添付一覧
○厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成九年三月二十八日)
(政令第八十五号)
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置(第一条)
第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置(第二条―第八条)
第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置(第九条―第二十一条)
第四章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置(第二十一条の二―第二十七条)
第五章 費用の負担に関する経過措置(第二十八条―第三十四条)
第六章 厚生年金基金に係る特例(第三十五条―第四十条)
第七章 その他の経過措置(第四十一条―第四十八条)
附則
第一章 旧制度間調整法の廃止に伴う経過措置
(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
第一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第三号イ |
国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前国共済法」という。) |
第二条第四号 |
共済組合を |
共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を |
第二条第五号 |
国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 |
国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金 |
第五条第一号 |
国家公務員等共済組合の |
国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の |
第八条第一項第二号 |
国家公務員等共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
|
第八条第一項第三号 |
国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 |
存続組合又は指定基金 |
各組合 |
存続組合又は指定基金 |
|
同法 |
平成八年改正前国共済法 |
|
附則第二条第一項 |
(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する |
(平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた |
附則第五条第一項 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
2 厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第七十五号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第八号 |
法第二条第四号 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第二条第四号 |
第一条第九号 |
適用法人又は適用法人の組合 |
旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金 |
国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合 |
平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 |
|
第一条第十一号 |
国家公務員等共済組合 |
国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。) |
第一条第二十号 |
国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法 |
平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法 |
準用する国家公務員等共済組合法 |
準用する平成八年改正前国共済法 |
|
第一条第二十一号及び第二十二号 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
第一条第二十三号及び第二十四号 |
国家公務員等共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会 |
第一条第二十八号 |
法第五条第一号 |
読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
第一条第三十一号ロ |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
第一条第三十四号及び第三十五号 |
九月三十日 |
九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
第五条第一項 |
当該年度 |
当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) |
第五条第二項 |
九月三十日 |
九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
第六条第一項 |
法第五条第一号 |
読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
|
第六条第二項 |
法第五条第三号 |
読替え後の旧制度間調整法第五条第三号 |
第七条及び第八条 |
法第五条第一号 |
読替え後の旧制度間調整法第五条第一号 |
第九条第一項 |
法第五条 |
読替え後の旧制度間調整法第五条 |
当該年度 |
当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月) |
|
国家公務員等共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会 |
|
第九条第二項 |
九月三十日 |
九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日) |
第十条第二項及び第三項 |
法第五条 |
読替え後の旧制度間調整法第五条 |
第十一条第一項 |
法第八条第一項第二号 |
読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第二号 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
|
第十一条第二項 |
法第八条第一項第四号 |
読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第四号 |
第十一条第三項 |
法第八条第一項第五号 |
読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第五号 |
国家公務員等共済組合法 |
平成八年改正前国共済法 |
|
第十二条 |
法第八条第一項 |
読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 |
国家公務員等共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会 |
|
適用法人の組合 |
存続組合又は指定基金 |
|
各組合 |
存続組合又は指定基金 |
|
第十三条第二項及び第三項 |
法第八条第一項 |
読替え後の旧制度間調整法第八条第一項 |
第十四条第一項第二号 |
国家公務員等共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会 |
又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人 |
にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人 |
|
第十七条の見出し |
平成七年度及び平成八年度 |
平成九年度 |
第十七条 |
平成七年度及び平成八年度 |
平成九年度 |
法附則第二条第一項 |
読替え後の旧制度間調整法附則第二条第一項 |
|
六百二十億円 |
六百二十億円の十二分の二に相当する額 |
第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置
(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
第二条 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第三条 次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第三項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第二号に掲げる期間
二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第三号に掲げる期間
第四条 旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第五号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。
(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
第五条 平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。
(平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)
第六条 平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。
(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
第七条 平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
附則第七条の五第二項 |
第二号厚生年金被保険者期間( |
第二号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。 |
国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合連合会(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。) |
||
附則第七条の五第三項 |
処分 |
処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。) |
|
厚生年金保険法 |
附則第七条の二第一項 |
ものの被保険者であつた期間 |
ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。) |
定める者 |
定める者(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)とする。) |
||
国家公務員共済組合法 |
第百三条第一項 |
組合員期間 |
組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間を含む。) |
(平九政三五五・平一四政四三・平二一政三一〇・平二七政三四二・一部改正)
(資料の提供等に関する経過措置)
第八条 当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。
国民年金法 |
第百八条 |
共済組合等 |
共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) |
厚生年金保険法 |
第百条の二第三項 |
管掌機関 |
管掌機関(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。) |
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。) |
第百四十四条の二十五の二 |
国の組合若しくは |
国の組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)若しくは |
なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。) |
第四十七条の二 |
支給する年金である給付 |
支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。) |
共済組合又は |
共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は |
(平九政三五五・平一四政四三・平二七政三四二・一部改正)
第三章 厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置
第九条 削除
(平二七政三四二)
(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
第十条 平成九年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
2 昭和六十年国共済改正法附則第二十条第一項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。
3 昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。
(平二七政三四二・一部改正)
(平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第十一条 平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後国共済施行法」という。)第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
二 昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第十二条 平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。
(平二七政三四二・一部改正)
第十三条 初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
旧適用法人共済組合の組合員であった間 |
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 |
ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
|
地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間 |
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病 |
ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。 |
|
旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間 |
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病 |
ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。 |
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) |
ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。 |
3 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。
第十四条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。
第十五条 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(平二七政三四二・一部改正)
(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
第十六条 旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。
(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第十七条 平成八年改正法附則第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
二 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
三 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
イ 改正前国共済法による障害共済年金(改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより第二十三条第八項の規定により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第三項の規定が適用される場合には、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ロ 旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
ハ 改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により支給されるものを含む。)
ニ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
四 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)
2 前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第四号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。
(平二七政三四二・平三〇政八・一部改正)
第十八条 旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
(平二七政三四二・一部改正)
(老齢年金等の額の計算の特例)
第十九条 施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。
一 改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
二 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)
第二十条 削除
(平二七政三四二)
(厚生年金相当給付費用の算定方法)
第二十一条 平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。
2 前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第三号において同じ。)(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この項及び第五項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について平成九年改正政令第五十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
二 退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ 前号ロの規定の例により計算した額
ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
三 減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ 第一号ロの規定の例により計算した額
ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額
四 障害共済年金(改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。) 各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第八号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
五 遺族共済年金(改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
ロ なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
六 退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項」という。)の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項及び平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項」という。)の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
(2) 昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項又は第三十六条第三項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第二号ハに掲げる額を控除して得た額
七 減額退職年金(六十歳(昭和六十年国共済改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第十二条の五及び昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる減額退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする減額退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項並びに改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者に係る当該減額退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額
(1) 恩給等期間に係る部分の額に相当する額
(2) 昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項又は昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第三項の規定により当該減額退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ハ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額から、第三号ハに掲げる額を控除して得た額
八 通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算退職年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第三号の規定の例により計算した額
九 障害年金(旧国共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする障害年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号イの規定の例により計算した額の合算額と同号ロ及びハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
十 遺族年金(昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の例により計算した額の百十分の百に相当する額(その額が、同条第三項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第二項、第四項及び第五項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする遺族年金 改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項並びに昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号及び第三号の規定の例により計算した額(その額が、同条第三項の規定の例により計算した額より少ないときは、当該規定の例により計算した額)に同条第二項、第四項及び第五項の規定の例により計算した額を加算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号イ及びロの規定の例により計算した額と同号ハ及びニの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額
十一 通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
イ 次に掲げる通算遺族年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 日本たばこ産業共済組合員期間又は日本電信電話共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十七条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
(2) 日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とする通算遺族年金 昭和六十年国共済改正法附則第四十七条及び改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
ロ 昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第六号の規定の例により計算した額
4 前項第一号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
一 当該退職共済年金について、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により計算した額に、六十歳となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
二 当該退職共済年金に係るなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項に規定する額
5 第三項第二号又は第三号の退職共済年金期間相当率は、同項第二号又は第三号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び第一号厚生年金被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。
6 第三項第六号の退職年金在職支給率は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率をいう。
一 厚生年金保険の被保険者(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に支給される第三項第六号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、改正後国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により計算した額(第四号において「在職支給停止算定対象額」という。)から、当該給付に係る平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額
二 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に支給される第三項第六号に掲げる給付の額のうち、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額から、平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
三 第三項第六号に掲げる給付(前二号に掲げるものを除く。)について、同項第六号イに規定する額を合算した額
四 第三項第六号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した在職支給停止算定対象額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者以外の七十歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額)の合算額
7 第三項第七号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。
一 当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附則第十二条の五第一項の表又は第二項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
二 当該減額退職年金に係る昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十九条第二項(旧国共済法附則第十二条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項に規定する額
(平一四政二四六・平一六政二九七・平一九政二七・平二七政三四二・平三〇政八・一部改正)
第四章 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する経過措置
(平二七政三四二・改称)
(二月期支払の年金の加算)
第二十一条の二 平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(平二七政三四二・追加)
(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
第二十二条 平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第一項 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を |
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外 |
旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外 |
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退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき |
六十五歳に達したとき |
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附則第十二条の三 |
組合員期間を |
旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を |
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
|
附則第十二条の七第二項 |
組合員期間 |
旧適用法人施行日前期間 |
附則第十二条の八第二項 |
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間が |
|
連合会 |
厚生労働大臣 |
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附則第十二条の八第九項 |
組合員期間等 |
旧適用法人施行日前期間等 |
組合員期間が |
旧適用法人施行日前期間が |
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「六十歳」と、 |
「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、 |
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「五十五歳に達した後六十歳」と |
「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と |