添付一覧
一 承認を受けようとする個人型年金に係る規約
二 法第六十条第一項の規定による委託に係る契約に関する書類
三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する書類
四 個人型年金規約策定委員会の会議録
五 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第三十三条 第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令一五九・一部改正)
(自動公衆送信による公告の方法)
第三十三条の二 令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(令五厚労令一二九・追加)
(規約の軽微な変更)
第三十四条 法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一 法第五十五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項(連合会の名称を除く。)
二 令第二十七条第三号、第六号、第九号又は第十号に掲げる事項(同条第三号の事務の委託を受けた者の行う業務及び当該事務の委託に係る契約に関する事項を除く。)
(平一七厚労令九七・平二九厚労令一三四・一部改正)
(規約の変更の承認の申請)
第三十五条 法第五十七条第一項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 個人型年金規約策定委員会の会議録
二 法第六十条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(同条第三項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
三 法第六十一条第一項第三号又は第四号に掲げる事務の委託に係る契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
四 前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2 連合会は、法第五十七条第一項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
(規約の変更の届出)
第三十六条 法第五十八条第一項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
(連合会の事務の委託)
第三十七条 法第六十一条第一項第五号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の収納又は還付に関する事務
二 個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
三 給付(脱退一時金を含む。)の支給に関する事務
四 資産管理機関、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等又は企業年金連合会との間の個人別管理資産の移換に関する事務
五 法第七十三条において準用する法第二十二条の措置に関する事務
六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
七 脱退一時金相当額等又は残余財産の移換に係る書面又は電磁的記録の受理に関する事務
2 法第六十一条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前項各号に掲げる事務とする。
(平一三厚労令二二四・平一五厚労令七一・平一七厚労令九七・平一九厚労令一一二・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・令五厚労令一六五・一部改正)
(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
第三十八条 令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
二 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
三 災害その他の理由により中小事業主掛金の額が零に変更された場合
四 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額が零から変更された場合
(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(中小事業主掛金の額の変更の例外)
第三十八条の二 令第二十九条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零に変更する場合
二 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
(平二九厚労令一三四・追加)
第二節 個人型年金加入者等
(個人型年金加入者の申出)
第三十九条 法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者以外の者が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 令第三十五条第一号イに規定する個人型掛金拠出単位期間(同号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第三十六条の二第三項に規定する拠出区分期間。以下第五十六条の七まで、第六十九条の二第三項第二号及び第七十条第三項第二号において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額
三 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
四 法第六十二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ロ 国民年金法第八十七条の二第一項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
五 法第六十二条第一項第二号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が使用される事業主の名称、住所及び連絡先
ロ 掛金納付の方法(個人型年金加入者掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
ハ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
ニ 次に掲げる資格の有無
(1) 企業型年金加入者
(2) 確定給付企業年金の加入者
(3) 私立学校教職員共済制度の加入者
(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(5) 国家公務員共済組合の組合員
(6) 地方公務員等共済組合の組合員
六 法第六十二条第一項第四号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ 第四号イ及びロに掲げる事項
ロ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
七 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 法第六十二条第一項第二号に掲げる者は、次に掲げる書類を前項の申出書に添付しなければならない。
一 個人型年金加入者掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら個人型年金加入者掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
二 国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類
(平一三厚労令二二四・平一四厚労令二一・平二一厚労令一六七・平二二厚労令二〇・平二六厚労令二〇・平二六厚労令四一・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(個人型年金運用指図者の申出)
第四十条 法第六十四条第一項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
2 法第六十四条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
(平一七厚労令九七・令三厚労令一五九・令五厚労令一二九・一部改正)
(加入確認の通知等)
第四十一条 連合会は、第三十九条第一項若しくは前条第二項の申出書又は前条第一項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
一 個人型年金規約の内容
二 当該者の氏名、性別、住所及び生年月日
三 当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
四 当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
五 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日
六 個人型年金加入者掛金の納付を開始する年月日
2 連合会は、第三十九条第一項又は前条第二項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
(平二九厚労令一三四・一部改正)
(指定確定拠出年金運営管理機関の指定)
第四十二条 法第六十五条の規定による指定は、第三十九条第一項又は第四十条第二項の申出書に自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号を記載することによって行うものとする。
2 法第六十五条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
第四十三条 削除
(令四厚労令一三)
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第四十四条 個人型年金加入者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 退職手当等の種類
二 退職手当等の支払を受けた年月日
三 退職所得控除額
四 勤続期間
(平一四厚労令二一・令三厚労令一五九・一部改正)
(第二号加入者の届出)
第四十五条 第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 取得し、又は喪失した資格の名称
三 当該資格を取得し、又は喪失した年月日
2 第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
3 前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
(平一四厚労令二一・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(個人型年金加入者の資格喪失の届出)
第四十六条 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日
三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
(令三厚労令一五九・一部改正)
(個人型年金加入者の氏名変更の届出等)
第四十七条 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二 氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第四十八条 第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 資格の種別の変更の年月日
三 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
四 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
五 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
六 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 前項第一号から第三号までに掲げる事項
二 掛金納付の方法
三 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
四 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
3 第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 前項第一号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
4 第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 第一項第一号から第五号までに掲げる事項
二 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
三 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
5 第二項の届出書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平一三厚労令二二四・平二一厚労令一六七・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・一部改正)
(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)
第四十九条 個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日
(平一三厚労令二二四・平二一厚労令一六七・一部改正)
第五十条 削除
(令二厚労令二一三)
第五十一条 削除
(令五厚労令一二九)
(個人型年金運用指図者の申出)
第五十二条 法第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
一 第一号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
ロ 個人型年金加入者となろうとする年月日
ハ 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ニ 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
ホ 拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
二 第二号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 前号イ、ロ及びホに掲げる事項
ロ 掛金納付の方法
ハ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
ニ イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
三 第三号被保険者である個人型年金運用指図者
イ 第一号イ、ロ及びホに掲げる事項
ロ イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
四 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者
イ 第一号イからホまでに掲げる事項
ロ 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
ハ イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平一三厚労令二二四・平二一厚労令一六七・平二九厚労令二八・令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・一部改正)
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第五十三条 個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 退職手当等の種類
二 退職手当等の支払を受けた年月日
三 退職所得控除額
四 勤続期間
(平一四厚労令二一・令三厚労令一五九・一部改正)
(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)
第五十四条 個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二 氏名又は住所の変更の年月日
(個人型年金加入者等原簿)
第五十五条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
二 個人型年金加入者の厚生年金保険又は国民年金の被保険者資格の種別
三 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
四 個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
五 個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
六 企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
七 個人型年金加入者等の個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
八 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
2 連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
3 個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平一三厚労令二二四・平二一厚労令一六七・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)
(個人型年金加入者等帳簿)
第五十六条 法第六十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
二 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
三 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
四 過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに中小事業主掛金を拠出した者の名称
五 個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
五の二 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二の規定により個人型年金加入者等が指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日
六 法第七十三条において準用する法第二十七条第一項の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
七 次に掲げる期間の月数
イ 企業型年金加入者期間
ロ 企業型年金運用指図者期間
ハ 個人型年金加入者期間
ニ 個人型年金運用指図者期間
ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間
八 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
九 法第七十三条において準用する法第四十一条第一項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
十 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
十一 法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われたことがあるときは、脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
十一の二 法第七十四条の四第二項の規定により確定給付企業年金に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項
十二 個人型年金加入者等が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十三 個人型年金加入者等(四十一歳以上の者に限る。)が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
イ 退職手当等の種類
ロ 退職手当等の支払を受けた年月日
ハ 退職所得控除額
ニ 勤続期間
十四 第五十九条において準用する第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容
十五 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
2 個人型記録関連運営管理機関(個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。
一 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日
二 個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日
三 前二号に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る法第七十三条において準用する法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年を経過した日
3 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4 前項の規定は、個人型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。
5 個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
6 個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第六十七条第二項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(平一四厚労令二一・平一六厚労令一二一・平一七厚労令九七・平二二厚労令二〇・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五六・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(記録のみ有する者に係る記録の管理)
第五十六条の二 次に掲げる者であって企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する事項の記録は、当該記録のみ有する者が、連合会又は個人型記録関連運営管理機関に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。
一 企業型年金の企業型年金加入者等であった者
二 個人型年金の個人型年金加入者等であった者
三 連合会移換者
2 連合会又は個人型記録関連運営管理機関は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項の記録が個人型記録関連運営管理機関で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。
3 第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会又は個人型記録関連運営管理機関に提出するものとする。
一 第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合 当該企業型年金を実施する事業主及び企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
二 第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
三 第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合 連合会移換者である旨
4 第一項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関は、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5 連合会は、第一項の記録の管理に関する事項について、個人型年金の個人型年金加入者等に説明しなければならない。
6 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・一部改正)
第三節 掛金
(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに第五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条の六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。
(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・令六厚労令一五二・一部改正)
(中小事業主掛金の拠出の対象となる者の同意)
第五十六条の四 法第六十八条の二第一項の規定により中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合には、その拠出の対象とすることについて、あらかじめその拠出の対象とする者の同意を得なければならない。
(平二九厚労令一三四・追加)
(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
第五十六条の五 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
2 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金の額を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の額の変更年月
二 変更前及び変更後のその拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
三 中小事業主掛金の額を変更した理由
3 中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者の中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、速やかに、次に掲げる事項を当該個人型年金加入者に通知しなければならない。
一 中小事業主掛金の拠出を終了する年月
二 中小事業主掛金を拠出しないこととなった理由
(平二九厚労令一三四・追加、令六厚労令一五二・一部改正)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
第五十六条の六 法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 中小事業主掛金の拠出を開始する年月
二 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
三 その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
四 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
五 労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
六 労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨
七 第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
八 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況
ハ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
ニ 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
ホ 当該労働組合の名称
ヘ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数
ト その他個人型年金規約で定める事項
二 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
ハ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
ニ 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
ホ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
ヘ その他個人型年金規約で定める事項
三 前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
一 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
二 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
三 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
四 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
五 その他個人型年金規約で定める事項
(平二九厚労令一三四・追加、令六厚労令一五二・一部改正)
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項
イ 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
ロ 変更年月
ハ その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ニ その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額
ホ 労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
ヘ イ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
ト その他個人型年金規約で定める事項
二 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ 当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額
ニ その他個人型年金規約で定める事項
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ その他個人型年金規約で定める事項
四 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ その他個人型年金規約で定める事項
五 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 変更後の拠出期間の掛金の額
ニ その他個人型年金規約で定める事項
2 前項第一号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
ホ その他個人型年金規約で定める事項
二 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
ハ その他個人型年金規約で定める事項
三 前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
ホ その他個人型年金規約で定める事項
二 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
ハ その他個人型年金規約で定める事項
三 前二号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
(平二九厚労令一三四・追加、令六厚労令一五二・一部改正)
第五十六条の八 前二条の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提出することができる。
(平二九厚労令一三四・追加)
(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第五十七条 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
2 前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。
(令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知)
第五十八条 法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が同条第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
2 法第七十条の二第二項において準用する法第七十条第四項の規定による通知は、連合会が法第七十条の二第一項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
(平二九厚労令一三四・一部改正)
第四節 雑則
(準用規定)
第五十九条 前章第四節(第十九条の二及び第二十一条の二第一項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節(第二十二条の二第三項及び第四項を除く。)の規定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条第一号中「実施事業所に使用される企業型年金加入者」とあるのは「法第六十五条の規定により自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関に指定した個人型年金加入者」と、第十九条の三第一項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、」とあるのは「運用の方法(」と、「に係る」とあるのは「を選定した理由及び当該運用の方法に係る」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、第二十条第一項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第二項中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、同条第三項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、同条第四項中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、同条第五項中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)」とあるのは「営業所」と、第二十一条(第一項第十号を除く。)中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「事業主掛金」とあるのは「中小事業主掛金」と、「企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等」とあるのは「法第七十四条の二の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会から脱退一時金相当額等又は残余財産」と、「その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等」とあるのは「脱退一時金相当額等又は残余財産」と、同号中「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十一条の二(見出しを含む。)中「企業型年金加入者等」とあるのは「個人型年金加入者等」と、「企業型年金運用指図者」とあるのは「個人型年金運用指図者」と、「事業主掛金及び企業型年金加入者掛金」とあるのは「個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条中「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と、第二十二条の三中「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者」と、「(企業型年金」とあるのは「(個人型年金」と、「であった者」とあるのは「又は個人型年金加入者であった者」と読み替えるものとする。
2 第三十条第二項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受ける場合について、第三十条の二第一項の規定は法第七十四条の二第一項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、第三十条第二項中「第二十四条第二項」とあるのは「第三十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「令第二十四条第一項」と、「第三十三条第二項各号」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第二項各号」と、同項第二号中「前項又は前号」とあるのは「前号」と、第三十条の二第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十八条第二項において準用する令第二十五条第一項」と、「事業主がその実施する企業型年金」とあるのは「連合会が個人型年金」と、「第五十四条の二第二項」とあるのは「第七十四条の二第二項」と、「第三十三条第一項」とあるのは「第七十三条において準用する法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
3 第三十一条の二(第五号に係る部分を除く。)の規定は、法第七十四条の四第一項の規定による申出の場合について準用する。この場合において、第三十一条の二中「第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項」とあるのは「第七十四条の四第一項」と、「次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「当該申出を受けた連合会」と、「企業型年金の企業型年金加入者であった者」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者」と、「次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)」とあるのは「次に掲げる事項」と、「又は企業年金連合会に提出する」とあるのは「に提出する」と、「企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該」とあるのは「個人型年金に個人別管理資産がある者が」と、「企業型年金加入者の」とあるのは「個人型年金加入者の」と読み替えるものとする。
(平一七厚労令九七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・平三〇厚労令八九・令三厚労令一五九・一部改正)
(指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務)
第五十九条の二 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、第三十七条第一項第二号に掲げる事務とする。
(平二九厚労令一三四・追加)
(連合会のその他の行為準則)
第六十条 法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
三 個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
四 個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
五 個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
六 個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
(平二八厚労令九〇・一部改正)
(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
一 厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
二 当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
(平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二三厚労令一三六・令四厚労令一三・一部改正)
(連合会への情報の提供)
第六十一条の二 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 実施事業所の名称
三 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況
四 当該企業型年金加入者が他制度加入者に該当する場合にあっては、他制度掛金相当額
五 令第三十四条の二第一号に規定する企業型年金加入者への該当の有無
六 前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
2 事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
3 確定給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金の加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称
三 他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)
四 前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
4 確定給付企業年金の事業主等は、確定給付企業年金法第九十三条の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第六十条第一項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第九十三条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
5 石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
二 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第六条に規定する石炭鉱業事業所の名称
三 他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)
四 前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
6 第一項、第三項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
(令三厚労令一五九・追加、令四厚労令一三・一部改正)
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用)
第六十二条 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第六十三条第一項の表第十四条(第二項第三号を除く。)から第二十四条までの項中「連合会が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合会が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同条第二項の表第四十七条の項中「評議員会」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十五条に規定する個人型年金規約策定委員会」とする。
2 法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
3 法第七十七条第一項又は法第百八条第一項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第二条第一項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金事務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」と、同条第二項中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条各号に掲げる事務及び同法第二条第七項に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)を経理し、確定拠出年金事務経理は、確定拠出年金法第六十一条各号に掲げる事務に係る取引を経理し、確定拠出年金運営管理業務経理は、運営管理業務に係る取引を経理」と、第四条第一項及び第十八条中「業務経理」とあるのは「業務経理、確定拠出年金事務経理又は確定拠出年金運営管理業務経理」とする。
(平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・一部改正)
第三章 個人別管理資産の移換
(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十三条 法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により個人別管理資産の移換を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
一 法第八十条第一項第一号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
二 法第八十条第一項第二号に掲げる者が同項の規定による申出を行う場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
2 法第八十条第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(平二九厚労令一三四・一部改正)
(資格喪失者が別の企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
第六十三条の二 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、当該資格喪失者が資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月が経過した後速やかに、当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関に対し、当該資格喪失者が別の企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の企業型記録関連運営管理機関等、個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前項の規定により第一項の資格喪失者が別の企業型年金(以下この条において「甲企業型年金」という。)の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者であることが判明した場合にあっては、当該資格喪失者が資格を喪失した企業型年金(以下この条において「乙企業型年金」という。)の資産管理機関は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づき、速やかに、法第八十条第二項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4 前項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(平二九厚労令一三四・追加)
(連合会移換者が企業型年金の加入者となった場合の移換の手続等)
第六十三条の三 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者(以下この条において「企業型資格取得者」という。)があるときは、企業型資格取得者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した日が属する月の翌月の末日までに、個人型年金の個人型特定運営管理機関に対し、企業型資格取得者が連合会移換者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた個人型特定運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前二項の規定により企業型資格取得者が連合会移換者であることが判明した場合にあっては、連合会は、速やかに、法第八十条第三項の規定による個人別管理資産の移換を行うものとする。
4 前項の規定により個人別管理資産が移換されなかった連合会移換者は、その旨を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 前二項に規定する場合においては、個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、第一項の企業型資格取得者の第五十六条第一項各号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
(平二九厚労令一三四・追加)
(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
一 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
二 当該移換の申出と同時に法第六十二条第一項又は第六十四条第二項の規定による申出をするときは、その旨
三 法附則第三条第一項の請求を行うときは、その旨
2 法第八十二条第一項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、同項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3 第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合を除く。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をした者の第十五条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 第一項の場合(令第六十条第六項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、法第六十四条第二項の申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が第六十六条第二項の規定により当該申出をした者の第十五条第一項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
(平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)
(資格喪失者が個人型年金加入者等である場合の個人別管理資産の移換の手続等)
第六十五条 資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等は、資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過した後速やかに、個人型記録関連運営管理機関に対し、当該資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であるかどうか等の情報の提供を求めるものとする。
2 前項の規定により情報の提供を求められた個人型記録関連運営管理機関は、当該情報の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた情報の提供を行うものとする。
3 前項の規定により第一項の資格喪失者が個人型年金の個人型年金加入者等の資格を有する者であることが判明した場合にあっては、同項の資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、当該企業型年金の資産管理機関は、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4 前項に規定する場合においては、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、個人型記録関連運営管理機関の指示があったときは、速やかに、第一項の資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を当該個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
(平二九厚労令一三四・全改)
(法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等)
第六十六条 資格喪失者が企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお法第五十四条の四、第五十四条の五、第八十条、第八十二条若しくは第八十三条(前条の規定による個人別管理資産の移換が行われる場合に限る。)又は中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により当該資格喪失者の個人別管理資産が移換されない場合にあっては、当該企業型年金の資産管理機関は、当該資格喪失者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、法第八十三条第一項の規定による個人別管理資産の移換及び法第八十四条第二項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により個人別管理資産の移換を行った者があるときは、速やかに、当該資格喪失者の第十五条第一項各号に掲げる事項を個人型特定運営管理機関に通知するものとする。
(平二九厚労令一三四・全改、令三厚労令一五九・一部改正)
(連合会移換者の氏名変更の届出等)
第六十六条の二 連合会移換者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。
一 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
二 氏名又は住所の変更の年月日
(平二〇厚労令五九・追加、平二九厚労令一三四・一部改正)
(法第八十三条第三項の規定による公告)
第六十六条の三 法第八十三条第三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平二九厚労令一三四・追加)
(個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
第六十六条の四 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、令第四十六条の二第二項の規定による説明を定期的に行うものとする。
2 連合会は、令第四十六条の二第三項の規定による説明を定期的に行うものとする。
(平二九厚労令一三四・追加)
(連合会が個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない者の対象外)
第六十六条の五 令第四十六条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 個人型年金に個人別管理資産がなくなった者
二 所在が明らかでない者
三 令第四十六条の二第三項の規定による説明を受けることを拒んだ者
(平二九厚労令一三四・追加、令二厚労令二一一・一部改正)
(個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則)
第六十七条 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び資産管理機関、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、法第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定による個人別管理資産の移換、法第八十四条の規定による返還資産額の返還並びに第六十三条第三項、第六十四条第三項及び第四項、第六十五条第四項並びに第六十六条第二項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。
(平二九厚労令一三四・一部改正)
第四章 雑則
(資料の提供)
第六十八条 法第百十一条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
一 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の資格に関する資料
二 第一号被保険者である個人型年金加入者等に係る国民年金法第八十七条の保険料及び付加保険料の納付に関する資料
三 令第三十四条の三各号に掲げる給付に関する資料
四 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金に関する資料(第三号に掲げる資料を除く。)
(令三厚労令一五九・一部改正)
(死亡の届出)
第六十九条 法第百十三条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所及び生年月日
二 基礎年金番号
三 死亡年月日
2 前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。
3 企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第八十条から第八十三条までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前二項の規定を準用する。
(平二八厚労令一五九・一部改正)
(脱退一時金の支給の請求等)
第六十九条の二 法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
二 法附則第二条の二第一項第二号に該当しない企業型年金加入者であった者が、同条の規定による脱退一時金の支給の請求をする場合にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類
3 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第五十九条第一項又は第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第五十九条第一項又は第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
4 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
5 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
6 法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
(平一七厚労令九七・追加、平二七厚労令一六八・平二八厚労令一五九・令三厚労令一五九・一部改正)
第七十条 法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
二 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
二 令第三十四条の二第二号に該当する者以外の者にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類
三 令第三十四条の二第二号に該当する者にあっては、法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
3 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
4 前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
5 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
6 法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三条第五項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
(平一四厚労令二一・平一七厚労令九七・平二五厚労令九九・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・令四厚労令一三・一部改正)
(権限の委任)
第七十一条 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第三条第一項に規定する権限
二 法第五条第一項に規定する権限
三 法第六条第一項に規定する権限
四 法第四十六条第一項に規定する権限
五 法第四十七条に規定する権限
六 法第五十条に規定する権限(第二十七条第一項の報告書の提出に係る権限を除く。)
七 法第五十一条第一項に規定する権限
八 法第五十二条第一項に規定する権限
九 法第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限
十 法第七十八条第二項に規定する権限
十一 法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
十二 令第十条第三号に規定する権限
2 法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。
(平二八厚労令一八〇・平二九厚労令一三四・令三厚労令一二七・令三厚労令一五九・一部改正)
(管轄)
第七十二条 前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第六号、第七号及び第十一号に掲げる権限を行うことを妨げない。
(平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(平一四厚労令二一・旧附則・一部改正)
(適格退職年金契約に関する特例)
第二条 第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。
2 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。
3 第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
(平一四厚労令二一・追加、平一七厚労令九七・一部改正)
附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月五日厚生労働省令第二一号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年五月一九日厚生労働省令第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号。以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
第三条 施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。
2 既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3 既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八号)
この省令は、信託法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年九月三〇日)
附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六四号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二〇号) 抄