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○国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令第三項の規定に基づく国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日前に平成十一年四月一日以後の期間について国民年金の保険料を前納した者に還付する額

(平成十一年三月三十一日)

(社会保険庁告示第十一号)

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令(平成十一年政令第百三十三号)第三項の規定に基づき、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十三号)の施行の日前に平成十一年四月一日以後の期間について国民年金の保険料を前納した者に還付する額を次のとおり告示する。

1 国民年金印紙によって保険料が前納された期間(控除対象期間(国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第八条第二項に規定する控除対象期間をいう。)以外の期間に係るものに限る。)に係る還付額は、当該期間の月数に応じて別表第一に定める額とする。

2 前項に規定する保険料が前納された期間以外の期間に係る還付額は、前納に係る期間の月数に応じて別表第二に定める額(当該前納が二回以上にわたって行われたものである場合にあっては、それぞれの前納に係る期間の月数に応じて別表第二に定める還付額を合算した額とする。)とする。

別表第一

月数

1月

2月

3月

4月

5月

還付額

700円

1,400円

2,100円

2,800円

3,500円

別表第二

月数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

還付額

700円

1,400円

2,090円

2,780円

3,470円

4,150円

4,830円

5,510円

6,190円

6,860円

7,530円

8,200円