・一部改正)

(最低積立基準額)

第五十五条 法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。

一 予定利率は、当該事業年度の末日(当該事業年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業年度の末日)の属する年前五年間に発行された国債(期間三十年のものに限る。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇・八六を、加入者等が女子である場合にあっては〇・八六を、それぞれ乗じて得た率とする。

2 令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。

3 リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。

(平一六厚労令二八・平二七厚労令四九・平二八厚労令一七五・一部改正)

(責任準備金の額に照らして算定した額)

第五十六条 法第六十二条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。

一 法第六十二条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額

イ 標準掛金額の予想額の現価は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。

ロ 規約で定める率は百分の十五を超えないこと。

二 当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第四十八条第一項第二号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額

三 前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額

(積立不足が生じたことによる財政再計算)

第五十七条 法第六十二条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。

2 当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。

(積立不足に伴い拠出すべき掛金の額)

第五十八条 法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第一項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第一号の額以上第二号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。

一 次の表の上欄に掲げる当該事業年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額(法第五十八条第二項及び法第六十二条に規定する場合に当該事業年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは、当該再計算に基づく最低積立基準額に相当する額(当該再計算に係る給付を法第六十条第三項に規定する給付として同項の規定の例により計算した額をいう。)とする。以下この条及び第六十二条において同じ。)に対する比率をいう。以下この項及び次条において同じ。)の区分に応じて同表の下欄に定める額