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○確定拠出年金法施行規則

(平成十三年七月二十三日)

(厚生労働省令第百七十五号)

確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、確定拠出年金法施行規則を次のように定める。

確定拠出年金法施行規則

目次

第一章 企業型年金

第一節 企業型年金の開始(第一条―第八条)

第二節 企業型年金加入者等(第九条―第十六条)

第三節 掛金(第十六条の二―第十七条の二)

第四節 運用(第十八条―第二十一条の二)

第五節 給付(第二十二条―第二十二条の三)

第六節 事業主の行為準則(第二十三条・第二十四条)

第七節 企業型年金の終了(第二十五条)

第八節 雑則(第二十六条―第三十一条の六)

第二章 個人型年金

第一節 個人型年金の開始(第三十二条―第三十八条の二)

第二節 個人型年金加入者等(第三十九条―第五十六条の二)

第三節 掛金(第五十六条の三―第五十八条)

第四節 雑則(第五十九条―第六十二条)

第三章 個人別管理資産の移換(第六十三条―第六十七条)

第四章 雑則(第六十八条―第七十二条)

附則

第一章 企業型年金

第一節 企業型年金の開始

(連合会が行う業務)

第一条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第七項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一 個人型年金加入者の資格の確認に係る業務

二 個人型年金加入者掛金(中小事業主(法第五十五条第二項第四号の二に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金)の限度額の管理に係る業務

(平二九厚労令一三四・一部改正)

(過半数代表者)

第二条 法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2 前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、前項第二号に該当する者とする。

3 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4 企業型年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項に規定する同意並びに令第六条第八号ロに規定する協議に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(平一四厚労令二一・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・平三〇厚労令一一二・一部改正)

(規約の承認の申請)

第三条 法第三条第四項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

一 様式第一号により作成した書類

二 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第九条第二項第二号に該当する者を除く。以下この号、次項第四号、第六条第一項第一号ロ、第七条第一項第二号及び第五号並びに第二十五条第二号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

2 法第三条第四項第六号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)

二 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶の事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類

三 企業型年金を実施しようとする事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類

四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、次条第一項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類

五 確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)

六 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

3 法第三条第四項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

4 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第四条第二項の通知を行うものとする。

(平二〇厚労令一六八・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令二厚労令二一三・令三厚労令一五九・一部改正)

第三条の二 簡易企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主が、法第三条第四項の申請をするときは、実施しようとする企業型年金が同条第五項に規定する要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。

2 法第三条第五項の厚生労働省令で定める書類は、前条第二項第一号及び第五号に掲げる書類とする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)

第三条の三 令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。

(令三厚労令一五九・追加)

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

第四条 令第五条第一号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。

一 年金たる老齢給付金

イ 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。

ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。

ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。

ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年以下であること。

ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。

ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。

ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。

チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。

二 年金たる障害給付金

イ 給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。

ロ 給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。

ハ 給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。

ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。

ホ 給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。

ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。

ト ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。

チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。

2 令第五条第二号の一時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。

一 一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。

イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。

ロ 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。

二 一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。

イ 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。

ロ 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。

三 死亡一時金 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。

(平一四厚労令二一・平二〇厚労令一六八・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・一部改正)

(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)

第四条の二 令第六条第四号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を変更する場合

二 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合

三 企業型年金加入者掛金の額を零に変更する場合

四 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合

五 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合

(平二三厚労令一四二・追加、平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・一部改正)

(企業型年金規約の閲覧)

第四条の三 企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合における法第四条第四項の企業型年金規約の閲覧については、当該閲覧の求めをした第一号等厚生年金被保険者を使用する事業主は、当該企業型年金規約の全部又は一部(当該事業主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする。

(平二八厚労令一五九・追加、平二九厚労令二八・令五厚労令一六五・一部改正)

(規約の軽微な変更等)

第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施する場合に限る。

一 法第三条第三項第一号に掲げる事項

二 法第三条第三項第二号に掲げる事項

三 法第三条第三項第四号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)

四 法第三条第三項第四号に掲げる事項(前号に掲げる事項を除く。)

五 法第三条第三項第五号に掲げる事項

六 法第三条第三項第九号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)

七 法第三条第三項第十一号に掲げる事項(企業型年金を実施する事業主が負担する事務費、企業型年金加入者等が負担する事務費の額又は割合の減少に係る変更に限る。)

八 資産管理契約の相手方

九 令第三条第一号に掲げる事項

十 令第三条第二号に掲げる事項

十一 令第三条第三号に掲げる事項

十二 令第三条第四号に掲げる事項

十三 令第三条第五号に掲げる事項

十四 令第三条第七号に掲げる事項

十五 令第三条第八号に掲げる事項(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の三第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による個人別管理資産の移換に関する事項を除く。)

十六 令第三条第九号に掲げる事項

十七 条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項

十八 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号及び第七号の二に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)

2 法第六条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

一 前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)

二 前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)

三 前項第三号に掲げる事項

四 前項第五号に掲げる事項

五 前項第十四号に掲げる事項

六 前項第十五号に掲げる事項

七 前項第十六号に掲げる事項

八 前項第十七号に掲げる事項

九 前項第十八号に掲げる事項

(平一六厚労令一二一・平一八厚労令五一・平二〇厚労令一六八・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令二厚労令一六四・令三厚労令一五九・一部改正)

(規約の変更の承認の申請)

第六条 法第五条第一項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類(同条第三項ただし書の場合にあっては、同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)

イ 様式第二号により作成した書類

ロ 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

二 法第七条第一項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託(同条第二項の規定による再委託を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該委託に係る契約書

三 法第八条第一項の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約の契約書

四 実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)

五 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)

六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類

七 資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」という。)に移換する場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類

八 確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)

九 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類

2 前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。

3 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第四項において準用する法第四条第二項の通知を行うものとする。

(平一六厚労令一二一・平二六厚労令二〇・平二七厚労令一五三・平二八厚労令五六・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

第六条の二 簡易企業型年金を実施する事業主が、前条第一項の申請をするときは、同項第二号、第三号、第五号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。

2 簡易企業型年金を実施しようとする事業主が、前条第一項の申請をするときは、実施する企業型年金が法第三条第五項各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(規約の軽微な変更の届出)

第七条 法第六条第一項本文の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、同条第二項において準用する法第五条第二項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第六条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。

一 様式第三号により作成した書類

二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

三 事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類

四 実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類

五 事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類

2 第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一六厚労令一二一・平二七厚労令一五三・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令二厚労令一六四・一部改正)

(届出の必要のない規約の軽微な変更)

第七条の二 法第六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第五条第一項第一号に掲げる事項(市町村(特別区を含む。次号において同じ。)の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)

二 第五条第一項第二号に掲げる事項(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)

三 第五条第一項第三号に掲げる事項

四 第五条第一項第十八号に掲げる事項

(令二厚労令一六四・追加、令五厚労令一二九・一部改正)

(資産管理契約の要件)

第八条 法第八条第一項第一号に掲げる信託の契約について令第九条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。

二 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金(第六号において「信託会社等」という。)が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。

三 当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。

四 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。

五 当該契約に係る信託財産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。

六 当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。

七 当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

2 法第八条第一項第二号から第四号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について令第九条第二号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。

二 生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が法第二十五条第三項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。

三 当該契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の企業型年金加入者等に対する金銭の支払は、法第三十三条第三項、法第三十四条、法第三十七条第三項又は法第四十条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。

四 事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。

五 当該契約に係る払込保険料等資産は、法第八十四条第二項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。

六 当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。

七 契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。

八 当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を法第八条第四項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。

(平一四厚労令二一・平一六厚労令一八三・平一九厚労令一一八・平二三厚労令一四二・平二六厚労令二〇・一部改正)

第二節 企業型年金加入者等

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知)

第九条 事業主は、企業型年金加入者が法第十三条第一項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。

(加入者情報等の通知)

第十条 事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

一 企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日

二 実施事業所において確定給付企業年金を実施しているときは、その制度の内容及び実施年月日

三 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を取得した年月日

イ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員

ロ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)

ハ 私立学校教職員共済制度の加入者

ニ 中小企業退職金共済契約等(中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約及び同条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者

ホ 特定退職金共済契約(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者

ヘ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員(以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。)

ト 所得税法施行令第七十二条第三項第八号の外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外国保険被保険者等」という。)

チ 実施事業所における退職手当制度が適用される者

四 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨

2 事業主は、前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。

(平一四厚労令二一・平一六厚労令一二一・平一八厚労令三二・平二二厚労令二〇・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五六・令三厚労令一五九・一部改正)

(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

第十一条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚生労働大臣の認可を受けた日から五日以内に、その旨及び確定給付企業年金を実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

2 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

3 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

4 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号ニからチまでに掲げる者に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

5 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

6 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第三号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

7 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第三号ニからチまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

8 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。

一 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日

二 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日

三 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨

9 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

一 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日

二 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日

三 企業型年金運用指図者となった事由

10 事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第十三号において「特定企業型年金加入者等」という。)に対し退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

一 退職手当等の種類

二 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日

三 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)

四 勤続期間(所得税法施行令第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)

11 事業主は、新たに前条第一項第四号に規定する場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

(平一四厚労令二一・平一六厚労令一二一・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

(老齢給付金の受給権の確認)

第十一条の二 事業主(記録関連業務を行う事業主に限る。以下この項及び次項において同じ。)に使用される者が新たに企業型年金加入者の資格を取得した場合又は企業型記録関連運営管理機関が第十条第一項又は前条第五項の通知を受けた場合であって、当該事業主に使用される者又は当該通知に係る企業型年金加入者がその資格を取得した日において六十歳以上であるときは、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関は、当該事業主又は当該企業型記録関連運営管理機関以外の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型年金加入者に係る老齢給付金の裁定に関する情報の提供を求めるものとする。

2 前項の規定による情報の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該情報の提供を求める事業主又は企業型記録関連運営管理機関に対し、当該情報の提供を行うものとする。

3 前項の規定による情報の提供を受けた企業型記録関連運営管理機関は、当該情報を当該企業型年金加入者を使用する事業主に通知するものとする。

(令三厚労令一五九・追加)

(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出)

第十二条 企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。

一 氏名、性別、住所及び生年月日

二 企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所

三 二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日

2 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。

一 氏名、性別、住所及び生年月日

二 加入外事業所の事業主の名称及び住所

三 加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日

3 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。

一 氏名、性別、住所及び生年月日

二 加入事業主の名称及び住所

三 当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日

4 前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。

(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)

第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

一 氏名、性別、住所及び生年月日

二 当該他制度加入事業主の名称及び住所

三 当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日

2 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき又は他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。

一 氏名、性別、住所及び生年月日

二 当該他制度加入事業主の名称及び住所

三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日又は当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日

(令三厚労令一五九・追加)

(企業型年金加入者の申出)

第十三条 企業型年金加入者は、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日を、当該企業型年金加入者が資格を取得した日から十四日以内に、企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。

2 企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業共済契約者となった日から十四日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。

3 企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、小規模企業共済法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。

一 支給を受けた年月日

二 退職所得控除額

三 勤続期間

(平一四厚労令二一・令三厚労令一五九・一部改正)

(法第十一条の厚生労働省令で定める場合)

第十三条の二 法第十一条の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、一定の年齢に達したときに企業型年金加入者がその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該年齢に達することにより当該資格を喪失したときとする。

(令三厚労令一五九・追加)

(企業型年金運用指図者の申出)

第十四条 企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。

2 第十三条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。

(令六厚労令二〇・一部改正)

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。

一 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号

二 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日

三 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称

五 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)

五の二 法第二十五条の二第二項の規定により企業型年金加入者が指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日

六 法第二十七条第一項の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

七 次に掲げる期間の月数

イ 企業型年金加入者期間

ロ 企業型年金運用指図者期間

ハ 個人型年金加入者期間

ニ 個人型年金運用指図者期間

ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間

八 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)

九 法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係

十 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日

十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項

十一の二 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項

十二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第三号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日

十三 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該特定企業型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項

イ 退職手当等の種類

ロ 退職手当等の支払を受けた年月日

ハ 退職所得控除額

ニ 勤続期間

十四 第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容

十五 第六十九条の二第四項の規定により提供された記録の内容

十六 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容

2 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。

一 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

二 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日

三 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年(老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、十五年)を経過した日

3 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。

4 前項の規定は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。

5 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。

6 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(平一六厚労令一二一・平一七厚労令九七・平二二厚労令二〇・平二三厚労令一四二・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五六・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

(記録のみ有する者に係る記録の管理)

第十五条の二 次に掲げる者であって乙企業型年金又は個人型年金の個人別管理資産がなくなった者(法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により乙企業型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に移換されたことがある者及び法第七十四条の四第二項の規定により個人型年金の個人別管理資産が確定給付企業年金に移換されたことがある者(令第三十八条の三ただし書の規定により個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出た者を除く。)を含み、法第三十三条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による老齢給付金の支給、法第三十七条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による障害給付金の支給及び法第四十条(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡一時金の支給並びに法附則第二条の二第二項又は第三条第二項の規定による脱退一時金の支給により個人別管理資産がなくなった場合を除く。以下この条において「記録のみ有する者」という。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合における当該記録のみ有する者に係る通算加入者等期間に関する記録は、当該記録のみ有する者が、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該記録の管理を申し出ることにより行うものとする。

一 乙企業型年金の企業型年金加入者等であった者

二 個人型年金の個人型年金加入者等であった者

三 法第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が移換された者(個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く。以下「連合会移換者」という。)

2 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により同項各号に掲げる者に係る前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項の記録が甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等で管理されることとなったときは、その旨を当該記録のみ有する者に通知しなければならない。

3 第一項各号に掲げる者が同項の規定により記録の管理を申し出る場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。

一 第一項第一号に掲げる者が同項の申出を行う場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所

二 第一項第二号に掲げる者が同項の申出を行う場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)

三 第一項第三号に掲げる者が同項の申出を行う場合 連合会移換者である旨

4 第一項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、個人型年金の個人型記録関連運営管理機関又は個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、令第四十六条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。以下同じ。)は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の前条第一項各号又は第五十六条第一項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。

5 企業型年金を実施する事業主は、第一項の記録の管理に関する事項について、その実施する企業型年金の企業型年金加入者に説明しなければならない。

6 企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等、連合会並びに個人型年金の個人型記録関連運営管理機関及び個人型特定運営管理機関は、第四項の規定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き、速やかに、その行為を行うものとする。

(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・一部改正)

(加入者等への通知)

第十六条 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。

一 企業型年金規約の内容

二 企業型年金加入者の資格を取得した年月日

三 当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先

四 当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先

2 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。

第三節 掛金

(納付期限日を延長できる場合等)

第十六条の二 令第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、事業主掛金を納付期限日(令第六条第五号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第一項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。

2 令第十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。

3 令第十一条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金加入者掛金を納付期限日(令第六条第六号に規定する納付期限日をいう。次項及び次条第二項において同じ。)までに納付しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。

4 令第十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同項の規定により延長される納付期限日について、前項の理由のやんだ日から二月以内において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。

(平二九厚労令二八・全改、平二九厚労令一三四・一部改正)

(納付期限日の延長に関する通知)

第十六条の三 事業主は、令第十一条の三第一項の規定により事業主掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該事業主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない。

2 事業主は、令第十一条の三第二項の規定により企業型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滞なく、文書でその内容及び理由を当該企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者に通知しなければならない。

(平二九厚労令二八・追加)

(事業主掛金の額の通知)

第十七条 法第二十一条第二項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。

(企業型年金加入者掛金の額の通知)

第十七条の二 前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、同条中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十一条の二第二項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。

(平二三厚労令一四二・追加)

第四節 運用

(令第十五条第一項の表の一の項の運用の方法)

第十八条 令第十五条第一項の表の一の項イからニまでの厚生労働省令で定める事項は、預入の相手方、預金又は貯金の種類及び預入期間とする。

(平二九厚労令一三四・全改)

(令第十五条第一項の表の二の項の運用の方法)

第十八条の二 令第十五条第一項の表の二の項イ、ロ及びニの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法及び信託契約の期間とする。

2 令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。

3 令第十五条第一項の表の二の項ハの厚生労働省令で定める事項は、信託の契約の相手方及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十六条第一項第六号の信託財産の管理又は処分の方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(令第十五条第一項の表の三の項の運用の方法)

第十八条の三 令第十五条第一項の表の三の項ルの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 十二の受益証券を一の取引の単位とし、各受益証券についての投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第二項第十号に掲げる信託の計算期間の終了日が継続した十二月間の各月に順次到来するものについては、同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第八条第二号イに定める資産運用の基本方針(以下「運用の基本方針」という。)

二 前号に掲げるもの以外のものについては、令第十五条第一項の表の三の項ヌに規定する国際証券コード

2 令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ヲ又はノの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。

3 令第十五条第一項の表の三の項ヲ及びノの厚生労働省令に定める事項は、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者及び運用の基本方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(令第十五条第一項の表の四の項の運用の方法)

第十八条の四 令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める部分は、付加保険料(保険料のうち純保険料以外のものをいう。)(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てないものに限る。)に相当する部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。

2 令第十五条第一項の表の四の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。

3 令第十五条第一項の表の四の項イの厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約の相手方、保険業法第四条第二項第三号に規定する普通保険約款(以下「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。

4 令第十五条第一項の表の四の項ロの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十七若しくは水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の二に規定する共済規程並びに当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。

5 令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。

6 令第十五条第一項の表の四の項ハの厚生労働省令で定める事項は、生命保険又は生命共済の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(令第十五条第一項の表の五の項の運用の方法)

第十八条の五 令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める部分は、各企業型年金加入者等に係る払込保険料から、保険業法施行規則第七十条第一項第一号ロに規定する未経過保険料及び同項第三号に規定する払戻積立金の合計額を控除した部分であって、各企業型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする。

2 令第十五条第一項の表の五の項イの運用の方法は、当該運用の方法を選択して運用の指図を行っている受給権者が法第二十八条の給付の請求をしたときに、当該運用の方法に係る個人別管理資産の全額を当該受給権者に対し一時金(法第三十五条第二項又は第三十八条第二項に規定する一時金をいう。)として支給することができるものでなければならない。

3 令第十五条第一項の表の五の項イの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間及び令第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無とする。

4 令第十五条第一項の表の五の項ロの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方、普通保険約款並びに当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成とする。

5 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める基準は、各年齢階層に属する加入者等の選択を阻害することのないよう同項ハの将来の一定の時期を複数設定するものであることとする。

6 令第十五条第一項の表の五の項ハの厚生労働省令で定める事項は、損害保険の契約の相手方及び保険業法施行規則第二百三十四条の二十一の二第一項第四号ロの資産の運用方針(前項の将来の一定の時期が異なることにより異なることが合理的な事項を除く。)とする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(指定運用方法の選定基準)

第十九条 法第二十三条の二第二項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 運用の方法に係る物価、外国為替相場、金利その他経済事情の変動に伴う資産価格の変動による損失の可能性について、実施事業所に使用される企業型年金加入者の集団の属性等に照らして、許容される範囲内であること。

二 当該運用の方法による運用から生ずると見込まれる収益(当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用を控除したものをいう。)について、当該集団に必要とされる水準が確保されると見込まれること。

三 第一号の損失の可能性が、前号の見込まれる収益に照らして合理的と認められる範囲内のものであること。

四 当該運用の方法に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、第二号の見込まれる収益に照らし、過大でないこと。

(平二九厚労令一三四・全改)

(指定運用方法の選定過程)

第十九条の二 法第二十三条の二の規定に基づき企業型運用関連運営管理機関が指定運用方法を選定しようとする場合にあっては、企業型運用関連運営管理機関は、事業主に対し、指定運用方法の選定に際して必要な情報の提供を求めることができる。

2 事業主は、前項の場合において、指定運用方法の選定に際して必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(平二九厚労令一三四・追加)

(運用の方法の公表)

第十九条の三 企業型運用関連運営管理機関は、法第二十三条第一項の規定により提示する運用の方法(令第十五条第一項の表の二の項ニ又は三の項ナ若しくはラに掲げるものを除き、法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、当該指定運用方法を含む。)に係る第二十条第一項各号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第一号及び第二号に掲げる情報を含む。)を、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、第二十条第一項第四号に掲げる情報(法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示する場合にあっては、第二十条第二項第二号に掲げる情報を含む。)を一覧できるように取りまとめて記載しなければならない。

3 企業型運用関連運営管理機関は、少なくとも毎年一回、第一項の規定により公表した情報に変更がある場合には、変更後の情報を公表するものとする。

(平三〇厚労令八九・追加)

(運用の方法等に係る情報の提供)

第二十条 法第二十四条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、提示する運用の方法の全体構成に関する情報のほか、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。

一 運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報

イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項

ロ 運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項

ハ 運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項

二 当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績

三 令第一条第一号の持分の計算方法

四 企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報

五 次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報

イ 預貯金の預入 預金保険制度(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)

ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)

ハ 金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)

ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(保険業法第二百五十九条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)

六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報

七 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報

2 法第二十四条の二第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項

二 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報

三 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図については、法第二十五条第一項の規定により運用の指図の変更を行うことが可能である旨

四 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合において、その運用から生ずる利益及び損失については、当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が責任を負うものである旨

五 法第二十五条の二第一項に規定する特定期間及び同条第二項に規定する猶予期間

六 前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者が指定運用方法の内容を把握するために必要な情報

3 企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、第一項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。

4 次に掲げる者が、第一項又は第二項の規定による情報の提供を行う場合は、企業型年金加入者等に対し、書面の交付その他の適切な方法により、法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

一 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法に係る商品の販売若しくはその代理若しくは媒介又はそれらに係る勧誘に関する事務を行う者(次号において「営業職員」という。)

二 営業職員以外の職員(営業職員が当該情報の提供に同席する場合に限る。)

5 企業型運用関連運営管理機関等は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条、保険業法第百十一条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。

6 前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって前項の説明書類の備置きに代えることができる。

(平一五厚労令七一・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令一二四・平二九厚労令一三四・平三〇厚労令八九・令三厚労令一〇八・令六厚労令二〇・一部改正)

(運用の方法の除外)

第二十条の二 法第二十六条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一 運用の方法が令第十五条第一項の表の二の項ロ、ハ又はニに掲げる方法である場合にあっては、当該信託が信託約款に基づいて終了して償還されたこと。

二 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ワ、カ、ナ又はラに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。)が同法第二百十六条の規定により同法第百八十七条の登録の取消しを受けたこと。

三 運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。

四 運用の方法が令第十五条第一項の表の三の項ヌ、ル、ヲ、ナ、ヰ又はノに掲げる方法である場合にあっては、当該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。)の規定により信託契約期間を変更して償還されたこと。

(平一六厚労令一二一・追加、平一六厚労令一八六・平一八厚労令五一・平一九厚労令一一六・平二九厚労令一三四・令三厚労令一二七・一部改正)

(運用の方法の除外に係る公告)

第二十条の三 法第二十六条第四項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(加入者等への通知事項等)

第二十一条 法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額

二 今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

三 企業型記録関連運営管理機関等が法第二十七条第一項の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額

四 前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額

五 前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称

六 過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額

七 前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容

八 前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日

九 前期日から今期日までの間に法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項

十 第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)

十一 法第二十五条第一項の規定による運用の指図が行われていない個人別管理資産がある場合にあっては、今期日及び前期日における運用の指図が行われていない個人別管理資産の額並びに同項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨

十二 指定運用方法が提示されている場合にあっては、法第二十五条の二第二項の事項及び当該指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされた場合に当該運用の指図を行ったものとみなされた企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者がその運用から生ずる利益及び損失について責任を負うものである旨

十三 指定運用方法を運用の方法とする運用の指図を行ったものとみなされている場合にあっては、当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことが可能である旨及び指定運用方法の運用の方法に係る第二号に掲げる額に、指定運用方法に充てられた額が含まれる可能性がある旨

2 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)

イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法

三 書面を交付する方法

3 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(平一七厚労令九七・平二三厚労令一四二・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五六・平二八厚労令一五九・平二九厚労令二八・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・令五厚労令一二九・令五厚労令一六五・一部改正)

(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)

第二十一条の二 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(企業型年金運用指図者にあっては、第五号に掲げる事項に限る。)とする。

一 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の拠出の状況

二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者に該当する場合には、その旨

三 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者に該当する場合には、その旨

四 前三号に掲げる事項を考慮して算定した企業型年金加入者が拠出することができると見込まれる個人型年金加入者掛金の額

五 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の拠出に資する情報

2 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める方法は、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

(令三厚労令一五九・追加)

第五節 給付

(給付に関する通知)

第二十二条 企業型記録関連運営管理機関等は、法第二十九条第一項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

(老齢給付金の裁定の請求等)

第二十二条の二 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二 前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項

2 前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。

3 法第三十三条第一項の規定による老齢給付金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、他の企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該請求を行った者に係る企業型年金加入者の資格の有無に関する事項の提供を求めることができる。

4 前項の規定により、同項に規定する事項の提供を求められた企業型記録関連運営管理機関等は、当該事項の提供を求めた企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該事項の提供を行うものとする。

5 法第三十三条第一項本文の規定による老齢給付金の支給の請求(同項各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。

一 当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項

二 当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日に係る部分に限る。)及び第十一号(資産、脱退一時金相当額等又は残余財産(確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項

6 前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。

(平二八厚労令一五九・追加、令三厚労令一五九・一部改正)

(通算加入者等期間を有しない場合における老齢給付金の支給請求に係る起算日)

第二十二条の三 法第三十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める日は、企業型年金加入者となった日(二以上あるときは、当該日(企業型年金の個人別管理資産に係る脱退一時金の支給を受けたとき、当該資産を移換したとき、その他の当該日を同項ただし書の厚生労働省令で定める日とすることが適当でないと厚生労働大臣が認める場合にあっては、当該場合に係る日を除く。)のうち、最も早い日。以下この条において同じ。)とする。ただし、企業型年金加入者となった日が、企業型年金加入者であった者が六十歳に到達した日前である場合にあっては、当該者が六十歳に到達した日とする。

(令三厚労令一五九・追加)

第六節 事業主の行為準則

(事業主のその他の行為準則)

第二十三条 法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。

二 運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。

三 企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。

四 企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。

五 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。

六 企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。

七 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。

(平二八厚労令九〇・一部改正)

(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)

第二十四条 法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

一 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。

二 企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。

三 企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

四 企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。

(平二八厚労令九〇・一部改正)

第七節 企業型年金の終了

(企業型年金の終了の承認の申請)

第二十五条 法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一 様式第四号により作成した書類

二 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

(平二七厚労令一五三・平二八厚労令一五九・一部改正)

第八節 雑則

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

第二十六条 記録関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。

一 法第十八条第二項の規定により閲覧の請求又は照会に文書により回答した書面

二 法第二十五条第三項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面

三 法第二十九条第二項の規定により資産管理機関に通知した内容を記録した書面

四 法第八十条第四項又は第八十三条第二項の規定により個人別管理資産が移換された者に通知した内容を記録した書面

五 確定給付企業年金法第八十二条の三第四項又は第九十一条の二十八第四項の規定により脱退一時金相当額等が移換された者に通知した内容を記録した書面

六 第二十二条の二第六項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

七 第六十九条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

八 第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面

2 運用関連業務を行う事業主が作成する法第四十九条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。

一 法第二十三条第一項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び令第十二条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面

一の二 法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、企業型年金加入者に提示した指定運用方法の内容及びその選定した理由を記録した書面

二 法第二十四条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面

二の二 法第二十三条の二第一項の規定により指定運用方法を提示した場合にあっては、法第二十四条の二の規定により企業型年金加入者に提示した指定運用方法に係る情報の提供の内容を記録した書面

三 法第二十六条の規定により提示運用方法から運用の方法を除外した場合にあっては、企業型年金規約で定めるところにより、当該除外した運用の方法について運用の指図を行っていた企業型年金加入者等(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得たことについての書面

3 事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。

4 事業主は、第一項及び第二項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。

(平一七厚労令九七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令一五九・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

(事業主報告書の提出)

第二十七条 事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 企業型年金規約に係る承認番号

二 厚生年金適用事業所の名称

三 事業年度

四 企業型年金加入者等の状況

五 事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況

六 返還資産額の状況

七 個人別管理資産の状況

八 指定運用方法の状況

九 企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況

2 運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。

(令三厚労令一二七・一部改正)

(立入検査等の場合の証票)

第二十八条 法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。

(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)

第二十九条 令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。

(平二九厚労令一三四・全改)

(通算加入者等期間に算入する期間)

第三十条 令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。

一 令第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項の規定に基づき確定給付企業年金の給付の算定の基礎としない期間を除く。)

二 令第二十二条第一項第三号又は第四号に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の算定の基礎となった期間(これらの解約手当金に相当する額のうち、同法第三十条第一項若しくは第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の受入れに係る金額、同法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の申出の移換に係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十六条第七項において読み替えて準用する同条第一項の申出に従い交付された額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となった期間を含む。)

三 令第二十二条第一項第五号に掲げる資産の移換を受ける場合 企業型年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(前二号に掲げる期間を除く。)

2 令第二十四条第二項において準用する同条第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間のうち、法第三十三条第二項各号に掲げる期間の計算の基礎となる月に係るもの及び法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項又は第七十四条の二第二項の規定により既に法第三十三条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。

一 確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下この条において同じ。)の移換を受ける場合 確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間(前項に掲げる期間を除く。)

二 積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換を受ける場合 同法第九十一条の十九第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間、同法第九十一条の二十第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間又は法第五十四条の五第二項の規定により企業年金連合会に移換された個人別管理資産の算定の基礎となった期間(前項又は前号に掲げる期間を除く。)

(平一四厚労令二一・平一五厚労令一〇〇・平一七厚労令九七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五六・平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)

第三十条の二 令第二十五条第一項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

2 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。

一 法第五十四条の四第二項又は第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項

二 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができることその他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項

3 前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。

(平一七厚労令九七・追加、平二九厚労令一三四・令三厚労令一五九・一部改正)

(他の制度からの資産移換の通知)

第三十一条 令第二十六条の企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が法第五十四条第一項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二条第二項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。

(平一四厚労令二一・平一七厚労令九七・平二六厚労令二〇・一部改正)

(確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)

第三十一条の二 法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号

二 個人別管理資産の額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始月及び終了月

三 企業型年金加入者であった者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額

四 企業型年金加入者の資格の喪失の年月日

五 当該企業型年金を実施している事業主又は実施していた事業主の名称

(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・令五厚労令一六五・一部改正)

(確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済への個人別管理資産の移換に係る申出方法等)

第三十一条の三 法第五十四条の四第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合、法第五十四条の五第一項の規定により企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者(法第十五条第一項第一号に掲げる者に限る。)を除く。)が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合又は法第五十四条の六の規定により事業主が企業型年金の資産管理機関に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型記録関連運営管理機関等を通じて行うものとする。

2 令第二十六条の二の規定により資産管理機関が企業年金連合会に対し行う通知は、企業型記録関連運営管理機関等を経由して行うものとする。

(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・一部改正)

第三十一条の四 中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により事業主が機構に対し個人別管理資産の移換の申出を行う場合には、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等から当該申出に関し必要な情報の提供を受けて行うものとする。

2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により情報の提供を行った後に、中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)第六十九条の九第二項の規定による企業型年金の資産管理機関への個人別管理資産の総額を機構が指定する預金口座へ振り込む旨の指示があったときは、当該企業型年金の資産管理機関に対して、速やかに、個人別管理資産の移換の指示を行うものとする。

(平二九厚労令一三四・追加)

(法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為)

第三十一条の五 法第五十四条の六の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

一 当該実施事業所の事業主が中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約の当事者である事業主(以下この条において「共済契約者」という。)でない場合 次のイからヘまでに定める行為

イ 共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除き、当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

ロ 共済契約者との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)

ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、共済契約者からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

ホ 共済契約者と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)

ヘ 共済契約者と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該実施事業所の事業主に使用される企業型年金加入者又は当該共済契約者に使用される被共済者(中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者をいう。)に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの

二 当該実施事業所の事業主が共済契約者である場合 次のイからヘまでに定める行為

イ 実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所を含む。以下この号において同じ。)の事業主でない共済契約者(中小企業退職金共済法第三十一条の四第一項の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(企業型年金を実施している場合であって、法第五十四条の六の規定による申出ができる者となるときは、同条の規定による申出をする者に限る。以下この号において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併

ロ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併

ハ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの

ニ 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該実施事業所の事業主が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの

ホ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割

ヘ 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

(平二九厚労令一三四・追加、令三厚労令一五九・一部改正)

(退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出期限日を延長できる場合等)

第三十一条の六 令第二十六条の三に規定する厚生労働省令で定める場合は、退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出を法第五十四条の六に規定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(次項において「申出期限日」という。)までの間に行わないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。