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○船員保険の被保険者のための診療を行う病院及び診療所

(昭和三十二年五月十一日)

(厚生省告示第百四十八号)

船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第三項第二号の規定に基き、船員保険の被保険者のための診療を行う病院及び診療所として、昭和三十二年五月一日次のものを指定した。

名称         所在地

東京船員保険病院   東京都港区芝白金猿町五十九番地

大阪船員保険病院   大阪府大阪市港区三条通三丁目三十番地

横浜船員保険病院   神奈川県横浜市保土谷区釜台町百三十七番地

芝浦船員保険診療所  東京都港区芝浦一丁目十一番十八号