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○確定給付企業年金法施行令

(平成十三年十二月二十一日)

(政令第四百二十四号)

確定給付企業年金法施行令をここに公布する。

確定給付企業年金法施行令

内閣は、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

目次

第一章 確定給付企業年金の開始(第一条―第二十条)

第二章 加入者(第二十一条・第二十二条)

第三章 給付(第二十三条―第三十四条)

第四章 掛金(第三十五条・第三十六条)

第五章 積立金の積立て及び運用(第三十七条―第四十八条)

第六章 確定給付企業年金間の移行等(第四十八条の二―第五十四条)

第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等(第五十四条の二―第五十四条の九)

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算(第五十五条―第六十五条)

第九章 企業年金連合会(第六十五条の二―第六十五条の二十三)

第十章 雑則(第六十六条―第七十二条)

附則

第一章 確定給付企業年金の開始

(複数の確定給付企業年金を実施できる場合)

第一条 確定給付企業年金法(以下「法」という。)第三条第二項ただし書の政令で定める場合は、一の厚生年金適用事業所(法第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二の確定給付企業年金を実施する場合であって当該二の確定給付企業年金のうちいずれか一方の確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第五十三条並びに附則第三条及び第八条を除き、以下「事業主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業年金の事業主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする。

(平二六政七三・一部改正)

(規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)

第二条 法第四条第九号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約(以下「資産管理運用契約」という。)に関する事項

二 法第七十九条第一項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者(法第二条第四項に規定する加入者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を移転する場合(第四十九条第二号に規定する場合に限る。)にあっては、当該権利義務の移転に関する事項

三 法第七十九条第二項の規定に基づき実施事業所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合(第四十九条第二号に掲げる場合に限る。)にあっては、当該権利義務の承継に関する事項

四 法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定に基づき、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)が脱退一時金相当額(法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは積立金(法第五十九条に規定する積立金をいう。以下同じ。)、個人別管理資産額(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。以下この号において同じ。)又は中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては、当該脱退一時金相当額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換又は引渡しに関する事項

五 事業主が法第九十三条の規定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(以下「受託業務」という。)を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

六 確定給付企業年金の実施に要する事務費の負担に関する事項

(平一六政三八三・平二六政七三・平二九政二九二・令三政二二九・一部改正)

(企業年金制度)

第三条 法第五条第一項第二号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、確定給付企業年金とする。

(平二六政七三・一部改正)

(規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)

第四条 法第五条第一項第五号(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。

一 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと。

二 加入者等の確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の額を減額することを内容とする確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の変更をしようとするときは、当該規約の変更の承認の申請が、当該規約の変更をしなければ確定給付企業年金の事業の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること。

(平二六政七三・平二七政三四二・一部改正)

(基金の規約で定めるその他の事項)

第五条 法第十一条第七号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第七十条第二項第一号に規定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項

二 企業年金基金(以下「基金」という。)が法第九十三条の規定により受託業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る契約に関する事項

三 法第九十四条の規定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行う場合にあっては、当該事業に関する事項

四 第二条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事項

五 その他基金の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの

(平一六政三八三・一部改正)

(基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)

第六条 法第十二条第一項第四号及び第五号の政令で定める数は、三百人とする。

(平二七政三四二・一部改正)

(基金の設立認可に当たってのその他の要件)

第七条 第四条の規定は、法第十二条第一項第七号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件について準用する。この場合において、第四条第二号中「変更の承認」とあるのは、「変更の認可」と読み替えるものとする。

(基金の設立の公告)

第八条 基金が設立されたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 基金の名称

二 事務所の所在地

三 理事長の氏名及び住所

四 実施事業所の名称及び所在地

五 設立の認可の年月日

(変更の公告)

第九条 基金は、前条第一号又は第二号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

(公告の方法)

第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。

(令五政三〇〇・一部改正)

(事業主において選定する代議員の定数)

第十条の二 二以上の事業主が共同して設立する基金(当該基金の実施事業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することその他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く。)における、事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定する代議員の定数は、その選定の時点における当該基金の実施事業所の事業主の数の十分の一(当該事業主の数が五百を超える場合にあっては五十、当該事業主の数が三十を下回る場合にあっては三)以上とする。

(令二政二九二・追加)

(代議員の任期)

第十一条 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代議員会の招集)

第十二条 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

2 理事長は、規約で定めるところにより、毎事業年度一回通常代議員会を招集しなければならない。

3 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

4 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(代議員会招集の手続)

第十三条 代議員会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。

(定足数)

第十四条 代議員会は、代議員の定数(第十六条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(代議員会の議事等)

第十五条 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

2 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

3 規約の変更(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

4 代議員会においては、第十三条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第十六条 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

(代理)

第十七条 代議員は、規約で定めるところにより、第十三条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない。

4 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

(会議録)

第十八条 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

3 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 加入者等は、基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(役員)

第十九条 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

(加入者原簿の備付け)

第二十条 事業主等(規約型企業年金(法第七十四条第一項に規定する規約型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主及び基金をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか一の事業主)の主たる事務所(基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)にあっては、基金の主たる事務所)に備え付けて置かなければならない。

2 加入者等は、事業主等に対し、前項の原簿の閲覧を請求し、又は当該原簿に記載された事項について照会することができる。この場合においては、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照会の回答を拒んではならない。

第二章 加入者

(再加入者の加入者期間の合算に関する基準)

第二十一条 法第二十八条第二項の政令で定める基準は、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)のうち、次に掲げるものについては、当該確定給付企業年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を合算しないものであることとする。

一 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金(法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。以下同じ。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)となった者であって当該脱退一時金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金(同条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の受給権者である者を除く。)

二 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の受給権者となった者であって当該老齢給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者である者を除く。)

三 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の障害給付金の受給権者となった者であって当該障害給付金の全部を支給されたもの(当該再加入者となったときに当該確定給付企業年金の老齢給付金又は脱退一時金の受給権者である者を除く。)

四 加入者の資格を喪失した後に法第八十一条の二第二項、第八十二条の三第二項又は第九十一条の十九第二項の規定により脱退一時金相当額が移換された者

(平一六政三八三・平二六政七三・一部改正)

(加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)

第二十二条 法第二十八条第三項の規定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は、次のとおりとする。

一 当該確定給付企業年金の加入者に係る確定給付企業年金の実施前の期間のうち当該確定給付企業年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間

二 当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業所に使用されていた期間の全部又は一部

三 他の厚生年金適用事業所に使用されていた期間の全部又は一部(規約において当該他の厚生年金適用事業所の名称及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る。)

2 加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第二十八条第一項の規定による加入者期間の計算の例によるものとする。

第三章 給付

(給付の額の基準)

第二十三条 法第三十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を上回らないものであること。

二 法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間について支給する給付の現価相当額を上回らないものであること。

三 障害給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現価相当額(当該障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する障害給付金の現価相当額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

四 遺族給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現価相当額(当該遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては、年金として支給する遺族給付金の現価相当額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額)が、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現価相当額を上回らないものであること。

2 前項第三号の規定にかかわらず、障害給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の障害給付金の額は、当該確定給付企業年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

3 第一項第四号の規定にかかわらず、遺族給付金の支給によって確定給付企業年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該確定給付企業年金の遺族給付金の額は、当該確定給付企業年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価が当該確定給付企業年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲内で定めることができる。

4 第一項各号の現価相当額及び前二項の予想額の現価の計算については、厚生労働省令で定める。

(平二〇政三四四・一部改正)

(給付の額の算定方法)

第二十四条 法第三十二条第二項の政令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。

一 加入者期間に応じて定めた額に規約で定める数値を乗ずる方法

二 加入者であった期間の全部又は一部における給与の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規約で定める数値を乗ずる方法

三 加入者であった期間のうち規約で定める期間ごとの各期間につき、定額又は給与の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い、その累計額を規約で定める数値で除する方法

四 その他厚生労働省令で定める方法

2 前項第一号から第三号までに規定する規約で定める数値は、厚生労働省令で定めるところにより、支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない。

3 年金として支給する給付の額は、当該給付が支給される間において、規約で定めるところにより当該給付の額を改定するものとすることができる。

4 第一項第三号の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより、定率又は国債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない。

(支給期間及び支払期月)

第二十五条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。

二 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

(未支給の給付)

第二十六条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この条において「未支給給付」という。)があるときは、その者に係る法第四十八条各号に掲げる者のうち規約で定めるものは、自己の名で、その未支給給付の支給を請求することができる。

2 未支給給付を受けるべき者の順位は、規約で定めるところによる。

3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。

(脱退一時金の支給要件及び失権)

第二十七条 法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金を受けるための要件を規約で定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一 当該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること。

二 当該老齢給付金に保証期間が定められていること。

三 当該加入者の選択により当該脱退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること。

2 法第四十一条第四項の規定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。

一 脱退一時金の受給権者が死亡したとき。

二 脱退一時金の受給権者(法第四十一条第二項第二号に係る脱退一時金の受給権者に限る。)が老齢給付金の受給権者となったとき。

三 再加入者となる前に当該確定給付企業年金の脱退一時金の受給権者となった者について、当該再加入者の当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算したとき。

(老齢給付金の支給を開始できる年齢)

第二十八条 法第三十六条第二項第二号の政令で定める年齢は、五十歳とする。

(老齢給付金を一時金として支給する場合の基準)

第二十九条 法第三十八条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。

二 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること。

三 前号の選択は、法第三十条第一項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り、することができるものであること。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては、当該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても、同号の選択をすることができるものであること。

(老齢給付金の支給停止の基準)

第三十条 法第三十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 まだ支給されていない老齢給付金の現価相当額が障害給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

二 障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

2 第二十三条第四項の規定は、前項第一号の現価相当額を計算する場合について準用する。

(平二〇政三四四・一部改正)

(障害等級)

第三十一条 法第四十三条第二項の政令で定める障害等級は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級とする。

(平二六政七三・一部改正)

(障害給付金の支給停止の基準)

第三十二条 法第四十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が老齢給付金の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

二 老齢給付金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

三 まだ支給されていない障害給付金の現価相当額が脱退一時金の額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

四 障害給付金の受給権者が、当該障害給付金に係る法第四十三条第一項第一号に規定する傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償等」という。)を受ける権利を取得したときに当該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない当該障害給付金の現価相当額が当該障害補償等の現価相当額を超える場合における当該超える部分については、支給を停止しないこと。

五 障害補償等の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、当該障害補償等の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については、支給を停止しないこと。

2 第二十三条第四項の規定は、前項第一号、第三号及び第四号の現価相当額を計算する場合について準用する。

(平二〇政三四四・令二政二一九・一部改正)

(遺族給付金の給付対象者)

第三十三条 法第四十七条の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。)

二 法第三十七条第一項の規定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者

三 法第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者のうち、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者

四 障害給付金の受給権者

(給付の制限)

第三十四条 法第五十四条の政令で定める場合は、次のとおりとする。

一 受給権者が、正当な理由がなくて法第九十八条の規定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合

二 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合

第四章 掛金

(加入者が掛金の一部を負担する場合の基準)

第三十五条 法第五十五条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 加入者が負担する掛金の額が当該加入者に係る法第五十五条第一項に規定する掛金の額の二分の一を超えないこと。

二 加入者が掛金を負担することについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の同意を得ること。

三 掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること。

四 掛金を負担していた加入者であって前二号のいずれかの規定により掛金を負担しないこととなったものが当該掛金を再び負担することができるものでないこと(規約の変更によりその者が負担する掛金の額が減少することとなる場合を除く。)。

(上場株式による掛金の納付)

第三十六条 法第五十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 当該確定給付企業年金の規約に当該確定給付企業年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること。

二 法第五十七条の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲内において行うものであること。

三 納付する株式の価額は、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること。

四 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、前号の規定により算定した価額と当該確定給付企業年金に係る資産として既に運用されている株式(当該確定給付企業年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く。次号において「既運用株式」という。)の価額との合計額が、当該確定給付企業年金に係る資産の総額の百分の五に相当する額を超えないものであること。

五 納付する株式の各銘柄につき、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の数と当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数との合計数が、発行済みの株式の総数の百分の五を超えないものであること。

(平一六政三八三・一部改正)

第五章 積立金の積立て及び運用

(過去の加入者期間に係る給付の基準)

第三十七条 法第六十条第三項の政令で定める基準は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるものが、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものであることとする。

一 当該事業年度の末日において、年金給付の支給を受けている者 当該年金給付

二 当該事業年度の末日において、老齢給付金の受給権者であって法第三十七条第一項の規定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において当該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金

三 当該事業年度の末日において、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く。) その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金

四 当該事業年度の末日において、法第四十一条第二項第一号に係る脱退一時金の受給権者であって、同条第四項の規定に基づきその脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が当該事業年度の末日において、脱退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脱退一時金

五 当該事業年度の末日において、加入者であって、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該老齢給付金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額

六 当該事業年度の末日における加入者(前号に規定する者を除く。) その者が脱退一時金を受けるための要件を満たしたときに支給される当該脱退一時金のうち、その者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額

(事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約)

第三十八条 法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 当該契約の内容がイからニまでに該当する信託の契約

イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、受給権者を受益者とするものであること。

ロ 信託会社(法第六十五条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)が、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。

(1) 当該契約に基づき受給権者に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額

(2) 当該事業主が、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該受給権者に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額

(3) 給付に関し、訴訟の提起が行われた旨当該事業主から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額

ハ 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、事業主に報告するものであること。

ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

二 当該契約に係る信託財産の運用に関し、法第六十五条第二項の規定により金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において締結する信託の契約であって、その内容が前号ロからニまでに該当し、かつ、イ及びロに該当するもの

イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、受給権者を受益者とするものであること。

ロ 当該契約に関し事業主が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

2 法第六十五条第一項第二号又は第三号の規定による生命保険又は生命共済の契約は、次の各号に該当するものでなければならない。

一 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること。

二 当該契約に基づき事業主が受けるべき配当金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること。

三 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

四 前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

(平一六政四二九・平一九政二〇七・平一九政二三三・一部改正)

(事業主が締結する投資一任契約)

第三十九条 法第六十五条第二項の規定による投資一任契約は、事業主が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。

(平一九政二三三・一部改正)

(基金が締結する信託の契約)

第四十条 法第六十六条第一項の規定による信託の契約は、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。

一 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。

二 信託会社等が、当該基金の毎事業年度の末日において、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。

イ 当該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額

ロ 当該基金が、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務があると認めて、その旨を通知したときは、当該基金に当該契約に基づき支払を行うに足りる金額

ハ 給付に関し、訴訟の提起が行われた旨当該基金から通知のあったときは、その争われている金額に見合う額

三 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに、基金に報告するものであること。

四 前三号に定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること。

2 法第六十六条第二項の規定による信託の契約は、その内容が前項第二号から第四号までに該当し、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。

一 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって、基金が自己を受益者とするものであること。

二 当該契約に関し基金が締結している投資一任契約に係る金融商品取引業者の指図のない場合を除き、信託会社等が当該指図にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

(平一六政四二九・平一九政二〇七・平一九政二三三・一部改正)

(基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約)

第四十一条 第三十八条第二項の規定は法第六十六条第一項の規定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九条の規定は法第六十六条第一項の規定による投資一任契約について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「第六十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「第六十六条第一項」と、同項第一号中「受給権者」とあり、及び同項第二号中「事業主」とあるのは「基金」と、第三十九条中「第六十五条第二項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。

(自家運用を行う基金の管理運用体制)

第四十二条 基金は、法第六十六条第四項の規定に基づき第四十四条第二号に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

一 法第二十二条第三項に規定する基金の業務(以下「管理運用業務」という。)に関し、厚生労働省令で定める事項を第四十五条第一項に規定する基本方針において定めていること。

二 第四十四条第二号に掲げる方法による運用に係る業務(次号において「第二号業務」という。)を執行する理事を置いていること。

三 当該基金に使用され、その業務に従事する者のうちに、第二号業務を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。

2 基金は、第四十四条第二号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更が生じたときも、同様とする。

(平一六政三八三・一部改正)

(基金の自家運用に関する契約の相手方)

第四十三条 法第六十六条第四項に規定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)は、次に掲げるものとする。

一 銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)及び同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に規定する者であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人

二 金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

(平一九政二三三・平一九政三二九・平二〇政一八〇・平二〇政二三七・平二七政二三三・一部改正)

(基金の積立金の運用)

第四十四条 法第六十六条第四項の政令で定める方法は、次のとおりとする。

一 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの

イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買

ロ 貸付信託の受益証券の売買

ハ 預金又は貯金

ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの

二 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの

イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいい、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買

ロ イの規定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け

ハ 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう。)の取得又は付与

ニ 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、厚生労働省令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買

ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与

ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの

(1) イからホまでに掲げる方法

(2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの

(3) 金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロからホまでに掲げる取引((2)に規定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)

(4) コール資金の貸付け又は手形の割引

(平一五政二三九・平一六政九・平一九政二三三・一部改正)

(運用の基本方針)

第四十五条 事業主(厚生労働省令で定める要件に該当する規約型企業年金を実施するものを除く。以下この条において同じ。)及び基金は、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針(以下この条及び第四十六条の二第三項において「基本方針」という。)を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。

2 基本方針は、法令に反するものであってはならない。

3 事業主及び基金は、基本方針を作成しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない。

4 事業主及び基金は、基本方針を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない。

5 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

6 事業主及び基金は、法第六十五条第一項及び第二項並びに法第六十六条第一項に規定する方法(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、第三十八条第一項第二号に該当するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって、当該契約の全部において保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の三十二に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められたものを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。

(平一六政三六三・平二八政二七・平二八政三七五・令二政二九二・一部改正)

(分散投資義務及び運用体制の整備)

第四十六条 事業主等は、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。

2 基金は、管理運用業務を執行する理事を置かなければならない。

(資産運用委員会)

第四十六条の二 積立金の額が厚生労働省令で定める額以上の事業主等(積立金の額が当該厚生労働省令で定める額以上となると見込まれる事業主等を含む。)は、資産運用委員会を置かなければならない。

2 資産運用委員会は、事業主及び加入者のそれぞれを代表する者で組織する。

3 資産運用委員会は、基本方針その他の積立金の管理及び運用に係る事項に関し、事業主又は基金の理事長若しくは管理運用業務を執行する理事に対して意見を述べるものとする。

(令二政二九二・追加)

(資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止)

第四十七条 事業主等は、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(省令への委任)

第四十八条 この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第六章 確定給付企業年金間の移行等

(実施事業所の減少の特例に関し必要な事項)

第四十八条の二 法第七十八条の二の承認の申請は、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所の労働組合等の同意(法第七十四条第二項に規定する労働組合等の同意をいう。)を得て行わなければならない。

2 前項の場合において、減少させようとする実施事業所以外の実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3 法第七十八条の二の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。

(平二八政二四五・追加)

(実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転)

第四十九条 法第七十九条第一項の政令で定める場合は、次のとおりとする。

一 確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲受事業主」という。)が、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業年金の事業主(以下この号において「譲渡事業主」という。)からその事業の全部又は一部を承継した場合であって、譲受事業主が実施する確定給付企業年金の事業主等が、譲渡事業主の実施事業所に使用される者であって当該承継された事業の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業主が実施する確定給付企業年金に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合

二 法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金(以下この号、次条及び第五十三条において「移転確定給付企業年金」という。)及び承継確定給付企業年金(以下この号及び次条において「承継確定給付企業年金」という。)の規約において、あらかじめ、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者の一部(以下この号において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継確定給付企業年金の事業主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業年金の実施事業所に使用されることとなったことにより、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用されなくなったときに、当該一部移転加入者の同意を得て当該権利義務の承継を行う場合に限る。)

(平一六政三八三・平一八政一八九・平二九政二九二・一部改正)

(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続等)

第五十条 法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の事業主等(以下この条及び第五十三条において「移転事業主等」という。)が、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合は、次に掲げる者の同意を得なければならない。

一 当該権利義務が移転される移転確定給付企業年金の加入者(以下この条において「移転加入者」という。)が使用される実施事業所の事業主の全部

二 移転加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者の過半数を代表する者

2 前項の場合において、移転加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項第二号に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

3 移転確定給付企業年金が基金型企業年金であるときは、前二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業年金の実施事業所に係る代議員(移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない。

4 移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合であって、移転確定給付企業年金の実施事業所の一部が承継確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、第一項及び第二項の同意のほかに、移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該移転加入者以外の加入者の過半数で組織する労働組合がないときは当該移転加入者以外の加入者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

5 前項の場合において、移転加入者以外の加入者が使用される実施事業所が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、前条第二号の場合にあっては、第一項第二号及び第二項から前項までの同意を要しないものとする。

7 移転事業主等が、法第七十九条第一項の規定に基づき、移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、当該移転確定給付企業年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。

8 法第七十九条第一項に規定する承継事業主等が同条第二項の規定により権利義務を承継したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該移転加入者の移転確定給付企業年金の加入者期間は、承継確定給付企業年金の加入者期間とみなす。

(平一六政三八三・平二九政二九二・一部改正)

(脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十条の二 法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・平二八政二四五・平二九政二九二・一部改正)

(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)

第五十条の三 確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。

(平一六政三八三・追加、平二八政二四五・一部改正)

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第五十条の四 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

2 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に脱退一時金相当額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。

(平一六政三八三・追加)

(規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算)

第五十一条 規約型企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した規約型企業年金につき法第七十四条第一項の規定による統合又は法第七十五条第一項の規定による分割があった場合において、その者が当該統合又は分割の承認を受けた規約型企業年金(以下この条において「新規約型企業年金」という。)の加入者となったときは、新規約型企業年金の規約で定めるところにより、これらの規約型企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金の脱退一時金」とあるのは「当該規約型企業年金の脱退一時金」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金における」とする。

2 第二十一条の規定は、前項の規定による加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「新規約型企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規約型企業年金及び新規約型企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「新規約型企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「当該規約型企業年金」と読み替えるものとする。

(基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算)

第五十二条 確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した後、その者が当該資格を喪失した確定給付企業年金につき法第七十六条第一項の規定による合併若しくは法第七十七条第一項の規定による分割又は法第七十九条第一項、第八十条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転があった場合において、その者が当該権利義務を承継する事業主等の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の加入者となったときは、承継確定給付企業年金の規約で定めるところにより、これらの確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において、第二十七条第二項の規定の適用については、同項第三号中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と、「当該確定給付企業年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金における」とする。

2 第二十一条の規定は、前項の規定による前後の加入者期間の合算について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者」と、「当該確定給付企業年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金」と、同条第一号から第三号までの規定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業年金の加入者」と読み替えるものとする。

(新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例)

第五十三条 法第七十九条第一項の規定に基づき、移転事業主等が基金に、当該移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合であって、当該基金がまだ設立されていないときは、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所の事業主に対し当該申出をしなければならない。この場合において、当該基金を設立しようとする事業主は、基金の設立の認可の申請に併せて、自己の名で、同条第二項の認可の申請を行わなければならない。

2 前項後段の場合において、当該事業主は、法第七十九条第五項において準用する法第七十六条第二項の規定による代議員会における議決に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該基金を設立しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

3 二以上の厚生年金適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

4 法第七十九条第二項の規定に基づき移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする事業主であって規約型企業年金を実施しようとするものは、当該規約型企業年金の規約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない。

5 前項の場合において、当該事業主は、法第七十九条第四項において準用する法第七十四条第二項及び第三項の同意に代えて、法第三条第一項の同意に併せて、当該給付の支給に関する権利義務を承継することについて、当該規約型企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

6 二以上の厚生年金適用事業所について規約型企業年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。

7 第一項から第三項までの規定は、法第八十条第一項の規定に基づき、規約型企業年金の事業主がまだ設立されていない基金に当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする場合について、第四項から前項までの規定は、法第八十一条第二項の規定に基づき、規約型企業年金を実施しようとする事業主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合について準用する。この場合において、第一項中「第七十九条第一項」とあるのは「第八十条第一項」と、「移転事業主等」とあるのは「規約型企業年金の事業主」と、「移転確定給付企業年金の実施事業所に使用される移転確定給付企業年金」とあるのは「規約型企業年金」と、第二項中「第七十九条第五項」とあるのは「第八十条第五項」と、第四項中「第七十九条第二項」とあるのは「第八十一条第二項」と、「移転確定給付企業年金」とあるのは「基金」と、第五項中「第七十九条第四項」とあるのは「第八十一条第五項」と読み替えるものとする。

(平二七政三四二・一部改正)

(合併又は分割の公告)

第五十三条の二 合併又は分割により設立された基金は、第八条の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

2 合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 合併又は分割の認可の年月日

二 合併により消滅した基金又は分割により設立された基金の名称及び所在地

3 前項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。

(平二八政二四五・旧第五十四条繰上)

(省令への委任)

第五十四条 この章に定めるもののほか、確定給付企業年金間の移行等に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(平二八政二四五・追加)

第七章 確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等

(平二六政七三・追加、平二九政二九二・改称)

(確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換)

第五十四条の二 法第八十二条の二第一項の規定による積立金の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

一 加入者の給付の額を減額することにより当該加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てるものであること。

二 移換加入者(法第八十二条の二第二項に規定する移換加入者をいう。以下同じ。)となるべき者の範囲が同条第一項の規約において定められていること。

三 前号の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不当に差別的なものでなく、かつ、加入者が任意に選択できるものでないこと。

四 当該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相当する額(次号及び第五十四条の四において「確定拠出年金対象移換相当額」という。)であること。

イ 給付の額の減額に係る規約の変更が効力を有することとなる日(以下「規約変更日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなし、かつ、当該規約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規定の例により計算した額

ロ 規約変更日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額

五 移換加入者となるべき者のうち実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。第五十四条の六において同じ。)への確定拠出年金対象移換相当額の移換に代えて確定拠出年金対象移換相当額の支払を受けることを希望する者(法第八十二条の二第一項の規約を定めることに同意しない者に限る。)に対して、確定拠出年金対象移換相当額の支払を行う旨を同項の規約で定める場合にあっては、当該確定拠出年金対象移換相当額を一時に支払うものであること。

(平二六政七三・追加、平二九政二九二・一部改正)

(確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換)

第五十四条の三 法第八十二条の二第六項の規定による残余財産の移換は、次に定めるところにより行うものとする。

一 残余財産のうち、法第八十九条第六項の規定により、終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)に分配されるべき額を当該終了制度加入者等の個人別管理資産に充てるものであること。

二 残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第八十二条の二第六項の規約において定められていること。

三 終了した日における積立金の額は、当該終了した日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定の例により計算した額を下回らない額であること。

2 前項第二号の規約において残余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、当該範囲に属しない加入者があるときは、当該範囲に属する加入者の二分の一以上の同意及び当該範囲に属しない加入者の二分の一以上の同意を得なければならない。

3 前項の場合において、企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の当該範囲に属する加入者の同意は、各実施事業所について得なければならない。

(平二六政七三・追加、平二八政二四五・一部改正)

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)

第五十四条の四 事業主等が法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金を移換する場合において、規約変更日の前日における積立金のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年金対象移換相当額の合計額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。

(平二六政七三・追加、平二九政二九二・一部改正)

(確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金)

第五十四条の五 基金の実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合には、規約で定めるところにより、加入者の全部又は一部について、加入者期間のうち同時に当該企業型年金の企業型年金加入者期間(確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎としないこととすることができる。

2 前項の規定を適用する場合においては、当該基金の加入者期間を額の算定の基礎とする給付が支給されることとなる加入者の数が、第六条に規定する数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。

(平二六政七三・追加)

(企業型年金の資産管理機関等への脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十四条の六 第五十条の二の規定は、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の企業型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会への移換の申出について準用する。この場合において、第五十条の二第一項中「第八十一条の二第一項の」とあるのは「第八十二条の三第一項の」と、「、同項」とあるのは「、法第八十一条の二第一項」と、「移換元確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)」とあるのは「当該確定給付企業年金」と読み替えるものとする。

(平二六政七三・追加、平二八政二四五・一部改正)

(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第五十四条の七 事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない。

(平二六政七三・追加)

(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)

第五十四条の八 法第八十二条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第八十二条の五第一項の規定による移換の申出は、同項に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること。

二 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による資産の移換に同意した者(次号において「同意移換者」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同号において「中小企業退職金共済対象移換相当額」という。)を移換するものであること。

三 積立金(法第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、法第八十九条第六項に規定する残余財産)のうち当該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が同意移換者に係る中小企業退職金共済対象移換相当額を下回るときは、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該移換に係る事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならないものであること。

(平二九政二九二・追加、令三政二二九・一部改正)

(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構からの資産の移換の基準)

第五十四条の九 法第八十二条の六第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該加入者に係る加入者期間に算入するものであることとする。

(平二九政二九二・追加、令三政二二九・一部改正)

第八章 確定給付企業年金の終了及び清算

(平二六政七三・旧第七章繰下)

(清算人になることができない者)

第五十五条 法第八十九条第三項の政令で定める者は、次のとおりとする。

一 法第九十条第五項の規定により解任された当該確定給付企業年金の清算人

二 事業主である法人の役員

(平一八政一八九・一部改正)

(残余財産のうち分配を要しないもの)

第五十六条 法第八十九条第六項の政令で定めるものは、終了した確定給付企業年金の事業主等が、当該確定給付企業年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする。ただし、当該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険会社又は農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)が、当該確定給付企業年金が終了した場合において、終了制度加入者等に対し、当該確定給付企業年金が終了しなかった場合に事業主等が支給することとなる給付を当該事業主等に代わって支給することを内容とするものに限る。

(平二六政七三・一部改正)

(終了した確定給付企業年金の残余財産の分配)

第五十七条 法第八十九条第六項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 終了した確定給付企業年金の残余財産の額が、当該確定給付企業年金が終了した日(以下この条において「終了日」という。)を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額(以下この条において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は、次に掲げる額を合算した額を当該終了制度加入者等に分配するものであること。

イ 当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額

ロ 残余財産の額から当該確定給付企業年金の終了日の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額

二 前号に規定するもの以外の場合には、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること。

イ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法

ロ 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このロにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じてあん分して得た額を分配する方法

ハ 当該確定給付企業年金の当該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負担した者(以下この号において「掛金負担者」という。)に対し、当該掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額のうち当該負担に基づき算定される部分(以下この号において「掛金負担相当額」という。)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担相当額を除く。)に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、掛金負担相当額の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該掛金負担者に係る掛金負担相当額に応じてあん分して得た額を分配する方法

ニ 受給権者等及び掛金負担者に対し、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)を分配し、その残余がある場合には、当該終了制度加入者等(受給権者等を除く。以下このニにおいて同じ。)に、当該残余の額を当該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負担者にあっては、掛金負担相当額を除く終了日の最低積立基準額)に応じてあん分して得た額を分配する方法。ただし、当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額に限る。)の合計額が残余財産の額を上回っている場合にあっては、当該受給権者等及び掛金負担者に対し、当該残余財産の額を当該受給権者等及び掛金負担者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負担者にあっては、掛金負担相当額)に応じてあん分して得た額を分配する方法

2 前項の規定は、終了した確定給付企業年金の残余財産に前条に規定する積立金が含まれる場合にあっては、当該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする。

(平一五政二三九・平二三政四一八・一部改正)

(解散の公告)

第五十八条 基金が解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 基金の名称

二 事務所の所在地

三 実施事業所の名称及び所在地

四 解散の理由

五 法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該事項

六 解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一条第三項の規定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、当該認可があったものとみなされた年月日)

(清算人の公告)

第五十九条 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

(財産の目録等の承認)

第六十条 清算人は、就任の後、遅滞なく、規約型企業年金又は基金の財産の状況を調査し、厚生労働省令で定めるところにより、財産目録及び貸借対照表を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

(給付の供託)

第六十一条 清算人は、厚生労働省令で定めるところにより、規約型企業年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相当する金額を供託しなければならない。

(残余財産の処分の制限)

第六十二条 基金の清算人は、基金の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

(決算報告書の承認)

第六十三条 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 基金は、清算人が前項の規定による清算結了の承認を受けたときは、二週間以内に、清算が結了した旨を公告しなければならない。

(解散等の公告の方法)

第六十四条 第五十八条、第五十九条及び前条第二項の規定による公告は、第十条に規定する方法によってしなければならない。

(地位の承継)

第六十五条 規約型企業年金を実施する事業主について相続又は合併があったときは、法第八十六条の規定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業主の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、その事業主の地位を承継することができる。この場合において、当該事業主の地位を承継した者は、当該承継の日から二十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第九章 企業年金連合会

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第七章の二繰下・改称)

(創立総会の議長の選任)

第六十五条の二 創立総会の議長は、創立総会において選任する。

(平二六政七三・追加)

(設立同意者の代理)

第六十五条の三 法第九十一条の六第五項に規定する設立の同意を申し出た者(以下「設立同意者」という。)は、設立委員又は発起人が作成した規約の承認その他企業年金連合会(以下「連合会」という。)の設立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、その設立同意者の親族又は他の設立同意者でなければ、代理人となることができない。

2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。

3 代理人は、五人以上の設立同意者を代理することはできない。

4 代理人は、代理権を証する書面を設立総会に提出しなければならない。

(平二六政七三・追加)

(創立総会の延期又は続行)

第六十五条の四 創立総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、法第九十一条の六第一項の規定による公告は、行うことを要しない。

(平二六政七三・追加)

(創立総会の会議録)

第六十五条の五 創立総会の会議については、会議録を作成し、出席した設立同意者の氏名並びに議事の経過の要領及びその結果を記載しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び創立総会において定めた二人以上の設立同意者が署名しなければならない。

3 連合会は、第一項の会議録を連合会の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

4 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。第六十五条の二十において同じ。)は、連合会に対し、第一項の会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、連合会は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

(平二六政七三・追加、令三政二二九・一部改正)

(規約の変更)

第六十五条の六 法第九十一条の八第二項において読み替えて準用する法第十六条第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 法第九十一条の八第一項第二号から第四号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項

二 その他厚生労働大臣の定める事項

(平二六政七三・追加)

(会員の資格)

第六十五条の七 法第九十一条の十七第二号の政令で定める年金制度は、企業型年金とする。

(平二六政七三・追加)

(連合会の附帯事業)

第六十五条の八 法第九十一条の十八第四項第二号の規定により連合会が行うことができる事業は、次に掲げるものとする。

一 会員の行う事業についての助言及び連絡

二 会員に関する教育、情報の提供及び相談

三 会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究

四 前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業

(平二六政七三・追加)

(連合会が業務を委託する場合の要件)

第六十五条の九 連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託する場合においては、連合会の事業の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務内容その他の経営の状況を勘案して委託先を選定しなければならない。

(平二六政七三・追加)

(連合会が業務の一部を委託することができる法人)

第六十五条の十 連合会が法第九十一条の十八第七項の規定に基づき、その業務の一部を信託会社等、生命保険会社及び農業協同組合連合会以外の法人に委託する場合にあっては、第六十七条第一項に規定する指定法人に委託しなければならない。

(平二六政七三・追加)

(連合会の事業年度)

第六十五条の十一 連合会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする。

(平二六政七三・追加)

(予算)

第六十五条の十二 連合会は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

2 連合会の事業開始の初年度の予算については、前項の規定にかかわらず、連合会の設立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(平二六政七三・追加)

(決算)

第六十五条の十三 連合会は、毎事業年度、当該事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見を付けて、評議員会に提出し、その議決を得た後、法第百条の二第一項の業務についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない。

2 連合会は、前項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

3 第一項の業務報告書及び前項の附属明細書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

(平二六政七三・追加)

(老齢給付金等の額の基準)

第六十五条の十四 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金及び遺族給付金、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の移換金並びにその運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(平一六政三八三・追加、平二六政七三・旧第六十五条の二繰下・一部改正、令三政二二九・一部改正)

(連合会が支給する遺族給付金等に関する読替え)

第六十五条の十五 法第九十一条の二十二第四項の規定により法第五十四条の規定を準用する場合には、同条中「加入者又は加入者であった者」とあるのは、「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする。

2 法第九十一条の二十五の規定により法第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第四十七条、第五十四条、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条並びに第七十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十四条第一項ただし書

老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金

第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十三第一項の老齢給付金並びに第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金

第三十六条第一項

加入者又は加入者であった者

中途脱退者(第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)、第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者(第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。)

第三十七条第一項

事業主等

第九十一条の二の企業年金連合会(以下「連合会」という。)

第三十七条第二項

前条第一項

第九十一条の二十五において準用する前条第一項

第四十七条

遺族給付金は

第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金は

 

加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者

中途脱退者、第九十一条の二十第一項若しくは第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者

第五十四条

加入者又は加入者であった者

中途脱退者、第九十一条の二十第一項若しくは第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等又は企業型年金加入者であった者

第五十九条

事業主等

連合会

第六十条第一項

加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)

中途脱退者、第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等並びに企業型年金加入者であった者

 

額及び第三項に規定する最低積立基準額

第六十条第二項

掛金収入の

連合会がこの法律の規定に基づき確定給付企業年金の資産管理運用機関等から移換を受ける額及び連合会が確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定に基づき企業型年金の資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。)から移換を受ける

第六十一条

事業主等

連合会

 

前条第二項

第九十一条の二十五において準用する前条第二項

 

という。)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)

という。)

第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項

基金

連合会

第七十二条

基金が

連合会が

 

基金資産運用契約の

第九十一条の二十五において準用する第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約の

 

基金資産運用契約を

これらの契約を

 

基金の

連合会の