添付一覧
一 氏名、生年月日及び住所
二 選択しようとする障害前払一時金の額
三 前条第二項ただし書の規定に基づき障害前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び障害年金の年金証書の年金コード
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令四厚労令一二六・一部改正)
(障害年金の一部支給停止期間)
第百四十五条 法附則第五条第四項の規定により障害年金の額の一部の支給が停止される期間は、次の各号に掲げる額の合算額が障害前払一時金の額に達するまでの間とする。
一 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額の合算額
二 障害前払一時金が支払われた月後、最初の障害年金の支給期月から一年を経過した後の各月に支給すべき障害年金については、当該障害年金の額を障害の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数(当該年数に一年未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。以下同じ。)を乗じて得た数に、一を加えて得た数で除して得た額の合算額
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令七〇・一部改正)
(遺族前払一時金の額)
第百四十六条 法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める額は、法第九十八条第一項に規定する額の二百日分、四百日分、六百日分、八百日分又は千日分に相当する額とする。ただし、その額が法第九十八条第一項に規定する額の千日分に相当する額から既に支給を受けた遺族年金の総額(その遺族年金の額が法第三十九条第一項の規定により改定されたときは、その改定がなかったものとみなして算定した場合の障害年金の総額)を控除した額を超えることはできない。
2 前項の遺族前払一時金の額は、法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項の規定により遺族前払一時金の限度額が改定されたときは、その改定の例により額を改定する。
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令九四・一部改正)
(遺族前払一時金の申請手続)
第百四十七条 遺族前払一時金の申請は、同一の事由に関し一回に限り行うことができる。
2 前項の申請は、遺族年金の申請と同時に行わなければならない。ただし、遺族年金に関する第百五十五条第一項に規定する通知を受けた日の翌日から起算して一年以内の期間においては、当該遺族年金の請求を行った後においても前項の申請を行うことができる。
(平二一厚労令一六八・追加)
(遺族前払一時金の申請)
第百四十八条 遺族前払一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日
三 選択しようとする遺族前払一時金の額
四 前条第二項ただし書の規定に基づき、遺族前払一時金の支給を受けようとする者においては、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
五 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令四厚労令一二六・一部改正)
(遺族年金の一部支給停止期間)
第百四十九条 法附則第五条第四項の規定により遺族年金の額の一部が支給停止される期間は次の各号に掲げる額の合算額が遺族前払一時金の額に達するまでの間とする。
一 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額の合算額
二 遺族前払一時金が支払われた月後、最初の遺族年金の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき遺族年金については、当該遺族年金の額を死亡の原因である疾病又は負傷の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令七〇・一部改正)
第三節 雑則
(平二一厚労令一六八・追加)
(障害年金等の額の改定)
第百五十条 令和六年八月一日以後の日に係る休業手当金又は同月以降分の月分の障害年金若しくは遺族年金の法第三十九条第一項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
一 法第八十五条第二項第三号に規定する休業手当金の額は、法第二条第一項に規定する被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失すべき事由が生じた日が令和五年三月三十一日以前であるときは、標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額とする。
二 法第八十八条第一項に規定する障害年金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から労働者災害補償保険法第八条の三第二項において読み替えられた同法第八条の二第二項第二号に定める額(以下「最高限度額」という。)を控除した額に、障害の程度に応じて法別表第二に定める日数を乗じて得た額とする。
三 法第九十八条第一項に規定する遺族年金の額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)から最高限度額を控除した額に、同項各号に掲げる遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。
2 令和六年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
一 法第九十条に規定する障害手当金の額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円)に、障害の程度に応じて法別表第三に定める月数を乗じて得た金額とする。
二 法第九十一条に規定する障害差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金又は障害年金(以下「障害補償年金等」という。)の総額及び同法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の額の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
三 法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
四 法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円))の二・七月分に相当する金額とする。
五 法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
3 令和六年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定については、次に定めるところによる。
一 法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とする。
二 法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和五年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令九三・平二三厚労令九四・平二四厚労令一〇六・平二五厚労令九三・平二六厚労令九一・平二七厚労令一二五・平二八厚労令一三五・平二九厚労令七三・平三〇厚労令九九・平三〇厚労令一二五・令元厚労令三〇・令二厚労令一四四・令三厚労令一三四・令四厚労令一〇八・令五厚労令九六・令六厚労令一〇五・一部改正)
(法第四十四条の規定による充当を行うことができる場合)
第百五十一条 法第四十四条の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二 遺族年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(平二一厚労令一六八・追加)
(損害賠償が行われた場合の取扱い)
第百五十二条 法附則第六条第二項第一号の年金給付は、次の各号に掲げる額の合算額が同号に規定する前払一時金の限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付とする。
一 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過するまでの間において各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の合算額
二 年金給付を支給すべき事由の生じた月後、最初の年金給付の支給期月から一年を経過した後各月に支給すべき年金給付については、当該年金給付の額を損害の発生時における法定利率にその経過した年数を乗じて得た数に一を加えて得た数で除して得た額の合算額
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令九四・令二厚労令七〇・一部改正)
(船舶所有者から受けた損害賠償についての届出等)
第百五十三条 死亡した被保険者又は被保険者であった者の遺族が、当該被保険者又は被保険者であった者を使用していた船舶所有者から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(当該保険給付により補填される損害を補填する部分に限る。)を受けることができる場合であって、職務上の事由による保険給付を受けるべきときに、同一の事由について損害賠償を受けたときは、遅滞なく、その旨を協会に届け出なければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(添付書類の省略)
第百五十四条 本章の規定によって申請書、申請書又は届書に船舶所有者若しくは市町村長の証明書又は医師若しくは歯科医師の意見書を添付すべき場合であっても、その申請書、申請書又は届書に相当する記載を受けたときは、証明書又は意見書の添付を省略することができる。
(平二一厚労令一六八・追加)
(保険給付に関する処分の通知等)
第百五十五条 協会は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
2 前項の通知が障害年金若しくは障害手当金又は遺族年金の決定に係るものであるときは、協会は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を年金の支給を受ける者に交付しなければならない。
一 年金の種類及び年金証書の年金コード
二 年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
三 基礎年金番号
四 受給権を取得した年月
(平二一厚労令一六八・追加)
(医療費の通知)
第百五十五条の二 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被保険者等」という。)が支払った医療費の額を当該被保険者等に通知するときは、次に掲げる事項を通知することを標準とする。
一 被保険者等の氏名
二 療養を受けた年月
三 療養を受けた者の氏名
四 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
五 被保険者等が支払った医療費の額
六 保険者の名称
(平二九厚労令四一・追加)
(船舶所有者の意見申出)
第百五十六条 船舶所有者は、使用する被保険者の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡又は行方不明(次項において職務上の事由による疾病等という。)に関する保険給付の申請に関し、協会に意見の申出をすることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することにより行うものとする。
一 船舶所有者の氏名及び住所
二 職務上の事由による疾病等を被った被保険者の氏名及び生年月日
三 被保険者の疾病若しくは負傷の発生した年月日、被保険者の死亡の年月日又は被保険者の行方不明となった年月日
四 船舶所有者の意見
(平二一厚労令一六八・追加)
(資格確認書等を提出する場合の経由)
第百五十七条 法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資格確認書又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
(申請書等の回付)
第百五十八条 機構は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会に回付するものとする。協会が、この省令の規定により機構に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。
(平二一厚労令一六八・追加)
第四章 保健事業及び福祉事業
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十八条の二 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二 船舶所有者
2 法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
(令三厚労令一八一・追加)
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百五十八条の三 協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
2 法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
第百五十九条 協会は、法第百十一条第六項の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の二 協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・令六厚労令一一九・一部改正)
第五章 費用の負担
(平二一厚労令一六八・追加)
(出産育児交付調整金額)
第百五十九条の三 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
(令六厚労令四・追加)
(健康保険法施行規則の準用)
第百五十九条の四 健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
(令六厚労令四・追加)
(保険料等交付金の額の算定)
第百六十条 令第十七条第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う船員保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十一条 法第百十八条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
二 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
三 船舶所有者の氏名及び住所
四 育児休業等を開始した年月日
五 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六 育児休業等を終了する年月日
七 育児休業等の日数
2 法第百十八条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する船舶所有者は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
4 法第百十八条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する船舶所有者が当該被保険者を就業させる日数(当該船舶所有者が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第百十八条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
5 法第百十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令六〇・一部改正)
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十一条の二 法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
二 申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号
三 船舶所有者の氏名及び住所
四 産前産後休業を開始した年月日
五 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
六 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日
七 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二九・一部改正)
(端数処理)
第百六十二条 令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(令第十九条に規定する予定保険料納付率の算定)
第百六十三条 一の事業年度の翌事業年度における令第十九条に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(保険料等の納入告知)
第百六十四条 協会は、保険料その他法の規定による徴収金(疾病任意継続被保険者が法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により納付するものを除く。)を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付すべき金額(疾病保険料額については、その内訳として、基本保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百二十一条第十項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。)及び特定保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。))、期日及び場所を記載した書面(以下「納入告知書」という。)で納入の告知をしなければならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。
(平二一厚労令一六八・追加)
(疾病任意継続被保険者の保険料納付)
第百六十五条 疾病任意継続被保険者は、法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。
2 前項の規定による納付書は、協会の定めるところによる。
3 法第十三条第二項ただし書又は第十四条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(疾病任意継続被保険者の保険料の前納)
第百六十六条 疾病任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
2 疾病任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の引き上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった期間に係るものが令第三十一条の規定により当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付)
第百六十七条 法第百二十八条第一項の規定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において疾病任意継続被保険者に係る保険料の額の引き下げが行われることとなった場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引き下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月に納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付するものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(還付の請求)
第百六十八条 法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
一 被保険者等記号・番号又は個人番号
二 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
三 前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ イに掲げる者以外の者 還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
五 還付を受けようとする理由
2 前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平二一厚労令一六八・追加、平二五厚労令九三・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)
(口座振替による納付の申出)
第百六十九条 法第百二十九条の規定による申出を行おうとする納付義務者(船舶所有者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
一 船舶所有者の氏名及び住所
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
(平二一厚労令一六八・追加、令四厚労令一二九・一部改正)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百七十条 厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録により通知をしたときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(保険料控除の計算書)
第百七十一条 法第百三十条第三項の規定による船舶所有者の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被保険者の氏名
二 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
三 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(平二一厚労令一六八・追加)
第六章 船員保険事務組合
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百四十五条第一項の指定を受けようとする場合の申請手続)
第百七十二条 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けようとする船舶所有者の組織する団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して協会に提出しなければならない。
一 団体の名称及び主たる事務所の所在地
二 団体の代表者の氏名
三 団体の構成員となっている船舶所有者の氏名及びその使用する被保険者の数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
三 法第百四十五条第一項の指定を受けることに関する議決をした総会等の議事録の写し
(平二一厚労令一六八・追加)
(船員保険事務組合の行う事務)
第百七十三条 法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
一 第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、第三十五条第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
二 第百五十七条に規定する経由に伴う事務
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
第百七十四条 前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、第三十五条第六項、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは、「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
(委託契約に基づいて行う船員保険事務組合の事務)
第百七十五条 船員保険事務組合は第百七十三条に規定する事務のほか、船舶所有者の委託に基づき、保険料の納付に関する事務を行うものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(保険料の納付事務の委託又は解除の場合の届出)
第百七十六条 船員保険事務組合は保険料の納付に関する事務の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 委託又はその解除があった船舶所有者の氏名及び住所並びにその使用する被保険者の数
二 委託又はその解除があった年月日及びその理由
2 前項の届書には、委託に係る契約書の写しを添付しなければならない。ただし、委託の解除があった場合に提出する届書については、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(名称等の変更の届出)
第百七十七条 船員保険事務組合は第百七十二条第一項の申請書又は同条第二項第一号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した届書を協会に提出しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加、平三〇厚労令九七・一部改正)
(帳簿)
第百七十八条 船員保険事務組合は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
一 船舶所有者の名簿
二 船舶所有者別に第百七十四条に規定する事務の処理状況を明らかにした帳簿
三 船舶所有者別に第百七十六条に規定する委託に基づく保険料の納付状況を明らかにした帳簿
(平二一厚労令一六八・追加)
第七章 承認法人等の給付の事業
(昭六〇厚令六・追加、平二一厚労令一六八・旧第三章の三繰下)
(省令で定める要件)
第百七十九条 令第四十七条第一項第六号の省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 定款において法附則第三条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
二 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
三 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
四 剰余金の分配を行わないこと。
五 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。
(昭六〇厚令六・追加、昭六一厚令一七・平一四厚労令一一七・平一五厚労令八三・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令七七・平二一厚労令七七・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の五繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
(承認の申請)
第百八十条 令第四十六条各号に掲げる法人は、法附則第三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に申請しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 事業計画
四 給付事業に加入する船舶所有者(以下「加入船舶所有者」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
五 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
六 初年度の収入支出の予算
七 法人を代表する者の氏名及び住所
八 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類
(昭六〇厚令六・追加、昭六一厚令一七・平一二厚令五二・平一四厚労令一一七・平一五厚労令八三・平一七厚労令二五・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令七七・平二一厚労令七七・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の六繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
(掛金率等の変更)
第百八十一条 法附則第三条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 承認法人等は、定款を変更したとき又は加入船舶所有者に異動があったときは、速やかに厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
(昭六〇厚令六・追加、昭六一厚令一七・平一五厚労令八三・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令七七・平二一厚労令七七・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の七繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
(掛金の計算)
第百八十二条 対象被保険者に係る掛金の額は、各月ごとに各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ掛金率を乗じて得た額とする。
(昭六〇厚令六・追加、平一五厚労令一五・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の八繰下)
(掛金の負担割合)
第百八十三条 対象被保険者及び対象被保険者を使用する加入船舶所有者はそれぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において加入船舶所有者が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。
(昭六〇厚令六・追加、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の九繰下)
(掛金の計算書)
第百八十四条 承認法人等は、各加入船舶所有者ごとに次に掲げる事項を記載した法附則第三条第三項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。
一 加入船舶所有者及び対象被保険者の氏名
二 徴収した掛金の額
三 徴収した年月日
(昭六〇厚令六・追加、昭六一厚令一七・平一五厚労令八三・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令七七・平二一厚労令七七・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の十繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
(予算)
第百八十五条 承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(昭六〇厚令六・追加、平八厚令八・一部改正、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の十一繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
(報告)
第百八十六条 承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。
(昭六〇厚令六・追加、平二一厚労令一六八・旧第九十六条の十二繰下、平二二厚労令七〇・一部改正)
第八章 雑則
(平二一厚労令一六八・追加)
(督促状の様式)
第百八十七条 法第百三十二条第二項により発する督促状は様式第八号によるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(協会による保険料の徴収に係る通知)
第百八十八条 法第百三十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う旨
二 協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行う期間
三 協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十八条の二 法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 厚生労働大臣
二 財務大臣
三 地方厚生局長及び地方厚生支局長
四 協会
五 船舶所有者
六 社会保険診療報酬支払基金
七 国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
八 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九 保険医療機関等
十 保険薬局等
十一 法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十二 指定訪問看護事業者
十三 都道府県知事
十四 市町村長(特別区の区長を含む。)
十五 機構
十六 船員保険事務組合
十七 船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十六条の事務代行を行う場合に限る。)
十八 法附則第三条第一項に規定する承認法人等
2 法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二 協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
三 被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四 国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五 がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
九 第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
十 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十二 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・令六厚労令二四・令六厚労令五六・一部改正)
(身分を示す証明書の様式)
第百八十九条 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第九号
二 法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十号
三 療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十一号
四 訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十二号
五 法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十二号の二
六 法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十三号
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
(法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十条 法第百五十三条第一項第十号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知
四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条 法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一 第四条第一項の規定による届書の受理
二 第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二の二 第十一条の二の規定による届書の受理
三 第十二条の規定による届書の受理
四 第十三条の規定による届書の受理
五 第二十二条第二項の規定による承認
六 第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
七 第二十八条の規定による届出の受理
八 第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
九 第三十六条第一項の規定による資格確認書の受領
十 第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十一 第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十二 第四十条第一項の規定による資格確認書の受領
十三 第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十四 第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十五 第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五の二 第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十六 第百七十条の規定による告知
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令六厚労令一一九・一部改正)
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第百九十二条 法第百五十三条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第百九十三条 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 厚生労働大臣が法第百五十三条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地とする。以下同じ。)
六 当該滞納処分等の根拠となる法令
七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
八 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第百九十四条 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出等)
第百九十五条 法第百五十三条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限)
第百九十六条 法第百五十三条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百九十条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令七〇・一部改正)
(令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数)
第百九十七条 令第三十四条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額)
第百九十八条 令第三十四条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五四・一部改正)
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第百九十九条 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分(法第百五十三条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した徴収金額の総額
二 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令七〇・一部改正)
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第二百条 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において同法第百条の四第五項の規定を準用する場合における同項の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
厚生労働大臣は |
財務大臣は |
第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等 |
船員保険法第百五十三条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分 |
機構 |
厚生労働大臣 |
引き継いだ当該滞納処分等 |
委任を受けた当該滞納処分等その他の処分 |
厚生労働大臣が |
財務大臣が |
滞納処分等を |
滞納処分等その他の処分を |
2 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百五条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の規定による通知は、同法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第二百一条 法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 財務大臣(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地
六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
八 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(滞納処分等その他の処分に係る事務の引継ぎ等)
第二百二条 法第百五十三条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第百五十三条の二第一項の委任を受けて財務大臣が行っている滞納処分等その他の処分の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第二百三条 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る船舶所有者の氏名及び住所地又は主たる事務所の所在地
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日
三 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の結果
四 その他参考となるべき事項
(平二一厚労令一六八・追加)
(令第三十八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二百四条 令第三十八条第五号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 機構の職員が保険料等(法第百五十三条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、当該職員が年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(平二一厚労令一六八・追加)
(令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二百五条 令第三十九条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
(平二一厚労令一六八・追加)
(領収書等の様式)
第二百六条 令第四十二条第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第十四号による。
(平二一厚労令一六八・追加)
(保険料等の日本銀行への送付)
第二百七条 機構は、法第百五十三条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、様式第十五号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(帳簿の備付け)
第二百八条 令第四十三条の帳簿は、様式第十六号によるものとし、収納職員(令第三十八条第三号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第二百九条 徴収職員(法第百五十三条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員が納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第二項又は前項の規定により交付する受領証は、様式第十七号による。
(平二一厚労令一六八・追加)
(現金の保管等)
第二百十条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(証券の取扱い)
第二百十一条 収納職員は、法令の規定により現金に代えて証券を受領したときは、現金に準じてその取扱いをしなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第二百十二条 機構は、法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月十日までに保険料等収納状況報告書(様式第十八号)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(検査職員)
第二百十三条 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくは廃止されたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査職員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査職員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査職員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査職員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(収納職員の交替等)
第二百十四条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第十九号の現金残高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠書その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されたときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が、第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(送付書の訂正等)
第二百十五条 機構は、第二百十条に規定する年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第二百十一条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金以外を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅう訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(領収証の亡失等)
第二百十六条 機構は、現金の送付に係る領収証を亡失又は毀損したときは、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(権限の委任)
第二百十七条 法第百五十三条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
一 法第四十九条第一項及び第二項の規定による権限
二 法第五十九条(法第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、法第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十三条及び第七十八条第一項の規定による権限
三 法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十一条及び第九十四条第一項の規定による権限
三の二 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
三の三 法第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
四 法第百五十三条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における同条第一項各号に掲げる権限
五 法第百五十三条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限
六 法第百五十三条の三第一項の規定による権限
七 法第百五十三条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限
八 法第百五十三条の五第一項の規定による権限
九 法第百五十三条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限
十 法第百五十三条の六の三第一項の規定による権限
十一 法第百五十三条の八第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が自ら行うこととした場合における法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る権限
2 法第百五十三条の七第二項の規定により前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号及び第三号の二から第十一号までの権限にあっては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二四厚労令一〇九・平二六厚労令三四・一部改正)
(法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限)
第二百十八条 法第百五十三条の八第一項第四号及び第七号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一 法第百三十二条第一項の規定による督促
二 法第百三十二条第二項の規定による督促状の送付
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第二百十九条 法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一 健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
二 労働者災害補償保険法第四十九条の三
三 削除
四 私立学校教職員共済法第四十七条の二
五 国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
六 削除
七 地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
八 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
十一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
十二 高齢者医療確保法第百三十八条
十三 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項
十四 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号
十五 介護保険法第六十八条及び第二百三条
十六 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二
十七 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条
十八 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令六七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五五・平二九厚労令八六・令六厚労令四・一部改正)
(法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第二百二十条 法第百五十三条の八第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(情報の提供)
第二百二十一条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第二百二十二条 法第百五十三条の十第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、法第二十九条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。
(平二八厚労令一三・追加)
(法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十三条 法第百五十三条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 法第四章の規定による保険給付の支給
二 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
三 法第百十四条の規定による保険料の徴収
四 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
五 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第四条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加、令六厚労令八七・一部改正)
(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十四条 法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 法第四章の規定による保険給付の支給
二 法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
三 法第百十四条の規定による保険料の徴収
四 法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
五 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八条各号又は第九条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加、令二厚労令一六一・令六厚労令八七・一部改正)
(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二百二十五条 法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
(令六厚労令二四・追加、令六厚労令五六・一部改正)
(船長等の事務代行)
第二百二十六条 この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
一 第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
二 療養補償証明書の交付を行うこと。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令七〇・一部改正、平二八厚労令一三・旧第二百二十二条繰下、令六厚労令二四・旧第二百二十五条繰下)
(添付書類の省略等)
第二百二十七条 第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令一三・旧第二百二十三条繰下、令六厚労令二四・旧第二百二十六条繰下)
附 則
(平成十九年改正法附則第三十九条の規定による保険給付)
第一条 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に関する請求、届出その他の手続等については、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)第一条の規定による改正前の船員保険法施行規則第二十二条、第二十四条ノ二から第二十四条ノ二ノ三まで、第二十七条から第二十九条まで、第四十二条から第四十三条ノ三まで、第四十三条ノ六から第四十四条ノ二まで、第四十四条ノ四、第七十条から第七十二条まで、第七十三条ノ二から第八十一条ノ五まで及び第八十二条ノ三ノ二から第八十二条ノ十七ノ九までの規定はなお効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。