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○船員保険の被保険者のための診療を行う病院及び診療所

(昭和三十七年十二月二十二日)

(社会保険庁告示第七号)

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号の規定に基づき、船員保険被保険者のための診療を行なう診療所として、昭和三十七年八月一日次のものを指定した。

名称              所在地

室蘭船員保険診療所       室蘭市海岸町無番地