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(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の三繰下・一部改正、令三政二二九・一部改正)

(準用規定)

第六十五条の十六 第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項

法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める

第六十五条の六各号に掲げる

第十八条第四項及び第二十条第二項

加入者等

連合会が給付の支給に関する義務を負っている者

第二十五条

第三十三条

第九十一条の二十五において準用する法第三十三条

第二十六条第一項

第四十八条各号

第九十一条の二十五において準用する法第四十八条各号

第二十九条

第三十八条第二項

第九十一条の二十五において準用する法第三十八条第二項

第二十九条第三号

第三十条第一項

第九十一条の二十四第一項

第三十三条

第四十七条

第九十一条の二十五において準用する法第四十七条

第三十三条第一号

第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)

第九十一条の二十五において準用する法第三十六条第二項第一号に掲げる要件

第三十三条第二号

第三十七条第一項

第九十一条の二十五において準用する法第三十七条第一項

第三十四条

第五十四条

第九十一条の二十二第四項及び第九十一条の二十五において準用する法第五十四条

第四十条第一項

第六十六条第一項

第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項

 

基金

連合会

第四十条第二項

第六十六条第二項

第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第二項

 

基金

連合会

第四十一条

第六十六条第一項

第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項

 

基金

連合会

第四十二条

基金

連合会


第六十六条第四項

第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項


第二十二条第三項

第九十一条の十三第三項

第四十三条及び第四十四条

第六十六条第四項

第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第四項

第四十五条第一項

事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及び基金

連合会

第四十五条第五項

前三項

第二項

第四十五条第六項

事業主及び基金

連合会

 

第六十五条第一項及び第二項並びに

第九十一条の二十五において準用する

 

法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険

生命保険

第四十六条第一項

事業主等

連合会

第四十六条第二項

基金

連合会

第四十七条

事業主等

連合会

 

資産管理運用契約又は基金資産運用契約

法第九十一条の二十五において準用する法第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約

第五十八条第六号

年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)

年月日

第六十四条

第五十八条

第五十八条(第三号及び第五号を除く。)

第六十八条

加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は

法第九十一条の十八第五項に規定する事業を行う場合には

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の四繰下・一部改正、平二八政三七五・令二政二九二・令三政二二九・令五政三〇〇・一部改正)

(連合会への脱退一時金相当額の移換の申出等)

第六十五条の十七 法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者が当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。

2 第五十条の二第一項ただし書及び同条第二項の規定は、前項の申出について準用する。

3 法第九十一条の十九第一項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出を受けた事業主等又は法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項若しくは第九十一条の二十二第一項の規定により法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、当該脱退一時金相当額又は残余財産の連合会への移換の申出があった旨を、連合会へ通知しなければならない。

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の五繰下・一部改正)

(差別的取扱いの禁止)

第六十五条の十八 連合会が支給する給付の額は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の六繰下)

(中途脱退者への事業主等又は連合会の説明義務)

第六十五条の十九 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

2 連合会は、中途脱退者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る連合会の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該中途脱退者に説明しなければならない。

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の七繰下・一部改正)

(企業型年金加入者であった者への連合会の説明義務)

第六十五条の二十 連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。

(令三政二二九・追加)

(積立金の移換の申出)

第六十五条の二十一 法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。次条において同じ。)が確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2 前項の規定は、法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出について準用する。この場合において、前項中「第九十一条の二十七第一項」とあるのは「第九十一条の二十八第一項」と、「同項」とあるのは「法第九十一条の二十七第一項」と、「確定給付企業年金の加入者」とあるのは「企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。)」と読み替えるものとする。

3 第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項の申出について準用する。

(平二六政七三・追加、令三政二二九・旧第六十五条の二十繰下・一部改正)

(積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い)

第六十五条の二十二 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第九十一条の二十七第一項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、中途脱退者等に係る法第九十一条の十九第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するものとする。

(平二六政七三・追加、令三政二二九・旧第六十五条の二十一繰下・一部改正)

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第六十五条の二十三 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

(平二六政七三・追加、令三政二二九・旧第六十五条の二十二繰下)

第十章 雑則

(平二六政七三・旧第八章繰下)

(事業主等が業務を委託する場合の要件)

第六十六条 事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会、連合会その他の法人に委託する場合においては、確定給付企業年金の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

(平一六政三八三・平一六政四二九・一部改正)

(指定法人)

第六十七条 事業主等が法第九十三条の規定に基づき、受託業務を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会及び連合会以外の法人に委託する場合にあっては、次に掲げる要件に該当するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない。

一 年金数理に関する受託業務を法第九十七条第二項に規定する年金数理人が実施するものであること。

二 前号に規定するもののほか、受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

三 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

2 厚生労働大臣は、指定法人が前項各号に掲げる要件のうちいずれかに該当しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定をしたとき、又は前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(平一六政三八三・平一六政四二九・平二六政七三・一部改正)

(会計の区分経理)

第六十八条 加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う基金は、当該事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

(事業年度)

第六十九条 確定給付企業年金の事業年度は、一年とする。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては、六月以上一年六月以内とすることができる。

(余裕金の運用)

第七十条 基金の業務上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない。

(平一九政二三五・一部改正)

(借入金の制限)

第七十一条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(権限の委任)

第七十二条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(企業年金制度等の経過措置)

第二条 法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三条各号に掲げるもののほか、適格退職年金契約(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に基づく年金制度とする。

(新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)

第三条 法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず、その承認の申請に必要な手続については、第五十三条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「第七十九条第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

2 事業主が、法附則第二十五条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第三条第二項」と、「第七十九条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項」と読み替えるものとする。

(適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例)

第四条 法附則第二十五条第四項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

一 法第三十六条第二項各号に掲げる要件

二 当該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人税法附則第二十条第三項に規定する退職年金の支給要件

(適格退職年金からの移行に係る脱退一時金の支給要件の特例)

第五条 法附則第二十五条第四項の規定により読み替えて適用される法第四十一条第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

一 法第四十一条第二項各号に掲げる要件

二 当該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第一号に規定する退職一時金の支給要件

(移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件)

第六条 法附則第二十五条第四項の規定にかかわらず、同項の移行適格退職年金受益者等以外の当該確定給付企業年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脱退一時金については、法第三十六条第四項及び法第四十一条第三項の規定を適用する。

(移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例)

第七条 法附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等の確定給付企業年金の加入者(移行適格退職年金受益者等に限る。)が法第五十五条第二項の規定により掛金の一部を負担する場合にあっては、第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例)

第八条 事業主が、法附則第二十六条第一項の規定に基づき、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する厚生年金基金を設立しようとする場合においては、当該事業主は、当該厚生年金基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については、第五十三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項後段」とあるのは「附則第八条」と、「第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項」とあるのは「附則第二十六条第二項において準用する法第百七条第三項」と、「代議員会」とあるのは「厚生年金基金の代議員会」と、「法第三条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一条第一項」と、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同条第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする。

附 則 (平成一五年五月三〇日政令第二三九号)

この政令は、確定給付企業年金法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第一条中確定給付企業年金法施行令附則第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則 (平成一七年二月一六日政令第一九号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七号)

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年九月三〇日)

(罰則の適用に関する経過措置)

第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

一から十一まで 略

十二 確定給付企業年金法施行令第七十条

(平一九政二九二・旧第十九条繰下)

(罰則に関する経過措置)

第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一九政二九二・旧第四十条繰下)

附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月六日政令第三四四号)

この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。

附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四一八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則 (平成二七年五月一五日政令第二三三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四五号)

この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則 (平成二八年一二月一四日政令第三七五号)

(施行期日)

1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる事業主(確定給付企業年金法施行令第一条に規定する事業主をいう。以下同じ。)又は基金(同令第五条第二号に規定する基金をいう。以下同じ。)が、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間にこの政令による改正後の確定給付企業年金法施行令(以下「新令」という。)第四十五条第一項の基本方針を作成し、又は変更しようとするときは、同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

一 この政令の施行の際現に規約型企業年金(確定給付企業年金法施行令第二十条第一項に規定する規約型企業年金をいい、新令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。以下同じ。)を実施している事業主

二 この政令の施行前に確定給付企業年金法(以下「法」という。)第三条第一項第一号の規約の承認又は法第六条第一項の規約の変更の承認の申請をし、この政令の施行後にこれらの承認を受けて規約型企業年金を実施する事業主(前号に掲げる事業主を除く。)

三 この政令の施行の際現に存する基金

四 この政令の施行前に法第三条第一項第二号の基金の設立の認可の申請があり、この政令の施行後に当該認可を受けて成立する基金

附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九二号)

(施行期日)

1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。ただし、第八条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(厚生労働省令への委任)

2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。

附 則 (令和二年七月八日政令第二一九号) 抄

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則 (令和二年九月一六日政令第二九二号)

(施行期日)

1 この政令は、令和二年十月一日から施行する。

(事業主において選定する代議員の定数に関する経過措置)

2 この政令の施行の際現に存するこの政令による改正後の確定給付企業年金法施行令(次項において「新令」という。)第十条の二に規定する基金については、同条の規定は、この政令の施行の日(同項において「施行日」という。)以後行われる代議員の選定から適用する。

(資産運用委員会に関する経過措置)

3 この政令の施行の際現に存する確定給付企業年金法施行令第二十条第一項に規定する事業主等については、新令第四十六条の二の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。

附 則 (令和三年八月六日政令第二二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日

附 則 (令和五年一〇月六日政令第三〇〇号)

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

附 則 (令和六年一〇月三〇日政令第三三一号) 抄

この政令は、改正法施行日(令和六年十一月一日)から施行する。