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○国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令

(平成十一年三月三十一日)

(厚生省令第五十四号)

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十三号)附則第二項の規定を実施するため、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令を次のように定める。

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令

1 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十三号)附則第二項の規定により同項の政令で定める額の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第一号被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第五条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定による被保険者を含む。以下同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第一号被保険者との身分関係)及び住所

二 保険料を前納した第一号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号

三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号

ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称

四 還付額及び還付理由

2 前項の場合において、請求者が第一号被保険者であった者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一 第一号被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類

二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

3 第一項の規定によって提出する請求書には、請求者の氏名及び請求の年月日を記載しなければならない。

4 第一項の規定によって請求書を厚生労働大臣の指定する当該職員に提出しようとする者は、その住所地の市町村長を経由して提出しなければならない。

5 第一項の規定による厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和三年六月三〇日厚生労働省令第一一五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。