○船員保険の被保険者のための診療を行う病院及び診療所
(昭和三十七年十二月二十二日)
(社会保険庁告示第七号)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号の規定に基づき、船員保険被保険者のための診療を行なう診療所として、昭和三十七年八月一日次のものを指定した。
名称 所在地
室蘭船員保険診療所 室蘭市海岸町無番地